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2022.06.15
不動産コラム
皆さんは、相続した不動産を3年以内に売却すると節税になる特例をご存知でしょうか。
その特例は「相続税の取得費加算」と呼ばれ、3年以内に売却すれば所得税の軽減にも繋がります。
そこで今回は、取得費加算の基本情報や利用する際の注意点、そして一緒に併用できる特例についてご紹介します。
□3年以内の不動産売却で利用できる取得費加算の特例とは?
ここでは、取得費加算について詳しく紹介します。
通常では、相続によって得た不動産を売却し譲渡所得が出た場合、譲渡所得税が発生します。
この譲渡所得税は、不動産の売却代金と固定資産税等精算金を合計した収入金額から取得費と譲渡費用を控除して計算されます。
しかし、所得費には相続税の一部を上乗せできる特例が存在し、このことを「相続税の取得費加算」と言います。
もし、この特例を利用すれば、譲渡費用が少なくなり、譲渡所得に必要な譲渡所得税の節税に繋がるのです。
□取得費加算を利用する際の注意点とは?
所得税の節税になる取得費加算はとても魅力的ですが、使用する際に注意しておきたいポイントがいくつか存在します。
まず1つ目は、期限までに遺産分割協議を終わらせておくことです。
そもそも遺産分割協議とは、現金や不動産といった遺産を相続人全員で話し合い、遺産分割の方法や相続の割合を決めるための協議を意味します。
この際、どの遺産を誰が取得するのかで揉めてしまうケースが多くあります。
ここで注意しておきたいのが、もし遺産に対する分割方法や割合についての考えがまとまっていないと、取得費加算の特例が適用されない可能性があるということです。
取得費加算は、相続を開始した翌日から3年10ヶ月以内が期限とされています。
確実に取得費加算を適用したいのであれば、期限以内に相続人同士で遺産についての話し合いを完結させておくようにしましょう。
2つ目は、代償分割は不利になる場合があることです。
遺産分割協議での遺産分割をスムーズに進めるために、代償分割という方法を行う場合があります。
代償分割とは何なのかというと、何人かの相続人のうち、1人もしくは複数人が代表として不動産を取得し、取得しなかった相続人に見合った金額を支払う方法です。
なぜ代償分割は不利になる可能性があるのかというと、代償分割をせずに不動産を取得した場合よりも取得費に加算可能な金額が減少してしまうからです。
これには、代償分割をした場合、相続税額の計算方法が通常とは異なることが理由としてあります。
そのため、代償分割をして不動産を取得すると、取得費加算の特例の効果があまり発揮されないことが考えられます。
以上が、取得費加算を利用する際に注意しておきたいポイントです。
□取得費加算と一緒に併用できる特例をご紹介!
取得費加算だけではなく、他の特例も同時に併用が可能です。
続いては、一緒に併用できる特例をいくつかご紹介します。
まず1つ目は、3000万円特別控除との併用です。
3000万円の特別控除も、取得費加算特例と同時に受けられます。
この特別控除を受けるパターンとしては、以下のことがあります。
・父と子が一緒に暮らしていた
・父に相続が発生したことで、子が家を相続した
・相続してから3年10ヶ月以内に、子が家を売却した
ここで押さえておきたいのが、配偶者が相続した際、配偶者の税額軽減により相続税が課税されない場合があり、取得費加算を適用できなくなることです。
2つ目は、買換え特例との併用です。
買換え特例を取得費加算と組み合わせることで、大きな節税に繋がる可能性があります。
できるだけ特例を通じて節税をしたい方は、一度検討されてはいかがでしょうか。
3つ目は。概算取得費5パーセントルールとの併用です。
もし取得費が分からない場合には、この概算取得費5パーセントルールが利用できます。
取得費加算と併用することで、取得費を加算するのも良いでしょう。
4つ目は、小規模宅地特例との併用です。
小規模宅地特例を使用した土地を売却する場合でも、取得費加算の特例の併用は可能です。
しかし、一緒に住んでいた親族が家を相続した場合や、賃貸不動産の相続の場合は、相続を開始した時から10ヶ月間は売却してはいけないという条件があります。
そのため、土地を売却する際のタイミングには気を付けましょう。
また、小規模宅地特例を使用した土地を売却した場合、取得費加算の特例で行う計算は、小規模宅地特例を使用した後の金額を元に計算されます。
そのため、小規模宅地特例を適用していない土地と比べると、取得費加算の金額はあまり期待できない可能性があります。
□まとめ
今回は、取得費加算の基本情報や利用する際の注意点、そして一緒に併用できる特例についてご紹介しました。
相続した不動産を3年以内に売却することで得られるメリットがある一方で、注意しておくべきポイントも存在します。
紹介したこれらのポイントを理解し、取得費加算の特例を利用してみてはいかがでしょうか。
2022.06.08
不動産コラム
帰省や旅行などで、1ヶ月近く実家を空ける予定の方も中にはいらっしゃるでしょう。
家の換気がされていない時間が長くなると、室内の空気は悪くなります。
帰宅した時、家の中がモワッとしていたら気分が悪くなりますよね。
そこで今回は、長時間実家を空ける際に換気扇を回すことの大切さや、湿気対策について解説します。
□家を空ける際に換気扇を回しておく必要性とは
室内の空気を循環させることは、家で快適に過ごすためにとても重要です。
たとえ家を長時間空けることになっても、換気は継続して行う必要があります。
そもそも、換気扇には、一日中換気をしてくれる24時間対応の換気扇と、局所換気の2種類があります。
局所換気は、24時間換気よりも比較的換気力が強いとされており、局所部分をより効率的に換気してくれます。
24時間換気は、平成15年に改定された建築法によって、建物に導入することが義務化されました。
最近の住宅では、断熱性や防音性といった性能が高まっており、同時に気密性も向上しています。
気密性能が高くなると、室内の空気がうまく循環されず、内装の資材から出る人体に有害な物質、ホルムアルデヒトを吸い込んでしまう可能性があります。
もしその有害物質を絶えず吸い込み続けてしまうと、シックハウス症候群を引き起こす恐れがあります。
そのため、人体の健康を守るためにも24時間の換気システムが義務付けられたのです。
このように、人体への影響を考慮すると、換気は継続的に行い続ける必要があります。
たとえ家を長時間空ける場合でも、24時間換気は基本的に付けたままにしておきましょう。
□長時間家を留守にする際にしておくべき湿気・防犯対策とは
家を長時間空ける際、湿気対策だけではなく、防犯面も特に気になる事柄ですよね。
続いては、湿気対策も併せて、防犯面から対策できることをご紹介します。
まず、湿気対策として、先ほどもご紹介しましたが、24時間換気システムを付けたままにしておくことが重要なポイントです。
中には、押し入れやクローゼットの扉を開けたままにしておく方もいらっしゃいますが、湿気対策の基本は家全体の換気であることを押さえておきましょう。
続いて、防犯対策としては、防犯カメラや人感センサー、防犯用のガラスフィルムなどを使用する方法があります。
防犯カメラは、たとえ本物ではなくフェイクだったとしても、人の侵入を十分に防げると言われています。
人感センサーは、人に反応してライトが光るので、不審者が来た時の防犯対策として効果があります。
窓や庭、玄関といった場所に設置しましょう。
窓に貼る防犯用のガラスフィルムは、仮に窓を割られても粉々になりにくいため、人の侵入を防ぐのにとても適しています。
これらのように、家を長時間空ける際は、湿気対策に加えて防犯対策もしっかり行うようにしましょう。
□湿度が高い家を売却するには?
湿気が多いのは、換気がされていないだけではなく、元々その家が湿気を溜めやすいという特徴があることも原因の一つだと考えられます。
もし、今住んでいる湿度が高い家を将来的に売却するのであれば、売却する前に湿気対策を行っておく必要があるでしょう。
ここでは、家の売却前に行っておいてほしい3つの湿気対策をご紹介します。
まず1つ目は、窓に断熱コーティングを行うことです。
特に、断熱コーティングは窓の結露がひどい場合におすすめです。
窓の結露がひどいと、家に湿気が溜まりやすくなってしまいます。
そもそも、結露は屋外と屋内の温度差によって発生します。
そのため、内と外の温度差をできるだけ無くすことも、湿気対策になります。
2つ目は、押し入れやクローゼットの物を少なくし、除湿機を使用することです。
湿気が多いと、押し入れやクローゼットの中にカビが発生しやすくなります。
もしカビが発生していると、家がスムーズに売れにくくなる可能性があるため、事前に物を減らし除湿機で湿度を下げる工夫をしておくことをおすすめします。
3つ目は、キッチンやお風呂場などの水周りスペースでは、物と物の間隔を空けておくことです。
水回りスペースは何かと物が多くなりがちで、家の中でも特に湿気が溜まりやすい場所です。
そのため、できるだけ物と物のスペースを空けておくようにしましょう。
また、押し入れやクローゼットと同様に、物を減らすように心掛けることも大切です。
以上が、湿気が多い家を売却する前にやっておきたい湿気対策です。
これらは、家を売却する予定がなくても普段から行える対策なので、ぜひ覚えておきましょう。
□まとめ
今回は、長時間実家を空ける際に換気扇を回すことの大切さや、湿気対策について解説しました。
家の換気がされていないと、身体に影響を及ぼす可能性があります。
たとえ家を1ヶ月ほど留守にする場合でも、普段から換気扇を回し続け、湿気対策を行うことが、家で健康的に暮らすためのポイントです。
2022.06.01
不動産コラム
空き家をお持ちの方の中には、特に使い道がなく悩んでいる方も多いと思います。
しかし、注意しておきたいのは、空き家を放置し続けることによって罰則が発生する可能性があることです。
今回は、空き家を放置するとどのような罰則が起こるのかについて解説します。
□国が定める空き家とは?
そもそも、空き家とはどういった家を指すのか分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、国が定義する空き家についてご紹介します。
国土交通省では、空き家とは、「1年以上住んでいない、または使われていない家」であると定義されています。
その主な基準としてあるのは、以下の通りです。
・人の出入りがあるかどうか
・電気やガス、水道の使用状況、あるいは使用できる状態にあるかどうか
・物件の登記記録や物件を所有する者の住民票の内容
・物件の管理が適切にされているかどうか
・所有者の利用実績
主にこれらの基準に基づいて、空き家であるかどうかが判断されます。
□特定空き家に指定される状態をご紹介!
空き家を所有している方に知っておいていただきたいこととして、特定空き家があります。
空き家の中でも、空き家対策特別措置法によって、建物や環境の状態が著しく悪いと判断された場合に指定されるのが、特定空き家です。
ここでは、特定空き家とは、具体的にどういった状態の場合に指定される可能性があるのかをご紹介します。
まず1つ目は、空き家の衛生上、人体に有害であると判断された状態です。
その衛生環境を判断する基準としては、建物や家の設備が破損している場合と、ゴミの放置、あるいは不法投棄がされている場合の2つのパターンがあります。
建物や設備が破損していると、人体に有害なアスベストが発生する可能性があります。
また、浄化槽が破損していると、場合によっては汚物が流れ出ることも考えられるでしょう。
ゴミの放置や不法投棄によっても、臭いや害虫が問題となる場合があるため、衛生上有害であると判断されます。
2つ目は、保安上、建物が倒壊する危険性がある状態です。
この場合は、建物の倒壊以外にも、屋根や外壁が落下する恐れがあるか、もしくは擁壁の老朽化による危険性があるかどうかが判断基準とされています。
さらに、建物自体が歪んでいないか、基礎部分が地盤沈下していないかどうかも含めて総合的に判断されることもあります。
3つ目は、近隣住民の生活環境に何らかの影響を及ぼしている状態です。
例えば、建物に動物が住み着いていることや、異臭によって近隣住民の生活環境を不快にさせていることなどが挙げられます。
その他にも、空き家であることから不審者が侵入しやすく、近隣住民を不安にさせてしまうケースも多くあります。
4つ目は、景観計画やルールに適合していない状態です。
壁の落書きや、割れた窓などをそのまま放置していると、景観計画やルールに反していると判断されるケースがあります。
場合によっては、割れた窓ガラスの破片によって、景観だけでなく人的被害を及ぼしてしまう可能性も十分考えられるため注意しましょう。
以上が、特定空き家と判断される状態の基準です。
いずれの場合も、空き家の管理が行き届いていない場合に起こる状態です。
特定空き家と判断されないためには、きちんと管理をすることが大切です。
管理を怠ると、多くの人の迷惑になる場合や、怪我や事故を起こしてしまう場合があるということを覚えておきましょう。
□空き家を放置するリスクとは?
最後に、空き家を放置することによって発生する罰則についてご紹介します。
空き家を1年以上そのまま放置しておくと、罰則として、本来より6倍の固定資産税が設定される可能性があります。
その理由としてあるのが、人口減少に伴った空き家の増加です。
空き家が増え続けていることは社会問題であると判断されたことから、空き家対策特別措置法の中に固定資産税が増加される罰則が新たに追加されました。
罰則は、電気やガスの使用状態を調べ、1年以上空き家を放置していると認定されることで発生します。
もし、最初に出された罰則に応じなければ、本来よりも6倍高い固定資産税が課せられる可能性があるので注意しましょう。
万が一6倍高くなった固定資産税の支払いを要求されると、経済的に負担がかかり、所有者の生活に大きく影響を及ぼしてしまうことも考えられるでしょう。
罰則を避けるには、空き家を放置せず、日頃から管理を怠らないようにすることが重要です。
もし、空き家の用途が見つからなくて悩んでいる方は、空き家の売却を考えてみてはいかがでしょうか。
□まとめ
今回は、空き家を放置するとどのような罰則が起こるのかについて解説しました。
空き家を放置すると、特定空き家に指定されることや、罰則が発生してしまうことがあります。
また、自分だけではなく、他の人にも悪影響を及ぼす可能性もあるため危険です。
空き家の売却をお考えの方は、ぜひ当社までご連絡ください。
2022.05.25
不動産コラム
皆さんは、3000万円特別控除の特例とは何かご存知ですか。
3000万円特別控除を適用することで、税金の負担を軽くさせられる可能性があります。
そこで今回は、マイホーム売却時に生じる税金や3000万円特別控除とは何か、そして特例を適用できるケースについてご紹介します。
□マイホームを売却した際どのような税金が発生するの?
税金は、マイホームを売却した全ての場合に発生する訳ではありません。
税金が発生するのは、マイホームの購入金額よりも高く売却できた場合です。
ここでは、そういった時に生じる税金「譲渡所得」について解説します。
譲渡所得とは、マイホームを含む不動産を売った際にかかる税金です。
これは、不動産の売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いたものが金額として設定されます。
計算によっては、譲渡価額が上回る場合や、反対にマイナスの金額になる場合もあります。
金額がマイナスであれば税金は発生しませんが、プラスになった場合は税金の支払いが必要です。
このように、計算によって出された譲渡所得の金額によって、マイホームを売却した際に税金が発生するかどうかが決まります。
□税金を軽減できる3000万円特別控除とは?
3000万円特別控除を初めて聞いたという方も、中にはいらっしゃるでしょう。
そこで、ここでは3000万円特別控除についての基本情報をご紹介します。
まず、マイホームを売却した際に支払わなければいけない譲渡所得から3000万円が差し引かれることを、3000万円特別控除と言います。
他にも1000万円特別控除といった特例が存在しますが、その中でも譲渡所得が生じた際に最も多くの人に使用されている特例が3000万円特別控除です。
しかし、この特例を適用させた後に新居を買い替える際は注意が必要です。
なぜなら、マイホーム売却時に3000万円特別控除を使用すると、住宅ローンの控除が使用できなくなるからです。
具体的に言うと、3000万円特別控除を適用させてマイホームを売却した場合、その後2年間は、新居を購入しても住宅ローン控除は適用できません。
さらに、新居を購入してから3年の間に特例を適用させて家を売った場合も、住宅ローン控除対象外となります。
そのため、新居の購入をお考えの方は、3000万円特別控除か住宅ローン控除か、どちらを利用するかを選ぶ必要があります。
ちなみに住宅ローン控除を利用すると、住宅ローンの年末残高0.7パーセントに値する額を所得税や住民税から控除可能です。
もし購入する家が新築の場合、建物の種類や環境性能によっては年間で最大35万円、13年間を通すと最大455万円が控除されます。
このように、住宅ローン控除を最大限に利用できた場合は、400万円を超える税負担の軽減ができます。
一方、3000万円特別控除で住民ローンと同じように400万円超えの控除を受けるには、ある一定の譲渡所得額の条件を満たす必要があります。
その設定されている条件を満たしている場合、住宅ローンよりも3000万円特別控除を利用した方がお得であると言えます。
ぜひ、一度チェックしておきましょう。
□3000万円特別控除が適用されるケースをご紹介!
ここで注意しておきたいのは、全てのケースに3000万円特別控除が適用されるとは限らないということです。
ここでは、マイホーム売却時に想定されるさまざまなケースを想定して、控除が適用されるかどうかを解説します。
まず1つ目に想定されるのは、自分が相続人となった家を売却するケースです。
この場合は、ある一定の要件を満たせば3000万円特別控除の利用対象となります。
しかし、前提条件として、前の不動産所有者が実際に暮らしていた家という事実が必要です。
もし、一時的にでも他の誰かがその家に住んでいた、もしくは家の建て替えを行っていた場合は適用されないので注意しましょう。
2つ目は、家を取り壊した後に譲渡したケースです。
たとえ家を取り壊してしまった場合でも、一定の要件を満たしていれば控除の対象となります。
しかし、対象となる敷地を駐車場や賃貸物件として誰かに貸してしまっている場合は、適用対象外となることを押さえておきましょう。
3つ目は、所有地や建物を他の誰かと共有しているケースです。
この場合は、土地の共有者ごとに、控除が適用されるかどうかの判断がなされます。
共有者が数名いる場合は、それぞれが特例を申請できるので、確定申告の際は一人一人が提出しなければいけません。
4つ目は、賃貸と併用しているケースです。
住んでいる家の一部を賃貸として誰かに貸し出している場合も、控除の適用が可能です。
しかし、実際に控除が適用されるのは自分が住んでいた居住用家屋のみであることを理解しておく必要があります。
□まとめ
今回は、マイホーム売却時に発生する税金や3000万円特別控除、特例の適用が可能なケースをご紹介しました。
3000万円特別控除は、譲渡所得の負担が減り、お得にマイホームを売却するために多くの方が使用している特例です。
今回紹介したポイントを踏まえて、後悔なくスムーズにマイホームを売却しましょう。
2022.05.16
不動産コラム
「空き家の固定資産税を払わないとどうなるか心配だ」
このようにお悩みの方は必見です。
この記事では、空き家の固定資産税を払わないとどうなるかについて詳しく解説します。
ぜひ参考にしてください。
□空き家の固定資産税を支払わないとどうなるかについて
空き家の固定資産税を支払わないとどうなるかについて解説します。
空き家の固定資産税を支払わないと延滞金が発生と差し押さえられる可能性があるという2つの危険性があります。
1つ目は、延滞金が発生することです。
納税の期限までに支払わなかった場合は、延滞金が発生します。
期限の過ぎた期間によって延滞金は変わります。
例えば、1ヶ月過ぎている場合は、2.6パーセントで、1ヶ月以上すぎている場合は、8.9パーセントと上昇します。
支払いを忘れた場合は、かなり上昇するので1ヶ月以内に忘れたとしても支払う事が大切です。
対応に早急することで、8.9パーセントまで上がることはありません。
2つ目は、最終的に差し押さえられる可能性があることです。
支払いを延滞しすぎてしまうと滞納処分と呼ばれる処分を受ける可能性があります。
処分の内容としては、空き家になっている状態の家を含め、資産、給料、預金などを差し押さえられます。
税金を滞納した場合は、金融機関からの借金とは別物のため、裁判せずに差し押さえが可能です。
納付催告書、督促状が届いても支払いをしない場合には、見辺調査や財産調査も入ります。
事態は、市町村から催促されることから始まり、延滞金が発生して、差し押さえの規模まで大きくなっています。
固定資産税が完済されるまで、毎月この差し押さえは続きます。
このように厳しい罰則が次々と押し寄せてきて、会社にも連絡が行き、息苦しい生活を送る方向に向かいます。
金銭的に払うのが難しい場合は、早めに役所に行き相談しましょう。
固定資産税等の税金の支払いが困難になれば、事情次第では減免、分納、換価の猶予という対応をとってくれる可能性もあります。
減免は、災害などの特別な事情があれば減免を受けられることです。
分納は、まとめて納税できない時に、要件を満たすと分納や徴収猶予を受けられることです。
換価の猶予は、差押の可能性があるときに要件を満たすことで猶予がもらえることです。
今後支払えない可能性があると思った際には、早めに役所に行き相談する事が大切です。
また、もう一つ税金を払えない場合の得策があります。
それは、住宅を売却することです。
売却する事で、固定資産税を一時的に猶予してもらえたりを望む場合が将来あると考えたときに、先に売却しておけば空き家での税金を気にする必要はありません。
空き家で住んでいない家があるだけで固定資産税を払わなければならないため、売却しておくことで未然に防げます。
空き家の固定資産税を払わないと上記のような罰則が下り、払い忘れていただけでは済まない事態が起きます。
そのため、早急な対応と空き家であっても固定資産税を払うことを忘れない事が大切です。
固定資産税を払わなければ、延滞金や差し押さえの恐れがあります。
固定資産税を支払えない際には、解説した対策を行うことが必要不可欠です。
□空き家にかかる税金について
空き家にかかる税金について解説します。
空き家にかかる税金は大きく固定資産税と都市計画税の2つがあります。
それぞれの特徴を1つずつ詳しく説明します。
1つ目は、固定資産税です。
日本に存在するすべての不動産が課税対象となる税金のことを固定資産税といいます。
この固定資産税は、建物と土地に別々に課税されます。
建物と土地どちらの税率も1.4パーセントで計算されます。
この税率は、課税標準額です。
固定資産税は、住宅が建っている土地は住宅用地の特例の対象となりますが、一部を除きます。
この場合の税額は、軽減されるので空き家が対象になるかは事前の確認が必要です。
その一部の例外に当てはまってしまう可能性もあります。
2つ目は、都市計画税です。
この税率は市町村、その都市によってちがいます。
0.2〜0.3パーセントが標準で、この都市計画税も住宅用地の特例対象に適応されます。
都市計画税も固定資産税と同じで住宅が立っている土地は、その特例により税額は軽減されます。
この住宅用地の特例は、土地の面積に応じて固定資産税と都市計画税が軽減される仕組みです。
これを住宅用地の特例と言います。
規模によって税額の軽減率が違うので事前の下調べが必要です。
このように、空き家にかかる税金は、固定資産税と都市計画税の2つがあります。
どちらの税金も空き家にかかる税金です。
これらの内容を知っておくだけで、税金のことを考えて税金トラブルが起きそうか起きなさそうかを判断し、空き家をもつか持たないかの判断もできます。
□まとめ
空き家の固定資産税を払わないとどうなるかについて詳しく解説しました。
空き家にかかる税金と固定資産税を払わないと起こることと対処法に関して理解していただけたでしょうか。
空き家の固定資産税で悩んでいる方はぜひ一度当社にご相談ください。
2022.05.09
不動産コラム
「空き家に誰かいる時の問題と対処法って想像つかないですよね」
空き家に誰かいる時の問題と対処法が想像のつかない方は必見です。
空き家に誰か知らない人がいたら驚きますよね。
この記事では、空き家に誰かいる時の問題と対処法について詳しく解説します。
ぜひ参考にしてください。
□空き家の対応方法と予防する方法について
空き家の対応方法と予防する方法をそれぞれ解説します。
まず、空き家に誰かいた場合の対応方法について説明します。
これは、持ち主以外の人物である不審者が空き家を出入りしている場合についてです。
所有者と連絡を取り、所有者と不審者と思わしき人物の間に関係性があるのか確認します。
この確認で許可のない占拠であった場合は、不法占拠として所有者に対応してもらう必要があります。
不審者に接触する場合は、リスクを考え二人以上で行動することや会話の内容を録音しておくなどの対処をして接触することが大切です。
接触した際に不法占拠の人であれば占拠の理由を尋ねて立ち入り禁止を言い渡すことが可能です。
この言い渡しを行った後でも不法占拠を続けた場合は住居侵入罪となるでしょう。
住居侵入罪の場合は、警察に通報し、告訴や被害届を提出して対処してもらうことをおすすめします。
所有者から代理として、もし委託を受けている場合は、委任状を依頼主からもらっておくとスムーズに事が進みます。
次に、予防する方法について詳しく説明します。
対策方法として5つの方法を紹介します。
1つ目は、郵便物を回収することです。
チラシが溜まっているか溜まっていないかで判断して不法占拠する人がいます。
そのリスクを減らし、空き家でも住んでいるようにみせることができます。
そのため、郵便物を回収しておくことは大切です。
2つ目は、庭を手入れする事です。
庭の管理ができているかいないかはとても大切です。
草木を処理しておく事で周りの目も届きやすくなるため予防できます。
庭の管理ができていれば誰かが住んでいると思わせることもできます。
誰かが住んでいると思わせられれば不法占拠される可能性を減らせます。
3つ目は、戸締りの強化です。
鍵の閉め忘れがないようにすることと二重に鍵をかけることは効果的な対策です。
窓を割ってはいられないためにも防犯シートを貼るといった戸締りの強化をする必要があります。
不審者は戸締りの強化をしっかりしておくことで、家への侵入を防げます。
4つ目は、足場を窓の近くに作らないことです。
侵入の踏み台となるようなものは置かないことが大切です。
特に、窓際に踏み台になるようなものが置かれていると侵入しやすいです。
できるだけ侵入手段を減らすためにも踏み台に代わるものを置かないことが大切です。
5つ目は、防犯対策をプロに頼むことです。
防犯会社に依頼してお金をかけて対策を取ることで確実に防げます。
不審者が侵入するとすぐにセキュリティーが出動してくれます。
家に頻繁に確認しに行かなくても安心です。
□空き家に勝手に住む不法占拠の問題について
空き家に勝手に住む不法占拠の問題について解説します。
問題の中でも特に、勝手に住まれて不法占拠により起こる問題について解説します。
勝手に住む不法占拠は、住居侵入罪や不動産侵奪罪に該当する犯罪です。
家の責任者が責任を問われてしまう可能性もあるため、不法占拠により起こる犯罪について知っておくことをおすすめします。
そこで、住居侵入罪と不動産侵奪罪についてそれぞれ説明します。
まず、住居侵入罪について説明します。
住居侵入罪は、正当な理由がなく家に侵入する行為に対する罪です。
3年以下の懲役もしくは、10万円以下の罰金が課せられます。
未遂であっても占拠は罪に問うことができます。
塀を登ろうとしたというケースでもこの罪です。
空き家の状態によっては別の罪になる可能性もあります。
次に、不動産侵奪罪について説明します。
不動産侵奪罪は、他人の不動産を占有する行為への罪です。
これは、10年以下の懲役が課せられ、未遂でも罪に問われます。
登記上の所有者以外が住んでいることに対してもこの罪を問える可能性があります。
この他にもオレオレ詐欺などの犯罪に利用されているなど、空き家の不法占拠によって犯罪が起きる可能性は大いにあります。
放置したままの家は、侵入者を招き上記のような犯罪を招く可能性を持ち、トラブルを引き起こしかねません。
トラブルを招かないためにも空き家の管理は徹底しておきましょう。
これらの問題は、個人で片付かない問題がほとんどです。
空き家のトラブルは犯罪に繋がっている事例もたくさんあるので、もし問題が起きた場合は、所有者への確認と警察にまず連絡する事が大切です。
□まとめ
空き家に誰かいる時の問題と対処法について詳しく解説しました。
空き家に誰かいる時の問題の対処法と不法占拠により起こる問題のご理解をいただいた上で、ご検討よろしくお願いいたします。
空き家の管理に悩まれている方は、ぜひ一度当社にご相談ください。
2022.05.02
不動産コラム
相続した土地や家の固定資産税に関するお悩みがある方は必見です。
今回の記事では、負担者や税額の確認方法や、節税方法の解説をしていきます。
ぜひ参考にしてみてください。
□相続財産の固定資産税の負担を解説します!
固定資産税は、文字通り固定資産にかかる地方税です。
固定資産のある市町村、都内であれば都に支払います。
具体的な対象は以下の通りです。
・田畑、宅地、山林、原野など
・住宅、工場、倉庫など
・構築物、機械、船舶など
固定資産税の納税者は、1月1日現在、固定資産課税台帳に登録されている人です。
端的に言うと、1月1日時点での所有者が納税者となります。
納税額は、固定資産税評価額から算出される課税標準額の1.4%が基本です。
税額が決定したら、基本は年4回に分けて納めます。
なお、固定資産税評価額は売買価格の7割程度に設定されており、3年に1度変わります。
固定資産税評価額の確認方法ですが、マイホームを所有しているか否かで異なります。
マイホームがある場合、毎年送られてくる「固定資産税課税明細書」で確認できます。
一方で所有していない場合は、各市町村にある固定資産家財台帳を閲覧すると確認できます。
なお、マイホームの土地は200平方メートルまでは6分の1してくれる特例があります。
他にも特例はあるため、調べてみてください。
最後に、相続財産に発生する固定資産税に関して解説をします。
1月1日以降に固定資産の所有者が亡くなった場合でも、納税者は変わりません。
納税していれば問題ありませんが、納税していない場合もあるでしょう。
このケースでは、代表相続人が支払っておくのが得策です。
これは、固定資産税は滞納すると延滞金が発生するためです。
一方で、親が1年の後半に亡くなった場合、1月1日時点で遺産分割が済んでいないこともあるでしょう。
この場合は、市町村に「相続人代表者指定届」を出してきましょう。
こうすることで、亡くなった親宛てではなく、指定された相続に印に対して納付書が送付されます。
以上をまとめると、納税者が亡くなった場合、いかなるケースであってもまずは相続人代表者を決めると良いでしょう。
その後に自分たちの状況に合わせた対応を行い、納税忘れが無いようにしましょう。
□相続した土地の固定資産税の確認方法と節税方法の解説
相続した土地の固定資産税を確認する方法は、以下の3つです。
・固定資産税課税明細書の閲覧
・固定資産評価証明書の閲覧
・固定資産課税台帳の閲覧
固定資産課税明細書は、マイホームがある場合送られてきます。
固定資産税の納税時期に送付されるので、確認しておきましょう。
固定資産評価証明書は、市区町村の役場で発行してもらえる書類です。
新たに土地を所有したため、マイホームに書類が送られてこない方は、この方法で確認しましょう。
固定資産課税台帳を用いると、自分が所有する土地ではない場合であっても、税額を確認できます。
これは役場にて確認可能です。
以上が確認方法です。
自分に合ったやり方で税額をチェックしましょう。
*節税方法を紹介します!
固定資産税が高いと感じる方は非常に多いです。
そこで、ここでは節税方法を3つ紹介します。
1つ目は、マンションや賃貸アパートの建設です。
相続した土地の上に建造物があると、土地に対する固定資産税・都市計画税を軽減できます。
これは、住宅用地の特例が適用できるためです。
実際には、200平方メートル以上の土地に対する固定資産税は3分の1に、都市計画税は3分の2になります。
また、200平方メートル以内の土地に対する固定資産税は6分の1に、都市計画税は3分の1になります。
いずれにしろ、大幅に税額を軽減できるのは確かです。
ぜひ検討してみてください。
2つ目は、住宅用地として活用することです。
以上で紹介したマンションやアパートといった方法を採らずとも、居住用の家を建てることで税額を減らせます。
また、新築物件を建築する場合は、更に建物自体にかかる固定資産税も一定期間の間は軽減されます。
実際には、一戸建ての場合は固定資産税は3年間2分の1になります。
また、マンションの場合は、5年間2分の1になります。
マンションの方が軽減は大きいですが、建築費用もかかります。
建物を建てると決めた後も、どんな建物を建てるかは一考するようにしましょう。
3つ目は、売却です。
土地の使い道がない場合は、売却するのも一法です。
活用せずに土地の所有権があると、税だけが発生してしまうためです。
また、お金だけでなく管理も必要であり、様々なコストが発生すると言えます。
売却すると決めたら早めに売ってしまい、余計なコストがかからないようにしましょう。
□まとめ
今回は、相続した家の固定資産税の負担に関する説明と、相続した土地の固定資産税の確認方法・節税方法の解説をしました。
固定資産税は大きな負担となるため、所有者や税額の確認をしっかりした後、対策をするのがおすすめです。
2022.04.25
不動産コラム
空き家を所有している方で、火災保険の必要性についてお悩みの方も多いのではないでしょうか。
今回は、住んでいない家でも火災保険が必要なのかどうかや、保険について知っておくべき基礎知識から丁寧にご紹介します。
空き家の維持管理にお困りの方はぜひ最後まで参考にしてください。
□日本で増え続けている空き家の問題について
実は、日本の空き家率は昭和38年から増加し続け、平成25年の住宅・土地統計調査においては空き家率は13.5パーセントです。
総数では、820万戸に上り、今後も増え続けることが予想されています。
人が住んでいない家を空き家といいますが、一言で空き家と言っても、その状態や原因はさまざまです。
例えば、親から実家を相続したが、別でマイホームがあるため実家が空き家となってしまっている場合や、賃貸にするためにリフォームしたが入居人が見つからず空き家になっている場合などが挙げられます。
その他に、廃墟同然で人が住める状態ではないが、解体にも費用がかかるため放置しまっている状態のものも少なからずあるでしょう。
実は、どの状態の空き家でも火災保険への加入は必要と言えます。
「使用していないから火事にはならないのではないか」
「資産価値もないのだから加入しても損なのではないか」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
次の項では、人が住んでいない家でも資産価値に関係なく火災保険に加入した方が良い理由についてご紹介します。
□住んでいない空き家に火災保険が必要な理由を解説します!
使っていない空き家にも火災保険は必要なのでしょうか。
結論から言うと、空き家は住む予定がなくても、維持管理と同様に保険も必要です。
この項では、空き家にも火災保険が必要な理由を解説します。
空き家は使っていないと言っても、家事のリスクがないとは言い切れません。
放火や近隣からのもらい火、落雷や漏電などによる火災の発生はあり得るからです。
また、管理されずに放置している空き家の場合、不審者の出入りの場になりやすく日の不始末から火事になってしまうケースも稀ではないでしょう。
空き家の資産価値がほぼ0だとしても、家事の燃え後を始末するのに費用がかかります。
また、その空き家の周りの建物や人に被害を与えた場合は損害賠償をする必要があるでしょう。
これらのリスクを考慮すると、空き家でも資産価値の有無に関係なく火災保険に加入した方が良いのです。
しかし、人が住んでいない空き家の火災保険料は高くなってしまうことが多いです。
次の項では、高くなってしまうケースやその理由、そして対処方法もご紹介します。
□空き家に火災保険をかけると保険料が高くなる?
空き家に火災保険をかけると保険料が高くなると聞いたことがある人も少なくないかもしれません。
実は、空き家に火災保険をかける際には普通の家とは違う契約になるケースがあります。
具体的には。「住宅物件」ではなく「一般物件」としての契約になり、この一般物件に該当すると住宅物件に比較して保険料が高くなってしまいます。
ただし、空き家でも住宅物件としてみなされるケースもあります。
具体的に今から述べる条件に当てはまる場合は、住宅物件とされることが多いです。
1つ目に、別荘のように一時的にしか利用されない物件であること。
2つ目に、賃貸物件だが退去により一時的に空き家になっている物件であること。
3つ目に、家財をそのまま置いており、維持管理のために定期的に寝泊まりするなど住居として機能が維持されている物件であること。
以上の3点のいずれかを満たしている場合は、保険料が高くならずに済むでしょう。
しかし、保険会社によって細かい判断に違いが出てきますので、事前の確認は必要です。
また、保険料が高くなるだけではなく、そもそも火災保険への加入を断られてしまうケースもあります。
これは、空き家の状態が極端に悪く廃墟同然である場合が多いです。
もしそうなってしまった場合は、早めに手放すことも選択肢として考えておくことをおすすめします。
火災保険に入らずに空き家を放置していると、さまざまなリスクがありますし、固定資産税や管理費なども常にかかってしまうからです。
当社は、不動産の売却・購入以外にも不動産に関するさまざまな相談を承っております。
持っているだけで税金や維持費がかかり、放置すると資産価値も下がってしまう建物や土地の有効活用の方法や、適した管理方法、売却をご提案できます。
他にも、物件のリフォーム、相続時に必要なお手続きなど、不動産に関わるあらゆるご相談をうけたまわっておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
□まとめ
今回は、知っておくべき保健の知識や住んでいない家にも火災保険が必要な理由を解説しました。
当社は、鳥取県米子市にある不動産会社です。
ベテラン揃いのスタッフが、心を込めてお話をうかがいますので不動産のことなら何でも、お気軽にご相談ください。
2022.04.15
不動産コラム
「空き家の庭掃除について知りたい」「庭掃除の頻度について知りたい」
このようにお悩みの方必見です。
今回は、空き家の庭掃除についてご紹介します。
□空き家の管理とは
近年日本では、空き家の数が増えています。
誰も住んでいない家を放置していると、劣化が急速に進み、資産価値も大きく下がってしまいます。
また、誰もいないため不審者が勝手に侵入してきたり、犯罪に使われたりすることがあります。
このような事件が起きてしまうと、自分だけでなく周りの人にも迷惑が掛かってしまうので空き家の管理は非常に大切です。
空き家の管理方法にはいくつかのポイントがあります。
1つ目は、換気です。
締めきって誰もいない家の中は、湿気がこもりやすいです。
湿気がこもることで、家具や建材に大きな影響を与え、カビやシロアリが発生します。
シロアリやカビが発生してしまうと、様々なメンテナンスや手入れが必要になり費用が必要になります。
窓やドアを開けて定期的な換気を行うことで、空気が充満して湿度を下げられます。
そのため、家の老朽化を防ぐことができます。
2つ目は、家のトラブルの早期発見です。
家を放置していると、壁にヒビが入ったり、塗装が剥がれたり、雨漏りが生じていたりすることがあります。
このような劣化症状を早く見つけることで、大きな被害になることを防ぎます。
雨漏りの被害が拡大すると、カビやシロアリが発生し、大きな修理が必要になります。
早期発見や早期対処することが非常に大切です。
3つ目は、法的措置されることです。
空き家を放置していると、腐敗や劣化が進んでしまうため、倒壊したり破損したりする可能性が高くなります。
このような状況になってしまった場合、近隣の方たちに迷惑をかけてしまい、費用を自治体から強制的に請求されることがあります。
空き家を放置してしまったり、適切な管理を行わなかったりすることで様々なトラブルや費用が発生するので注意しましょう。
□空き家を掃除する際のポイントとは
空き家を掃除する際にはいくつかのポイントがあります。
1つ目は、事前に道具や服装を準備することです。
空き家の掃除をする際には、軍手やマスク、ほうき、掃除機などを準備しておきましょう。
また、ほこりやゴミ掃除を行うため汚れても良い服装で行うことが大切です。
2つ目は、近隣の方たちに挨拶を行うことです。
空き家を掃除すると、ほこりがまったり、騒音がひどくなったりすることがあります。
このように迷惑をかけないためにも、事前に挨拶をしてトラブルを防ぎましょう。
また、手土産を持って行くこともおすすめです。
その際に、連絡先を伝えておくことで万が一のトラブルが起こった際にも対処してくれます。
助け合うような関係を築くことを心掛けましょう。
3つ目は、ポストの掃除です。
空き家にしててもチラシが多く入っていることがあります。
チラシでいっぱいになってしまわないように、ポストの投函口をテープで止めておき、不要な投函を防ぐことが大切です。
4つ目は、庭掃除です。
ゴミ拾いをしたり、雑草を抜いたりしましょう。
大きな木がある場合には、自分がけがをしないためにも専門の方に頼むことをおすすめします。
5つ目は、水道メーターの確認です。
空き家なのに水道メーターが回っているとどこかで水漏れをしてしまっている可能性があります。
水道料金が上乗せされることがあるので、水漏れを対処するようにしましょう。
水道を止めることもできますが、水道やトイレが使用できなくなるので自分たちで考えることが必要です。
6つ目は、室内の掃除です。
長時間使用していない排水管の水は蒸発してしまい、異臭や悪臭が生じることがあります。
水道が利用できる場合には、1分から2分流しっぱなしにして使うようにしましょう。
□空き家掃除の頻度とは
空き家の掃除や換気は、月に1回程度行うことがおすすめです。
頻繁に掃除を行うことで、1回1回の掃除の負担が少なくなります。
掃除方法には、自分がする方法や専門の方に依頼する方法などいくつかあるので、自分たちに合った方法で掃除するようにしましょう。
空き家を長持ちさせるためにはいくつかの手入れが必要です。
1つ目は、雑草処理です。
細かな雑草までしっかり抜く必要はありませんが、周囲の方の迷惑にならない程度の掃除はしておきましょう。
また、雑草が気になる方は除草剤を巻くことをおすすめします。
2つ目は、門や玄関ドア、外壁などの掃除です。
汚れが目立つ部分をきれいにして、少しでもきれいに見えるようにしましょう。
蜂が巣を作っていたり、カビやシロアリが発生したりしている場合には早急に専門の方に相談することが大切です。
□まとめ
今回は、空き家の庭掃除の頻度やポイントについてご紹介しました。
定期的な掃除をすることで、毎回の掃除の負担が軽減します。
また、空き家を放置することで異臭や雨漏りが生じることがあります。
空き家の掃除に関するお悩みや質問のある方はお気軽にお問い合わせください。
2022.04.08
不動産コラム
みなさんは住宅がある状態よりも更地の状態の方が、固定資産税が高くなることをご存じでしょうか。
この記事では更地にかかる固定資産税が高い理由や固定資産税を調べる方法などをご紹介します。
□更地の固定資産税が高いのはなぜ?
更地の固定資産税が高くなってしまう理由を解説する前に、まずは固定資産税の概要を簡単にご紹介します。
固定資産税とは、土地や住宅などの固定資産の評価額から計算される税額を指します。
土地や住宅を利用しているかどうかは関係なく、所有者は固定資産税を毎年納税しなければなりません。
では固定資産税はどのようにして計算されるのでしょうか。
土地や住宅の固定資産税額は、その固定資産の評価額に標準税率1.4パーセントを乗じて算出されます。
もし所有している不動産が市街化区域内にある場合は、固定資産税だけではなく、都市計画税も支払わなければなりません。
都市計画税は固定資産の評価額に制限税率0.3パーセントを乗じて算出されます。
固定資産税の算出方法をご紹介したところで、ここからはなぜ更地にすると固定資産税が高くなるのかを解説します。
固定資産税とは、土地や住宅に発生する税金だということをわかっていただけたでしょう。
住宅を更地にしてしまえば、建物分の固定資産税や都市計画税を支払う必要がなくなり、トータルの税額が少なくなるのではないか。
このようにお考えになる方は多いでしょう。
しかし、必ずしもそうではないのです。
それは建物が建っている土地に対しては「住宅用地の軽減措置特例」という制度が関係しています。
この制度が適用されると、税額が最大6分の1まで軽減されます。
加えて、都市計画税にも住宅用地の軽減措置特例が適用され、税額が3分の1まで軽減されます。
しかしながら、更地となった土地は「住宅用地」から「非住宅用地」分類が変更されるため、この軽減措置が適用されなくなります。
これによって住宅がある土地よりも更地にかかる固定資産税が高くなってしまうのです。
□更地の固定資産税を調べる方法をご紹介!
なぜ更地にかかる固定資産税が高くなるのか、わかっていただけたでしょうか。
ここからは更地の固定資産税を調べる方法をご紹介します。
固定資産税を調べる方法は、大きく「納税通知書を確認する」「固定資産税評価証明書を発行してもらう」「路線価を使用して計算する」の3つです。
それぞれの方法について詳しく解説していきます。
1つ目の方法は納税通知書を確認することです。
納税通知書とは、市町村から毎年4月に郵送されてくる書類のことです。
「固定資産税・都市計画税納税通知書」と記載されており、この書類から固定資産税を確認できます。
土地だけを所有している場合は土地の課税標準額を、土地と住宅を所有している場合は両方の課税標準額を確認してくださいね。
2つ目は固定資産税評価証明書を発行してもらう方法です。
この書類を市区町村の役場で発行してもらうと、固定資産税を調べられます。
ただ、発行には運転免許証やマイナンバーカードのような本人確認書類が必要ですので、忘れずに持参するようにしてください。
また、所有者以外が申請する際には所有者が記載した委任状が必要です。
3つ目は路線価を使用して計算する方法です。
路線価とは、道路に面している土地の1平方メートルあたりの評価額のことをいいます。
ここまで「評価額」という言葉を使ってきましたが、「固定資産税評価額」は「固定資産税路線価」と同義です。
先にご紹介したように、固定資産税路線価に1.4パーセントを乗じると固定資産税を計算できます。
□固定資産税を滞納するとどうなる?
固定資産税を滞納すると、延滞金が発生し、督促状が送付され、最悪の場合は差し押さえされます。
*延滞金が発生する
納税通知書は毎年4月頃に送付されます。
納税は4期に分かれており、期限までに納付しなければなりません。
名義変更と同時に、銀行口座から振替の手続きをしていれば、振り込みを忘れることはないでしょう。
しかし、もし振り込みを忘れてしまったり、収入の減少から止むを得ず延滞してしまったりすると、延滞料金が発生します。
*督促状が送付される
納付期限が過ぎても納税の確認ができないと、納付期限からおよそ20日後に督促状が届きます。
この督促状にも手数料がかかり、1通につき100円程度支払う必要があるのです。
しかし、この段階で納税すれば、それほど高額な延滞金にはなりません。
*財産が差し押さえられる
督促状を無視していると、差し押さえの手続きに移行します。
所有者の財産調査が実施され、給与所得や金融資産、保険や自動車、不動産などが徹底的にリサーチされます。
現預金が準備できない場合は、所有している土地や建物が差し押さえられ、競売にかけられてしまうのです。
□まとめ
今回は更地の固定資産性が高い理由や固定資産税を調べる方法をご紹介しました。
どのようにすれば、固定資産税を調べられるのか、わかっていただけたのではないでしょか。
納税を遅らせていると、延滞金が発生したり、資産が差し押さえられたりするので注意してくださいね。
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