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2019.12.11

不動産コラム

「空き家はなかなか売れないと聞いたけど、本当なのだろうか」
「空き家が売れない理由について知りたい」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
空き家は、所有しているだけで相当な維持費がかかります。
そのため、売却してしまいたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。
一方で、条件によっては、空き家を売却するのが難しい場合があります。
ここで、空き家がなかなか売れない理由について知らない方もいらっしゃるでしょう。
そこで、今回は空き家が売れない際に考えられる理由についてご紹介します。

 

□空き家が売れない理由

空き家を売却しようと思ってもなかなか買い手が見つからないことがあります。
そうした際、どうして売れないのかわからない方も多いでしょう。
一方で、そうした空き家には共通点があることが多いです。
そこで、売れない空き家に共通しているポイントについて以下でご紹介します。

 

□建物自体に問題がある場合

*築年数が古い

築年数が古いと、空き家がなかなか売れません。
場合によっては建物としての価値が全くないものもあります。
そうした際には、一旦建物を解体してから売却することをおすすめします。

*立地が悪い

都心部の空き家は中古物件としてのニーズがある場合が多いです。
一方で、地方の空き家はニーズが低い場合が多いでしょう。
そもそも家を買いたいという人が少ない場合は、空き家の売却が難しいです。

*見映えが悪い

見映えが悪いと、なかなか買い手が見つかりません。
例えば、水回りの汚れが目立ったり庭が雑草だらけだったりすると買いたいと思わない方が多いです。
そのため、売りに出す前に清掃や整理整頓をしっかりしておきましょう。

 

□価格に問題がある場合

中古物件とはいえ、不動産の購入は高い買い物です。
そのため、少しでも安く買いたいと思う方が多いでしょう。
その結果、自分の理想の価格では買い手が見つからない場合があります。
そうした場合は価格を下げることをおすすめします。
ここで、価格を下げたくない方もいらっしゃるでしょう。
しかし、築年数が増えると売却価格は下がっていきます。
つまり、売れないまま空き家を所有し続けていると売却価格はどんどん下がっていきます。
そのため、明らかに価格が原因で売れない場合は早めに価格を下げると良いでしょう。

 

□まとめ

今回は、空き家が売れない際に考えられる理由についてご紹介しました。
空き家が売れない理由には多くの理由がありましたね。
当社は、米子市を中心に不動産の売買を行っています。
不動産の売却について興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

2019.12.07

不動産コラム

「空き家を取り壊す際の費用について知りたい」
「空き家を取り壊したいけど、どのくらい費用がかかるのかわからなくて困っている」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
空き家を所有していると、それだけで相当な維持費がかかってしまいます。
そのため、できれば空き家を上手く処分したいですよね。
ここで、空き家を取り壊して土地として活用したいと考える方もいらっしゃるでしょう。
そこで、今回は空き家を取り壊す際の費用についてご紹介します。

 

□空き家を取り壊す際の費用の相場

空き家を取り壊す際の費用は一般的に100万円前後と言われています。
しかし、決まった値段がついているわけではありません。
そのため、条件によって費用は変動します。
簡単に言えば、取り壊しの作業が大変であればあるほど費用は高くなります。
ここで、費用が変動する要因が大きく分けて4つあります。
以下、その4つについてご紹介します。

 

□取り壊しの費用が変動する要因

*建物の構造

まず、空き家は建物の構造によって大きく3つに分けられます。
木造と鉄骨造、そして鉄筋コンクリート造の3つです。
木造の場合、1坪当たり3~4万円ほどかかります。
鉄骨造の場合は、1坪当たり3.5~5万円ほどかかります。
そして、鉄骨コンクリート造の場合は、1坪当たり4~7万円が一般的な相場です。
つまり、木造が1番安く、鉄筋コンクリート造が1番高いです。

*広さ

土地の広さによっても取り壊しの費用は変わります。
木造の場合、広くなればなるほど1坪当たりの費用は安くなります。
一方、鉄骨造や鉄骨コンクリート造の場合は、必ずしも広いほど費用が安くなるわけではありません。

*地域

地域よっても費用に差が出ます。
自分の地域における空き家の取り壊しの相場がどれくらいなのか確認しておきましょう。

*工事内容

上記に加えて、工事の内容によっても費用は変動します。
例えば、がれきの撤去を依頼する場合は1平方メートルあたり850円ほどかかります。
また、養生シートを使う場合は1平方メートルあたり700円ほどかかります。
費用について考える際には工事内容にも注目するようにしましょう。

 

□まとめ

今回は空き家を取り壊す際の費用についてご紹介しました。
取り壊しの費用について考える際のポイントは多く存在していました。
ぜひこの記事を参考に空き家を取り壊す際の費用について考えてみてくださいね。
当社は米子市を中心に不動産の売買を行っています。
不動産の売却についてお考えの方はお気軽にご連絡ください。

2019.12.05

不動産コラム

「家があった場所を更地にすると固定資産税がどうなるか知りたい」

このようなご要望をお持ちではないでしょうか。
更地にした場合、固定資産税がどのように変わるのかわかりにくいですよね。
固定資産税の変化について知っておくことは、空き家や土地をうまく活用することにつながります。
そこで、今回は空き家を更地に変えた際の固定資産税の変化についてご紹介します。

 

□固定資産税の計算

固定資産税は所有する固定資産の評価額に標準税率(1.4%)を掛けて求められます。
評価額は地価の高騰や建物の経年劣化によって変わってきます。
固定資産税は、土地と建物の2つが課税の対象です。

 

□固定資産税の変化

一般的には、更地に変えることで固定資産税は増える傾向が強いです。
住宅がある場合は、固定資産税の減額措置を受けられます。
しかし、更地にしてしまうと、この減額措置を受けられません。
ただし、税金が増えるかどうかは条件によって異なります。
住宅の評価価格が高い場合は、更地にしても固定資産税があまり変わらない場合もあります。

 

□固定資産税を抑える方法

固定資産税は1月1日に住宅がある場合は、減額措置を受けられます。
そのため、1月1日以降に更地に変えることで固定資産税を抑えられます。
また、更地にした方が売却するのが簡単です。

 

□更地に変えるメリット

空き家の管理が難しい方は、更地に変えるのがおすすめです。
空き家は放置しておくと、空き家対策特別措置法に引っかかる可能性があります。
この法令に引っかかると、固定資産税の減額措置を受けられなくなり、固定資産税が増加します。
また、近隣のトラブルの原因になる可能性があるため、管理が難しい場合は更地に変えて土地活用することをおすすめします。
自治体によっては取り壊しの費用に対して補助金が出る場合があるため、費用を抑えられます。

 

□まとめ

今回は空き家を更地に変えた際の固定資産税の変化についてご紹介しました。
空き家から更地に変えることで多くの場合、固定資産税は上がります。
そのため、固定資産税の負担を補うために土地活用することをおすすめします。
今回の記事を参考に空き地の固定資産税について考えてみてはいかがでしょうか。
当社は米子市を中心に数多くの案件をお手伝いしています。
不動産の売却・賃貸はもちろん、物件の管理サービスや相続のことなど様々なご相談を承っています。
不動産のことで悩んだり困ったりした際はお気軽にご連絡ください。

2019.12.01

不動産コラム

「空き家を残すのか、更地に変えるのかどっちがいいかわからない」

このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。
近年、空き家の増加が社会的な問題として取り上げられるようになりました。
空き家は所有するだけで、管理費用や固定資産税など様々な負担がかかります。
そのため、空き家を取り壊し更地に変える方もいます。
しかし、更地に変えることのメリットやデメリットってわかりにくいですよね。
そこで、今回は空き家を更地に変えるメリットとデメリットについてご紹介します。

 

□更地にするメリット

*高く売却できる

空き家を更地に変えることで、空き家がある状態で売却するよりも高く売れる可能性が高くなります。
土地として売り出すため、買い手が見つかりやすいのもメリットです。
ただし、空き家を取り壊す費用が必要です。

*活用できる

更地にすることで様々な活用方法があります。
交通量が多い場所に面している場合や観光地の近くにある場合など、立地条件によっては駐車場やアパートなど様々な土地の活用方法があります。
活用方法によっては多くの利益が出る場合もあります。

*空き家トラブルを無くせる

空き家のメンテナンス等を行わずに放置しておくと様々なトラブルに発展することがあります。
具体的には、老朽化した建物が崩れる恐れがあることや災害によって屋根が飛ぶ可能性があることなどです。
また、メンテナンスをしない場合、空き家対策特別措置法に引っかかる恐れがあります。

 

□更地にするデメリット

*解体費用

更地にする際、空き家を解体する費用は自己負担です。
建物の立地や素材によっては多くの費用がかかることもあります。

*固定資産税

空き家がある土地の固定資産税は軽減措置が取られています。
更地にすると非住宅用地になるため、軽減措置が受けられなくなります。
地価が上昇した場合などは多くの費用が必要になるでしょう。
ただし、1月1日の時点で建物がある場合は軽減措置を受けられます。

*賃貸ができなくなる

建物や立地に価値がある場合、更地にしてしまうと賃貸として貸出せなくなります。
条件によっては更地にして活用するよりも賃貸として貸し出した方が多くの利益を出せる場合があります。

 

□まとめ

今回は空き家を更地に変えるメリットとデメリットについてご紹介しました。
更地にすることで、リスクの軽減や高い利益で売却できる可能性があるなど様々なメリットがあります。
一方で、デメリットもあるため更地に変える際には十分に時間をかけて判断することが大切です。
当社は米子市を中心に数多くの案件をお手伝いしています。
不動産の売却・賃貸はもちろん、物件の管理サービスや相続のことなど様々なご相談を承っています。
不動産のことで悩んだり困ったりした際はお気軽にご連絡ください。

2019.11.27

不動産コラム

「空き家を活用したい」
「空き家の活用方法について知りたい」

このようなご要望をお持ちではないでしょうか。
近年空き家の増加が社会的な問題として取り上げられるようになりました。
空き家は所有するだけで、管理費用や固定資産税など様々な負担がかかります。
しかし、空き家は売却したり、人に貸したりなど様々な方法で活用できます。
そこで、今回は空き家の活用方法とそれぞれのメリット、デメリットついてご紹介していきます。

 

□空き家の活用方法とメリット、デメリット

*売却する

空き家は更地にするか、そのままの状態で売却が可能です。
この場合では、買主が見つかった際に、譲渡所得を得られます。
最も一般的な方法であり、空き家の約7割が売却される傾向にあります。
この方法では、不動産業者を通じて広告を出せるため、すぐに空き家を手放せます。
また、現金に換えることができるため流動性のある資産に変えられます。
ただし、買い手の状況によって左右される恐れがあるため注意が必要です。
そのため、予想よりも低い金額で取引される場合や買い手が見つかるまでに多くの時間がかかる場合があります。

*空き家を賃貸として活用する

空き家を賃貸として人に貸す方法があります。
具体的には、近年流行している民泊として貸す方法や、空き家がある地域に移り住みたい人に向けて賃貸として貸し出す方法があります。
この場合、空き家を取り壊す必要がないため、建物が思い出として残ります。
ただし、この方法には空き家に十分な資産的価値があることが必要です。
具体的には、近隣に観光地がある場合や交通の便が整っている場合に有効です。

*空き家の土地を活用する

空き家の土地を活用する方法があります。
解体し、アパートや駐車場など様々な方法で活用できます。
うまく活用できた場合に多くの利益を得られます。
一方、デメリットは、解体費用がかかることです。
ただし、自治体によっては解体の補助金が出る場合もあります。
すぐに利益が出る保証がないため結果としてマイナスになる可能性もあります。

 

□まとめ

今回は空き家の活用方法とそれぞれのメリット、デメリットついてご紹介しました。
空き家には様々な活用方法があります。
ただし、売却する場合以外の方法は土地や住宅に価値がある必要があるため、場合によってはうまく活用できないことがあります。
当社は米子市を中心に数多くの案件をお手伝いしています。
不動産の売却・賃貸はもちろん、物件の管理サービスや相続のことなど様々なご相談を承っています。
不動産のことで悩んだり困ったりした際はお気軽にご連絡ください。

2019.11.23

不動産コラム

「空き家を売却する方法を知りたい」

このようなご要望をお持ちではないでしょうか。
近年、空き家の増加が社会的な問題として取り上げられるようになりました。
空き家は所有するだけで、管理費用や固定資産税など様々な負担がかかります。
そのため、多くの方が売却する傾向にあります。
しかし、具体的に空き家を売却する方法って分かりにくいですよね。
そこで、今回は空き家の売却方法についてご紹介していきます。

 

□売却する方法

*空き家をそのまま売る

空き家は手を加えなくても売れます。
そのまま売れるため、時間をかけずに売却に出せます。
また、家のリフォームなどは買主が負担するため、お金をかけずに手放せます。
ただし、家財道具などは片付けなくてはいけません。
また、売却価格は他の方法よりも低くなることが多いです。
空き家をそのまま売る際は、買主によって家が取り壊される場合もあります。
そのため、売却する前に写真などで家の思い出を残しておくことをおすすめします。

*空き家を解体して売却する

空き家を解体して土地として売ることもできます。
空き家としてそのまま売るよりも、高く売れることが多いです。
また、土地として売れるため、買主が早く見つかる可能性が高いです。
ただし、家の解体費用を売主が負担する必要があります。
また、解体した状態で次の年を迎えると、固定資産税などが変わる場合があります。

 

□売却する際のポイント

空き地を売却する際は、不動産業者に相談することが重要です。
特に空き家の売却や相続に強い不動産業者を選ぶことが大切です。
また、空き家の地域に密着している不動産業者に頼みましょう。
その地域の特徴や相場などの詳しい情報を持っていることが多いです。

□まとめ

今回は空き家の売却方法についてご紹介しました。
空き家を売却する方法は主に2通りです。
それぞれにメリットとデメリットがあります。
そのため、ご自身に合った方法を選択することが大切です。
大切な家族との思い出が詰まった家を売却する際は慎重な判断が重要です。
また、どのような方法でも売却する前に思い出として写真に残しておくことをおすすめします。
そして、売却する際は、空き家の売却に強くて地域の事情に詳しい不動産業者を選ぶことが大切です。
当社は米子市を中心に数多くの案件をお手伝いしています。
不動産の売却・賃貸はもちろん、物件の管理サービスや相続のことなど様々なご相談を承っています。
不動産のことで悩んだり困ったりした際は、ぜひお気軽にご連絡ください。

2019.11.19

不動産コラム

「不動産売却を考えているが、諸費用について詳しく知りたい」

このようなご要望をお持ちではないでしょうか。
不動産を売却する際には、様々な諸費用が必要です。
こうした費用は、主に売買契約が成立した後に発生します。
事前にこれらの諸費用を知っておくことで、不動産売却をスムーズに進められます。
そこで、今回は不動産の売却時に必要となる諸費用について紹介していきます。

 

□費用の内容

*仲介手数料

必要な費用の1つが仲介手数料です。
一般的に不動産を売却する際は、不動産業者に広告を出してもらい、買主を探します。
その際に不動産業者に払うお金が仲介手数料です。
この費用は成功報酬になっているため、契約が成立しなかった場合は支払う必要はありません。

*印紙税

こちらは、不動産の売買契約の書類に貼る必要がある収入印紙です。
郵便局等で購入できます。
これを書類に貼り、印鑑で割印することで納税したことを表します。
もし、印紙税を納めなかった場合は、印紙税の3倍の過怠税がかかります。
そのため注意が必要です。
ただし、貼り忘れなど自主的に申し出れば印紙税の1.1倍に軽減されます。

*抵当権抹消登記費用

不動産を担保にお金を借りている方は、抵当権を消す必要があります。
これをしないと不動産が売れません。
抵当権を消すためには、登記が必要であり、登録免許税を支払う必要があります。
ローンを完済している場合はすぐに消すことをおすすめします。

*譲渡所得税

不動産を売却した際に利益が出た場合、譲渡所得税を支払わなくてはいけません。
この費用は、不動産の所有期間によって税率が変わります。
5年より長く所有していた場合は、税率が低くなります。
また、大きな利益が出ていた場合でも、条件によっては控除される可能性があります。

*引越し費用

マイホームを売却する場合は、引越し費用が必要です。
また、新居に移る際は新しい家具や家電など様々な費用がかかる場合もあります。

 

□まとめ

今回は不動産の売却時に必要となる諸費用について紹介しました。
不動産の売却時には、主に上記の5つの費用が必要になります。
ただし、人によって違いがあります。
諸費用がどれくらいかかるのかを業者などに事前に聞いておくことが大切です。
当社は米子市を中心に数多くの案件をお手伝いしています。
不動産の売却・賃貸はもちろん、物件の管理サービスや相続のことなど様々なご相談を承っています。
不動産のことで悩んだり困ったりした際は、お気軽にご連絡ください。

2019.11.15

不動産コラム

「不動産をできるだけ高く売りたい」

このようなご要望をお持ちではないでしょうか。
せっかく、高価な不動産を買ったのに思った金額で売れないと嫌ですよね。
実は、不動産を高く売るには業者に全てを任せるのではなく、ご自身でも売却する場合の相場を知っておくことが大切です。
しかし、具体的にどのようにすれば相場を求められるのか分かりにくいですよね。
そこで、今回は不動産を売却した際の相場を調べる方法についてご紹介していきます。

 

□相場を調べる方法

*インターネット

インターネットを使い相場を調べることができます。
インターネット上で、不動産業者が出している不動産価格や売却価格を見られます。
自身の不動産の立地条件や広さ、築年数からプラス・マイナスしていくことで、ある程度の相場を求められます。
また、過去の取引データがある場合はそれも参考にしてみましょう。

*国土交通省のサイト

国土交通省のサイトでは、地価公示価格などを見ることができ、都道府県が発表する基準地価などを使って相場を調べられます。
地価公示とは、国が出す土地取引の目安です。
全国2万カ所以上が載っているため、多くの場合、ご自身の地域の地価公示を見ることできます。
ただし、場所によっては載っていないこともあります。

*固定資産税評価額から相場を求める

不動産を持つ方には、毎年自治体から「固定資産税通知書」が送られてきます。
この中には、土地の評価額が載っているため、目安として使ってみましょう。
ただし、この評価額はあくまでも目安であるため実際の取引額とは異なります。

*路線価から求める

路線価とは、通行がある路面に面している宅地の1平方メートル当たりの価格を指します。
相続税を求める際にも使われるため、ある程度の相場を求められます。
国税庁の路線価図から見ることができます。
ただし、実際の売却額よりも高い数字になっていることが多いため注意が必要です。

 

□注意点

上記では主に土地の価格から相場を求めてきました。
しかし、実際には建築物の状態も売却価格を左右する要素となります。
特に築年数が重要です。
住宅の耐用年数は20〜25年とされています。
この年数をオーバーしているかどうかによっても相場は変わります。

 

□まとめ

今回は不動産を売却した際の相場を調べる方法についてご紹介しました。
不動産の売却相場は様々な方法である程度求めることができます。
ただし、求めた相場が必ずしも一致するわけではないので注意が必要です。
上記の方法を参考に売却相場を求めてみてはいかがでしょうか。
当社は米子市を中心に数多くの案件をお手伝いしています。
不動産の売却・賃貸はもちろん、物件の管理サービスや相続のことなど様々なご相談を承っています。
不動産のことで悩んだり困ったりした際は、お気軽にご連絡ください。

2019.11.11

不動産コラム

「不動産売却を考えているけど何に注意すればいいのかわからない」

このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。
不動産は、古着や古本などを売却するのとは異なり、高価なものです。
そのような高価な不動産を売却する際は失敗したくないですよね。
しかし、多くの人にとって具体的にどのような点に注意して売却すればいいのか分かりづらいと思います。
そこで、今回は不動産を売却する際の注意点についてご紹介していきます。

 

□不動産を売却する際の注意点

*相場を調べる

不動産業者に全てを任せるのではなく、あらかじめ自身でも売却相場を調べておくことが大切です。
不動産の売却価格は明確な決まりがないため、様々なデータを引用してその平均を取っていくことで、ある程度の相場を出せます。

*綺麗に掃除しておく

売却する不動産を綺麗に掃除しておくことが大切です。
売却する際には、内見(内部見学)があります。
この内見の際に綺麗な状態にしておくことで、不動産の売却価格が高くなりやすいです。

*相続した不動産を売却する場合

親族から不動産を相続するケースはよくあります。
このような場合にも固定資産税など様々な税金がかかります。
また、不動産が遠方にある場合は管理が大変になります。
このような不動産を売却する際は、相続登記をしておくことが大切です。
相続登記を怠ると、売却や不動産を担保にローンを組めません。

*ローンが残っている場合

不動産のローンが残っている場合、売却することはできません。
ただし、不動産の売却代金でローンを完済する場合は可能です。
そのため、売却する不動産にローンが残っているのか、売却代金でローンを完済できるのかを相談することが大切です。

*共有名義の不動産を売却する場合

共有名義の不動産ついて、相続した不動産を兄弟で所有しているものがこれに当たります。
このような場合は、共有持分者全員の同意が必要です。

 

□まとめ

今回は不動産を売却する際の注意点についてご紹介しました。
不動産を売却する際は様々な点に注意する必要があります。
様々な知識が必要になるため、まずは信頼のできる不動産業者を選ぶことが重要です。
上記の注意点を参考に売却を考えてみてはいかがでしょうか。
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2019.11.07

不動産コラム

「不動産売却をする際、税金を控除できるのか知りたい」

このようなご要望をお持ちではないでしょうか。
不動産を持つ方にとって気になるのは、税金だと思います。
特に多くの不動産を持つ場合は、税金をできるだけ安く抑えたいですよね。
不動産を売却した際には、売却額に税率をかけた分が税金として課税されます。
しかし、実はここに控除が生まれます。
そこで、今回は不動産を売却した際に控除できる方法について紹介していきます。

 

□不動産を売却した際にかかる税金

不動産を売却した際には、所得税と住民税、復興特別所得税の3つの税金がかかります。
以下、これらの税金の求め方を見ていきましょう。

*所得税

所得税=譲渡所得(譲渡価格[不動産を売却した際に得る所得]―所得費―譲渡費用[売却時の仲介手数料など])×所得税率で求められます。
この所得税は、不動産を長期間(5年より多く)所持することで所得税率を抑えられます。
この所得期間は相続で受け取った場合、前に持っていた方の期間も引き継げます。
また、売却のために建物を取り壊したり、測量を頼んだりすることによっても税金を抑えられます。

*復興特別所得税

復興特別所得税に関しては、不動産を持っていた期間は関係しません。
所得税に2.1%の税率がかかります。

*住民税

住民税は上記の計算式のカッコ内の式で求められる金額に住民税率をかけた式で求められます。
所得税と同様に長期間に渡って所有し続けることで住民税率を減らせます。

 

□税金を控除する方法

*3000万円の特別控除

この特別控除は、課税対象となる金額を上記の譲渡所得から3000万円分引くことができます。
そのため、多くの人は課税対象となる譲渡所得がマイナスになるため税金を支払わなくても大丈夫です。
ただし、この控除を受けるには条件を満たす必要があります。
そのため、一度条件を確認しておくことが大切です。

*軽減税率

軽減税率は、所有期間が10年を超えた居住用財産を売却した際に使えます。
また、この軽減は3000万円の控除と合わせて使えます。

 

□まとめ

今回は不動産を売却した際に税金を控除する方法について紹介しました。
不動産を売却した場合、様々な税金がかかります。
ただし、税金がかかるのは課税対象となる譲与所得がプラスになった場合のみです。
税金対策としては、3000万円の控除の対象になるのかを事前に調べておくことが大切です。
当社は米子市を中心に数多くの案件をお手伝いしています。
不動産の売却・賃貸はもちろん、物件の管理サービスや相続のことなど様々なご相談を承っています。
不動産のことで悩んだり困ったりした際はお気軽にご連絡ください。

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