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2021.01.11
不動産コラム
不動産相続が不安な方はいらっしゃいませんか。
そのような方は、相続に向けて必要書類の用意から始めると良いかもしれません。
そこで今回は、米子市の不動産会社が不動産相続に必要な書類についてお話しします。
不動産相続を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
□不動産の相続登記とは?
ここでは、不動産の相続登記について見ていきましょう。
相続登記とは、相続する不動産の所有権を変更する手続きを指します。
具体的に相続内容が決定したら、法務局に登記の申請をしましょう。
手続きの際には、以下の3つの方法から選ぶことになります。
・実際に法務局に出向く方法
・法務局に書類を郵送する方法
・オンライン申請する方法
いずれの方法でも、登記を申請する際は必要書類を用意する必要があります。
自力での書類作成も可能ですが、相続人数が多い場合は専門家への依頼を検討すると良いでしょう。
□相続の際に必要な書類とは?
ここでは、相続の際に必要な書類をご紹介します。
必要な書類は大きく分けて、相続全体に必要なものと不動産の相続に必要なものの2種類があります。
*相続全体で必要な書類とは?
相続全体に必要な書類は以下を参照してください。
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・遺言書
・遺産分割協議書
次に、上記の書類の中から特に注意が必要なものを見ていきましょう。
まず相続人全員の戸籍謄本は、被相続人が死亡した後に取得したものだけが有効です。
したがって、以前に取得したものは相続の手続きには使えないため注意しましょう。
また、被相続人の戸籍謄本には、「死亡」の記載が必要です。
遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があるのをご存じでしたか。
その中でも、秘密証書遺言は家庭裁判所による検認手続きが必要なため注意しましょう。
また、遺産分割協議書は相続人同士で話し合いをして相続内容を決める際に作成します。
*不動産の相続に必要な書類とは?
不動産の相続には、以下の書類が必要です。
・不動産の登記事項証明書
・不動産を相続する相続人の住民票
・不動産の固定資産評価証明書
上記の3つの中で登記事項証明書は法務局で取得できますが、他の2つの書類は市町村の役所で取得することを覚えておきましょう。
□まとめ
不動産相続に必要な書類についてご紹介しました。
相続登記に必要な必要書類を知っておくと、いざとなった時に焦らずにすみますよね。
ぜひ本記事を参考にして、相続の準備を進めてみてください。
2021.01.04
不動産コラム
賃貸経営をご検討されている方は、入居者契約までの流れをご存じでしょうか。
入居者が決まるまでの流れを把握しておくことで、契約をスムーズに行え、契約率向上につながります。
そのため、本記事では物件購入後から入居者と契約をするまでの流れについて、米子市の不動産会社である当社がご紹介します。
□契約までの流れについて
契約までの流れについてですが、本記事では3つの段階に分けてご紹介します。
まずは、入居者の募集内容を決めましょう。
具体的には、契約期間と更新手続き方法、禁止事項、修繕費用が必要となった際の負担者などに関して内容を決めていきます。
その他にも、資金計画から算出して、賃料や敷金、礼金を決めましょう。
次は、メンテナンスについて決めていきます。
住宅を経営する上では、さまざまな業務があり、その中でも日々のメンテナンスは重要です。
そのメンテナンスをどのように行うのか、どのような項目で行っていくのかをこの段階で決めましょう。
経営する物件がご自身の住宅から遠い場合は、管理会社に依頼することも検討する必要があります。
そして最後に、資金計画の確認と再検討をしましょう。
上記の2つを行うことで、入念に練った資金計画にズレが生じてしまうこともあります。
そのため、収支結果を記録し、資金計画とズレがないか確認することが大切です。
もしズレがある場合は、どのように修正するのかを検討しましょう。
□管理方法には3種類ある
上記では、契約までの流れについてご紹介しましたが、みなさんは物件、特にアパートの管理方法には3種類あることをご存じでしょうか。
この種類の違いによってご自身の負担が変化するため、しっかりと理解した上で選択する必要があります。
具体的にどのような違いがあるのか見ていきましょう。
まず、管理委託についてです。
管理委託とは管理会社に管理を委託する方式のことで、委任契約であるため契約が打ち切りやすいというメリットがあります。
費用は、管理委託料として入居者の家賃の約5パーセントを管理会社に支払います。
また、空室リスクに関してはご自身で負わなければならないことがデメリットといえるでしょう。
次に、パススルー型サブリースについてです。
この方式は、管理会社がアパート1棟を借上げ転貸する方式のことで、管理会社が1戸ずつ契約をします。
費用は、入居者の家賃から約5パーセントを差し引いた賃料がアパートオーナーへ支払われます。
オーナーの手間が減るため、近年では人気の方式といえるでしょう。
最後は、家賃保証型サブリースについてです。
この方式は、上記のパススルー型と似ていますが、オーナーが空室リスクを負う必要がない点が異なります。
ただし、この方式は管理会社とオーナーとの金銭的トラブルが発生しやすい方式であるため、注意が必要です。
□まとめ
本記事では、入居者契約までの流れと管理方法についてご紹介しました。
前もった行動をとって、スムーズに計画が進むようにしましょう。
当社は米子市を中心に不動産会社として活動しているため、不明な点がある方はお気軽にご相談ください。
2020.12.31
不動産コラム
マンションを賃貸経営しようとご検討されている方で、税金について不安がある方はいらっしゃいませんか。
税金は仕組みが複雑であるため、申告漏れをしないか不安ですよね。
そのため、本記事ではアパート経営における税金について米子市の不動産業者である当社がご紹介します。
□アパート経営者が払うべき税金とは
アパート経営者が支払わなければならない税金として、購入時にかかる税金と経営中にかかる税金をご紹介します。
*購入時にかかる税金について
まず、購入時にかかる税金を2種類見ていきましょう。
1つ目は不動産所得税で、不動産を取得した際にかかる税金です。
取得後に納税通知書が送られてくるので、忘れずに確認しましょう。
2つ目は登録免許税で、これは所得の種類や、土地や建物などの種別によって税率が異なることが特徴的です。
*経営中にかかる税金について
次に、経営中にかかる税金についてご紹介します。
1つ目は所得税で、これは収入のある者に対してかかる一般的な所得税と同じです。
収入と経費の申告をすることに注意しましょう。
2つ目は住民税で、これも所得から割り出されるものです。
税率に関しては自治体によって異なるため、ご自身が経営をされるアパートのある自治体に問い合わせてみましょう。
3つ目は固定資産税で、これは毎年1月1日までに不動産などの資産を所有している方を対象に固定資産の価格に対して課税されます。
□税金対策について
上記では、税金の種類についてご紹介しました。
では、税金対策はどのように行えば良いのでしょうか。
本記事では、効率的な税金対策として2つの方法をご紹介します。
1つ目は、税金対策に強い不動産会社を選ぶことです。
アパート経営をされる際にどのような会社と契約を結ぶかによって、その後の収益計画は大きく左右します。
そのため、できるだけ賃貸経営のサポートをしている会社や税金対策に詳しい会社を選ぶようにしましょう。
2つ目は、青色申告を活用することです。
青色申告は、白色申告に比べると記帳に手間がかかりますが、青色申告特別控除を適用できます。
事前に、税務署に開業届と青色申告承認申請書を提出することでこの制度を利用できます。
青色申告を利用することで最大65万円の控除を受けられるため、積極的に活用していくと良いでしょう。
□まとめ
本記事ではアパートの賃貸経営における税金についてご紹介しました。
税金についてお悩みがあるという方は、一度専門家に相談してみましょう。
当社は米子市を中心に不動産会社として活動しているため、お気軽にご相談ください。
2020.12.27
不動産コラム
賃貸経営をされている方は、確定申告の流れをご存じでしょうか。
賃貸経営によってある程度の家賃収入が得られた場合は、確定申告しなければなりませんが、流れを知らなければ申告漏れにつながってしまう可能性があります。
そのため、本記事では確定申告の流れについて米子市の不動産業者である当社がご紹介します。
□確定申告はいくらの収入を得ると必要なのか
確定申告の流れについてご紹介する前に、みなさんはいくらの収入が得られると確定申告しなければならないかご存じでしょうか。
結論としては、給与とは別に不動産所得や事業所得などの合算が20万円を超えた場合に確定申告が必要になります。
賃貸経営で得られた家賃収入は「不動産所得」に区分されるため、不動産所得が年間で20万円を超えた場合は確定申告しなければなりません。
□確定申告の流れについて
では、確定申告の流れについてご紹介します。
確定申告には、白色申告と青色申告、法人の確定申告があるため、それぞれご紹介します。
*白色申告の場合について
白色申告では、まず源泉徴収票や支払調書などの確定申告に必要な書類を用意します。
次に、国税庁の公式ホームページ、あるいは税務署から確定申告書を入手して作成してください。
次に、確定申告書を税務署に提出します。
そして、最後に確定された金額に応じて税金を納めてください。
*青色申告の場合について
次に、青色申告の場合の流れについてですが、その前に白色申告と青色申告の違いについて簡単にご紹介します。
白色申告は特別控除などはなく、基礎控除だけです。
一方で、青色申告は知識を要する帳簿付けが必要ですが、特別控除・損失の繰越など、節税になる良い点があります。
青色申告の流れは基本的に白色申告と同じですが、青色申告を行うためには事前申請が必要になります。
申請期限は開業してから2カ月以内、もしくは青色申告に変更する年の3月15日までとなっているため、注意してください。
*法人の場合について
次に、法人の確定申告の流れについてです。
法人の場合でも、基本的に流れは同じです。
ところが、行うタイミングが決算手続きの後であることに注意する必要があります。
□まとめ
本記事では確定申告の流れについてご紹介しました。
確定申告に不安がある方は、税理士の方や不動産会社の方に任せてしまうことも視野に入れましょう。
また、当社は米子市を中心に不動産会社として活動しているため、お気軽にご相談ください。
2020.12.23
不動産コラム
空き家をお持ちの方は、活用方法はお決まりでしょうか。
まだお決まりでない方は、売却するという手段はいかがでしょうか。
しかし、売却にはどのようなメリットやデメリットがあるのかわからない方もいらっしゃると思います。
本記事では空き家を売却するメリットとデメリットをご紹介しているので、参考にしてみてください。
□売却のメリットとは
まずは、売却のメリットを3つご紹介します。
*現金収入が得られる
1つ目は、売却による現金収入が得られることです。
売却することによって、その段階で不動産についている資産価値を現金として確保できます。
一概には言えませんが、日本は少子高齢化による人口減少社会であるため、不動産の賃貸需要は減少し、資産価値も下落傾向にあると言われています。
そのため、今のうちに売却をすることで将来的な不動産の資産価値の下落リスクも避けられるでしょう。
*住宅ローンの返済ができる
2つ目は、得られた現金収入で住宅ローンの残債を返済できることです。
空き家であっても住宅ローンが残っている場合があるかと思いますが、空き家を売却することで住宅ローンの残債を返済できます。
そのため、月々の住宅ローンの返済によって家計が苦しいという方は、売却をすることで資金計画がより柔軟に設計できるでしょう。
*維持管理の手間が省ける
3つ目は、住宅の維持管理をする手間や費用が省けられることです。
住宅は空き家であっても、清掃費用や固定資産税などの金銭的な負担がかかります。
また、ご自身で清掃される場合は清掃する手間なども発生しますね。
そのため、これらの費用や手間が省けられることは売却をする大きなメリットといえるでしょう。
□売却のデメリットとは
売却のデメリットは以下の2つが挙げられます。
1つ目は、資産の1つを失ってしまうことです。
空き家であっても不動産として所有しておくことで、将来活用することや、お子さんに相続させることもできます。
しかし、売却をして現金化してしまった場合は、その不動産を将来的に用いるということができません。
2つ目は、売却したくても売却できない場合があることです。
具体的には、売ろうとしている空き家の立地条件が悪い場合や空き家の状態が悪い場合はなかなか売れません。
そのため、売却先を探す手間が生まれるのは、売却することのデメリットといえるでしょう。
□まとめ
空き家を売却することは、メリットもデメリットも存在します。
売却をされるかどうかは、両方の面をしっかりとご検討された上で決めてください。
また、当社は米子市を中心に不動産売却を承っておりますので、売却相談に限らずお気軽にご相談ください。
2020.12.19
不動産コラム
賃貸経営をされている方で、法人化をご検討されている方はいらっしゃいませんか。
法人化をすることによって得られるメリットはもちろんありますが、デメリットについても理解しておくことが重要です。
そのため、本記事では賃貸経営の法人化のメリットとデメリットについてご紹介します。
□法人化のメリットとは
近年では、法人化をされる方も増えていますが、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
法人化にはさまざまなメリットがありますが、本記事でご紹介するメリットは以下の3つです。
まず1つ目は、税率が低いことです。
個人の税率は高額所得者ほど上昇していきますので、家賃収入が安定的に高額である方は特に法人化することで税金を抑えられるでしょう。
しかし、安定的に高額な家賃収入が得られていない方は、法人化をしても税金にあまり差は生まれないかもしれません。
2つ目は、お金を流動的に動かしやすいことです。
具体的には役員報酬で所得を移転できるため、移転者を法人の役員とすることで贈与税を払わずに資金を移転できます。
また、そのほかにも個人よりも法人の方が経費の認められる範囲が広いため、節税がしやすいでしょう。
3つ目は、認知症対策になることです。
個人経営で保有者が認知症になってしまうと、ご家族の方が成年後見人などにならないと、代理で資産を動かせません。
しかし、法人ではご家族を含め他の方を役員として入れておくことで、保有者が認知症などになっても代理で法人口座から資産を動かせます。
□デメリットとは
上記では、さまざまなメリットについてご紹介しました。
では、デメリットはどのようなことがあるのでしょうか。
本記事では2つご紹介します。
*費用がかさむ
1つ目は、個人より費用がかかることです。
具体的には、会社の設立費用と運営費用がかかります。
設立費用に関しては、司法書士の方に依頼する場合は、株式会社で約25〜30万円程度、合同会社では約10〜15万円程度かかります。
また、会社の確定申告は帳簿の記載事項が細かくなり、自分で整理することが難しくなるため、税理士に依頼をする必要性が出てくるでしょう。
*社会保険の加入が必要である
2つ目は、役員が1人であっても役員報酬を支払えば、社会保険の加入が必要となることです。
具体的には、役員報酬の約30パーセントが社会保険料となるため、かなりの負担といえるでしょう。
□まとめ
本記事では、法人化のメリットとデメリットについてご紹介しました。
法人化で税金を抑えられることがありますが、それ以外のことで費用がかかることがあるため、不動産会社の方に相談をしてどちらが良いか判断してください。
当社は、米子市を中心に不動産会社として活動しているため、お気軽にご相談ください。
2020.12.15
不動産コラム
賃貸経営をしようとご検討されている方は、利回りについてご存じでしょうか。
「言葉は聞いたことがあるけれど、具体的にどのような意味かはわからない」という方もいらっしゃると思います。
そのため、本記事では賃貸経営における利回りについて解説します。
□利回りとは
「利回り」という言葉は株式取引などの投資の世界でもよく使われますが、賃貸経営においてはどのような意味で使われているのでしょうか。
端的に言うと、利回りとは「投資額に対する1年間当たりの収益の割合」のことです。
そして、利回りには2種類あります。
具体的にどのようなものか見ていきましょう。
まず1つ目は、表面利回りです。
賃貸経営や不動産会社の広告では、基本的にこの表面利回りが表記されています。
しかしこれは、満室時の年間家賃収入と物件購入価格で算出された数値であるため、正確な利回りの計算として十分ではありません。
表面利回りは、大ざっぱな収益性を把握するものとして考えましょう。
そして2つ目が、実質利回りです。
これは、満室時の年間家賃収入から年間の必要経費を差し引いた額と物件購入価格と物件購入時の諸経費を足し合わせた額から算出される数値です。
そのため、こちらの利回りの計算方法の方がより正確な収益性が把握できます。
□利回りはあくまでも目安である
上記では、賃貸経営における利回りについてご紹介しました。
しかし、本記事で強調しておきたいことは利回りはあくまでも目安であるということです。
上記の2種類の利回りは満室を前提としていますが、賃貸経営をする上で空室が生まれてしまうことは往々としてあります。
そのため、資金計画を立てる際は十分に注意してください。
また、物件をお探しの方は表面利回りが高すぎる物件は注意してください。
表面利回りが高すぎる物件は、基本的に修繕費などの経費がかさむ場合が多く、その他にも理由があって利回りが高くなっていることが多いです。
そのため、表面利回りが高いから収益性が高いわけではないということを念頭に置いた上で、住宅を探すようにしてください。
ご検討されている住宅の利回りが高くて不安であるという方は、一度不動産会社の方に相談してみましょう。
□まとめ
本記事では、賃貸経営における利回りについてご紹介しました。
利回りはあくまでも目安であることを覚えておいてください。
また、当社は米子市を中心に不動産会社として活動しているため、賃貸経営についてお悩みがある方はお気軽にご相談ください。
2020.12.11
不動産コラム
賃貸経営をされている方は、空室対策は万全でしょうか。
空室を作ってしまうと家賃収入が得られないため、できるだけ避けたいですよね。
しかし、どのような対策を取れば良いのかわからないという方もいらっしゃると思います。
そのため、本記事ではリフォームの空室対策に焦点を絞りご紹介します。
□空室対策とは
具体的な空室対策についてご紹介する前に、まず空室対策とは何かについて確認しておきましょう。
空室対策とは、「賃貸住宅に空室を作らないために、オーナーが行う対策」のことです。
具体的には、「退去があった部屋になるべく早く次の入居者に入ってもらうための対策」や、「入居者になるべく長く住んでもらうための対策」などを行います。
上記でも述べたとおり、オーナーの方にとって賃貸収入が得られない「空室」は大きな損害となります。
そのため、空室待ちというような人気の物件でない限り、空室対策は賃貸経営を行う上で非常に重要なポイントといえるでしょう。
□空室対策におけるリフォームの仕方とは
空室対策のためにリフォームを行うと良い、ということを聞いたことがある方がいらっしゃるかもしれません。
リフォームは空室対策の中でも効果が比較的大きいです。
しかし、ポイントを理解して行わなければ、損をしてしまう可能性もあります。
そのため、本記事では空室対策のためのリフォームのポイントをご紹介します。
リフォームをご検討されている方は、ぜひ以下のポイントに注意してください。
1つ目は、内装についてです。
内装は、床や壁を新しくしてみましょう。
床や壁を新しくすることで、室内の印象を大きく変えられます。
空室である理由が内装が殺風景であるからと考えられる場合には、床や壁を新しくしてみてはいかがでしょうか。
2つ目は、設備関連についてです。
具体的には、無料インターネットの設置や、宅配ボックスの設置、オートロック化などに関しては入居者に人気の設備であるため、おすすめです。
それまでになかった設備を導入して、より魅力的な住宅になるようにしましょう。
3つ目は、水廻りについてです。
具体的には、トイレとお風呂を別にするリフォームやキッチンを新しくするリフォームなどが挙げられます。
しかし、水廻りのリフォームについては高額になってしまうことが多いことに加え、そもそも住宅の構造上リフォームが行えないこともあるため、注意してください。
□まとめ
本記事では、賃貸経営における空室対策についてご紹介しました。
空室対策は賃貸経営において非常に重要なポイントであるため、現在空室がない方もしっかりと考えておきましょう。
また、当社は米子市を中心に不動産会社として活動しているため、お気軽にご相談ください。
2020.12.07
不動産コラム
空き家を売却しようとご検討されている方で、売却相場はどれくらいなのか気になる方はいらっしゃいませんか。
やはり、ご自身の空き家がいくらで売れるのか知りたいですよね。
そのため、本記事では不動産売却における相場についてご紹介します。
□売却相場は築年数と立地でわかる
まずは、相場は何を基準として設けられているのかについてご紹介します。
相場はさまざまな基準によって算出されていますが、多くの方に認知されている相場は、築年数による相場と立地による相場の2つです。
では、具体的にこの2つの相場で不動産を見た場合どのような売却相場がわかるのか見ていきましょう。
まずは、築年数による相場です。
結論としては、築年数が古ければ古いほどそれに伴い相場も下落します。
特に、築10年までの下落スピードは速いことが多いため、築10年以内の住宅を売却予定の方は早めの決断が重要になるでしょう。
そして、築20年を超えた住宅は市場価値がほぼゼロになってしまうため、更地にして売却するなど別の売却方法も視野に入れる方法があるでしょう。
2つ目は、立地による相場です。
結論としては、東京や大阪などの三大都市圏内にある住宅の相場は高いですが、人口減少が進んでいる地域の相場は下落傾向にあります。
しかし、過疎化の進んでいる地域であっても住宅本来の資産価値が高い場合や、別荘などの地域として適している場合は、売却価格が高くなることもあります。
そのため、売却をご検討されている方はご自身の住宅がある地域について一度調べてみると良いでしょう。
□相場を信頼しすぎてはいけない
上記では、相場が決まる基準についてご紹介しました。
しかし、実際の取引では必ずしも相場どおりにはいきません。
その理由として以下の理由が挙げられます。
1つ目は、住宅自体の状態や周辺環境によって売却価格は異なるからです。
築年数が浅く、都市圏内の住宅であっても住宅の中がゴミ屋敷のような状態である場合や、周辺に大きな音のする工場がある場合などは、売却価格は下がるでしょう。
2つ目は、売主の希望に応じて金額が変えられるからです。
売主の方は、業者に査定をしてもらった金額から売却価格を決定しますが、その際にその金額を高くも低くもできます。
そのため、売却実績をもとに作成された相場と実際の売却価格に乖離(かいり)が生まれることがあります。
□まとめ
本記事では不動産売却の相場についてご紹介しました。
具体的な金額などに関しましては、ご自身で調べていただくか業者の方に相談していただけると幸いです。
また、当社は米子市を中心に不動産会社として活動しているため、不動産に関することでしたらお気軽にご相談ください。
2020.11.28
不動産コラム
空き家をお持ちの方は、しっかりと空き家を管理されていますでしょうか。
空き家を賃貸経営として貸し出すなどの活用をされない方の中には、放置される方もいらっしゃいます。
しかし、空き家を放置することは様々な観点から危険があります。
そのため、本記事では空き家を放置する危険性についてご紹介します。
□空き家の放置の現状について
近年では、空き家に関する話題が全国的に注目を集めています。
その背景には人口の減少や高齢化などが挙げられていますが、地域によってさまざまな原因が考えられます。
まずは、空き家に関する現状についてご紹介します。
空き家をお持ちの方は特に当事者としてご覧ください。
まず結論として、日本の空き家の数は増加傾向にあります。
2013年の全国における空き家は819.6万戸で、7戸に1戸は空き家となっており、このまま空き家の有効活用や除去をする方が増えなければ2028年には1700万戸を超えて、4戸に1戸が空き家になるという推計も出されています。
また、空き家の内訳としては賃貸用の空き家が52.4パーセントと最も多く、居住者が長期不在の住宅や建替えで取り壊し予定の住宅などの放置されている空き家が38.8パーセンを占めており、このような放置されている空き家は特に木造戸建てに多いことがわかっています。
□空き家を放置するとどうなるのか?
では、空き家を放置するとどのようなことになるのでしょうか。
本記事では、空き家を放置することで起こりうることを3つご紹介します。
*資産価値が低下する
1つ目は、住宅の資産価値が低下することです。
住宅は基本的に築年数とともにその資産価値が年々下がっていきます。
また、空き家を放置していると築年数の観点からだけではなく、住宅の状態も通常より早く悪化するため、売却をしようとしても価格の下落を抑えられません。
特に、宅地の価値は市街化の度合いに影響されるため、空き家を放置していると住宅と土地の両方の価値が同時に下落してしまう可能性もあるため、注意しましょう。
また、空き家を放置すると資産価値の低下だけでなく、維持費が毎年かかるため常に赤字の状態となってしまいます。
維持費としては固定資産税額にもよりますが、約数十万円になることもあります。
そのため、空き家を放置されている方は常に赤字であることを認識しましょう。
*近隣の方とトラブルが生じる
2つ目は、空き家を放置することで周囲の方に悪影響を与え、トラブルに発展してしまう可能性があることです。
具体的には、住宅の倒壊や破損、散乱などが挙げられますが、空き家にしている場合ではそのような住宅の状況を把握できず、適切な対処が取れません。
建物の所有者には住宅の管理責任があるため、上記のような不具合で他人に損害を与えた場合は、民法第717条によって損害に対する賠償責任を負わなければなりません。
また、近隣の方とのトラブルは住宅の老朽化によるものだけではなく、景観上の問題や治安と衛生、庭木や草花の不整備などが原因で起きます。
しかし、前述のとおり所有者は住宅の管理責任があるため、基本的には空き家の所有者である方が全面的に損害を与えているとして処理されます。
そのため、空き家をお持ちの方はご自身にとっては放置をしても問題がなかったとしても、近隣の方にとって迷惑ではないかを考えるようにしましょう。
*固定資産税が高くなる
3つ目は、固定資産税が高額になることです。
空き家は今では個人の問題を超えて国の問題となっているため、国も対策を講じています。
住宅は所有して住んでいれば、固定資産税の軽減が受けられますが、放置され空き家となったままにしてしまうと固定資産税の軽減が受けられなくなり、軽減が適用されていた場合の約6倍の税金を支払わなければなりません。
また、固定資産税が高くなるだけではなく、倒壊の危険性がある空き家は強制的に解体されることもあるようです。
□空き家の売却方法について
では、空き家をどのように処理すれば良いのでしょうか。
本記事では空き家の売却方法を2つご紹介します。
まず1つ目は、住宅を解体して更地にしてから売却する方法です。
この売却方法のメリットとしては買い手がつきやすいことで、特に住宅の劣化が激しい場合は住宅を解体して売却することでより早く、高値で売却できる可能性が高くなるでしょう。
また、デメリットとしては解体費用がかかることと、固定資産税が高くなることであるため、土地としての価値が高い土地に空き家をお持ちの方におすすめの売却方法と言えます。
2つ目は、住宅を残したまま売却する方法です。
この売却方法のメリットとしては、解体費用がかからないことで、住宅の状況によっては小規模のリフォーム費用だけで済ませられます。
また、デメリットとしては瑕疵担保責任を問われる可能性があることであるため、この売却方法で売却したい方は、不動産業者などに相談してそのままの状態で売却できる住宅であるか確認してもらいましょう。
□まとめ
本記事では空き家を放置することの危険性についてご紹介しました。
空き家を相続された方や相続する可能性がある方は、できるだけ早めの行動を取りましょう。
米子市で空き家についてお悩みの方は、当社までご相談ください。
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