米子市・鳥取県西部エリアの不動産ならアーバンネットワークへ!無料査定受付中!

TEL.0859-30-2468

平日9:00~19:00/土日祝10:00~18:00

物件をお探しの方はこちら

お問い合わせ

LINEで相談してみる

Top

ブログ

BLOG

2019.08.19

不動産コラム

「不動産を売却したいけど、確定申告が必要なの?」
「確定申告の時ってどんな書類が必要なの?」

こういった問題で悩んでいる方はいませんか?
不動産売却を行おうと思うと、一連の作業が終わるまでにたくさんのステップがあります。
そして、そこには必要な書類もたくさんあります。
しかし、必要となる書類についてあまり詳しく知らないという方もいるのではないでしょうか?
そこで、今回は確定申告の際に必要な書類について詳しく説明します!


□確定申告とは?

確定申告とは、1年間の自分の収入と支出を計算してまとめたものを税務署へ提出して所得税を収めるまでの流れのことです。
確定申告ではなく、年末調整という言葉で会社やアルバイト先で使われることが多いです。
一般のサラリーマンは自分が確定申告をやる必要はなく、会社が請け負ってくれる場合がほとんどです。

*なぜ不動産売却の際に必要なの?

会社での所得は会社が調整できますが、それ以外の所得がある場合には自らで行わなければいけません。
それに該当するのが不動産や土地を売却した際に、利益が生まれた時です。

□必要な書類

まず、税務署を訪れて入手しなければいけないものとして、確定申告書の用紙と譲渡所得の内訳書があります。
申告書に必要事項を書いて確定申告を成立させて、内訳書でお金の細かな計算を整理します。
次に、売却予定の不動産がある市区町村で戸籍の附表(ふひょう)を入手しましょう。
そして、契約書と領収書、仲介手数料の領収書、その他の細かな諸費用の領収書が売却時に必要です。
最後に、自分が本人であることを確認するための身分証明書や住民票、土地と建物の全部事項証明書が必要です。
売却にはいろんなお金が絡んでくるので、細かな書類が必要なのです。

□確定申告で気をつけること

確定申告のシーズンは会社の繁忙期と重なるケースがほとんどでしょう。
それによって、確定申告に使う時間を取れなくなり日にちが経ってしまいます。
売却した後に申告を怠ってしまうと、延滞税が発生し無駄な出費をしてしまうといった状況に陥ります。
そのため、自分が動けない場合は、税理士に頼んだりインターネット申告を使ったりして対応しましょう。

□まとめ

今回は不動産売却の際の確定申告に必要な書類についてご紹介しました。
自らが足を運んで取得しなければいけない書類から細かな部分の書類まで、様々な書類が必要です。
面倒だと感じる方もいらっしゃると思いますが、そこをこらえて手早く終わらせてしまいましょう。
何かご相談があれば、ぜひ当社へお問い合わせください。

2019.08.15

不動産コラム

「相続した不動産を売却しようか検討している」

「不動産を売却する時、どのくらい税金がかかるのだろう?」

このようにお考えの方はいらっしゃいませんか?

不動産に関するお金の事情って普通は分かりませんよね。

しかし、税金に関する情報を知らないと損をしてしまう可能性があります。

そこで今回は、相続した不動産を売却する時にかかる税金について詳しく解説します。

□どんな税金がかかるの?

不動産を売却する時、仲介会社から提示された売却価格がそのまま残ることはありません。

売却にあたり、いろんな費用が発生するためこのようなことが起きます。

その中で、金額が大きく、大事なのが税金です。

税金は戸建てやマンション、土地などによって種類が分かれますが、三者間で大きな違いはありません。

税金の中に、売却する人は必ずかかる税金と人によってかかるかどうかが変わる税金の2種類に分かれます。

必ずかかる税金に含まれているのは、登録免許税と印紙税です。

*登録免許税

登録免許税とは、不動産の所有者が相続などにより変わる時の再登録にかかる税金です。

不動産1つにかかる登録免許税は1000円です。

そして、売却の際に抵当権抹消というものを行い、法律で決められているものを抹消する必要があります。

この作業は一般的には司法書士に依頼するので、1万円から2万円かかることを想定しておきましょう。

*印紙税

印紙税とは、売却の契約の時に貼り付けする収入印紙にかかる税金です。

印紙税の値段は契約金額によって変わります。

例えば、500万円以下の時は2000円、500-1000万円の間は1万円のように契約金額が高くなるほど印紙税も高くなります。

また、印紙税は2020年の3月まで軽減税率が適用されています。

この期日の後は印紙税が高くなると思われるので注意しましょう。

*譲渡所得税と住民税

先ほどは必ずかかる税金の説明でした。

次に所得税と住民税について説明します。

この2つの税金は、不動産を譲渡した際の利益を譲渡所得とみなして課せられる税金です。

譲渡所得は他で得られる所得とは分けて課税されるタイプの税金で分離課税と言われています。

よって、確定申告の際は所得とは別に譲渡所得の確定申告も行わなければいけません。

□まとめ

今回は不動産を売却する際にかかる税金について詳しく解説しました。

売却にまつわる税金について知っておくことで、大きなトラブルや損を避けられる可能性が高くなります。

当社では適切で素早いサポートをお届けします。

何かご相談があれば、ぜひお問い合わせください。

2019.08.11

不動産コラム

「不動産を売る時にローンがまだある家って売れるの?」
「不動産を売った後、ローンがまだあった場合どうなるのか分からない」

このようにお考えの方はいらっしゃいませんか?
自分の物件を売却するのとローンがどう関係するのか分からないという方は多いかと思います。
しかし、ローンの対応を分かっていないまま売却を進めるとトラブルを引き起こす可能性があります。
そこで今回は、家を売る時と残ったローンとの関係について解説します。

□抵当権

ローンが残っている不動産の中で、売却できる不動産とできない不動産があります。
その2つを分けるときの判断基準として抵当権が大きく関係します。
ローンは、不動産購入者が家を購入するときに金融機関から住宅ローンとして借りることが多いです。
抵当権とは、お金を貸す側である金融機関がお金を借りている側に設定するものです。
抵当権があることにより金融機関は、住宅ローンが返されなかった時にその家を売りに出せるのです。
その売りに出して得たお金を住宅ローンとして回収するのです。
よって、抵当権がついている住宅は基本的に売却できません。

□抵当権を外すには?

抵当権が付いていたりローンが残ったりしているが、それでも売却したい人もいると思います。
ここでは、抵当権を外す条件を解説します。

*通常売却

通常売却は、不動産を査定した金額よりも残っているローンの方が少ない状態、つまりアンダーローンの時です。
売却代金から返済できていないローンを引くことで完済となり、その結果抵当権が外れるので売却できます。

*任意売却

任意売却とは、通常売却ができない場合に利用する売却方法です。
通常売却ができない時とは、査定した売却金額よりも残っているローンの方が多い状態、つまりオーバーローンの時です。
返却代金を使っても残ったローンは完済できないので、この場合は金融機関と交渉することで抵当権を外せるかどうかを決めます。
しかし、交渉はどうしてもしなければいけない時に行いましょう。
抵当権を外してもらうように交渉すること自体が難しい上、交渉という行為が金融機関側にとって悪い捉え方をされやすいからです。

□まとめ

今回は、ローンが残っている家を売る時の対応について解説しました。
ローンが残っている家には抵当権があるので、抵当権を外せるかどうかが売却できるかできないかを決めます。
抵当権を外すには通常売却と任意売却という2つの手段を使って売却できます。
何か相談したいことがあれば、ぜひお問い合わせください。

2019.08.07

不動産コラム

「相続した不動産の売却を検討している」
「どのように不動産を査定して金額を決めるのだろう?」

このようにお考えの方はいらっしゃいませんか?
不動産屋が査定するときの方法は専門家ではない限り、あまり詳しく知りませんよね。
査定方法を知っておくと、提示された金額に納得できたり、質の高い交渉ができたりします。
そこで今回は、不動産の査定方法について詳しく解説します。

□2つの査定方法

*机上査定

机上査定とは、名前の通り机上で行える査定です。
例えば依頼人側が提出した資料を見たり、インターネットで受け取った資料を見たりすることで査定価格を出します。
この査定では査定側は現物を見ないため、精度の高い査定を行うのは難しいです。
しかし、マンションの査定を検討する方は机上査定を使うのをおすすめします。
マンションは似たような立地や大きさを持つものがあるため、そことの比較から質の高い査定が可能なのです。
また、マンションの査定を検討している方だけでなく、「おおよそでもいいから早く査定価格を知りたい!」という方も机上査定をおすすめします。

*訪問査定

訪問査定は、机上査定で、ある程度資料を読み込んだ後に自らが足を運んで査定する方法です。
査定側が自らの目で細かな状況を見て精査できるので、机上査定よりも質の高い査定が行われます。
しかし、机上査定は結果を聞けるのが当日か次の日ですが、訪問査定は最低1週間ほどかかってしまいます。
具体的な査定価格を知りたい方には訪問査定をおすすめします。

□査定判断軸

査定には3つの手法が使われています。
1つ目は、取引事例比較法です。
これは、売却予定の不動産と条件が似ている不動産を過去の案件から探して比較します。
主にこの方法はマンションの査定で使われています。
2つ目は原価法です。
これは、不動産を一度取り壊して同じ建物を立て直したと仮定した際にかかりそうな価格を計算します。
計算後の価格から老朽化している部分を差し引いて査定価格を出します。
3つ目は収益還元法です。
これは、売却予定の不動産がどのくらい収益を出せるのかという収益力を元にして査定する方法です。
将来得られる予定の利益と、現在の価格や売却予定の不動産に似た物件の還元率を比較して価格を出します。

□まとめ

今回は不動産の査定方法について詳しく解説しました。
査定方法には机上査定と訪問査定があり、精度の高さや結果が出るまでの期間が大きく異なりましたね。
それぞれの特徴を活かし、用途にあった方法を使いましょう。
何か相談したいことがあれば、ぜひお問い合わせください。

2019.07.23

不動産コラム

「不動産を売却するときは、減価償却の計算が必要だと聞いたけど、本当?」
「減価償却の計算がよく分からない」
このようにお考えの方もいらっしゃると思います。
不動産を売却した際に得た利益は、その一部を不動産譲渡所得税として納めなければなりません。
その際に行う必要があるのが減価償却費の計上です。
減価償却の計算は難しいですが、税金を納めなければ払うまで延滞税が課され、さらなる出費になります。
そこで今回は、不動産の売却時に必要な減価償却の計算方法をご紹介します!


□不動産売却益の計算式

まず、不動産売却益を分解します。

不動産売却益 = 売却金額 - (取得費 + 諸経費) - 特別控除

不動産売却益とは売却金額から売却にかかった費用(取得費や経費)と特別控除額を引いた分の金額になります。
このうちの所得費の中に、減価償却の計算があります。

また、特別控除は控除の内容や条件は様々ですが、自分の家を売却する方は3000万円の控除を受けられます。

 

□取得費の計算式

取得費の計算は2通りあります。

・実額法:取得にかかった費用 - 減価償却費
・概算法:売却金額 × 5%

このどちらか高いほうで計算します。
ここで減価償却費が出てきます。
「取得にかかった費用」というのは、物件の購入代金や不動産会社の仲介費用などを指します。

 

□減価償却費の計算するには?

実額法で計算する場合、減価償却費の計算が必要になります。

減価償却費 = 物件の購入価格 × 償却率

また、償却率を計算するには耐用年数が必要です。
物件の購入金額は不動産会社で確認できるので、耐用年数と償却率について見ていきましょう。

 

*耐用年数

物件には法律で決められた使用期間が以下の通りに設定されています。
・鉄筋コンクリート:47年
・レンガ造り:38年
・木造:22年

このように、どのような材料で作られているかで耐用年数が異なります。
そしてこの法定耐用年数をすべて経過しているかで、計算方法が異なります。

・経過している場合:法定耐用年数 × 0.2
・経過していない場合:(法定耐用年数 - 築年数)+(築年数 × 0.2)
これによって耐用年数を求めます。

 

*償却率

先ほど求めた耐用年数から、国税庁の減価償却資産の償却表を見て償却率の値を確認します。
これですべての値が揃いました。

今回は定額法で減価償却費を計算しましたが、もう1つ定率法という計算方法もあります。

 

□まとめ

今回は減価償却費の計算方法をご紹介しました。
当社では仲介業務と不動産買取の、両方を対応しています。
他にも、不動産の取引だけでなく、相続物件に必要な手続きなど、不動産に関わるあらゆる相談を受け付けています。
現在不動産について、なにか少しでも困っていることがあるなら、気軽に相談してください。

2019.07.19

不動産コラム

「不動産を売却したら損失が出るけど、なにかメリットはないの?」
このようにお考えの方もいらっしゃると思います。
不動産を売却する金額が、購入したときの金額より上がることは滅多にありません。
ローンの金利の関係もあり、基本的には売却しても損失が発生しますよね。

しかし、そういった場合には確定申告を行うことで、その損した分に応じて、自分の所得税や住民税から戻ってくる場合があります。
そこで今回は、不動産売却で損失が生じた際に何をすべきかをご紹介します。


□損失が起こるとどうなる

売却したときに得るお金は譲渡所得と呼ばれ、それがマイナスの場合は譲渡損失と呼ばれます。
譲渡損失が出ると税金がかからないだけでなく、損益通算と言って売った年の所得と相殺してくれるので、所得税や住民税を減らすことができます。

例えば、800万円の所得がある人に1000万円の譲渡損失が発生すると、200万円分のマイナスがありますので、課税がなくなります。

これでも損失が赤字になってしまう時は、さらに次の年以降も税金を繰り越して免除できる繰越控除を利用できます。
ただしこれはある条件を満たしている場合の特例で、売った年を含めて最大4年間のみ税金が軽減されます。
このように、譲渡損失が起こると税金を節約することができ、場合のよっては支払った税金が返ってきます。


□損益通算には確定申告が必要

上の免除を受けるためには確定申告といって、税務署に損失が発生したことを報告する必要があります。
確定申告の方法には、税理士に依頼するか、もしくは国税庁のサイトにある確定申告書作成コーナーから確定申告書を作成するかの2通りがあります。

作成した書類を税務署に提出することで、繰越控除を利用できます。
売却した翌年と繰越控除を受ける年それぞれに確定申告が必要なので、毎年忘れないようにしましょう。

また、それには注意が必要で特定の条件を満たしている必要があります。
・土地建物の所有期間が5年を超えていること
・譲渡する不動産に10年以上の住宅ローンが残っていること
・譲渡した際に損失があること

これらの例の他にも細かい条件があります。
より詳しい条件については、一度調べてみることをおすすめします。

 

□まとめ

今回は、不動産売却で損失が出た場合はどうなるか、また確定申告の流れと注意点を解説しました。
譲渡損失が出た場合、税金を減らすことができます。

書類の作成や特例を満たす条件など、不動産に詳しくないと判断がつかないことが多いと思われます。
当社では不動産の取引だけでなく、相続物件に必要な手続きや売却時の確定申告など、不動産に関わるあらゆる相談を受け付けています。
不動産のことでお悩みでしたら、ぜひとも気軽に相談してください。

2019.07.07

不動産コラム

「確定申告の仕方なんて知らない…」
「確定申告しなかったらどうなるの?」
このようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
不動産を売却した際には、発生した利益を確定申告という形で市役所に報告しなければなりません。
そこで今回は、確定申告の流れと、どういう点に注意するべきかを解説します!

 


□確定申告とは

確定申告とは、その年に受け取った所得を確定申告書に書きこみ、税務署に申告・納付を行うことです。

会社に勤務している人であれば、会社側が手続きを行ってくれます。
しかし、家を売って得た利益など、会社から得る給料以外で収入がある場合、申告をしないといけません。
もし期限を超えて確定申告を行わないまま放置すると、払うまで延滞税がかかり多くの出費がかかってしまいます。

 

*確定申告がいる事例

家を売った際に利益が出たならば、申告を行う必要があります。
売却金額から、売却にかかった費用(取得費)や諸経費、特別控除額を引いた分が利益になり、この利益に応じて譲渡所得税を払わなければなりません。

 

*確定申告がいらない事例

売却益が出なかった場合、申告する義務はありません。
しかし、利益が出なかった場合や損失が出た際は、その年に払う税金を少なくすることができるので、確定申告をするのがおすすめです。


□確定申告の手続き

次のようなステップで行われます。

・必要な書類を用意する
・確定申告書を作成する
・提出書類の確認をする
・確定申告書や関連書類を税務署に提出する

では、必要な書類とはどのようなものか見ていきましょう。

 

□確定申告に必要な書類

・確定申告書や譲渡所得の内訳書など、税務署から手に入れる書類
・不動産購入、売却時の契約書や仲介手数料などの自分で準備する書類

この2種類を用意しましょう。

確定申告の書類は自分で記入する必要がありますが、書類の用意から始めると、手間や時間がかかります。
そのため、時間に余裕がない方は、税理士に依頼するのも一つの手段です。
税理士に頼めば、必要な書類の準備から書類記入まですべて任せることができます。
依頼額は、平均で4〜5万円です。

 


□確定申告書の作成方法

国税庁のサイトにある、確定申告書等作成コーナーから作成できます。
画面の指示に従って入力すると、自動で計算してくれます。
記入方法がわからない場合は、操作方法を教えてくれる専用窓口が設置されているので、電話で確認しましょう。

 


□まとめ

今回は不動産売却で利益が出た場合の確定申告の流れを解説しました。
当社では不動産の取引だけでなく、相続物件に必要な手続きや売却時の確定申告など、不動産に関わるあらゆる相談を受け付けています。
確定申告に関してお悩みでしたら、ぜひお気軽に相談してください。

2019.07.01

不動産コラム

「不動産売却の際の確定申告について知りたい!」
「不動産売却の際にはどんな書類が必要なのだろう?」

不動産を売却された方の中には、確定申告にどのような書類が必要か分からないという方もいらっしゃるかと思います。
確定申告には、申告書をはじめとしたさまざまな書類が必要です。
そこで、今回は不動産売却時の確定申告の必要書類についてご紹介します。

□不動産売却時の確定申告


不動産売却で利益が出た場合、以下の税金を支払う必要があります。

・所得税
・住民税
・復興特別所得税

このうち、所得税と復興特別所得税は翌年に確定申告を行い、税金を納める必要があります。
住民税については、税務署に申告した場合は、その申告書の内容が市区町村に回ります。
そのため、住民税に関しての手続きは特に必要ありません。
住民税は翌年の6月からの納付となります。
逆に、不動産売却で損失が出た場合でも、確定申告によって節税できる可能性があります。
このように、不動産を売却した方は、翌年の確定申告の期間に必要書類をそろえて税務署に申告しましょう。

□確定申告に必要な書類

 

*確定申告書


確定申告書とは、具体的に言うと、申告書Bの第一表・第二表、申告書第三表(分離課税用)の3種類の用紙です。
これらの用紙は税務署で入手できます。
また、国税庁のサイトからダウンロードしてプリントアウトもできます。

*譲渡所得の内訳書


申告書とは別に不動産の所在地や種類などの項目を記入するための書類です。
この用紙をもとに、譲渡によってどれくらいの所得を得られたか(譲渡所得)を算出する必要があります。
この譲渡所得にそれぞれの税金ごとに決まった税率をかけて、支払うべき税額が決定します。

*各種領収書のコピー


確定申告のためには、記入する書類だけではなく、証明として使うために各種領収書のコピーが必要です。
コピーが必要な領収書は主に以下の3つです。

・売買契約書及び領収証
・不動産仲介手数料の領収証
・測量費・登記費用その他売却の時の費用の領収証

*土地・建物の全部事項証明書


不動産の売却後、法務局で入手できます。
不動産登記簿に記載された内容が正しいことを証明するものです。
所有権の移転や抵当権の設定・抹消なども含めた全履歴が網羅されています。

□まとめ


今回は、不動産売却時の確定申告に必要な書類についてご紹介しました。
確定申告は複雑で必要な書類も多いですが、全てしっかりとそろえましょう。
今回の記事が、少しでもみなさんの役に立てば幸いです。
気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

2019.06.23

不動産コラム

「不動産売却の際に必要な確定申告の書類の書き方が分からない!」
「不動産売却の際はどんな税金が確定申告の対象になるのだろう?」

不動産を売却された方の中には、確定申告で提出する書類の書き方が分からないという方もいらっしゃるかと思います。
不動産売却の際には、計算に基づき確定申告の書類に記入する必要があります。
そこで、今回は不動産売却の際に必要な確定申告の書類の書き方についてご紹介していきます。

□不動産売却で確定申告が必要な税金


不動産売却に関する税金で支払いが必要な税金は以下の3つです。

・所得税
・住民税
・復興特別所得税

しかしながら、これらは不動産売却によって利益が出た場合にのみ支払う必要があります。
売却価格が購入価格より安い場合など、売却により利益が出なかった場合は払う必要がないので、注意が必要です。
また、確定申告の時期にも注意が必要です。
確定申告は、不動産売却が成立した翌年に手続きが必要となります。
具体的には、毎年2/16~3/15と定められています。

□具体的な確定申告の書類の書き方


まず、必要な書類を税務署または国税庁のホームページから入手しましょう。
具体的には、申告書Bの第一表・第二表、それから申告書第三表(分離課税用)の3種類の用紙です。
しかし、申告書を作成する前にこれらとは別に「譲渡所得の内訳書」を作成する必要があります。
この用紙には、不動産の所在地や種類など、記入すべき項目を順番に埋めていきましょう。
細かい数字などの相違の内容を記入することは非常に苦労しますが、大切な作業なので時間がかかっても確実に進めていきましょう。
内訳書が完成したら、申告書Bの第一表・第二表を記入していきます。
源泉徴収票などの内容と照らし合わせて、必要項目を記入していきましょう。
次に、申告書第三表に先ほど作成した内訳書の内容を写していきます。
それに加えて、税額の計算が必要ですので、正確に算出して記載しましょう。
複雑なステップですが、大事な手続きですので1つ1つ誤りのないように注意しながら書いてください。

□税理士に依頼する


初めて確定申告をする方や不慣れな方は、税理士に相談することも考えてみてみましょう。
多くの項目は、必要書類をもとに内容を写すだけです。
そのため、このような記事や国税庁のホームページなどで調べながらやれば、一人でも作成することは可能です。
しかし、譲渡所得の内訳書の作成や建物の償却費の算出など、複雑な計算や高度な知識が必要な項目があるのも確かです。
多少費用はかかるかもしれませんが、税金のプロである税理士は、確定申告書の作成だけでなく、皆さんの状況から賢く節税できる情報など、支払う費用に見合う対価は得られるでしょう。
不安な方は税理士に依頼するのをおすすめします。

□まとめ


今回は不動産売却の際に必要な確定申告の書類の書き方についてご紹介しました。
源泉徴収票などを転記するのが主な作業ですが、不安な場合は税理士に相談しましょう。
今回の記事が、少しでも皆さんの役に立てば幸いです。
気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

2019.06.19

不動産コラム

「うちの不動産っていくらぐらいの価値があるのだろう…」
「不動産査定の方法が分からない…」

不動産の売却をお考えの方の中には、不動産査定についてあまり詳しく知らないという方もいらっしゃるかと思います。
不動産を売却する上で、その価値を知っておくことは非常に重要です。
そこで、今回は不動産査定の方法についてご紹介します。

□不動産売却は「買取」と「仲介」


不動産売却をする上で、不動産を査定する前に不動産をどこに売るのかを考えましょう。
不動産売却は大きく分けて「買取」と「仲介」の2つがあります。
「買取」では、不動産買取の業者や不動産会社が、皆さんが保有する不動産を直接買い取ります。
「仲介」では、仲介業務を行っている不動産会社に依頼をすることで、皆さんが保有する不動産の買い手を探します。
一般的に、買取の場合は、仲介の場合よりも売却価格は下がると言われています。
しかし、仲介の場合は仲介手数料がかかるということを知っておくことが大切です。

□査定の種類


不動産査定は大きく分けて「簡易査定」と「訪問査定」の2つの種類があります。

*簡易査定


簡易査定は机上査定とも呼ばれ、自宅で簡単にできる査定のことを指します。
簡易査定の依頼は電話やインターネットで行えます。
不動産に関するさまざまな情報を受け取った不動産会社が、専門的な知識に基づいて査定価格を算出します。
ただし、実際に現地に訪問することはないので精度は下がります。
売却を検討している段階であったり、ある程度の価格を知りたかったりする場合には、簡易査定を依頼すると良いのではないでしょうか。

*訪問査定


訪問査定は詳細査定とも呼ばれ、実際に現地を訪問して詳しい調査を行います。
不動産会社とやりとりする場合など、きちんとした売却価格を決めるためには、この訪問調査が必須です。
不動産を売却するという方針が決まっている場合は、訪問査定を依頼すると良いのではないでしょうか。

□査定の方法


不動産査定の方法には、主に「取引事例比較法」、「原価法」、「収益還元法」の3つがあります。

*取引事例比較法


売却を検討している不動産と特徴の近い不動産の取引事例と比較する方法です。
これまで、このような不動産はいくらで取引されてきたか知ることで、この不動産につけるべき価格を算出します。

*原価法


今、同じ場所にこの不動産を建てたときにかかる原価に基づいて算出する方法です。
その原価から建物の劣化具合を差し引くことで査定価格が決まります。

*収益還元法


この不動産によって、将来的にどれほどの収益が見込めるかという観点で算出する方法です。
投資目的の不動産を査定する際に多く用いられます、

□まとめ


今回は不動産査定の方法についてご紹介しました。
不動産査定には、簡易査定と訪問査定の2種類があり、方法としては取引事例比較法・原価法・収益還元法の3つがあります。
今回の記事が、少しでも皆さんの役に立てば幸いです。
気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

CONTACT

「悩みがある・困っている・売りたい、買いたい」
何でもご相談ください!

お電話でお問い合わせ

0859-30-2468

平日9:00~19:00 / 土日祝10:00~18:00

メールでお問い合わせ

お問い合わせフォーム