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2020.01.28
不動産コラム
「相続した不動産を売却したい」
「売却のタイミングを知りたい」
そのような思いをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、相続した不動産の売却のタイミングについて詳しく知らない方も多いはずです。
不動産売却はタイミングによってそれぞれメリット・デメリットがあります。
そこで今回は、相続した不動産の売却のタイミングについて解説します。
メリット・デメリットを踏まえた上で、自分が1番売却したいタイミングを見つけましょう。
□タイミングはいつ?
どうせ売却するなら出来るだけ高く売りたいですよね。
不動産の売却はいつ売却するかというタイミングが重要です。
具体的には、相続前の売却と相続後の売却の2種類に分かれます。
相続に売却するのと相続後の売却するのでは売却の形態や売却の種類が異なります。
この2つのタイミングとメリット・デメリットについて解説していきます。
□相続前に売却する場合
相続の前に不動産を売却することは、一般的な「不動産売買」の取引になります。
相続前の不動産売却は相続と関係しません。
*メリット
相続前に売却するメリットとして1つはまとまったお金が入ってくることです。
すぐに現金でお金が必要な方にとっては不動産を売却して、お金が入ってくるのは嬉しいことなのではないでしょうか。
2つ目は相続の際の分割トラブルがおきにくいことです。
もちろん、相続より前に話し合いが決まっている場合に限りますが、「相続人同士で相続のことで揉めたくない」という方も多いのではないでしょうか。
実際に、相続を巡る問題が起こることは少なくありません。
「相続する前に不動産を売却したい」という方は事前に話し合ってみてはいかがでしょうか。
事前に話あっておくだけも、相続する資産を分ける際、スムーズに話が進みます。
*デメリット
相続前に売却するデメリットは売却の際に売却益が出ると「所得税」「住民税」が発生します。
不動産を売却した際、まとまったお金が入ってきますが、その中から税金が引かれてしまうので注意しましょう。
「所得税」「住民税」は不動産の所有期間によって異なるので、その点にも注意しましょう。
□相続後に売却する場合
*メリット
相続後に売却するメリットは相続税の負担が少なくなります。
すぐにお金が必要でなければ、相続してから売却すれば、相続する前に売却するより自分に入ってくる利益は多いかもしれません。
相続税の所有期間によって異なるので、相続する不動産の所有期間がどれくらいなのか調べておきましょう。
*デメリット
相続後のデメリットは相続不動産が共有名義なら売却手続きが複雑です。
一人の名義の場合、売却手続きはスムーズに進みますが、共有名義の場合、相続人が複数いるため、もし誰か一人でも売却に反対であるなら、スムーズに売却は進みません。
一人の名義の場合、相続後の売却はかなりのメリットではないでしょうか。
□相続後に売却する場合の注意点
*空き家にするのであれば、相続後すぐに売るべき?
相続した不動産をとりあえず空き家にしておくのは注意が必要です。
平成26年から空き家は周りの景観を悪くするなどの理由から、空き家に対して、特別措置法が施行されたことをご存知ですか。
私たちが住んでいる家は人が住んでいるだけで、土地にかかる固定資産税は大体6分の1程度でした。
しかし、空き家は人が住んでいないので、空き家に対する特別措置法によって、通常人が住んでいれば6分に1で済む固定資産税は6倍になるかもしれません。
これからリフォームなどをしてその不動産を使う見込みがない場合は、相続後すぐに売却してはどうでしょうか。
*相続税が発生する方は10ヶ月以内に売却すべき?
相続税が発生する方というのは控除額を相続した財産の相続が上回る方のことを言います。
相続税が発生する方は相続税の申告期限、具体的には10ヶ月以内に不動産を売却し、その売却額をもって相続税の計算を行えば、相続税を節税できます。
*控除を受けられる場合は3年10ヶ月以内に売却するべき?
相続した不動産を、相続を開始した日より3年10ヶ月以内に売却すれば、その相続した不動産について支払った相続税の一部をその土地を売った時にかかる税金から一部控除することが可能となります。
そのため、この場合は3年10ヶ月以内に売却することをおすすめします。
□まとめ
今回は、相続した不動産の売却のタイミングについて解説しました。
上記で解説したように不動産の売却のタイミングはとても重要です。
しかし、それぞれどの場合かによって異なるので、自分はどのタイミングで売却するのが良いか、よく考えましょう。
この記事を参考に、不動産の売却を検討してみてはいかがでしょうか。
当社は不動産売却の知識が豊富なスタッフが、あなたのお悩みの解決をお手伝いします。
不動産売却をご検討の方、不動産売却のタイミングについてより詳しく知りたい方は、当社までお気軽にお問い合わせください。
2020.01.21
不動産コラム
「相続した不動産の評価額について知りたい」
「不動産の相続税評価額の計算の仕方や基礎的な知識について知りたい」
そのような思いをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、不動産の相続税評価額について詳しく知らない方も多いはずです。
相続する財産のよって相続税評価額の計算方法は異なります。
自分が相続する財産の評価額の計算方法について知らなければ、考えていた額よりも値段が高くなる可能性もあります。
そこで今回は、相続した不動産の相続税評価額の財産別の計算の仕方や簡単な知識について解説します。
□相続税評価額とは何?
相続税とはその名の通り、相続があった際に、発生する税金です。
その相続税は相続した財産の価値を評価した後金額を決めて、その金額から相続税が引かれます。
相続税評価額とは税金を計算するための、財産の評価額のことを指します。
しかし、消費税のような買ったものに同じ税率が発生するのではなく、相続した財産によって計算方法異なります。
「自分で計算しよう」と思っても財産基本通達には普段聞き慣れない法律用語が使われているので、いきなり理解するのは難しいかもしれません。
この記事ではわかりにくい計算方法を簡単にして、財産別に解説していきます。
□土地の相続税評価額
土地は同じものがなく、価値にばらつきがあることと、計算するためのルールがとても専門的なので、計算がとても難しいです。
土地の相続税評価額の計算方法は2種類あります。
*路線価方式
路線価方式はいびつな土地でも相続税評価額を計算できます。
路線価方式とは土地の相続税評価額は土地が面している土地が面している路線の1㎡あたりの価値(路線価)に土地の面積を乗じて価値を算出します。
*倍率方式
路線価方式で計算できない場合、倍率方式が使われます。
倍率方式は固定資産税に一定の倍率をかけて評価額を求めます。
この方式は倍率表に従って計算します。
地域によって倍率表は異なるので十分確認しましょう。
□建物の相続税評価額
建物も土地と同じ計算方法と思っていた方も多いのではないでしょうか。
建物は「固定資産税評価額」使って、固定資産税評価額を計算します。
固定資産税評価額とはその名の通り固資産税を算出するための評価額です。
今回は相続税のお話なので、固定資産税の計算方法についてではなく、固定資産税評価額について説明します。
この固定資産税評価額は「都市開発税」や、家や土地を取得した際に課税される「不動産取得税」や登記に関わる「登記免許税」などの税金を計算するのも「固定資産税評価額」をもとに計算されるので、今回をきっかけに理解しておきましょう。
*固定資産税評価額
・固定資産税評価額は自治体によって異なる
「固定資産税評価基準」という土地や家を評価するための基準がありますが、最終的にその基準を見て決めるのは、各市町村の担当者が決めます。
建物の場合、請負工事金額の大体50〜60%と言われていますが、あくまで目安なので、築年数や家の大きさ、構造、劣化状況、様々のことによって、評価額は異なっていきます。
そのため、違う地域に住む同じような家を参考にしても、住んでいる地域意外にも様々な状況によって異なるので注意しましょう。
・納税書で固定資産税評価額が確認できる
固定資産税評価額をいますぐ知りたい方も多いのではないでしょうか。
そんな方は固定資産税通知の納税の通知書のある「課税明細書」を見てみましょう。
そこに家の固定資産評価額が書かれています。
・同じ床の面積でも固定資産税評価額は変わる
同じ床の面積でも状況によっては大きく異なります。
同じ面積でも、コストをかけて建てた家は固定資産税評価額が高くなる傾向があります。
例えば、木造建築ではなくて、鉄筋コンクリートの家の方が高くなる傾向がある他に、キッチンやお風呂などの設備が最新のグレードであれば高くなる傾向があります。
*自分が使用する建物
自分が所有する相続税評価額を知る際は簡単です。
自分が使っている建物を固定資産税評価額で計算する際はその数字をそのまま利用します。
*賃貸中の建物
賃貸中の建物は固定資産税評価額に70%をかけた値が相続税評価額です。
賃貸中の方が税金の負担は少ないので、節税にもつながります。
「税金の負担を抑えたい」という方には建物を賃貸中にしておくのはどうでしょうか。
□まとめ
今回は不動産の相続税評価額の計算の仕方と基本的な知識について解説しました。
相続税評価額の計算方法と基礎知識についてご理解いただけたでしょうか。
相続税評価額の計算方法は相続する財産によって異なります。
相続する財産がわかったら、その財産の相続税評価額を知っておくのと、知らないのではかなりの差があります。
当社は不動産の売却の知識が豊富なスタッフが、あなたのお悩みの解決をお手伝いします。
不動産売却をご検討の方、相続税評価額についてより詳しく知りたい方は、当社までお気軽にお問い合わせください。
2020.01.14
不動産コラム
「不動産を売却したい」
「不動産の売却の際の、会社の選び方について知りたい」
そのような思いをお持ちの方も多いでしょう。
また、売却業者はどこも同じと思っている方も多いのではないでしょうか。
不動産売却には業者選び以外にも重要なことはたくさんあります。
しかし、その中でも、不動産を売却する際の業者選びはかなり重要です。
業者の選び方次第で、売却に至るまでのスピードに大きく差がでます。
そこで今回は、不動産売却業者を選ぶ際のポイントや注意点について解説していきます。
□業者選びは大事!
業者選びによって、売却の際の内容とスピードは大きく変わります。
不動産の売却は価格設定や買い手を探すことなど、やるべきことがたくさんあります。
不動産売却業者は売却に必要な部分の大半をサポートしてくれるので、会社と担当者の力量によって、売却のスピードや質が大きく変わります。
不動産売却は素人にはわかりづらい部分が多いので、業者に任せる部分が多いからこそ、売却業者選びは重要です。
正しい選び方を知って、不動産売却業者を慎重に選びましょう。
□具体的な選び方
*会社規模ではなく、提案内容
企業規模が大きいと売却力もあると思い込んでいませんか。
確かに実績がなければ、会社は大きくならないので、大規模の会社はそこまで会社が大きくなってきた実績があります。
しかし、企業の規模が大きいからといって、売却力があるとは限りません。
地域密着型の不動産業者も大規模の不動産業者も不動産情報を見るサイトは大体同じです。
つまり大規模な不動産業者だからと言って、特別すごい情報を持っているわけではないので、不動産情報にあまり差はありません。
そこで差がつくのが、業者が提案してくれるサービス内容です。
大規模な会社はマニュアルに沿って営業する会社が多いので、売り手からの希望もマニュアルに遵守して希望を聞いて入れてもらえない場合があります。
しかし、地域密着型の不動産業者は大手に比べて従業員が少ないことから、業者との距離が近く、希望が上の人に伝わりやすい傾向があります。
そのため、売り手からの売却価格値上げなどの要望をされると受け入れてくれることもあります。
地域密着の不動産業者は、売り手の要望に対して柔軟に対応してくれる可能性があるのです。
企業規模というより、自分の希望に沿ってくれる会社を選ぶと、売却の際に満足がいくのではないでしょうか。
*実績・専門性
不動産売却は素人にはわかりにくいことが多く、専門性の高い業務なので、売却を専門にしている業者を選ぶことをおすすめします。
売却に特化した業者であればそれだけ知識量が豊富で売却実績があるので、売却がスムーズに進みます。
その中でも売却業者が得意にしている分野があるので、自分が売る分野に応じて不動産業者を選びましょう。
*仲介人を見極める
不動産業者も大切ですが、やはり一緒に進める仲介人も重要です。
仲介人を見極める際は、3つの注意点を意識しましょう。
仲介人を見極める方法として、最低限、宅建士の資格を保有しており、売却仲介経験が長く、親身に疑問や要求を聞いてくれる仲介人を選びましょう。
特に、親身に疑問や要求を聞いてくれる仲介人を選ぶことは大切です。
やはり、不動産についての知識を知らなければ、話を聞いてもわからないことや不安なことがあります。
他にも、仲介人と話し合いを重ねる中で、行き違いも発生します。
そのような疑問や行き違いに対して要求がある際に、親身に聞いてくれる仲介人でなければ、売却はうまく進まないでしょう。
□注意点
*不動産業者に行く前に事前に電話をする
不動産業者に行く前には事前に連絡しておきましょう。
事前に電話で、行く日にちと時間を伝えた後に、売却したい不動産について伝えておくと、不動産業者に行く当日まで、その売却したい不動産についての情報を調べてくれます。
不動産業者に事前に上記のことを伝えておくだけで、話す内容が定まり、事前に準備もしてくれているので、売却に関する具体的な話がスムーズにできます。
*専任媒介契約は危険
専任媒介契約は他の業者との契約ができません。
「もっと良い売却業者が見つかった」となっても専任媒介契約を結ぶと、他の不動産業者と契約を結べないので注意しましょう。
仮に、契約していた不動産業者よりも、他の不動産業者と契約したくなった際に、新しく契約できるように、契約する際は一般媒介契約をおすすめします。
*仲介手数料は業者によって異なる
仲介手数料は業者によって異なるので、仲介手数料を抑えたい方はサポートなどを考えた上で仲介手数料が安い業者を選ぶことをおすすめします。
□まとめ
今回は、不動産売却業者の選び方のポイントと注意点について解説しました。
不動産売却業者の選び方についてご理解いただけたでしょうか。
この記事を参考に不動産の売却を検討してみてはいかがでしょうか。
不動産売却の知識が豊富なスタッフが、あなたのお悩みの解決をお手伝いします。
不動産売却をご検討の方、不動産売却をより詳しく知りたい方は、当社までお気軽にお問い合わせください。
2020.01.07
不動産コラム
「空き家を所有しているけど、どうしていいかわからない」
「空き家を売却したい」
そのような思いをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、色々と面倒だからという理由で、空き家の相続も放置していませんか?
相続後の家を管理したり、売却したりするのは手続きが面倒ですよね。
しかし、結論から言うと空き家を放置し続けてもいいことは極めて少ないでしょう。
最近は空き家に対する法律が強化されました。
空き家の相続を放棄、放置するとどうなるのか知らない方も多いはずです。
そこで、今回は、空き家の相続を放棄、放置するとどうなるか解説します。
□空き家対策特別措置法
空き家が社会問題になっていることをご存知ですか。
空き家は周りの景観を損ねる他に、衛生面での管理できないことが原因でご近所トラブルを引き起こすなど、空き家放置は様々な問題を起こします。
そんな空き家放置が問題となって、政府は「空家等対策の推進の関する特別措置法」が施行されました。
この特別措置法によって、元々所有者の許可なく私有地に立ち入れませんでしたが、施行後、敷地内の立ち入り調査、所有者の参照を行えるので、倒壊の恐れがある他に、衛上の問題があれば、特定空き家の登録をされ、行政から通知がいきます。
いきなり空き家を解体されることはありませんが、万が一行政からの命令を無視し続けると「行政代執行」の対象となって、強制的に空き家を解体されます。
また、行政代執行で解体にかかった費用は所有者の自己負担となるので、注意しましょう。
□空き家を放っておくとデメリットしかない?
空き家を管理するのは難しいですよね。
空き家を所有する人の半数以上の人が相続によるものです。
リフォームをすると費用がかかるなどの理由から、空き家になる家がたくさんありますが、放置していても良い理由はあまりないでしょう。
主な理由についていくつかご紹介します。
・家が老朽化して倒壊する可能性があります。
・ゴミが放置されていて衛星上問題がある
・空き家の外観が周りの景観を著しく損ねている
・周辺の生活環境のために放置することが正しくない
このいずれかに該当する場合、特定空家等に認定され、行政から通知が届きます。
*固定資産税がかかる
近年、放置された空き家の固定資産税が上がったことをご存知でしょうか。
人が住んでいないから課税があまりかからないと考えている方は危険です。
景観が損なわれる他に、老朽化による倒壊の恐れなどの理由から空き家に対する対策が強化されました。
*リスクの上昇
空き家を放っておくと災害と犯罪のリスクが上がります。
老朽によって家が倒壊する他に、盗難に遭うなどあらゆる被害を被るかもしれません。
空き家を持つとたくさんのリスクがあります。
具体的には1つ目には空き家は人が住んでいないので、老朽化がとても早く、倒壊のリスクが上がります。
つまり、老朽化による倒壊する可能性のある状態です。
2つ目はゴミの放置によって衛生面上有害な状態です。
もし自分の家の近くにゴミが放置されてある空き家があったら嫌ですよね。
3つ目は景観を損なっている状態、衛生上有害である状態などの要件を満たすと、「特定空家等」に認定されます。
空き家が「特定空家等」に認定されると、税金の減額対象にならないので、注意しましょう。
*資産価値が低下する
人が住まなければ、老朽化は人が住む家と比べて早く進むため、資産価値が下がります。
□解体する場合、解体費用は100万単位
空家を放置するとデメリットばかりなのは理解いただけたのではないでしょうか。
しかし、空家を放置し続けないために、解体しようとすれば高額な費用が必要です。
もちろん、家の大きさ、地域や家の内部の構造によって値段は変化します。
しかし、一般的な構造建築の家を解体しようとすれば、およそ100万円〜200万円はかかります。
せっかく相続した不動産に解体費で100万円〜200万円も費用がかかると、経済的に厳しい方も多いのではないでしょうか。
□空き家は売却すべき
空き家も放置していても、デメリットばかりです。
しかし、空き家をどうして良いのかわからない方も多いはずです。
そこでおすすめするのは空き家を早い段階で売却することです。
空き家を、太陽光発電やコインランドリーを設置して有効活用する方法もありますが、収益化を上手く行うことは難しいこともあります。
空き家を売却すると手間が少なくて、まとまったお金が手に入ります。
空き家を貸す他に、有効活用することが面倒な方は売却を考えてみてはどうでしょうか。
□まとめ
今回は、空き家の相続の放棄、放置するとどうなるかについて解説しました。
空き家の相続の放棄、放置するとどうなるかについてご理解いただけたでしょうか。
この記事を参考に、空き家の売却を検討してみてはいかがですか。
空き家の売却をご検討の方、空き家の相続の放棄、放置についてより詳しく知りたい方は、当社までお気軽にお問い合わせください。
2020.01.04
不動産コラム
「不動産の売却を考えているけど、どのくらいの税金がかかるのかわからない」
「不動産を売却した際の税金について知りたい」
このように感じている方はいらっしゃいませんか。
不動産を売却した際には税金が発生します。
一方で、この税金についてあまり詳しくない方もいらっしゃると思います。
そこで、今回は不動産を売却した際にかかる税金について解説します。
□不動産を売却した際にかかる税金とは
*所得税と住民税
不動産を売却した際にかかるのは主に所得税と住民税です。
これらは課税譲渡所得に税率をかけて計算されます。
課税譲渡所得については後ほどご説明します。
ここで、税率は不動産の所有期間によって変わります。
具体的には、所有期間が5年以下の場合は、所得税率が30%、住民税率が9%です。
また、5年から10年の場合は、所得税率が15%、住民税率が5%です。
そして、10年以上所有している場合は、所得税率が10%、住民税率が4%です。
*課税譲渡所得とは
不動産を売却した際に税金がかかるのは、あくまで売却益です。
この売却益のことを課税譲渡所得と言います。
その金額は譲渡価格から取得費と譲渡費用、そして特別控除を引くことで求められます。
用語が多くてわかりにくいと思うので1つずつご説明します。
まず、譲渡価格とは売却した際の金額のことです。
また、取得費とは購入費のことを指します。
取得費には建物の購入額だけでなく、購入の際の仲介手数料や売買契約書に貼り付けた印紙税なども含まれます。
建物に関しては、減価償却後の価格が採用されます。
また、譲渡費用とは、売却する際にかかった費用のことを指します。
例えば、不動産を売るために支払った仲介手数料や売却に伴う測量費などが含まれます。
そして、特別控除とは、特定の条件を満たした場合に課税譲渡所得から引かれる金額のことを言います。
代表的なものとして3000万円の特別控除というものがあります。
これが適用されれば、課税譲渡所得から3000万円差し引かれます。
ただし、いくつか条件があるので確認しておきましょう。
□税金を安くするポイント
上に述べた税金を安く押さえるポイントをご紹介します。
それは、取得費を明らかにすることです。
取得費が明らかになることで、ほとんどの場合、課税譲渡所得が3000万円より安くなるでしょう。
その場合、上記の特別控除により、課税譲渡所得がマイナスになります。
そのため、所得税や住民税が発生しません。
一方、取得費がわからないと、概算取得費として計算されてしまいます。
概算取得費は譲渡価格の5%です。
そうすると、課税譲渡所得の金額が3000万円よりも高くなる可能性があります。
その場合は所得税や住民税が発生してしまいます。
□まとめ
今回は、不動産を売却した際にかかる税金についてご紹介しました。
どのような税金がどのくらいかかるのかイメージしていただけたでしょうか。
ここで、ポイントとなるのは3000万円の特別控除です。
控除を受ける条件を満たしているかしっかり確認しておきましょう。
当社は米子市を中心に不動産の売買を行っています。
不動産の売却について興味をお持ちの方は、お気軽にご連絡ください。
2019.12.31
不動産コラム
「不動産の売却を考えているけど、査定の際に注意すべき点がわからない」
「不動産売却の査定時のポイントについて知りたい」
このようなお考えの方はいらっしゃいませんか。
不動産を売却したいとお考えの方は多いでしょう。
一方で、査定時の注意点やポイントについて知らない方もいらっしゃると思います。
そこで、今回は不動産売却の査定時の注意点やポイントについてご説明します。
□不動産売却の査定時の注意点
不動産売却の査定をお願いする際には、いくつかの注意点があります。
それぞれについてご説明します。
*必ずしも査定価格で売れるわけではない
まず、査定価格は売れる金額ではないことを意識しておきましょう。
そうではなく、その価格で売れるであろうという見込みを示しているに過ぎません。
正確には、おおむね3カ月以内に売れる価格とされています。
*査定価格は書面で出してもらうべき
また、価格査定を受けて査定価格の提示を受ける際にも注意点があります。
具体的には、査定価格は口頭で教えてもらうだけでなく査定書ももらうようにしましょう。
口頭でしか伝えずに契約を促す会社は避けるべきです。
しっかりと書面で出してもらいましょう。
□高い値段で売却するためのポイント
*きれいに掃除しておく
高い値段で売るためには、査定の前にきれいに掃除しておくことが大切です。
荷物は全て家から出さなくてはいけません。
また、拭き掃除もしておくと良いでしょう。
こうしたことは当然だと思われるかもしれません。
一方で、見た目のきれいさは想像以上に査定価格に影響します。
築年数が短かったり立地が良かったりしても、見た目が汚いと購買意欲が削がれてしまいます。
そのため、入念な掃除を心がけましょう。
*相場を調べる
また、自分でも相場を調べておくと良いでしょう。
それによって、査定価格が安いのか高いのか自分で確かめられます。
相場を調べる際は、売却予定の不動産の周辺で売りに出されているものの価格を参考にすると良いでしょう。
インターネットで調べられるので、気になった方は調べてみてください。
□まとめ
今回は不動産売却の査定時の注意点やポイントについてご説明しました。
不動産売却の査定時の注意点は多く存在していましたね。
ぜひこの記事を参考に不動産売却の査定を依頼してみてくださいね。
当社は米子市を中心に不動産の売買を行っています。
不動産の売却に興味をお持ちの方は、お気軽にご連絡ください。
2019.12.27
不動産コラム
「不動産の売却を考えているけど、確定申告の流れがわからない」
「不動産を売却した際の確定申告の流れについて知りたい」
このように感じている方はいらっしゃいませんか。
不動産を売却した際には確定申告が必要です。
しかし、確定申告の流れについて知らない方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は不動産を売却した際の確定申告の流れについてご紹介します。
□そもそも確定申告とは
確定申告とは、納税者が前年1年間の所得税を計算し、税務署に確定申告書を提出して税金を納める手続きのことを言います。
簡単に言えば、個人の所得税を確定するための手続きのことです。
社会人の方の多くは企業で働いていますよね。
その場合、企業が代わりに所得税を納めてくれるため、確定申告を行う必要はありません。
ただし、副業をしている場合は、給与と別に所得が発生するため確定申告が必要です。
同様に、不動産の売却によって所得が発生した場合にも確定申告が必要とされます。
以下、不動産を売却した際の確定申告の流れについてご紹介します。
□不動産を売却した際の確定申告の流れ
*課税譲渡所得を計算する
まず、課税譲渡所得を計算します。
これは課税対象となる譲与所得のことです。
課税譲渡所得は、譲渡価格から取得費と譲渡費用、そして特別控除額を差し引くことで計算できます。
用語が多くてわかりにくいですよね。
そこで、それぞれの用語について以下でご説明します。
・譲渡価格
売却して得られた代金のことを指します。
・取得費
不動産を購入した際の代金のことを言います。
ここで、取得費を計算する方法が2つあります。
1つ目が実額法です。
この場合、不動産の購入にかかった代金から建物の減価償却費を差し引いて求められます。
2つ目が概算法です。
この場合、取得費は譲渡価格の5%です。
この2つのうち大きい金額が取得費とされます。
・譲渡費用
売却する際にかかった費用のことを指します。
・譲与所得
譲渡価格から取得費と譲渡費用を引いた値のことを言います。
・課税譲渡所得
課税対象となる譲与所得のことを指します。
譲与所得から特別控除額を引くことで求められます。
・特別控除額
特定の条件を満たした場合に譲与所得から差し引ける価格のことです。
*必要な書類を用意する
次に、確定申告に必要な書類を用意します。
特別控除や軽減税率といった特例を受ける場合には、確定申告書の他にも書類を用意する必要があります。
特例を受けたい方は、どのような書類が必要か調べてみましょう。
*確定申告書を作成する
次に、確定申告書を作成します。
自分で行えますが、税理士の方にお願いした方が良いでしょう。
*税務署で手続きを行う
最後に、税務署に訪問して手続きを行います。
□まとめ
今回は不動産を売却した際の確定申告の流れについてご紹介しました。
確定申告の流れについてイメージしていただけたでしょうか。
当社は米子市を中心に不動産の売買を行っています。
不動産の売却について興味をお持ちの方は、お気軽にご連絡ください。
2019.12.23
不動産コラム
「空き家を所有することになったけど、どんなデメリットがあるのかわからない」
「空き家を持つことのデメリットについて知りたい」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
空き家は所有しているだけで相当な維持費がかかってしまいます。
また、空き家を放置すると費用以外にも様々なデメリットが生じます。
一方で、どのようなデメリットがあるか知らない方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は空き家のデメリットについてご紹介します。
□空き家のデメリット
上記の通り、空き家を放置すると様々なデメリットが生じてしまいます。
以下、代表的なデメリットについてご紹介します。
*税金がかかる
上でも述べましたが、空き家には相当な維持費がかかります。
その中でも重要なのが税金です。
具体的には、固定資産税や都市計画税といった税金がかかります。
固定資産税は、不動産を所有している全ての人が納めなくてはいけない税金です。
また、都市計画税とは、自治体が定めた市街化区域に所在する不動産にかかる税金のことです。
市街化区域とは、市街が形成されている地域、あるいは将来的に市街化される地域のことを指します。
実際に住んでいなくても、所有しているだけでこうした税金がかかります。
*資産価値の低下
人が住んでいない家は時間が経つにつれて老朽化していきます。
そのため、空き家を放置すると資産価値が下がります。
資産価値が下がると、いざ売却しようとした際に高く売れません。
*景観や治安の悪化
空き家を放置すると、敷地内にゴミを不法投棄されることがあります。
また、塀や壁などに落書きをされることもあります。
こうした場合、修繕費やゴミの処分代を支払わなければならないでしょう。
また、ゴミが投棄された場合、臭いや害虫が発生する場合があります。
その場合、近隣住民の方とのトラブルを引き起こす可能性があります。
また、空き家を放置すると放火の危険性も高まります。
□まとめ
今回は空き家のデメリットについてご紹介しました。
空き家をそのまま放っておくと上記のようなデメリットが生じます。
そのため、空き家を所有している場合は入念な管理が欠かせません。
一方、しっかり管理していても税金を免れられません。
そのため、所有しているだけで相当な維持費がかかってしまいます。
ここで、こうした手間や費用を省く方法として空き家の売却があります。
当社は米子市を中心に不動産の売買を行っています。
不動産の売却について興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。
2019.12.19
不動産コラム
「空き家を処分したいけど、どのようにすれば良いかわからない」
「空き家の処分方法について知りたい」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
空き家は所有しているだけで相当な維持費がかかってしまいます。
そのため、できれば上手く処分したいですよね。
しかし、その処分方法について知らない方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は空き家の処分方法についてご紹介します。
□空き家の処分方法
空き家の処分方法は大きく分けて2つあります。
具体的には、空き家をそのまま売却する方法と空き家を解体して土地を売却する方法の2つです。
それぞれメリットとデメリットがあります。
そこで、それぞれについて以下で詳しくご説明します。
□そのまま売却する方法
上にも述べたように、空き家を処分する方法の1つが中古物件としてそのまま売却する方法です。
この場合の1番のメリットは解体する必要がないことです。
空き家を解体する際には時間も費用もかかります。
こうした手間や時間を省けるのは大きなポイントでしょう。
一方で、中古物件の場合、買い手が見つからないことも多いです。
買い手がつきやすいようにリフォームが必要になることもあります。
せっかく解体費用を削減してもリフォームに費用がかかってしまってはあまり意味がなくなってしまいますよね。
そのため、空き家をそのまま売却する際には、老朽化が進んでおらず、中古住宅のニーズがあることが重要です。
□解体して土地を売却する方法
空き家を処分する際のもう1つの方法が、空き家を解体して土地を売るという方法です。
解体する際にはもちろん費用がかかります。
解体費用は建物の構造や工事内容によって変わりますが、一般的に100万円前後かかると言われています。
これは簡単に払える金額ではありませんよね。
しかし、上にも述べたように、立地や建物の状態が悪い中古物件は買い手がなかなか見つかりません。
そこで、空き家を解体して更地にすることで売却しやすくなります。
□まとめ
今回は空き家の処分方法についてご紹介しました。
空き家の処分方法についてご理解いただけたでしょうか。
処分方法は大きく分けて2つあります。
どちらの方法がふさわしいかは空き家の状態や立地によって異なります。
自分で判断するのが難しい場合は不動産会社に相談してみましょう。
当社は米子市を中心に不動産の売買を行っています。
不動産の売却についてお考えの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。
2019.12.11
不動産コラム
「空き家はなかなか売れないと聞いたけど、本当なのだろうか」
「空き家が売れない理由について知りたい」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
空き家は、所有しているだけで相当な維持費がかかります。
そのため、売却してしまいたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。
一方で、条件によっては、空き家を売却するのが難しい場合があります。
ここで、空き家がなかなか売れない理由について知らない方もいらっしゃるでしょう。
そこで、今回は空き家が売れない際に考えられる理由についてご紹介します。
□空き家が売れない理由
空き家を売却しようと思ってもなかなか買い手が見つからないことがあります。
そうした際、どうして売れないのかわからない方も多いでしょう。
一方で、そうした空き家には共通点があることが多いです。
そこで、売れない空き家に共通しているポイントについて以下でご紹介します。
□建物自体に問題がある場合
*築年数が古い
築年数が古いと、空き家がなかなか売れません。
場合によっては建物としての価値が全くないものもあります。
そうした際には、一旦建物を解体してから売却することをおすすめします。
*立地が悪い
都心部の空き家は中古物件としてのニーズがある場合が多いです。
一方で、地方の空き家はニーズが低い場合が多いでしょう。
そもそも家を買いたいという人が少ない場合は、空き家の売却が難しいです。
*見映えが悪い
見映えが悪いと、なかなか買い手が見つかりません。
例えば、水回りの汚れが目立ったり庭が雑草だらけだったりすると買いたいと思わない方が多いです。
そのため、売りに出す前に清掃や整理整頓をしっかりしておきましょう。
□価格に問題がある場合
中古物件とはいえ、不動産の購入は高い買い物です。
そのため、少しでも安く買いたいと思う方が多いでしょう。
その結果、自分の理想の価格では買い手が見つからない場合があります。
そうした場合は価格を下げることをおすすめします。
ここで、価格を下げたくない方もいらっしゃるでしょう。
しかし、築年数が増えると売却価格は下がっていきます。
つまり、売れないまま空き家を所有し続けていると売却価格はどんどん下がっていきます。
そのため、明らかに価格が原因で売れない場合は早めに価格を下げると良いでしょう。
□まとめ
今回は、空き家が売れない際に考えられる理由についてご紹介しました。
空き家が売れない理由には多くの理由がありましたね。
当社は、米子市を中心に不動産の売買を行っています。
不動産の売却について興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。
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