米子市・鳥取県西部エリアの不動産ならアーバンネットワークへ!無料査定受付中!

TEL.0859-30-2468

平日9:00~19:00/土日祝10:00~18:00

物件をお探しの方はこちら

お問い合わせ

LINEで相談してみる

Top

ブログ

BLOG

2020.09.07

不動産コラム

米子市在住の方で、「実家を売却したいけれど、どのように進めていけば良いのかわからない」と悩んでいらっしゃる方はいませんか。
実家の売却の流れは、馴染みのない作業であるため、最初のステップからわからない方が多いと思います。
そこで今回は、実家の売却の流れと期間について紹介します。

 

□実家の売却の流れについて

実家の売却には、大きく4つのステップがあります。

 

*相続登記を行う

まず初めに、相続登記を行う必要があります。
相続登記とは、実家の所有者の名義を、親から自分の名前に変更することです。
これは登録期間が定められているわけではありませんが、行わないと売却した後に不動産の所持者の権利関係をめぐってトラブルに発展する可能性があります。

トラブルにならないためにも、最初に行うようにしましょう。

 

*不動産の売却を依頼する業者を決める

実家を売却する場合、自分の力で行わず、不動産会社に依頼するようにしましょう。
依頼するメリットとしては、「専門家の知見やアドバイスによって、不安を解消できる」「トラブルに巻き込まれにくくなる」などがあります。

後者に関して、実家の売却においては大きな金額が動くためトラブルに発展しやすいです。
契約内容と少し違っていたり、少しの判断ミスをしたりすることで、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があるからです。
その点、不動産会社に依頼することによって、トラブルになる可能性を大きく減らせるということを覚えておきましょう。

 

*実家を売りに出して買い取ってもらう

業者を決めたら、仲介契約を行い、実家を売りに出します。
ここでの注意事項としては、契約書の内容を確認することです。
契約書には、売却活動の条件や、売却した際の報酬金額など、様々な情報が記載されています。
しっかり確認しないと、後から文句を言ったとしても通用しない可能性が高いため注意しましょう。

実家の購入を検討する人がいた場合は、内覧をしてもらいます。
このときに、部屋が汚かったり壁に汚れがあったりすると、買い手が買う気をなくしてしまう可能性があるため、きれいにしておきましょう。
また、ご近所との関係も大切です。
関係の悪いところの引っ越しをすることに抵抗がある方もいるため、内覧をきっかけにして、良い関係を築くようにすると良いでしょう。

 

*物件の引き渡しを行う

最後に、購入者に物件の引き渡しを行います。
このときに、必要に応じて、鍵や家の備品を購入者に渡します。
また、登記を行う必要があります。
登記を行うことによって、所有権が移転するため、最後に行うようにしましょう。

以上の4つのステップで、実家を売却できます。

 

□実家の売却にかかる期間について

実家の売却にかかる期間は、おおよそ4〜6ヶ月といわれています。
もちろん、家の状態や立地条件によって、もっと早くなる場合も、反対に遅くなる場合もあります。
どのステップで、どのくらいの期間を要するのかについて説明していきます。

相続登記は、10日間ほどでできます。
ただし、戸籍謄本や遺産分割協議書など、多くの書類を揃える必要があります。
登記の申請をしてからは、10日程度でできるため、あまり時間はかかりません。

次に、不動産会社を決める作業には、2週間〜1ヶ月程度かかります。
不動産を選ぶ時には、実績があり、安心できる会社かどうかを考えていく必要があります。

そして、売り出し出してから買い手がつくまでに、3〜5ヶ月かかります。
この期間が売却活動にかかる期間として最も長くかかるでしょう。
売り出しを始めたら、不動産会社が宣伝を行ってくれます。
その結果、内覧したい人が見つかれば、日程を調整して、内覧をしてもらいます。

1〜3月、9〜11月には、入学式や転勤などと重なるため購入希望者が早めに見つかりやすいと言われています。
この期間に合わせて売却活動を始めると、期間が短くなるでしょう。

最後に、契約してから引き渡しに、2週間〜1ヶ月程度かかります。
これには、買い手のローン審査の期間も含むため、少し長くかかります。
この審査が通ってから、契約に移っていきます。

 

□実家売却における注意点について

実家売却における注意点を2つ紹介します。

1つ目は、最初に大まかなスケジュールを立てることです。
故人が亡くなった、という理由で実家を売却する場合は、相続税をどうしていくのか、遺品整理の時期はどうするのか、などを最初に決めると良いでしょう。
そうすることによって、いつ頃、実家の売却活動を初めていけばスムーズにいくかわかります。

2つ目は、空き家の状態を避けることです。
実家を空き家で放置している場合、固定資産税がかかったり、放火・不法投棄の場所になったりする場合があります。
売却すると決めたら、早めに行うようにしましょう。

 

□まとめ

今回は、実家を売却するときの手順と期間について紹介しました。
実家の売却において、わからないことが多いと思います。
そんな時には、不動産会社に質問をして、不安をなくした状態で売却できるようにしましょう。
米子市にお住まいの方は、ぜひ参考にしてみてください。

2020.08.28

不動産コラム

米子市在住の方で、空き家の売却を検討していらっしゃる方はいませんか。
多くの方にとって、空き家の売却は経験したことがなく、どのような方法があるのかわからないと思います。
そこで今回は、空き家の売却方法について紹介します。

 

□空き家の売却方法について

空き家を売却する方法としては、主に2つ挙げられます。

1つ目は、古家付きの土地で売却する方法です。
この方法は、漢字からわかるように、建物と土地を売却する方法です。
解体費用をかけることなく販売できるため、高く売れるでしょう。
最近では、新たな一軒家を買うのではなく、リフォームをして自分の家にしたいと考えている買い手が多くいるため、条件が合えば人気になるでしょう。

需要のある場所ならすぐに買い手が見つかる一方、需要がない場所だと家の状態によっていつごろ売れるのかがわかりにくいというデメリットが考えられます。
また、いたずらによって家の中のものが壊されたり、誰かに入られたりというリスクも伴うでしょう。
売却活動をしている際においても、管理を怠らないことが重要です。

2つ目は、更地にして売却する方法です。
これは、土地だけを売却する方法です。
買い手にとっては、解体費用を払うことなく新築が建てられるため、買主が見つかりやすいでしょう。
また、空き家のまま放置しておくと、近所トラブルや犯罪に巻き込まれる心配がありません。

土地を更地にするには、多額の費用がかかることに頭に入れておく必要があります。
解体費用に加えて、土地の固定資産税もかかってくるため、費用は多くかかります。

上記の2つの方法において、期間を短くしたい場合は、不動産会社を利用すると良いでしょう。
一般的に、自力で家や土地を売る場合、3〜6ヶ月程度かかります。
しかし、不動産会社に依頼して行う場合、1〜2ヶ月程度で完了します。
「時間が取れない」「多くの作業を自力で行うことが嫌だ」と考えていらっしゃる方は、不動産会社を通して行うことをお勧めします。

 

□古家付きの土地の売却について

古家付き土地を売却するメリットとデメリットを紹介していきます。

メリットとして挙げられることは、解体費用がかからないことです。
目安としては、木造建築の場合、1坪で4〜5万円程度かかるため、30坪の家であれば、120〜150万円程度かかるでしょう。

デメリットとしては、瑕疵(かし)担保責任に問われる可能性が挙げられます。
瑕疵担保責任とは、購入した後に見えない欠陥が発見された場合、補修費用を払う責任のことです。
その欠陥の大きさによっては、解約、もしくは損害賠償を請求される可能性があるため、注意する必要があるでしょう。
1年間は、瑕疵担保責任について言及できます。

以上のことから、古家付き土地を売却するのに向いている方は、立地条件が良いところに家を持っている、または、魅力的な家を持っている場合でしょう。
立地条件が良い場合、入居者が自費で解体したり、リフォームしたりする場合が多いです。
立地が良いと言われる場所に住んでいらっしゃる方は、買い手が早く見つかるでしょう。
また、築年数が浅い家やデザイナー物件などの魅力のある家の場合、立地が多少悪かったとしても買い手が見つかりやすいでしょう。

 

□更地にして売却することについて

更地にして売却するメリットとしては、買い手がつきやすいことが挙げられます。
更地を買い取ってくれる方は、不動産会社や新築を検討している方など多くいらっしゃいます。
更地は需要が高いため、高く売却できるでしょう。

更地にするデメリットとしては、解体費用がかかることです。
古家付き土地の売却におけるメリットでお伝えしたように、多くの解体費用がかかります。
木造で作られているのか、浄化槽があるのかなどで費用は変わってくるため、売却の際には早めに見積もりを出すと良いでしょう。
1坪あたり、木造の場合は4〜5万円、鉄骨造の場合は6万円、鉄筋コンクリートの場合は7万円程度かかると言われています。

また、固定資産税が高くなるというデメリットもあります。
土地に家がある場合、敷地面積の200平米までは固定資産税が6分の1、200平米を超えると3分の1です。
しかし、家がない場合は、固定資産税の割引がないため、多くの費用がかかるでしょう。
すぐに買い手が見つからないと思う土地を売却する場合、考慮に入れる必要があります。

更地にするのに向いている方は、劣化が進んでいる家や、別の土地活用が考えられる場所に家を持っている方です。
カビが繁殖している家や穴が開いている家を買う方は少ないため、劣化が激しい場合は更地にすることをお勧めします。

また、駐車場や農地として再び利用できると考えられる場所に家がある場合、解体した方が良いでしょう。
需要がある場所の土地を駐車場として活用すると、固定収入が見込めます。
その場所に特有の特徴が何かあるのか考えると良いでしょう。

 

□まとめ

今回は、空き家の売却方法について紹介しました。
大きく分けて、空き家の売却方法は2つあり、それぞれにメリットとデメリットがあることがわかったと思います。
自分が所有している家の築年数や、その立地は人気があるのかなどを考慮に入れて、どちら方法が自分に向いているのか考えていきましょう。

2020.08.21

不動産コラム

米子市在住の方で「実家を使わなくなって売却したいけど、どのように進めていけば良いのかわからない」と悩んでいらっしゃる方はいませんか。
実家の売却において、いくつかの点に注意しながら進めていく必要があります。
そこで今回は、実家の売却の注意事項と手順を紹介します。

 

□実家の売却での注意事項について

実家を売却すると決めたら、まず初めに確認することを4つ紹介します

1つ目は、遺言書を確認しましょう。
もし、売却予定の実家が相続した家である場合、遺言書の確認が必要です。
遺言書には、遺産の取り分や相続させたく無い人について、相続させたい第三者の存在が書かれている場合があります。
そこに記載されていることは、大きな効力を持っているため、確認しましょう。

2つ目は、名義を自分に変えることです。
遺言書に従って自分が相続することになった場合、相続登記をして名義を変更しない限り、実家は売却できません。
名義は自動で変わるわけではないため、手続きを踏んでいく必要があります。

相続登記をするためには、多くの資料を準備する時間と手間がかかるため、司法書士に依頼するケースが多いです。
費用は5万円程度かかるでしょう。

3つ目は、隣家との境界線を確定させることです。
古い実家でよく見られることですが、隣家との境界線が曖昧になっていることがあります。
境界線を明確にしないまま実家を売却すると、買手と隣家が敷地の境界線でトラブルに発展する可能性があるでしょう。

境界線を確定するには、計量士と呼ばれる専門家に依頼して行う必要があります。
この際は、隣家の立ち合いのもとで行うようにしましょう。

4つ目は、内覧のために実家を片付けておくことです。
実家が使える状態になって初めて、購入を検討している方が内覧にきます。
せっかく検討してくれているのにもかかわらず、片付けが終わってないことが原因で内覧ができないといった事態は避けるようにしましょう。

また、査定前には入念に掃除をする必要があります。
誰も住んでいない期間が長い場合、一目では気づきにくい場所が老朽化している可能性があるでしょう。

掃除をする際は、自力で行う方法と専門家に依頼する方法があります。
日頃忙しくて片付けをする時間がない場合や、どこに注意して掃除をしていけば良いかわからない場合は、専門業者に依頼すると良いでしょう。

もし、実家にある仏壇を処理する場合、魂抜きや御礼抜きの供養をする必要があります。
この場合は、お坊さんに依頼しましょう。

 

□実家の売却手順について

上記で紹介した売却前の注意事項の確認を終えたら、売却に移ります。

まず初めに、不動産会社に査定を依頼することから始めていきます。
査定を依頼して、どのくらいで売れるのかを知りましょう。
物件の図面や定期点検、リフォームが行われたかなどの記録があると、スムーズに進められるでしょう。

長い期間放置され劣化が進んでいた場合、売れにくくなるため、安くなります。
売却を決めているのならば、早めに査定を申し混むと良いでしょう。

次に、仲介会社と売却価格を決めていきます。
仲介会社を決める際は、売却価格以外にも注目するようにしましょう。
例としては、相談がしやすいのか、歴史があり評判が良いのかなどが挙げられます。

売却価格を決める際は、相場と比べてどうなのかも意識しましょう。
低い場合はもちろんのこと、あまりに高い場合も、注意する必要があります。

最後に、買主と交渉し引き渡しに移ります。
買主と交渉する際、値引きの交渉が行われるでしょう。
その際、相手に合わせていくことは必要ですが、希望の価格で売れるように、売り手からも交渉することが大切です。
売却する前に、最低価格を決めておくと良いでしょう。

交渉を終えたら、契約書を記入していきます。
不動産会社に言われた必要書類を全て揃えたら、売却が完了します。

 

□売却にかかる期間について

ここまでで、どういったことに注意し、売却手順を踏んでいくのかわかったと思います。
次に、どのくらいの期間がかかるのか紹介します。

一般的には、3〜6ヶ月程度と言われています。
内訳としては、査定してもらい不動産会社に依頼するまでに1〜2ヶ月程度、売り出しに1〜3ヶ月程度、交渉して引き渡しまでに1ヶ月程度かかると言われています。

3〜6ヶ月というのは、あくまで平均です。
売却する実家の築年数や状態によっては、すぐに売れる場合もあれば、1年以上かかる場合もあるでしょう。
状態が非常に悪く、売れないことがわかったら、更地にしたり、リフォームしたりする必要があります。

売却にかかる期間は不動産の立地や状況、値段によって大きく左右されるでしょう。
期間について不安を感じる方は気軽にご相談ください。

 

□まとめ

今回は、実家の売却に関わる注意事項と売却手順を紹介しました。
売却前に行う必要があることを怠ると、後にトラブルに発展する可能性があります。
トラブルに発展しないためにも、作業手順に従って行なっていくようにしましょう。

2020.08.14

不動産コラム

空き家を売却するか検討していらっしゃる方はいませんか。
その際には、全ての物を片付けて、家を空っぽの状態にしておく必要があります。
今回は、その理由と処分方法について、米子市の不動産会社が紹介します。

 

□空き家の売却には片付けが必要である

空き家を売却する際、基本的に不用品は片付ける必要があります。
その理由としては、不用品が残っていることによって、トラブルに発展する可能性があるからです。
トラブルの例としては、処分費用を買い手と売り手のどちらが負担するのかで揉めた、不用品があることによって害虫が住み着きやすくなったなどが挙げられます。

ただし、エアコンやトイレの温水洗浄便座などは、処分しなくて良い場合もあるため、買い手と相談するようにしましょう。
相談する際に、残す不用品に不具合があった場合は、そのことに言及する必要があります。
不具合の存在を知っていながらも伝えなかった場合、瑕疵(かし)担保責任を追及される可能性があります。
瑕疵とは、通常備わっているはずの機能が欠けている状態のことで、雨漏りやシロアリ被害などが例として挙げられます。

購入した後にカシを発見した場合、売り手は損害賠償責任を問われたり、契約を解除されたりする可能性があるため、気をつけましょう。
小さな不具合であったとしても、買い手に伝えるようにしてください。

 

□片付け方法について

片付けの重要性がわかったところで、次に片付けの方法について紹介していきます。
ここでは、その方法を4つ紹介します。

1つ目は、不用品を売るという方法です。
傷が少ない場合や、使用歴が浅い場合などは、不用品を買い取ってもらえるでしょう。
売る場所としては、リサイクルショップやフリマアプリ、オークションサイトなどが挙げられます。

フリマアプリで売る際には、送料や梱包方法、荷物の重さなどを考慮に入れる必要があります。
不用品を郵送で送る場合は、時間と労力がかかることを頭に入れておきましょう。
リサイクルショップでは、値段がつかない場合も引き取ってもらえる可能性があります。
直接店に行って聞いてみたり、電話で確認したりすると良いでしょう。

また、ブランド品や装飾のついた家具を売却したい方は、専門の買取業者の利用をお勧めします。
買取業者は、リサイクルショップに比べて、高く買いとってくれる傾向にあります。
簡単に手に入るものかどうかを見極めてから、売却するようにしましょう。

2つ目は、不用品回収業者に依頼して引き取ってもらう方法です。
不用品回収業者は、家屋の解体準備や、空き家の整理を得意としています。
整理する時間がない方や、力がなく持ち運べる自信がない方は利用すると良いでしょう。
自分で時間を指定できるため、平日忙しい会社員の方は、回収業者に依頼するとスムーズに整頓できるでしょう。

注意しておきたいことは、無料で行うことをアピールする業者がいることです。
そのような業者の中には、物を移動する際や、トラックに積むごとにお金を請求する業者も存在します。
ネット上での口コミが良いのか、ホームページや電話番号が公開されているのかなどを確認するようにしましょう。

3つ目は、引越し会社に依頼して処分してもらう方法です。
全ての引越し会社が当てはまるわけではありませんが、引越し会社の中には、不用品の引き取りや処分をしてくれる会社もあります。
引っ越し代に加えて費用がかかりますが、手間と時間がかかりません。
引っ越しの依頼をする際に、不用品を処分するサービスを行っているのか確認すると良いでしょう。

4つ目は、自治体の粗大ゴミ収集センターに持ち込む方法です。
この方法では、費用の一部が税金でカバーされているため、安く済ませられます。
また、市町村が運営しているため、不法投棄される心配をすることなく、安心して任せられます。
ただし、指定場所に持って行ったり、利用券を購入したりという手間はかかるでしょう。

 

□費用を抑えるためには

自治体を利用したり、買取業者に買いとってもらったりする際には少ない費用で済みますが、引っ越し会社や業者に依頼すると費用が多くかかります。
その費用を抑えるコツとしては、荷物の量を減らすことです。
回収にかかる費用は、トラック1台分や不用品がトラックに占める面積によって計算されることが多いです。
そのため、荷物をできるだけ減らしておくことによって、費用を抑えられます。

また、解体作業がある場合は自力で行うことをお勧めします。
解体作業まで業者に頼む場合、その分の金額が請求されることがあります。
自分でできる作業は積極的に片付けておきましょう。

 

□まとめ

今回は、空き家の売却の際に片付けが必要な理由と、不用品の片付け方法について紹介しました。
片付ける方法はいくつか種類があるため、自分に合った方法を選ぶようにしましょう。
また、方法によっては費用が多くかかるため、できるだけ安く済ませられるように工夫していきましょう。

2020.08.07

不動産コラム

米子市在住の方で、空き家の売却を検討していらっしゃる方はいませんか。
空き家の売却には、売却するタイミングや税金といったことに注意して進めていく必要があります。
そこで今回は、空き家の売却に関わる注意事項を紹介していきます。

 

□空き家を売却するタイミングについて

空き家を売却するタイミングとして望ましいのは、空き家になってから3年以内です。
これについて説明していきます。

まず、上記で紹介した譲渡所得税は、所有年数によって税率が変化するでしょう。
所有年数が5年以下の場合は30パーセント、5〜10年の場合は15パーセントといったように、長くなればなるほど税率は減っていきます。

ただし、空き家を含むマイホームを売却する場合は、特例措置を受けられる場合があるため、頭に入れておきましょう。
この措置は、住まなくなってから3年目の年末までに売却することによって適用されます。
この措置よって、譲渡所得から最大3000万円控除できます。
そのため、空き家になった場合、3年以内に売却すると良いでしょう。

その他の3000万円の特別控除を受ける条件としては、「親子・親族間の取引ではないこと」「引き渡しの2年前に同じ特例を受けていないこと」「他の特例を受けていないこと」があります。
これらの条件を全て満たしている場合、3年以内に空き家を売却することをお勧めします。

 

□空き家を売却に関わる税金について

空き家を売却する際にかかる税金は、「印紙税」「登録免許税」「譲渡所得税」の3つがあります。
それぞれについて詳しくみていきましょう。

まず、印紙税について紹介します。
印紙税とは、国や自治体に払う税金の一種です。
法律があることによって、安全な不動産取引を担保してくれます。
契約書に課税額分の印紙を貼り付けて完了するため、難しい作業ではありません。

印紙税は、空き家の売却価格によって変動します。
100万円以下の場合は500円、500万円以下の場合は1000円、1000万円以下の場合は5000円といったように課せられていきます。
印紙はコンビニエンスストアや郵便局で簡単に購入できます。
ただし、コンビニエンスストアでは高額印紙が売っていない場合があるため、高額印紙が必要な場合は、郵便局で購入すると良いでしょう。

次に、登録免許税について紹介します。
空き家を売却した際に、所有者を売り手から買い手に変更する必要があります。
その際にかかる税金が、登録免許税です。

建物を売却する場合と土地を売却する場合、どちらとも売却価格の1000分の20の金額を支払う必要があるでしょう。
空き家の場合、建物と土地を売却するため、2つ分の税金がかかることに注意しましょう。

名義を変える際、司法書士に依頼する場合が多く、1万円程度かかります。
自分で行っても良いですが初めての方が多いですよね。
失敗することを防ぐためには、司法書士に依頼した方が良いでしょう。

最後に、譲渡所得税について紹介します。
この税金は、空き家の購入金額より売却金額が上回っていたときに発生します。
譲渡所得税は、譲渡価格から取得費と売却費用を差し引いた合計に、税率を乗ずることによって求められます。

 

□空き家を売却する際の他の注意点について

空き家を売却する際には、税金以外にもいくつか注意する必要があります。

 

*名義変更できているか

空き家を売却する際は、名義が自分になっている必要があります。
名義が自分でない場合は、空き家を売却できません。
相続して受け継いだ場合、自動的に名義は変わらないため、注意する必要があります。

名義を変更するためには、司法書士に依頼すると良いでしょう。
自力でもできますが、必要な書類が多く、時間や手間が多くかかります。
自分の都合に合わせて、行いやすい方を選ぶようにしましょう。

 

*売却価格は少し高めに設定する

空き家を売却する時には、買い手と交渉する期間があります。
その際に、買い手が値引き交渉してくる場合が多いでしょう。
売り手もなんとか売りたいため、値引きに応じることはよくあります。
その値引きを考慮して、元から少し高めに設定しておくと良いでしょう。

そのため、価格を決める前に、自分の中で最低価格を決めてから進めることをお勧めします。
この際に、仲介手数料や、上に記した税金などを考慮することが大切です。

 

*空き家の売却は時間がかかる

空き家を売却するには、いくつかの手順を踏む必要があり、多くの時間がかかります。
目安としては、3〜6ヶ月程度かかるでしょう。
ただし、家がどのくらい老朽化が進んでいるのか、いつ頃建てられた家なのかなどによって、その期間は変わっていきます。

状態や立地が悪く売れない場合は、1年以上かかるでしょう。
気をつけておくことは、売れない期間や固定資産税、維持費を払い続ける必要があることです。
自分の家の状態を見て、リフォームや更地にすることなどを頭に入れておくようにしましょう。

 

□まとめ

今回は、空き家の売却に関わる税金と注意点について紹介しました。
空き家の売却には、聞き馴染みのない税金がかかるため、どのくらいかかるのか事前に知っておくことは大切です。
他の注意事項にも気をつけながら、空き家の売却を進めていきましょう。

2020.07.28

不動産コラム

空き家を処分する方法をご存知でしょうか。
両親や祖父母の家を相続したはいいが、どうしたらいいかわからないなんてことありますよね。
本記事では、米子市の専門家が空き家を処分する方法についてご紹介いたします。
ぜひ、この記事を読んでご自分の選択肢の中に入れてみてください。

 

□空き家を更地にして売却する方法を解説します!

まず、空き家を更地にしてから土地を売る方法です。
築年数がかなりある建物の場合、よく使われる傾向にあります。
しかし、この方法のメリットとデメリットはご存知でしょうか。

更地にしてから売りに出すと、買い手が付きやすいのがメリットです。
築年数が多い建物だと、買い手がリフォームや建て替え前提で購入を検討します。
そのため、時間や費用がかかる傾向にあるので、なかなか買い手が付きません。

しかし、更地であれば新築を望んでいる買い手からすれば、絶好の土地です。
建物付きのまま売るより買い手は付きやすいでしょう。

一方でデメリットは、解体にかかる費用と手間です。
更地にして売る場合は、買い手が付きやすいですが、自分で空き家を解体し更地にしなければなりません。
そのため、解体業者に依頼するのも自分で行う必要があります。

では、解体費用はどのように決まるのでしょうか。
解体費用はその建物の素材や構造、地下に浄化槽があるかどうかによって決定されるようです。
具体的には、木造か鉄骨造か鉄筋コンクリート造かによって一坪の解体費用は異なります。

当然、木造よりも鉄骨造や鉄筋コンクリートの方が解体に手間がかかるため、費用も高くなる傾向にあるでしょう。

また、更地として売る方法は固定資産税が高くなるデメリットもあります。
固定資産税については正しく理解されているでしょうか。
その名の通り固定資産にかかる税金で、土地や家屋、償却資産が対象です。

固定資産税はその土地に建物がある場合、減額されます。
その土地に建物がある場合、固定資産税は200平米までは1/6に、200平米以上は1/3まで減額されます。

そのため、買い手がなかなかつかない場合は売るまでの期間固定資産税が高くついてしまうかもしれません。
更地で売る場合は、メリットとデメリットを天秤にかけて判断しましょう。

 

□空き家をそのままの状態で売る方法を解説します!

では、そのまま売る場合はどうでしょうか。
勿論、家屋をそのまま売る方法にも、メリットとデメリットは存在します。

まずメリットですが、解体費用と手間がかからないことです。
更地の状態で売る方法で解説した通り、解体には費用が掛かります。
50坪の家を解体する時を例にしてかかる費用を考えてみましょう。

解体費用は前述の通り構造や造り方によって異なりますが、一坪5万円と仮定します。
すると、50坪×5万円=250万円かかる計算です。
そのまま売る場合は自分で解体する必要がなく、比較的安価に売却することが可能でしょう。

では、デメリットはどうでしょうか。
1つ目のデメリットは、買い手が付きづらい点にあります。
前節でも述べましたが、古く状態が悪い家屋ですとやはり買い手側がリフォームや建て替え作業を行わなければなりません。

するとどうしても買い手がなかなかつかない傾向にあります。

2つ目のデメリットは、瑕疵担保責任が問われる可能性がある点でしょう。
瑕疵担保責任とは、売却した後に見えない欠陥(=瑕疵)があった場合、補修費用を払わなければならないという責任です。

買主が瑕疵を知った後、1年間は瑕疵担保責任を追及できることになっています。
場合によっては解約や損害賠償を求められることもあるので、注意が必要でしょう。

 

□空き家を売却した時に発生する税金について解説します!

空き家を売却して利益が発生すると、税金が生じます。
具体的には、所得税と住民税です。
それでは、特に所得税についてみていきましょう。

個人所得にも種類がありますが、不動産の売買で得た所得に関しては譲渡所得としてみなされます。
譲渡所得は売却額から譲渡費用と取得額を引いたものです。

そのため、取得額が小さいと譲渡所得は高額になる傾向にあり、税金も高額になります。
折角空き家の処分でお金を得られたのに、税金で殆ど持っていかれてしまったらがっかりですよね。

しかし、自治体も空き家対策として空き家の売買を支援しており、条件付きで控除が認められています。
相続で引き継いだ家屋の場合、相続から3年を経過する年の12月31日までに売却しなければなりません。

また、相続から売却までの期間に賃貸などに利用していないこと、昭和56年5月31年以前に建築された建物であることが条件です。
この条件を満たしていれば、3千万まで特例として控除が認められています。

 

□まとめ

以上、空き家を処分する方法についてまとめました。
空き家の処分に困っている方、参考になりましたでしょうか。
どの売却方法にもメリットとデメリットがあるので、しっかり考えてどうするか決めましょう。
また、税金などもかかってきますので、自分が控除の条件に当てはまっているかどうかも注意しましょう。

2020.07.21

不動産コラム

相続した空き家をどうするか迷っている方はいらっしゃいませんか。
実際に賃貸に出すか売却するかどちらがいいかわからない方は多くいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、空き家を賃貸に出すメリットとデメリットを米子市の業者が解説します。

 

□空き家を放置しておくとダメな理由とは?

まず、空き家をそのままにしておくと発生するデメリットについてご紹介しましょう。
デメリットは大別すると、五通りあります。
それぞれ解説していくので、現在空き家を放置している方は参考にしてみてください。

一つ目は、建物の倒壊の可能性です。
親や祖父母から受け継いだ建物は、築年数がかなり大きい場合があります。
すると、外壁や屋根が傷んでしまい、最悪の場合建物が倒れてしまうでしょう。

また、普段人が住んでいないと、シロアリなどが土台を腐食し、隣家や道路に倒れこんでしまう可能性があります。
もし、そのせいで通行人にけがをさせたり、隣家に被害を出してしまったりすると当然損害賠償を支払う必要があるでしょう。

二つ目は、犯罪のリスクがあります。
空き家を放置していると、盗みや放火をされてしまうかもしれません。
特に危険なのが、空き家は燃えやすいゴミや枯れ草などが散乱しているため、放火犯にとっては都合の良い場所になってしまうようです。

また、不審者が住み着いたり、犯罪の根城になったりすることもあります。
人目につかないことや、布団や家財道具がそろっていることが要因でしょう。

三つ目は、資産価値が下がる点です。
建物は時間が経過すると劣化します。
また、空き家になると管理がされないので、家屋が傷んだり状態が悪くなったりしてしまうでしょう。

経年劣化した後では、なかなか買い手がつかないことが多いので、綺麗なうちに賃貸に出したり売りに出したりするのが得策でしょう。

四つ目は、近隣への迷惑があります。
住人がいないと、ゴミの不法投棄などをする人がいます。
また、野良猫の住みかになってしまうこともあるようです。

他にも虫やネズミが発生したり、ゴミから悪臭が出てしまったりすると、公衆衛生の悪化を招くでしょう。
そうなると近隣住民の方は被害をこうむり、自治体に苦情の電話を入れます。
行政指導を受ける可能性もあるので、注意しましょう。

最後に、景観の悪化があります。
長年放置してしまうと、建物は老朽化が進んでしまい、見た目は著しく悪くなるでしょう。
また、庭には雑草や害虫が湧き、悪臭が漂います。

そのような物件はだれも買いたがらないので、貸すことも売ることも難しくなるでしょう。
また、その周辺地域のイメージの悪化まで招くことになりかねません。

以上、空き家を放置しておくデメリットについてご紹介しました。
次節では、空き家の活用法について解説します。

 

□空き家の活用方法を解説します!

空き家の賃貸における活用法は大別すると三種類です。

一つ目は、そのまま、あるいはリフォームして貸すことです。
比較的綺麗な場合は、クリーニングしてそのまま貸しましょう。
築年数が長く、状態が悪ければリフォームしたほうが、借り手がつくでしょう。

また、一口に貸すといっても、戸建て賃貸・民泊・シェアハウスなど多岐にわたります。
シェアハウスは最近になって、若者に人気になっており、需要は高まっているようです。

次に、建て替えて貸す方法です。
この方法は自分で解体しなければならず、新規の建物を建てなければなりません。
そのため、そのまま貸す場合と比べて、コストが非常にかかります。
都心部などの賃貸料が高い地域でなければ、採算が合わないことも多いでしょう。

第三に、更地として使う方法です。
更地での活用というのは、いわゆる駐車場・事業用として使う方法です。

 

□空き家を賃貸に出すメリット・デメリットとは?

それでは、賃貸に出すメリットとデメリットを説明します。

最初に挙げられるメリットは、家賃収入が入ることでしょう。
放置しておくだけではただ老朽化してしまう空き家ですが、入居者がつくことによって手入れもしてもらえますし、お金も入ります。

次のメリットは、将来自分で住める点です。
このとき、契約形態に注意しなければ、入居者の都合が優位になってしまうので、注意しましょう。

では、デメリットはどうでしょうか。
まず挙げられるのは、入居者とのトラブルのリスクです。
入居者の家賃滞納や近隣住民への迷惑などのトラブルが発生する可能性があります。
その場合、管理者である自分が対応しなければなりません。

また、修繕費などがかかります。
入居者が生活していれば当然故障なども発生します。
次の入居者をいれるには、壁紙の張替えや水回りの修理などが必要となってくるでしょう。

 

□まとめ

以上、空き家を賃貸に出すメリットとデメリットについて紹介しました。
上記のように、空き家を放置しておくとリスクが高まってしまう傾向にあります。
空き家をどうしようか迷った際は、この記事を参考に考えてみてください。

2020.07.14

不動産コラム

両親や祖父母から相続した空き家をどうするべきかお悩みの方はいらっしゃいませんか。
人に貸し出したり、売却したりするのが一般的ですよね。
しかし、空き家の売却は税金がかかるのでしょうか。
本記事では、空き家を売却する際の税金について米子市の専門家が解説いたします。

 

□空き家をスムーズに売却する2つの方法とは?

そもそも、空き家を売却する方法をご存知でしょうか。
空き家をスムーズに売却する方法は、2つあります。
それぞれどのような方法なのか見ていきましょう。

一つ目は空き家をそのまま売りに出す方法です。
「中古一戸建て」あるいは「古家付土地」として売られているのを見たことがあるでしょう。
この二つに明確な違いはありませんが、まだ家が使えると判断された場合中古一戸建てとして売却されています。

この方法の特徴は、手間とお金がかからないことです。
空き家をそのまま売りに出すので、取り壊しに費用がかかりません。
一方で、売却額も低くなるのが短所です。
また、リフォームを行ってから売りに出すと、費用が掛かります。

リフォームを行ったからといって、かかった費用分売却額が高くなるとは限らないので、注意が必要でしょう。

また、中古一戸建てとして売る場合に気を付けるべき点として、瑕疵担保責任があります。
瑕疵担保責任とは、不動産を売る場合に気づかなかった不具合があった場合に売主側が責任を負うものです。
雨漏りやシロアリ、家の傾きなどの不具合はあらかじめ伝えておきましょう。

また、築年数が多い場合不具合が起こる確率が高いので、瑕疵担保責任免責の条件を付けて売却すると良いでしょう。

次に、空き家を取り壊して更地にしてから売りに出す方法です。
都心部などの人気地域では、新築のニーズが高いため、更地での売却需要が高いでしょう。
そのまま売りに出す場合と比べて、取り壊し費用が掛かるためお金はかかってしまいます。

しかし、更地での売却の方が売却額は高くなる傾向にあります。
また、自治体でも空き家対策に力を入れている場合があるので、助成金の有無はしっかりと確認しておきましょう。

また、取り壊す際の注意点をお伝えします。
まずは、固定資産税に注意しましょう。
建物の敷地には特別に「住宅用地特例」があり、固定資産税が低くなっています。
1月1日に建物がないと固定資産税が上がってしまうので、注意しましょう。

さらに、「特別控除」がなくなってしまうかもしれません。
建物を壊して一年以内なら、譲渡所得にかかる税金が3000万円分控除されます。
しかし、取り壊してから時間が経ってからの取引ですと、控除がされないので、気を付けましょう。

 

□住宅の売却で発生する税金を解説します!

住宅の売却には税金がかかります。
この税金は4種類あり、どれも売却の前に知っておくべきです。
それでは、それぞれの税金ついて説明するので、見ていきましょう。

一つ目は、印紙税です。
印紙税とは、売買契約書のような課税文書に収入印紙を貼り付けるときに発生する税金です。

印紙税は売買金額によって変化します。
詳しくは割愛しますが、売買金額が高くなるほどかかる税金も高くなるので覚えておきましょう。

二つ目は、抵当権抹消の登録免許税があります。
そもそも、抵当権についてはご存知でしょうか。
抵当権とは、ローンを借りたときに銀行が不動産を担保に取った権利のことです。

そして抵当権の抹消はローンが残っている不動産を売却する際に行います。
この時、抵当権抹消の登録免許税がかかってくるので、覚えておきましょう。

三つ目は、仲介手数料などに発生する消費税です。
個人の住宅は非事業不動産なので、売却の際に消費税はかかりません。
しかし、仲介手数料には消費税がかかります。

四つ目は、譲渡益が発生した時の所得税・住民税・復興特別所得税です。
これらの税金は、我々が普段収めている税金なので、知っている方がほとんどでしょう。
譲渡益が発生すると、当然ながらこれらの所得税・住民税・復興特別所得税が高くなります。

 

□譲渡所得にかかる税金の特別控除に関する特例について解説します!

先程、譲渡税には三千万円の特別控除があるといいましたが、詳しく解説します。
この特別控除は、相続後三年を経過する年の12月31日までに売却した空き家あるいは家屋を取り壊した土地に適応されます。

この特例を受けるためには、四つの要件を満たしていなければなりません。

まず、相続する直前まで被相続人が居住していた家屋であることです。
次に、昭和56年5月31年以前に建築された家屋であることです。
三つめは、被相続人が一人で暮らしていた家屋であること。
四つ目は相続した時から譲渡した時まで居住用・貸付用・事業用に用いていないことです。

以上の四つの要件を満たしていれば、この特例を受けられます。

 

□まとめ

以上、空き家を売却する際に生じる税金について紹介いたしました。
税金は非常に大切なので、しっかりと知っておきましょう。
空き家をどうするべきか迷った場合は、ぜひ売却を検討してみることをおすすめします。

2020.07.07

不動産コラム

空き家をどうするべきかお悩みの方はいらっしゃいませんか。
自分がマイホームを持っていたり、空き家の築年数が高かったりすると他の人に貸し出すことも難しいので、大変ですよね。
そんなときは、売却することをオススメします。
そこで今回の記事では、空き家を売却するための基本を解説していきます。

 

□空き家を売却する方法を解説します!

それでは、実際に空き家を売却する方法について解説します。
まず、売却する方法は二通りです。
それぞれの方法をしっかりと抑えましょう。

一つ目が、空き家をそのままの状態で売る方法です。
一般に、「中古戸建」・「古家付土地」での販売といいます。

そのままの状態での販売は、手間がかからないことが利点でしょう。
リフォームや解体・造成をすべて買主側が行います。
その際にかかる費用やリスクを買主側が負担するため、売却価格も低くなりますが、売主側の出費も少なく済むでしょう。

そのまま売却するといっても、当然のことながら家の中にある私物は持ち出さなければなりません。
仏壇がある場合は、お寺に法要をお願いするのが通例ですので、事前に問い合わせておきましょう。

また、売った後は買主側が解体したりリフォームしたりすることが多いので、心の準備はしておきましょう。
記念写真を撮ったりして、悔いを残さないようにするのをオススメします。

次に、空き家を解体して売却する方法です。
一般に「更地」での売却といいます。

いわゆる空き地の状態で売りに出すわけですね。
先程の方法が解体の費用やリスクを買主側が負うのに対して、「更地」での売却は売主側が負います。

「古家付土地」での売却に比べると費用と手間がかかりますが、その分高く早く売れる傾向があります。

注意すべき点は、見積もりに家本体だけでなく周りのブロックや庭の石・木などの処理も含まれているかどうかでしょう。
他にもアスベストの除去や基礎抗の処理によって、予想より大きく費用が膨らむ可能性もあるので、契約内容はしっかりと確認しておきましょう。

 

□空き家の売却に関する税金の基礎知識をご紹介します!

不動産を売却する際に、税金がかかってきます。
きちんと税金について踏まえておいて、適切な行動をとりましょう。

個人所得には十種類の区分があります。
具体的には、利子所得・不動産所得・譲渡所得・退職所得・一時所得・山林所得・給与所得・事業所得・配当所得・雑所得の十区分です。

所得があると、税金がかかります。
不動産の売却を行うと、譲渡所得が発生し所得税を支払わなければなりません。
しかし、必ずしも譲渡所得が発生するわけではありません。

譲渡所得は譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いたものです。
譲渡価額は売却額のことであり、譲渡費用はその際にかかった費用になります。
具体的に言うと、前述の建物の取り壊しにかかる費用・売却時の仲介手数料などがあります。

ただ、取得費は単純に購入額を意味するわけではありません。
取得費は減価償却後の価額になります。
減価償却とは、建物の法定耐用年数を考慮し、計画的・規則的に取得原価を費用分配する会計上の手続きのことです。

減価償却により、築年数が経つと建物の価値は目減りします。
そのため、かなり昔に購入した建物であれば、取得額はかなり減っているでしょう。

また、取得額は親や祖父母の所有していたものだとわからない場合があります。
その場合、売却額の5パーセントとして取得額を計算します。

しかし、このように5パーセントだとすると、譲渡所得がかなり大きくなり収める税金も高額になります。
そのため、2016年4月1日から2023年12月31日の間、3000万円の特別控除が適用されることになりました。

以上のような譲渡所得に対して税金がかかること留意しておきましょう。

 

□空き家を売却しやすくするにはどうすればいいか?

それでは、空き家を売却しやすくするための方法を見ていきましょう。

築年数が大きくなるとどうしても建物の値段は安くなってしまいます。
人が住むのは難しい、状態が悪い家になってくると土地の値段より売却額が安くなってしまうでしょう。

前述の「古家付土地」での売却は、買主側が解体をするため、解体にかかる費用を安全に見積もります。
そのため、売却額は低くなってしまいがちです。

そうなると、売主側で空き家を解体することを条件に契約するほうが望ましいでしょう。

また、注意するべきこととして、名義がきちんと自分のものになっているか、隣家との境界がはっきりわかっているかという点があります。
こうしたところに気を付けていないと、売却に時間がかかったり、売却できなかったりすることがあるので注意しましょう。

 

□まとめ

以上、空き家を売却する上で知っておきたい知識について紹介しました。
不動産の売却は人生において重要な出来事なので、売却する方法、かかってくる税金、売却時に注意する点などの基本知識はしっかりと知っておきましょう。
また、米子市で空き家を売却するか迷っている方は、お気軽にご連絡ください。

2020.06.28

不動産コラム

不動産を売却する経験はあまり馴染みがないですよね。
「空き家を売却しようか悩んでいる」
「空き家の売る際の相場が分からない」
このようなお悩みをお持ちの方はいるのではないでしょうか。
そこで今回は米子市の専門家が空き家の相場を解説します。

 

□空き家を売却した方が良い理由とは?

 

はじめに、なぜ空き家を売却した方が良いのかを説明します。
使用用途がない空き家を持つことは様々なデメリットがあります。

 

*管理に手間がかかる

 

まず、空き家を所有することで管理をする義務が発生します。
誰も住むことがなくなった家は、定期的に掃除や点検を行わなければすぐに劣化してしまいます。
さらに、窓を閉め切った状態が続くと、湿気が溜まり、カビや害虫の発生の原因になります。

このように、誰も住まなくなった空き家は定期的に管理を行わなければ、建物の倒壊や異臭の発生などが起きる可能性があるでしょう。
そのため、定期的に管理をしなければならないので、大変手間がかかります。

 

*維持費がかかる

 

空き家は不動産として扱われるため、所有しているだけで固定資産税や都市計画税の税金がかかります。
このような税金だけでなく、先ほど説明した管理するための費用も必要になるため、所有しているだけで維持費が多くかかってしまいます。

所有している空き家がご自宅から離れている場合、定期的に足を運ぶための交通費や家の設備が壊れた場合の修繕費など、多くの維持費が必要になるでしょう。

 

*トラブルが起きる危険性がある

 

空き家には誰も住んでいなく、防犯対策が甘くなっていることが多いでしょう。
そのため、放火や不法投棄などに使われる可能性があります。
人が住んでいる様子がないことが分かりやすい空き家は、トラブルに巻き込まれやすくなってしまいます。

もし不法投棄をされた場合は、ゴミの撤去費用も負担しなければなりません。
さらに不法投棄をされ、ゴミが溜まっている状態では近所の方に迷惑がかかり、最悪の場合、訴訟問題にまで発展することも考えられます。

 

*特定空き家に指定される可能性がある

 

特定空き家に指定された場合、倒壊の恐れがある状態で、解体をせずに自治体の要請を無視していると、強制的に空き家を解体されてしまいます。
さらに、強制的に解体された際の費用まで支払わなければなりません。

 

□売却相場を調べる方法とは?

 

次に売却する際の相場を調べる方法をご紹介します。
1つに空き家と言っても、空き家の面積、立地や間取りなどはそれぞれ違いますよね。
そのため、全体的な空き家の相場ではなく、それぞれ所有する空き家の相場を調べる必要があります。
今回は、それぞれの条件に合った調べ方の3つの方法をご紹介しますね。

1つ目は不動産ポータルサイトを利用する方法です。
不動産ポータルサイトには売り出し中の物件の情報が載っており、同じような地域、間取りや築年数などの物件を見れます。
似ている条件で売り出している物件を参考にイメージしてみましょう。

2つ目はREINS(レインズ)を利用する方法です。
REINS(レインズ)とは、国土交通大臣がしている不動産流通機構が運営、管理するサービスです。

過去の成約事例を絞り込み検索できます。
地域の詳細や最寄駅からの距離など、より細かい条件を指定して調べられるので、より具体的なイメージが湧くのではないでしょうか。

3つ目は土地総合情報システムを利用する方法です。
土地総合情報システムは国土交通省が運営している、不動産の取引情報サイトであり、取引事例の情報は、国土交通によって集められた生のデータです。
間取りや構造別に、成約事例を過去5年間分調べられます。

以上、相場を調べる3つの方法をご紹介しました。
しかし、調べた結果はあくまでも参考程度なので、実際の相場を知るためには直接査定をしてもらう必要があるでしょう。

実際に自分が所有している空き家の査定をご希望の方は、ぜひ1度当社にご相談下さい。
当社では空き家でお困りのお客様に対して、現在の負担がどうすれば解消されるのか一緒に考えさせていただきます。

 

□売却に必要な費用とは?

 

 
ここからは、実際に売却する場合どのような費用がかかるのかご紹介します。

空き家を売却する際、通常の売却費用の他に、不要なゴミの撤去費用や建物を取り壊す場合は取り壊し費用がかかります。
取り壊さない場合だけでなく、取り壊しを行う場合でも不要なゴミの撤去を行わなければなりません。
ゴミの撤去費用は通常の家であれば10万円前後の費用が必要になります。

取り壊し費用は、目安として、木造の場合坪単価4〜5万円くらいでしょう。
また、解体しにくい立地の物件の場合、解体費用が高くなってしまう傾向があるので注意しましょう。
解体する必要がある場合は、事前に解体業者の方に見積もりを出してもらうことが重要です。

 

□まとめ

 

今回は空き家の相場について解説しました。
空き家を売却しようと検討している方は、ぜひ参考にしてみて下さい。
また、空き家に関することで何かお困りのことがある方は、お気軽にご相談下さい。

お問い合わせ

CONTACT

「悩みがある・困っている・売りたい、買いたい」
何でもご相談ください!

お電話でお問い合わせ

0859-30-2468

平日9:00~19:00 / 土日祝10:00~18:00

メールでお問い合わせ

お問い合わせフォーム