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2019.10.19
不動産コラム
不動産の売却をお考えの方はいませんか?
「売却して利益が出なかった場合でも確定申告が必要なの?」
「確定申告をしないと罰則が課せられるのだろうか?」
このように、不動産売却後の確定申告について気になる方は多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、不動産の売却に伴う確定申告をしないとどうなるのかについてご説明します。
□売却により利益が出た場合
不動産を売却して利益を得た際は、確定申告して税金を納める必要があります。
確定申告をしなかった場合には以下のような罰則があるため、必ず確定申告しましょう。
*無申告加算税
確定申告は、不動産売却によって利益を得た翌年2月16日から3月15日までの間に行う必要があります。
期限後に申告すると、確定申告で納めるべき税金に加えて無申告加算税が課されます。
無申告加算税は原則として、納付すべき税額に対して50万円までは15%の割合です。
50万円を超える額に対しては、20%課されます。
*過少申告加算税
期限内に申告書を提出しても、申告書に記載された納税額が少なかった場合は、過少申告加算税が課されます。
過少申告加算税は、正しい納税額の10%相当の額が課されます。
ただし、正しい納税額が、当初の納税額と50万円のいずれか多い方の金額を超えている場合は、超えた分について15%の課税です。
*重加算税
重加算税は、事実を隠蔽して申告を行わなかった場合を始めとする、より悪質な事例に適用されるペナルティです。
無申告加算税の代わりに課税されます。
課税額は、納付すべき税額の40%です。
*延滞税
延滞税は、法定納付期限までに税金を全額納付しない場合に課せられる税です。
期限の翌日から2か月までは7.3%、それ以降は14.6%課されます。
□売却により損失が出た場合
不動産売却で損失が生じた場合は、確定申告をする必要はありません。
しかし、要件を満たすと、確定申告をすることで所得と損益通算できます。
それにより、税金の還付を受けられる場合や、税金を安く抑えられる場合があります。
したがって、損失が出ても確定申告をしておいた方がよいでしょう。
主な特別控除の特例としては、マイホーム売却時に最大3000万円の控除を受けられる制度があります。
□まとめ
今回は、不動産の売却をした際に確定申告をしないとどうなるのかについて解説しました。
売却により利益が出た場合の確定申告の必要性をご理解いただけたかと思います。
当社では、不動産についてのご相談を随時受け付けております。
米子市の不動産専門家が、お客様に寄り添ってサポートします。
ぜひ一度、当社までお問い合わせください。
2019.10.15
不動産コラム
不動産の売却をお考えの方はいませんか?
「不動産を売却したときにも確定申告は必要なの?」
「確定申告をする際に何を準備すればよいのか分からない。」
このように、不動産売却の確定申告について興味のある方は多くいらっしゃるかと思います。
しかし、日常において不動産売却の確定申告に関して触れる機会はなかなかありません。
そこで今回は、不動産の売却に伴う確定申告の必要書類について、鳥取の不動産会社が解説します。
□確定申告とは
確定申告とは本来、税金の納付や払い過ぎた税金の還付を受けるための制度です。
前年の収入や控除額を申告します。
ただ、不動産を売却した場合にも、年度末に確定申告をする必要があります。
売却して利益を得た場合だけでなく、損失が生じた場合にも確定申告をしましょう。
□確定申告の流れ
まず、確定申告をするのに必要な書類を用意します。
次に、確定申告書を作成します。
提出する書類に誤りがないことを確認したら、確定申告書に関連書類を添付して税務署に提出します。
□確定申告に必要な書類
*税務署や市区町村役場で入手・必要事項の記入が必要な書類
税務署で入手すべき書類は、確定申告の用紙(申告書Bや申告書第3表)と、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表と計算明細書)です。
これらは、国税庁のホームページからもダウンロードできます。
一方で、売却不動産がある市区町村で入手すべき書類は、戸籍の附票(売却の2ヶ月経過後にされたもの)です。
*不動産取得時・売却時に入手済みの書類
「売買契約書」や「登記費用を始めとする諸費用の領収証」は、不動産取得時に入手済みです。
「売買契約書と領収証」「仲介手数料の領収証」「測量費や登記費用を始めとする諸費用の領収証」は、不動産売却時に入手済みです。
以上の書類はコピーをとりましょう。
*不動産売却後・法務局で入手する書類
売却した土地や建物の全部事項証明書は、法務局で入手します。
全部事項証明書とは、不動産登記簿に記載された内容が正しいことを証明する書面です。
所有権の移転や抵当権の設定・抹消を含めた履歴が網羅されています。
□まとめ
今回は、不動産を売却した際の確定申告に必要な書類を中心にご紹介しました。
当社では、米子市にて、不動産についてのご相談を随時受け付けております。
確定申告を含む不動産の売却は、一人でこなすには複雑です。
不動産の売却は当社にお任せください。
不動産のプロが、お客様を全面的にバックアップします。
ぜひ一度、当社までお問い合わせください。
2019.10.11
不動産コラム
不動産の名義変更をお考えの方はいませんか?
「不動産の名義変更は自分でもできるの?」
「お金を節約するために自分で名義変更したい。」
このように、自分で名義変更をしようと考えている方は多くいらっしゃるかと思います。
しかし、名義変更の方法をご存じの方は少ないでしょう。
そこで今回は、不動産の名義を変更する方法について、分かりやすくお伝えします。
□自分で名義変更を行う
不動産の名義変更を自分で行うには、時間と労力がかかります。
しかし、司法書士に依頼する場合に比べて、名義変更にかかる費用を大幅に節約できるメリットがあります。
今回は、名義変更を行う主なケースとして、不動産の相続と売買に焦点を当てました。
□不動産相続の場合
*不動産の権利関係の確認
まず、登記簿謄本を取得して、亡くなった方が実際に不動産の所有権を持っていたか確認します。
登記簿謄本は、全国の法務局にて手数料を支払うと手に入れられます。
*相続人の確定
亡くなられた方の名義が確認できたら、次は相続人の確認です。
被相続人の戸籍謄本をすべて集めて、相続人の確認作業を行います。
*その他の証明書の取得
この段階では、不動産の名義変更に必要な書類を収集します。
相続人の住民票や対象不動産の評価証明書、被相続人の住民票の除票といった書類が必要です。
*必要書類の作成と署名捺印
一通りの書類が揃ったら、登記に関係する書類を作成します。
登記関係書類については一字一句の間違いが許されないため、慎重に作成しましょう。
また、遺産分割協議書や特別受益証明書には、関係者が署名捺印する必要があります。
印鑑証明書も忘れないようにしましょう。
*法務局に登記を申請
登記の申請は、当該不動産を管轄する法務局に対してのみ行えます。
登記申請書と収入印紙、添付書類を持参します。
□不動産売買の場合
不動産売買による名義変更の場合も、当事者の確定から必要書類の作成、申請までの流れは同じです。
ただ、必要な書類は少し異なります。
売主と買主双方に必要なのは、印鑑証明書と住民票、本人確認書類です。
一方で、不動産を取得した際に発行された登記済権利証、または登記識別情報通知は、売主のみに必要です。
□まとめ
今回は、不動産の名義変更についてご紹介しました。
自分で不動産の名義変更を行う大変さが感じられたでしょうか。
当社では、不動産に関わるあらゆるご相談を随時承っております。
米子市の不動産のプロが、お客様のニーズに合わせて柔軟に対応します。
ぜひ一度、当社までお問い合わせください。
2019.10.07
不動産コラム
米子市で不動産の相続をご検討中の方はいませんか?
「実家を相続するにあたって、必要書類を把握しておきたい。」
「不動産を相続するのは初めてなので、何が必要なのか分からない。」
このように、不動産の相続について知りたい方は多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、不動産を相続する際に必要な書類についてご紹介します。
□被相続人(亡くなられた方)側の書類
*戸籍謄本
相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。
被相続人の記載のある戸籍謄本は1通だけとは限りません。
例えば、転籍や婚姻をされている場合が挙げられます。
その場合、転籍前や婚姻前の本籍所在地の市区町村において、除籍謄本や改正原戸籍を取得する必要があります。
また、現在の戸籍謄本が電子化されている場合は、電子化前の改正原戸籍を取得する必要があります。
もちろん、一般の方でも取得できます。
ただし、何度も転籍されている場合や、遠方の市区町村に行く必要がある場合は、手続きが大変です。
*住民票の除票または戸籍の附票
登記簿上の住所および本籍地の記載があるものが必要です。
被相続人を、住所と氏名、本籍地によって特定するための書類です。
□相続人側の書類
*戸籍謄本
法定相続人全員の戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本によって、自身が相続人であることと現在も生存していることを証明します。
*住民票
新しく名義人になる方の住民票が必要です。
財産をもらい受ける人の住所を特定するためです。
*登記簿謄本
相続する不動産の登記簿謄本が必要です。
相続登記の前に、不動産の特定や、被相続人の不動産かどうかを確認します。
*固定資産評価証明書
相続する不動産における、名義を変更する年度の固定資産評価証明書が必要です。
相続登記をする際にかかる登録免許税を算出するための書類です。
□ケースに応じた必要書類
*遺産分割協議書
遺産分割協議で不動産の取得者が決まった場合は、遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑登録証明書が必要です。
*遺言書
遺言で不動産の取得者が決まっている場合は、遺言書および検認済証明書が必要です。
□まとめ
今回は、不動産相続における必要書類についてご紹介しました。
ご覧いただいたように、不動産相続の手続きは複雑です。
当社では、不動産についてのご相談を随時受け付けております。
不動産の専門家が、お客様のニーズに合わせてサポートします。
ぜひ一度、当社までお問い合わせください。
2019.10.05
不動産コラム
「不動産の売却を考えているが、いつ確定申告をしたらいいの?」
「確定申告のする時期について詳しく解説してほしい!」
このようなことを考えている人はいませんか。
普段は会社に任せていて、確定申告についてよくわからない方もいるでしょう。
申告漏れがあると予想外に高額な税金を課される可能性もあるので、確定申告について理解しておくことはとても大切です。
そこで今回は、鳥取で不動産の売却をしたい方のための、確定申告の時期について解説します。
□確定申告について知りたい!
不動産の確定申告について詳しく解説します。
*確定申告の時期は?
確定申告は、不動産を譲渡したの翌年に申請をします。
申請の時期は、2月~3月の間です。
申告の期間は1か月程度しかないので、あらかじめ準備をしておくことが大切でしょう。
*どこで確定申告をするの?
確定申告は、税務署でするのが一般的です。
確定申告について詳しく知らない方は、税務署ですることをおすすめします。
慣れている方は、インターネットでも行えます。
簡単にできるので、時間がない方はインターネットでするとよいでしょう。
*書類はどうすればいいの?
確定申告の書類は、売却をしてから税務署が送ってくれます。
土地や建物の書類も用意しておくようにしましょう。
わからないことがあれば、不動産会社か税務署に聞いておくとよいでしょう。
□確定申告をしないとどうなるの?
確定申告をしないとどうなるのかを詳しく解説します。
*無申告加算税
確定申告をしていないと、普通に支払う税金より、高いお金を払う必要があります。
費用を抑えるためにも、しっかり申告をしておくようにしましょう。
課税の割合としては、通常の5%~15%程度です。
*延滞税
延滞税は、申告をしているのに、税金が支払われていない場合に発生します。
支払う割合は毎年変動しており、その年の金利によって変わるので、よく理解しておくようにしましょう。
*重加算税
重加算税は、悪質な申告漏れで適応されます。
故意に隠ぺいをすることや、税務署に悪質だと判断されると、高額な課税がされるので注意が必要です。
□まとめ
今回は、米子市、境港市、日吉津村で不動産の売却をしたい方のための、確定申告の時期について解説しました。
確定申告の時期は、2月~3月で1か月程度しかないので、注意が必要です。
また、直前になって焦らないためにも、しっかりと準備しておきましょう。
申告をしっかりとしていないと、より多くの税金が必要です。
米子市で不動産について詳しく知りたい方は、当社までお気軽にお問い合わせください。
2019.10.01
不動産コラム
「米子、境港で不動産の売却をしたいけど、減価償却についてわからない。」
「そもそも、減価償却って何なの?」
このようなことを考えている人はいませんか。
減価償却について詳しく知っておきたい方もいるでしょう。
今回は、不動産の売却を考えている方のために、減価償却について解説します。
□減価償却って何?
減価償却とは何か詳しく解説します。
*減価償却とは
不動産は、長期間使えて利益も大きいですが、時間が経つにつれて劣化し、価値が下がります。
その減少した価値を考えて、税金を納めてもらうというのが減価償却です。
*耐用年数とは
耐用年数は、それぞれの不動産で使える期間のことです。
高額で価値のあるものに対して、期間が設定されています。
建物であれば、10~50年、機械であれば、3~15年程度です。
*法律で決まっているの?
減価償却は、減価償却や耐用年数に関する法律として決まっています。
不動産の用途によって、減価償却は変わります。
例えば、その不動産が住宅に使われているのか、店舗として使われているのかといったものです。
また、耐用年数も、建物の構造によって定められています。
そのため、ご自身の不動産がどの種類に当てはまるのか、定められている耐用年数のうちどれに当てはまるのかを確認しておくとよいでしょう。
□どのように計算するの?
減価償却はどのように計算するのかについて詳しく解説します。
*取得費について
取得費は、購入価格から減価償却を引いたものです。
不動産を売却する際には、この取得費が税金の計算の対象になります。
*マンションはどうなるの?
「今、住んでいるマンションは、減価償却の対象になるの?」
と考えている方もいるでしょう。
結論としては、自宅として使われているマンションも減価償却の対象になります。
建物自体は価値が落ちると考えられるため、減価償却が適用されます。
しかし、その土地は価値が落ちると考えられないため、減価償却の対象にはならないので注意が必要です。
*どのような項目があるの
減価償却を考える際には、三つの項目が重要です。
建物の購入金額、償却率、経過年数です。
自分の不動産のそれぞれの項目を理解しておくことで、スムーズに売却できるでしょう。
□まとめ
今回は、不動産の売却を考えている方のために、減価償却について解説しました。
減価償却とは何か、どのような計算をするのか、理解しておくことは大切です。
わからないことがあれば、専門家に聞いておくとよいでしょう。
米子市で不動産の売却について詳しく知りたい方は、当社までお気軽にお問い合わせください。
2019.09.27
不動産コラム
「米子、境港で不動産の売却をしたいけど、税金を少しでも減らしたい。」
「不動産の売却の税金の対策について詳しく解説してほしい!」
このようなことを考えている人はいませんか。
不動産の売却で税金の対策について知っておきたい方もいるでしょう。
今回は、不動産の売却を考えている方のために、税金の対策について解説します。
□どのような対策方法があるの?
不動産の売却で節税するためには、どのような方法があるのかを解説します。
*3000万円の控除
不動産の売却をした場合に、3000万円の控除が受けられる場合があります。
適用される例としては、移住用の財産を売却した場合の控除です。
自分の不動産が実際に住んでいて、新しい住宅を購入して必要なくなったから売るといったものと理解すればいいでしょう。
しかし、例外もあるので、国税庁のホームページで確認しておくことをおすすめします。
*不動産を貸していても大丈夫なの?
「自分が住んでいない住宅で、人に貸していた住宅を売却したい!」
と考えている方もいるでしょう。
通常は控除が適用されていませんが、条件しだいで適用されることもあります。
その条件は、自分が住んでから3年以内であるということです。
不動産の売却をする予定がある方は、時間が経ちすぎる前に、計画的に売却することをおすすめします。
*住宅を壊すとどうなるの?
その土地にあった不動産を壊した場合、控除は適用されるのかについて解説します。
住宅を壊した場合でも、適用される条件があります。
その条件は、壊してから1年以内に売却することです。
また、住まない状態が3年以内である必要もあります。
*買い替えの場合はどうなるの?
3000万円の控除は、2年以内に適用されている場合、使えません。
つまり、2年経っていれば、何回でも控除を使えるということです。
また「ローンの1%が所得税から控除される」といったことを聞いたことがある方もいるでしょう。
しかし、この控除は3000万円の控除とは同時に使えないので、注意が必要です。
どちらの税金の控除を受けたらよいのかを計算して、得する方の控除を受けるとよいでしょう。
□まとめ
今回は、不動産の売却を考えている方のための、税金の対策について解説しました。
「税金の対策は難しいのでは?」と考えていた方もいたでしょう。
しかし、事前に知識があることで簡単に税金の対策ができるので、よく調べておくことをおすすめします。
米子、境港で不動産の売却について詳しく知りたい方は、当社までお気軽にお問い合わせください。
2019.09.23
不動産コラム
「米子市で不動産を売却したいが、どれくらいの税金がかかるのかわからない」
「不動産の税金のシミュレーションについて詳しく解説してほしい!」
このようなことを考えている人はいませんか。
不動産の売却を考えている方で、事前にシミュレーションしておきたい方もいるでしょう。
今回は、米子市で不動産の売却を考えている方のための、税金のシミュレーションについて解説します。
□不動産の売却のシミュレーションはどのようにすればいいの?
不動産の売却のシミュレーションを、どのようにすればいいのかについて詳しく解説します。
*譲渡所得について
何かを売り、利益を得たときに必要になるのが所得税です。
不動産の場合は、譲渡所得があったときに税金がかかります。
譲渡所得の特徴は、売却した価格が、そのまま税金として、課税されないことです。
譲渡所得は、売った価格から手に入れたときの価格を引いたものです。
つまり、売却した結果、利益が出た場合に税金がかかります。
売った結果、利益が出るのかをシミュレーションしておくとよいでしょう。
*利益が出ると他にも税金がかかるの?
譲渡所得があると、どのような税金がかかるのかについて解説します。
譲渡所得があると、住民税と所得税がかかります。
その年の1月1日で税金が決まるので、覚えておくとよいでしょう。
□実際にはどれくらいかかるの?
実際には、どれくらいの税金がかかるのかについて詳しく解説します。
*印紙税と登録免許税
売却の登録には、印紙税や登録免許税があります。
売却の価格によっても費用は違いますが、たとえば4000万円の物件であれば、約50万円程度を考えておくとよいでしょう。
計算方法は固定資産税から決まるので、シミュレーションは簡単にできるでしょう。
*住民税と所得税
譲渡所得が250万円の場合いくらの税金がかかるのかを解説します。
この場合、税金が約40%なので約100万円の税金がかかります。
税金の割合は、その不動産を所有している年数でかかるので、注意が必要です。
□まとめ
今回は、不動産の売却を考えている方のために、税金のシミュレーションについて解説しました。
不動産の税金は、売却して利益が大きいほど納める額が多くなることを覚えておくことがおすすめです。
また、事前にどれくらいの税金がかかるのかシミュレーションしておくことで、売却の価格も決定しやすいでしょう。
米子市で不動産の売却について詳しく知りたい方は、当社までお気軽にお問い合わせください。
2019.09.19
不動産コラム
「不動産の売却を考えているけど、費用がどれくらいかかるのかわからない」
「不動産の売却でかかる費用の種類について解説してほしい!」
このようなことを考えている人はいませんか。
不動産の売却でかかる費用について知りたい方もいるでしょう。
今回は、不動産の売却をしたい方のために、費用について解説します。
□費用について
不動産の売却では、どのような費用がかかるのか解説します。
*おおよその売却の費用は?
不動産の売却には、登記費用、仲介手数料、印紙税といった費用がかかります。
基本的には、不動産業者が教えてくれることが多いですが、ご自身でも知っておいた方がよいでしょう。
大まかな費用を計算しておいて、予算をたてておくことがおすすめです。
*仲介手数料
不動産を売却した際に払う費用です。
事前に支払うのではなく、不動産の買い手が見つかった場合に支払います。
計算方法は、不動産の売買価格によって異なります。
たとえば売却した価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%と6万円、さらに消費税を足したものです。
売却の価格を決めた段階で計算ができるので、どれくらいの金額になるのか理解しておくとよいでしょう。
*登記費用
抵当権抹消や住所変更がある場合に必要な費用です。
これは、司法書士に支払うもので、約2~3万円が相場です。
*印紙税
印紙税は、契約時に契約書に貼るための印紙で、不動産の価格によって変動します。
例えば、100~500万円の場合、1000円で、500~1000万円の場合、5000円のように決まっいます。
□まとめ
今回は、不動産の売却をしたい方のために、費用について解説しました。
あらかじめどれくらいの費用がかかるのか理解しておくと、次の住宅の予算もたてやすいでしょう。
不動産の売却について詳しく知りたい方は、当社までお気軽にお問い合わせください。
2019.09.15
不動産コラム
「不動産の売却を考えているけど、どのように価格を決めればいいの?」
「不動産の売却の価格の決め方について詳しく解説してほしい!」
このようなことを考えている人はいませんか。
不動産を売却する際に、どのようにして価格を決めるのか悩んでいる方もいるでしょう。
今回は、不動産の売却を考えている方へ向けて、価格の決め方について解説します。
□売却の前に知っておくことは?
不動産の売却の前に知っておくことについて詳しく解説します。
*売却の期限について
不動産の売却には、期限があります。
「なるべく時間をかけてもいいから、高い価格で売却したい!」
と考えている方もいるでしょう。
しかし、あまりにも時間をかけすぎると、売れなくなることもあります。
一般的に期限は約半年程度の業者が多いです。
もし早く売りたい方は、少し安くするようにしましょう。
逆に高く売りたい方は、相場を理解して他の物件と何が違うのかをアピールするとよいでしょう。
*相場の基準について
「不動産の相場って聞いたことがあるけど、相場って基準があって決まっているの?」
と思う方もいるでしょう。
確かに、その地域ごとに相場があり、その相場に近い価格の物件が売れることが多いです。
しかし、明確な基準はありません。
どれだけ相場を意識しても売れないこともあります。
そのため、よく業者と相談して納得する価格で売るようにしましょう。
□どのように価格を考えればいいの?
不動産の売却の価格の決め方のポイントについて詳しく解説します。
*最低価格を決めておく
まずは、最低どれくらいの価格なら売れるのかを決めておきましょう。
それをもとに希望金額を決定します。
買い手は少しでも安く買いたいと思っています。
よって、価格交渉でどれくらい割引できるのかも考えておくとよいでしょう。
*相場を調べる
先ほど、相場の基準は明確ではないと説明しました。
しかし、買い手は相場をもとに価格を比較することが多いです。
あらかじめ、どれくらいの相場なのかを調べて、大きく価格が離れないようにしましょう。
*住宅ローンの費用も考慮する
「住宅ローンが残っているけど、不動産を売却したい!」
と考えている方もいるでしょう。
そのような方は、売却した価格で住宅ローンを払っても残るのかを計算しましょう。
□まとめ
今回は、不動産の売却を考えている方のための、価格の決め方について解説しました。
相場を調べておくとイメージがつきやすいでしょう。
不動産の売却について詳しく知りたい方は、当社までお気軽にお問い合わせください。
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