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2020.11.21

不動産コラム

空き家をお持ちの方で、賃貸として貸し出しをご検討されている方はいませんか。
「空き家として貸し出したいけど、どのようなメリットやデメリットがあるのかわからない」という方もいらっしゃると思います。
そこで、本記事では空き家を貸し出すメリットとデメリットについてご紹介します。


□空き家を貸し出すメリットについて

空き家をお持ちの方は賃貸として貸し出すなどして、できるだけ空き家を有効活用したいですよね。
まずは、空き家を貸し出すという手段のメリットを3つご紹介します。
まず1つ目は、空き家を賃貸として貸し出すことで家賃収入を得られることです。
特に賃貸需要の多い地域では、貸し出しとして宣伝するとすぐに入居者が来ることが期待されるため、なかなか居住者が決まらない「空室リスク」も避けられます。
長期的な目線で不動産投資として空き家を持っていたいという方におすすめと言えるでしょう。

2つ目は、空き家を有効活用する手段の中で、初期投資の額が少ないことです。
空き家を解体してコインパーキングやコインランドリーなどを建てて活用するという手段は解体費用や設備費用などの初期費用が高額になってしまいます。
一方で賃貸として貸し出す場合は、空き家の損傷の具合にもよりますが、損傷が少ない場合はリフォーム費用が少額で済ませられます。
そのため、有効活用したいが初期費用を抑えたい人で、空き家の状態が良い場合におすすめと言えるでしょう。

3つ目は、特定空き家の指定を回避できることです。
特定空き家とは、空き家放置の危険性の観点から制定された空き家対策法によって条件を満たした空き家が指定されるもので、特定空き家に指定されることで固定資産税が6倍になってしまいます。
また、固定資産税と都市計画税は宅地の場合、優遇措置が適用され税負担が軽減されるため、空き家を更地として保持しておくより有効であると言えるでしょう。

 

□空き家を貸し出すデメリットについて

では、空き家を賃貸として貸し出すデメリットとはどういうものでしょうか。
本記事では空き家の賃貸のデメリットを3つご紹介します。

 

*入居者とのトラブルがありうる

1つ目は、家賃滞納や家の使用法、近隣トラブルなどの問題が発生した際に、入居者とのトラブルが起きてしまうことです。
「貸している家の問題はその家に住んでいる方の問題だけなのでは」とお思いの方もいるかもしれません。
トラブルの内容によっては管理会社の方や入居者の方に全て任せることも可能ですが、大きな問題に発展してしまった場合はご自身でトラブルに対応しなければなりません。

 

*定期的な出費が必要になる

2つ目は、入居者がいない時でも空き家の状態を良い状態で保たなければならないため、その分のメンテナンス費などがかかってしまうことです。
また、入居者の入退去の際にも状態によっては設備のメンテナンスを行う必要があるでしょう。
地域や空き家の状態などによっては敷金や礼金だけでは賄えず、赤字になってしまうこともあります。

 

*入居者の有無によって収入が大きく変化する

3つ目は、入居者がいる時は収入がありますが、いないときはその空き家からの収入がゼロになることです。
入居者を募集している期間はメンテナンス費などの固定費のみがかかるため、常に赤字になってしまいます。
しかし、だからといってメンテナンス費を支払わずに放置してしまうと空き家の状態が悪くなり、余計に入居者が見つからなくなってしまうでしょう。

 

□売却するという手段もある

入居者が見つからないのは不安という方もいらっしゃいますよね。
そのような方は、売却するという手段も視野に入れてみましょう。
そして、売却する方法にも2つあり、その選択方法は基本的にどちらが高く売れるかで判断をします。
1つ目は、建物を解体せずに売却する方法です。
建物の査定価格が高い場合や、解体費用が高くなる場合は解体せずに売却する方が良いでしょう。
築20年を超えてしまうと建物は査定価格がつかない場合が多いですが、リフォームなどをしている場合は査定価格がつく場合があるため、築20年を超えている空き家を売却されたい方も一度査定してもらいましょう。

2つ目は、建物を解体してから売却する方法です。
劣化や損傷が激しい場合や解体した方が物件としての魅力が伝わる場合、3000万円の特別控除を受ける場合などは解体してから売却する方が良いでしょう。
解体した方が物件の魅力が伝わる場合とは、土地が整形であることや道路付けが良いことなど、土地単体で見た方が日当たりや開放感が伝わりやすい場合です。
しかし、上記の条件がそろっていたとしても、建物の解体はご自身の判断のみで決めるのではなく、専門の方に相談しましょう。

 

□まとめ

本記事では空き家を賃貸として貸し出すメリットとデメリットについてご紹介しました。
賃貸は入居者が見つからない場合は費用がかさんでしまいます。
そのため、入居者が見つかるか不安な方は売却することも視野に入れましょう。
また、当社は米子市で不動産会社として活動しておりますので、お気軽にご相談ください。

2020.11.14

不動産コラム

空き家を相続された方は、その活用の仕方や処理の仕方についてお決まりでしょうか。
空き家を相続された方の中には、どのように扱えば良いのかわからないという方もいらっしゃると思います。
そのため本記事では、空き家の活用方法について米子市の不動産業者である当社がご紹介します。


□空き家の活用方法について


空き家の活用方法はさまざまありますが、本記事では3つご紹介します。


*賃貸として貸し出す

1つ目は、空き家を賃貸として貸し出すことです。
この方法は空き家の活用法の中でも比較的簡単に始められるものであり、空き家の損傷状態にもよりますが、最低限のクリーニングを済ませれば後は入居希望者を待つのみです。
少し古い空き家であっても床材の変更やクロスの張り替えなどのリフォームを行うだけで見栄えが大きく変わります。
特に立地に優れていて、高額な家賃で貸し出せそうな場合は、お金のかかる水回りのリフォームも行うことで入居率や賃料を上げられるでしょう。
また、一般的な住宅として貸し出すのではなく、シェアハウスや屋内トランクルームなどとして貸し出すのも良いでしょう。


*自分で住む

2つ目は、リフォームなどをしてご自身で暮らすことです。
空き家は都心から離れた郊外に多いため、ご自身で暮らすには難しいという方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、リモートワークや個人事業をされている方は毎日特定の場所へ通勤する必要がないため、郊外の空き家に住むのも良いのではないでしょうか。
また、二地域居住という選択肢もあります。
近年では二拠点居住をされる方が増えているため、ご自身が住まない場合でも二拠点居住ができる空き家を探している方もいます。
そのような方に貸し出すのも良いかもしれません。


*更地にする

3つ目は、建物を壊して更地にし、コインパーキングや月極駐車場、レンタルコンテナなどとして活用することです。

相続した空き家の立地が郊外であっても、住むのではなく倉庫などとして貸し出すことで、需要があるかもしれません。

 

□空き家を活用する上での注意点について

上記では空き家の活用方法についてご紹介しました。
空き家を活用する際にはいくつか注意点があります。
賃貸として貸し出す場合の注意点は、入居者がいなければ成立しないことです。
貸し出す空き家の立地や住宅の状態によって、入居者が見つかるかどうかは大きく変わります。
そのため、立地は変えられませんが、リフォームなどを施すなどをして住宅を良い状態に保ちましょう。

また、リフォームをする際には闇雲に行うのではなく、入居率や賃料が上がるために行うようにしましょう。
ご自身で住む場合の注意点は、さまざまな観点からしっかりよく考えてから住む必要があることです。
具体的には、ご自身の仕事に支障をきたさないか、ご自身にとって住みやすい環境であるかなどの観点から、その空き家が住む場所として適しているのかを考えましょう。
更地にする場合の注意点は、住宅用地の固定資産税が6分の1となる特例の対象外になってしまうことです。

しかし、地価の安い地域であれば建物の固定資産税がなくなることで結果的に税金が安くなることがあります。
そのため、更地にすることをご検討されている方は事前に税金のことを確認しておきましょう。


□空き家を放置してしまうと?

空き家を活用するためにはある程度の初期費用が必要になることが多いため、空き家を放置してしまう方もいらっしゃいます。
事実として、空き家の放置物件件数は増加傾向にあります。
そのため、空き家の放置を防ぐため平成27年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
この法律によって、所有者によって管理がされていない空き家はその地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているとして「特定空き家等」と認定されます。
それによって、行政から所有者等へ改善を求める助言や指導、勧告、命令等の措置がなされます。
そして、「特定空き家等」と認定されると、その状況が改善されるまで土地の固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、固定資産税が約4〜6倍になる可能性があるため注意してください。
また、どのような空き家が「特定空き家等」と認定されるのかについてもご紹介します。

 

では、「特定空き家等」に認定される空き家の特徴を3つ見ていきましょう。
1つ目はそのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となる恐れのある状態であることで、2つ目はそのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態であることです。
そして3つ目は、適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態であることです。
しかし、これらは相対的なものであり、絶対的な基準ではないため、空き家をお持ちの方はご自身の判断で放置をするのではなく、活用される場合はできるだけ定期的にメンテナンスを行う、あるいは空き家自体を売却しましょう。


□まとめ

本記事では、空き家の活用法とその注意点についてご紹介しました。
空き家にはさまざまな活用法がありますが、放置をしてしまうとデメリットが発生してしまうので、放置する可能性がある方は売却も視野に入れましょう。
当社は米子市で不動産業者として活動しているため、売却をご検討される方はお気軽にご相談ください。

2020.11.07

不動産コラム

実家が空き家となってしまった方で、賃貸経営することをご検討中の方はいらっしゃいませんか。
賃貸経営はさまざまな観点から魅力的ですよね。
しかし、空き家の処理方法として売却するという選択肢もあり、どちらが良いのかわからないという方もいらっしゃるでしょう。
本記事ではどちらが良いのかについてご紹介します。


□賃貸経営のメリットとデメリットについて


賃貸経営について、まずその概要を理解することが大切です。
そのため、まずは賃貸経営のメリットとデメリットについてご紹介します。
賃貸経営を前向きにご検討されている方は、メリットばかりに目が行きがちですがデメリットについてもしっかり認識しましょう。

*メリットについて

まず、メリットは大きく分けて2つあります。
1つ目は、家賃収入が期待できることです。
空き家を賃貸住宅として運営することで、入居者の方から家賃収入を得られます。
特に居住需要の多い地域の空き家であれば空室リスクを抑えられ、長期的な収益が見込めるでしょう。

2つ目は、特定空き家の指定を避けられることです。
空き家の放置を是正するという観点から施行された法律によって、特定空き家に指定されてしまうと固定資産税が約6倍になり、維持費がさらにかさんでしまいます。
しかし、賃貸経営として空き家を活用することで、特定空き家の指定を受けうる住宅の条件から外れます。

 

*デメリットについて

デメリットについても3つご紹介します。
1つ目は、空室リスクがあることです。
賃貸経営では入居者がいない状態である空室のリスクがあるでしょう。
居住需要の多い地域であればそのリスクは低くなりますが、多くの地域は空室リスクが大いにあります。
居住者がいないと、ただ維持費のみが出費としてかかるだけになりかねません。

2つ目は、修繕費用が高額になってしまうことがあることです。
賃貸経営は、解体費用に加えて設備投資費用までかかるコインパーキング経営などの更地にして活用する方法より比較的安く済ませられることが多いです。

しかし、住宅の損傷が大きい場合はリフォーム費用などが高額になってしまうことがあります。
また、戸建住宅はマンションと比較して修繕範囲が広いことに加え、継続的なメンテナンスも必要になることもあるため、結果的に修繕費用の合計金額が高額になってしまうことがあることに注意しましょう。

3つ目は、賃貸中の不動産には居住できなくなることです。
空き家をお持ちの方の中には、いつかご自身が使うことを想定して売却せずに所有し続けているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、賃貸経営を始めると入居者の権利が重要視され、賃貸契約がある期間は空き家の所有者が自由に不動産を使用できなくなります。

 

□空き家を売却するという選択肢について

空き家の活用方法として売却するという選択肢もあります。
そのため本記事では売却のメリットについてもご紹介します。

 

*メリットについて

売却のメリットとして本記事では3つご紹介します。
まず1つ目は、売却することで現金収入が得られることです。
日本は人口が減少傾向であるため、実は不動産全体の賃貸需要は相対的には減少傾向にあると言われています。
不動産の資産価値は立地や現況によって差があるため一概には言えませんが、現段階で不動産を売って現金化することで、将来的な不動産価格下落のリスクを避けられるでしょう。

2つ目は、住宅ローンの返済ができることです。
空き家であってもその住宅のローンが残っている場合もあります。
そのような場合は空き家を売却することで得た現金を住宅ローンの返済に充てられます。
月々の住宅ローンの返済に苦しんでいる方は、ぜひ一度ご検討ください。

3つ目は、維持管理の手間が省けることです。
空き家をそのまま用いる場合はどのような活用方法であっても、金銭的な面と時間的な面で維持管理が必要です。
しかし、住宅を売却することはその住宅の所有権を売却することであるため、維持管理をする必要はないでしょう。

 

□賃貸経営するか売却するか迷った場合は?

これまで本記事を読んで、賃貸経営をしようか売却をしようか悩んでいる方もいらっしゃると思います。
賃貸経営をされるか売却をされるかお悩みの方は、一度不動産業者の方に聞いてみましょう。
ご自身が所有されている空き家の立地や損傷状態などから、最適な活用方法を教えてくれるでしょう。

しかし、中には自分の利益のために最適でない方法を推奨する悪徳業者もいるため、ある程度の知識をつけ、方向性を決めてから相談することが大切になります。
そして最終的には、ご自身の意思を持って決断しましょう。
当社ではこのような賃貸経営や売却に関する相談に対応していますので、ぜひ一度ご相談ください。

 

□まとめ

本記事では賃貸運営のメリットとデメリット、売却という選択肢についてご紹介しました。
不動産は賃貸運営をするにしても、売却をするにしても大きな金額が動くため、慎重に考えましょう。
また、当社は米子市で不動産業者として活動しておりますので、お気軽にご相談ください。

2020.10.28

不動産コラム

空き家の売却をしたいけど、なかなか売却できずにお困りの方はいませんか。
なかなか売却できないと焦ってしまいますよね。
しかし、売却できないのには理由があるかもしれません。
そこで本記事では、みなさんの空き家が売却できない理由、売れなかった場合の対処法についてご紹介します。

 

□空き家が売却できない理由とは?

空き家をなるべく早く手放したいのに、なかなか売れないと焦りますよね。
しかし、売れないということはそれなりの理由があることが考えられます。
そのため、まずはその理由を理解しましょう。
本記事では、4つの理由をご紹介します。
1つ目は、住宅が不便な場所や田舎にあることです。
駅やスーパーなどをはじめとする、さまざまな施設にアクセスしづらい物件は売却できない確率が高いです。
特に地方や田舎にある場合は、若者世代が買い手としてあまりいないため、都会と比べて苦労するでしょう。
2つ目は、売却価格が高いことです。
みなさんは、近隣にある似たような条件の物件の相場と比較してからご自身の価格を設定されたでしょうか。
この相場との比較を行わずに価格を決めてしまうと、みなさんの販売価格が突出して高い可能性があるため一度確認してみてください。
また、住宅は時間が経つほど資産価値が低下するため、定期的な価格の見直しをしましょう。
3つ目は、建物が古すぎることです。
空き家がなかなか売れない1番の原因は築年数であると言われています。
リフォームなどで劣化状態を修繕できますが、建物の基礎部分をリフォームするためには高額になってしまうでしょう。
そのため、なかなか基礎部分のリフォームができず、建物自体の劣化が進んでしまいます。
劣化という理由だけではなく間取りや設備においても、時代の変化の観点から建物の古い住宅は売れにくいでしょう。
4つ目は、再建築不可の土地であることです。
空き家の中には旧建築基準法の時に建てられた住宅もあり、そのような住宅がある土地は取り壊して更地にしても新しい住宅を建てられない場合があります。
このような土地を購入しても住宅が建てられないため、売れにくいでしょう。

 

□空き家が売れない場合の対処法について

では、空き家が売れない場合はどのように対処すれば良いのでしょうか。
さまざまな方法がありますが、本記事では3つご紹介します。

 

*空き家を更地にして売却する

1つ目は、住宅を解体して更地にから売却することです。
空き家を解体することで、管理維持費がなくなることや、家付きの土地より高額で早く売れる可能性が高いことなどのメリットがあります。
しかし、解体費用がかかることや、固定資産税が家付きの土地の最大6倍になることなどのデメリットもあります。
そのため、都市部に近いことや高級住宅街であることなど、その土地自体に価値がある場合は更地にすることも検討してみてください。

 

*贈与する

2つ目は贈与することです。
ここでの贈与とは、贈与者が自分の財産である住宅を無償で他社に譲渡することを指します。
そして、税金の問題で贈与を受けた側に税金の支払い義務が発生すること、無償で譲渡した場合でも贈与があったとみなされる場合があることに注意しましょう。
具体例として親族間で贈与を行った場合は、基礎控除額の110万円を引いた残りの額に対して贈与税が課税されます。
*空き家バンクに登録する
3つ目は、空き家バンクに登録することです。
空き家バンクとは、地方公共団体が空き家の登録を募り、空き家の利用を希望する方に物件情報を提供する制度です。
自治体運営であるため登録費用がかかりませんが、成約率が低いというデメリットもあります。

 

□業者に売却するという選択について

なかなか売れない空き家の対処法として、業者の方に売るという選択肢があります。
本記事では業者に売るメリットを2つご紹介します。
1つ目は、条件の悪い物件も買い取ってもらいやすいことです。
業者の方に仲介をしてもらっている際は、買い手側は素人の方であることが多いため、その住宅を適切に判断できるとは限りません。
しかし、業者の方に対して売る場合は、買い手はプロになるため、リフォームのしやすさなどの観点からも審査してくれます。
また、立地の悪い住宅や遠方の住宅、劣化の激しい住宅などの仲介売却ではなかなか売れなかった物件も売れやすくなるでしょう。
2つ目は、即金性が高いことです。
業者との契約であれば、最短で1カ月もかからずに換金してもらえるでしょう。
また、契約のスケジュールに関しても最初に提示してくれる業者が多いため、その後の計画も立てやすいです。
そのため、いち早く空き家を手放して、負担から逃れたいという方は業者の方に相談してみましょう。

 

□まとめ

本記事では、なかなか空き家を売却できない方に向けて、売却できない原因と対処法、業者に売却することのメリットについてご紹介しました。
本記事を通して、なぜご自身の空き家が売れないのかを分析し、対策をしましょう。
また、当社は米子市で不動産業者として活動しているため、お気軽にご相談ください。

2020.10.21

不動産コラム

空き家やご実家を売却しようとお考えの方は、売却価格の相場をご存じでしょうか。
住宅の売却をお考えの人なら、売却をご検討中の住宅がいくらで売れるのか気になりますよね。
売却価格を把握できれば資金計画が立てやすく、安心して売却できるでしょう。
本記事では、住宅の売却価格の相場、売却価格の調べ方をご紹介します。

 

□住宅の売却価格の相場は築年数と立地によって変わる

家の価値を算出する際に影響が大きいのが築年数と立地です。
この2つの観点から売却価格の相場についてご紹介します。
まずは築年数の観点から売却相場を見ていきましょう。
住宅は築10年までは相場の下落スピードが早く、一般的には新築価格の半分まで相場が落ちてしまいます。
そのため、築10年以内の住宅を売却予定の方は、1年ごとに売却価格が大きく変化するため、できるだけ早めの決断が大切と言えるでしょう。
そして、築10年を過ぎた住宅の売却相場の下落速度は少しなだらかになり、築15年では新築価格の約3割、築20年では約2割まで下がると言われています。
基本的に木造建築の戸建ては耐用年数が22年であるため、戸建ての価値の限界は築20年が1つの目安というのを参考にしてみてください。
次に、立地の観点から売却相場をご紹介します。
土地の需要は人口推移が大きく影響し、人口の多い都市圏は地価が上がり、人口の少ない地域では地価は下がる傾向があります。
具体例としては、東京の平均価格は4510万円ですが、奈良県の平均価格は1611万円と大きな違いがあります。

 

□住宅の売却価格の調べ方について

上記では、築年数と立地の違いから住宅の売却価格の相場についてご紹介しましたが、その他にも面積や間取りなどから築年数と立地が同じでも売却価格が大きく異なります。
そこで次に、売りたい住宅の相場を調べる方法についてご紹介します。
様々な調べ方がありますが、今回はその中でもREINS(レインズ)や土地総合情報システムを利用する方法を見ていきましょう。
REINSは、過去の成約事例をまとめたもので、地域を指定すると直近1年間の取引価格がグラフで表示されます。
その地域ではどのくらいの取引価格か調べられたら、地域の詳細や駅までの距離など、より細かい条件を追加して相場を調べていきましょう。
土地総合情報システムは、過去5年間の成約事例を間取り別や構造別に調べることが可能で、成約された物件のデータが個別で表示されます。

 

□古い家でも売れる方法とは?

住宅の売却をご検討中の方の中で、築20年以上の住宅を売却したい方もいらっしゃると思います。
そのような方のために、ここからは築年数の古い住宅でも売れる方法を3つご紹介します。
住宅が古くて不安に思われている方は、ぜひこれらの方法を参考にしてみてください。
1つ目は、住宅を古家付きの土地として売ることです。
古家を売るためには多くの買い手の方に興味を持ってもらうことが大切です。
古家付きの住宅として売り出すことで売買契約後にも更地にできるため、戸建てを買いたい方と、更地を買いたい方の2つの層から興味を持ってもらえるでしょう。
しかし、この売却方法にはデメリットもあります。
この売却方法のデメリットは、解体費用分が売却価格から引かれる可能性があることです。
更地として購入される場合は、解体費用として売却価格から100万円ほど引かれる可能性があるため、注意してください。
2つ目は、古家を更地として売ることです。
更地として売ることで買い手が解体をする手間が省けるため、買われやすくなります。
また、購入がすぐにされない場合でも、維持管理費がかかりません。
そのため、早く売らなければならないという心理的な焦りが軽減されるでしょう。
この売却方法のデメリットは、解体費用や工事の手間がかかることと、固定資産税が家付きの土地と比べて最大6倍になることです。
解体費用は約100〜200万円程度かかり、売れるかわからない段階で大金を用いて更地にすることはかなりリスクが大きいでしょう。
3つ目は、リフォームして売ることです。
買い手が見つからない場合でも、ご自身で住み続けられます。
リフォームをすることで建物自体の価値が高まり、より高額売却が実現できるでしょう。
この売却方法のデメリットは、リフォーム費用がかかることと、リフォームの内容によっては反対に買い手の層を失うことです。
リフォームには数百万円というまとまった金額が必要であり、支払ったリフォーム費用以上に高く売れることは残念ながら稀です。
また、ご自身の好みでリフォームをしてしまうと買い手の趣味に合わない場合があり、売却のチャンスを逃しかねません。

 

□まとめ

本記事では、空き家やご実家の売却をご検討中の方に向けて住宅の売却相場をご紹介しました。
本記事を通して、ご自身の売却予定の住宅の市場価格を見極め、上手に売却してください。
また、当社は米子市で不動産業者として活動しているため、ご興味のある方はお気軽にご連絡ください。

2020.10.14

不動産コラム

空き家をそのままご自身の所有物として保持しておこうとお考えの方は、空き家を維持するために必要な費用についてご存じでしょうか。
誰も住んでいない空き家だからといって、何もせず放置しておくわけにはいきません。
そこで今回は、空き家の維持費用と費用に関する注意点をご紹介します。

 

□空き家の維持費用について

空き家をお持ちの方の中には、維持費用がどれほどかかるのかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで空き家の維持費用について、3つに分けてご紹介します。
1つ目は固定資産税です。
固定資産税は、空き家に住んでいなくても払う必要があるため注意しましょう。
固定資産税とは、住宅の所在する自治体が所有者に課す税金のことで、税率は各自治体によって異なりますが、一般的には不動産の固定資産税評価額の1.4パーセントです。
また、固定資産税評価額は役所から送付される納税通知書などで確認できるため、しっかりと確認しておきましょう。
2つ目は都市計画税です。
都市計画法によって、市街区域に所在する土地や建物の所有者は支払う必要があります。
市街区域とは、市街が既に形成されている地域や、将来市街化が計画されている地域のことで、これも各自治体によって税率は異なりますが、一般的には固定資産税評価額の0.3パーセントです。
ご自身が今お持ちになっている空き家が都市計画区域に属しているかどうかは、所在する自治体に確認してみましょう。
3つ目は火災保険です。
火災保険の費用は保険会社、保険のプラン、住宅の構造、立地、築年数によって異なりますが、一般的には年間数万円〜数十万円です。
詳しい料金については、ご自身が加入している保険会社の方に聞いてみてください。

 

□維持費の中で見落としやすいものについて

上記では、皆さんが気がつきやすいものをご紹介しましたが、ここからは気がつきにくいものを3つご紹介します。
これからご紹介するものはなかなか気がつきにくいものですが、必要な費用になってくるためしっかり確認しておきましょう。

 

*清掃費について

まずは、清掃費です。
「空き家は人が住んでいないため、汚れないのでは」とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、それは間違いです。
住宅の清潔さは住宅そのものの価値に直結するため、清掃をしなければ価値は下がってしまうでしょう。
特に、庭や家の周りに植物を植えている方は、近隣の方への迷惑にもなりかねないため、定期的に手入れするようにしましょう。
*修繕費について
建物の修繕費もかかる場合があります。
建物は人工のものであるため、当然経年劣化が生じます。
特に木造建築の住宅は経年劣化による外観の劣化が激しく、そのまま放置しておくと雨漏りしてしまったり、外壁塗装が剥がれてしまったりするなど、さまざまな被害が出てしまう恐れがあります。
そのため、年間で数万円、築年数などによって劣化が激しい場合は数十万円程度の修繕費が必要となるでしょう。

 

*光熱費について

さらに、光熱費についても把握しておきましょう。
光熱費などは、空き家であっても契約を打ち切らなければ基本料金が発生し続けてしまいます。
1回ごとの金額は少額ですが、積み重なると大きな出費となってしまうため、空き家を使用しない方や売却を決めた方はすぐに契約を打ち切りましょう。

 

□空き家を放置するデメリットとは?

空き家をお持ちの方は、放置しようか、移住しようか、売却しようか悩まれているのではないでしょうか。
しかし、空き家を放置してしまうと様々なデメリットが生じます。
では、一体どのようなデメリットがあるのか見ていきましょう。
1つ目は、資産価値の低下です。
老朽化の進んだ住宅は資産価値が大幅に下がってしまいます。
そのため、売却する際にかなり価格が下がってしまったり、なかなか買い手が見つからなかったりする可能性があります。
同じ築年数であっても、人が住み続けた住宅と放置され続けた住宅とでは、資産価値に大きな差が生まれてしまうことに注意しましょう。
2つ目は、近隣トラブルが起きる可能性があることです。
前述のとおり空き家を放置し、植木などの伐採や清掃を定期的に行わなかった場合、植木が近隣住宅に侵入してしまうことがあります。
また、異臭問題が発生したり、外観を損ねたりするなどの理由から近隣トラブルが発生してしまうことがあります。
空き家はご自身の問題だけではなく、近隣の方の迷惑にもなりかねないということに注意しましょう。
3つ目は、維持費が高いということです。
前述のとおり、空き家を適切に維持するためには維持費用がかかり、この維持費用が使わない住宅のためにかかる費用であると考えるとかなり高額であると言えます。
そのため、空き家の使い道がわからない方や維持費を払うのが厳しい方は売却することをおすすめします。

 

□まとめ

今回は、空き家の維持費用と空き家を放置することのデメリットについてご紹介しました。
空き家は特別な理由がなければ、ただ放置するのではなく、売却をして他の方に有効活用してもらう方が良いでしょう。
当社は米子市で不動産業者として活動しているので、何か分からないことやお悩みがある方はお気軽にご相談ください。

2020.10.07

不動産コラム

空き家をお持ちの皆さん、空き家を相続するメリットとデメリットをご存じでしょうか。
「空き家を相続したけど、売却するか悩んでいる」という方もいらっしゃると思います。
そこで本記事では、空き家を相続するメリットとデメリットについて米子市で不動産業者として活動している当社がご紹介します。

 

□空き家を相続するメリットについて

まずは、空き家を相続するメリットについて、そのままご自身で保有される場合と、賃貸として貸し出す場合に分けてご紹介します。

まず、ご自身で保有される場合は、いつでもすぐ戻れるという安心感のある場所ができることです。
相続される空き家は皆さんのご両親や親戚の方の住宅であることが多いと思いますが、そのような親しい方の住宅は皆さんにとってもなじみ深く安心感のある住宅なのではありませんか。
そのような安心感のある住宅を求める方は、空き家をそのままご自身の手で保有される方が良いでしょう。

また、不動産としての資産を保有し続けたい方もご自身で保有される方が良いでしょう。
住宅は購入時にかなりの金額を払うように、売却時にも定期的なメンテナンスを怠らず行っていればかなりの金額を受け取られる場合が多いです。
そのため、お金が必要になった時に売却したいという方や、情勢として不動産の価値が高くなった時に売却したいという方は、ご自身の手で保有される方が良いでしょう。

次に、空き家を賃貸として貸し出す場合は、家賃収入が得られることがメリットとして挙げられます。
そのため、立地条件や住宅の劣化状態が良く、居住希望者の見込みがある空き家を相続した方は賃貸として貸し出した方が良いでしょう。

 

□空き家を相続するデメリットについて

次に、空き家を相続することによるデメリットについてご紹介します。
空き家を相続することのデメリットとして、維持費用を支払わなければならないことです。
具体的には、空き家を相続するには固定資産税や、都市計画税、火災保険の保険料、定期的なメンテナンス費用などを支払わなければなりません。
そして本記事では、定期的なメンテナンスを行わなかった場合、つまり空き家を放置した場合のデメリットについても2つご紹介します。

 

*資産価値が下がる

1つ目は、相続した空き家の不動産としての資産価値が下がることです。
住宅は人が住んでいなければ老朽化し劣化が急速に進むため、そのまま放置しておくと資産価値は下がります。
そのため、空き家を資産価値として保有する方も、放置をしてしまうと売却をされる頃にはその空き家には価値がない、ということも起こりえてしまいます。

 

*周囲の外観を損ねてしまうことや治安を悪化させてしまう。

2つ目は、周囲の外観を損ねてしまうことや、治安を悪化させてしまうことで近隣にお住まいの方へ迷惑がかかってしまうことです。
無人となった空き家は、敷地内にゴミや廃棄物が不法投棄されることがあり、外観がとても悪くなってしまい、近隣の方への迷惑になってしまうことがあります。
また、防犯防災機能が低下した空き家は少年犯罪の助長につながる危険性があるため、空き家を相続される方は、最低限の空き家のメンテナンスは行いましょう。

 

□空き家を売却するメリットについて

では、空き家を売却することで得られるメリットとはなんでしょうか。
本記事では2つご紹介します。

1つ目は、維持費がかからなくなることです。
上記のデメリットは全て維持費の支払いが関連しており、それほど空き家の維持費は所有者にとって金額的なもの面もですが、精神的な面でも負担が大きいものと言えるのではないでしょうか。
確かに、特に住むわけでもないのに年間数万円、数十万円を支払うのはつらいですよね。
そのような維持費を支払わなくても良いのはかなり大きなメリットと言えるでしょう。

2つ目は、住宅の不動産としても価値が高い状態で売れることです。
住宅は基本的に似たような外観や設備であれば築年数の浅い住宅が好まれやすいです。
そのため、定期的なメンテナンスを行っていた住宅であれば、相続した瞬間が一番築年数が浅く、状態の良い住宅であることが多いです。

しかし、「相続する際に定期的なメンテナンス、リフォームを行うことで住宅の状態は回復、維持されるのではないか」とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、定期的なメンテナンスやリフォームをすることで住宅が劣化していた場合は状態が良くなりますが、定期的なメンテナンスやリフォームとは劣化状態を修復するものであり、状態を新築の時よりよくするものではありません。
そのため、もしリフォームなどをするのであれば、売却価格の違いを考慮したうで検討しましょう。

 

□まとめ

本記事では空き家を相続するメリットとデメリットについてご紹介しました。
空き家の相続をされるのであれば、定期的なメンテナンスはぜひ行ってください。
売却される方は、できるだけ早めに決断できると良いでしょう。
当社は米子市で不動産会社として活動しているため、ご興味のある方はお気軽にご相談ください。

2020.09.28

不動産コラム

米子市在住の方で、実家の売却を検討していらっしゃる方はいませんか。
実家を売却するときには、片付けを含めて、売却前に行うことがいくつかあります。
そこで今回は、実家の売却の前に行うことと、片付けのポイントについて紹介します。

 

□実家を売却するときに行うこと

まず初めに、実家を売却するときには、5つのことを行う必要があります。

1つ目は、遺言書の確認です。
被相続人が亡くなり、死亡届が出された場合、まず初めに、遺言書を確認するようにしましょう。
遺言書には効力があり、遺産の取り分や遺産の分割方法、相続権の廃止などの内容が書かれています。
遺言書の内容に従って進めていく必要があるため、しっかり確認しましょう。

2つ目は、実家の名義を自分に変えることです。
実家を売却するためには、名義を自分に変える必要があります。
名義は、被相続人が亡くなったからといって、自動的に変更されません。
司法書士に相談して進めていくと良いでしょう。

3つ目は、内覧に向けて実家を片付けることです。
実家を売るためには、購入検討者は内覧に来るため、実家が利用できる状態になっている必要があります。
そのため、あらかじめ綺麗にしておきましょう。
片付けについてはこの後詳しく説明していきます。

4つ目は、隣家との境界線を確定させることです。
古い実家の場合、隣家との境界線が曖昧になっていることがよくあります。
曖昧な状態で引き渡しを行うと、買い手と近所の方がトラブルに発展する可能性があるため注意しましょう。
確定測量士に依頼して、隣家との立ち合いのもと、境界線をはっきりすることをおすすめします。

5つ目は、すぐに不動産会社に依頼することです。
実家を空き家の状態にしておくと、税金が課せられたり、異臭や害虫などが原因の近隣トラブルに巻き込まれたりします。
時間が経つにつれて不動産の価値も落ちていくため、売却することを決めたら、不動産会社に連絡を取るようにしましょう。

 

□片付けのときのポイントについて

実家を売却するときに、片付けをする必要があることを紹介しましたが、続いては、その4つのポイントについて紹介します。

 

*片付けのスケジュールを立てる

片付けを行うときは、まず初めに、スケジュールを立てることから始めましょう。
このときには、「どの部屋から片付けるか」「どの日に行うか」などを決めます。
なんとなく始めてしまうと、ゴミの回収日と合わなくなる場合や、途中でやめてしまう可能性があるでしょう。
計画を立てることは面倒だと思いますが、立てておくとスムーズに進められるためおすすめです。

 

*処分するものを把握する

自分だけで片付けを行う場合は大丈夫ですが、協力してもらう場合は処分するものをお互いに把握しておく必要があります。
自分の大切なものを捨てられるのも嫌ですし、相手の大切なものを捨ててしまうと、トラブルになる可能性があるため注意が必要です。
残しておきたいものや、不用品の処分にかかる費用を誰が負担するのか、事前に決めておきましょう。

 

*家具や家電の処分方法を知っておく

家具や家電の処分方法は、住んでいる地区によって変わってきます。
自分の地区が、いつゴミを回収に来るのか、どのような手続きが必要なのかを事前に知っておくと、それに合わせて作業が進められます。
また、まだ使用可能な場合は、リサイクルショップや買取業者に依頼して、回収してもらうと良いでしょう。

仏壇や神棚のしきたりには注意する必要があります。
信仰している宗教によっては、儀式が必要も場合があるため適切な形で処分するようにしましょう。

 

*遺品業者や引っ越し業者への依頼を検討する

実家のものを全部片付けるとなると、1人で行うのが難しい場合があるでしょう。
そういった場合、業者に依頼するとスムーズに進められます。
早めに作業を終わらすためにも、依頼を検討しましょう。

 

□空き家の実家を管理するデメリットについて

実家を売却する前提で話を進めてきたのは、空き家にしておくと起こるデメリットがあるからです。
そのデメリットを3つ紹介します。
以下のデメリットを事前に把握しておき、空き家についての扱いを考えるようにしましょう。

1つ目は、固定資産税を払う必要があることです。
固定資産税は、実家を所有する限り、使うかどうかに関わらず、払い続ける費用です。
また、火災保険にも加入している場合はその費用も払っていく必要があり、年間で考えた場合は費用が大きく膨らむでしょう。

2つ目は、維持管理費がかかることです。
たまに実家を使用するからといって、水道や電気を契約している状態だと、費用がさらにかかります。
使わない場合でも、基本料金がかかるため注意する必要しましょう。

3つ目は、防犯面や火災の心配があることです。
空き家だとわかると、不審者が侵入するケースがあります。
また、草木が生い茂り、火災を引き起こす原因になる場合もあります。

 

□まとめ

今回は、実家を売却する前に行うことと、片付けのポイントについて紹介しました。
実家の売却を行う経験が少ないため、売却前に行うことは丁寧に確認しながら行う必要があります。
また、片付けは多くの時間が必要であるため、計画的に進められるようにしましょう。
米子市にお住まいの方は、ぜひ参考にしてみてください。

2020.09.21

不動産コラム

米子市在住で、空き家の売却を考えていらっしゃる方はいませんか。
多くの方にとって、空き家の売却は何回も行うことではなく、わからないことが多いでしょう。
そこで今回は、空き家の売却方法と売らない場合の問題を紹介します。

 

□空き家の売却方法について

まず初めに、空き家を売却する方法は2つあります。

 

*中古戸建として売却する

中古戸建での売却とは、空き家をそのまま売却することです。
この方法で売却するメリットとしては、費用や手間があまりかからないことが挙げられるでしょう。
購入者が住みやすい環境にするためのリフォーム費用、建て替えをするための解体費用や造成費用などは買主が負担します。

「中古戸建を買ってくれる人がいるのか」と心配になる方がいらっしゃると思います。
その点に関しては、最近の古民家ブームの広まりや、古いものと新しいものをリフォームによって組み合わせたい人がいるため、安心して売却できるでしょう。
ただし、日頃からの丁寧な手入れや老朽対策をしていない場合は、すぐには売れないこともあるため注意が必要です。

 

*更地にして売却する

空き家を売却する2つ目の方法は、更地にして売却する方法です。
更地にすることによって、買い手の好きなように土地を利用できるため、人気があります。
また、建物に欠陥があった場合は売り手が責任を負いますが、更地にする場合はその心配はありません。
ただし、更地にして売却する場合、建物の解体費用は売り手が負担するため、注意しましょう。

一般的に、更地にするかどうかは、築年数で決めます。
築20年以下の場合は中古戸建として売却し、築20年以上の場合は更地で売却すると良いでしょう。

 

□空き家を維持するときにかかる費用について

空き家を売却しないで所持している場合、いくつかの費用がかかってくるため、それらを紹介します。

 

*税金がかかる

たとえ空き家に住んでいなかったとしても、税金がかかります。
この税金には、固定資産税や都市計画税などがあります。
人が住んでいるかによって、金額が変わるわけではないことを覚えておきましょう。
年間で考えると、数万円から十数万円程度かかります。

 

*火災保険がかかる

これは、任意で加入する保険ですが、入っている方が多いです。
入る理由としては、誰も住んでいない場合でも、火災が起こる可能性があるからです。
空き家を狙った放火犯による火災や、漏電による火災が原因としては多いですね。

保険会社によって、空き家の火災保険は、通常の火災保険と異なる場合があります。
加入している、もしくは検討している保険会社と内容を確認するようにしましょう。

 

*光熱費がかかる

「月に1回掃除をしにいく」「たまに親戚と集まるときに空き家を利用する」と考えて、電気や水道を解約しない人がたまにおられます。
電気料金や水道料金は、使った分だけでなく、基本料金があります。
日常的に使用する場合と比べると安いですが、ほとんど使わないのにもかかわらず費用がとられていきます。
これも空き家にかかる費用として挙げられるでしょう。

 

*修繕費用がかかる

一戸建ての空き家を所有している場合、修繕費用がかかります。
修繕費用途は、庭の草刈りの費用や、壊れた箇所の修理費用などが挙げられます。
庭の手入れをしていない場合、蜘蛛の巣や蜂の巣が作られやすくなり、家の価値が低下していきます。
自力で修繕を行っても良いですが、手入れのために、多くの労力がかかることを頭に入れておきましょう。

また、壊れた箇所の修理を行わない場合、空き家が売れなくなっていきます。
なぜなら、雨漏りや外壁の痛みによって目に見えるカビだけでなく、壁の内部に水が浸透し、柱や基礎にも影響を及ぼす場合があるからです。

 

□空き家を放置したときに起こる問題について

空き家を放置した場合、上に記載した費用以外にも、別の問題が生じます。

まず、資産価値が低下することが挙げられます。
家は、手入れをしなかった場合、急速に老朽化が進みます。
老朽化が大きく進んでしまった場合、とても安い価格で売却するか、解体する必要があります。
早めに売っていれば負担する必要のない費用も、放置していたために負担してしまうことがないようにしましょう。

次に、近隣トラブルにつながる可能性があることが挙げられます。
トラブルの原因となるのは、「周辺の景観が悪くなる」「不審者が出入りする」「匂いがひどい」などがあります。
それだけでなく、庭の手入れをしっかり行わなかった場合に起こる、「庭木が隣の家の敷地まで浸食する」「蜂や獣の害獣被害の恐れがある」などもあります。

空き家を放置することによって、多くのトラブルが引き起こされることがあることを覚えておきましょう。

 

□まとめ

今回は、空き家の売却方法と、放置したときに発生する費用や問題について紹介しました。
売却の手続きが面倒だから後回しにする、といった考えを持っている場合、多くの費用がかかり、トラブルも発生する可能性があります。
早め早めに必要な手続きがおすすめです。
米子市にお住まいの方はぜひ参考にしてみてください。

2020.09.14

不動産コラム

「実家の売却に、税金ってどのくらいかかるのかわからない」と悩んでいらっしゃる方はいませんか。
実家の売却は経験が少なく、さらに税金の話になるとよく分からないという方が多いでしょう。
そこで今回は、実家の売却に関わる税金について、米子市の不動産会社が紹介します。

 

□不動産売却に関わる税金について

実家を含めた不動産の売却には、税金がかかります。
その税金の種類を紹介します。

 

*印紙税について

まず初めに、印紙税がかかります。
この税金は、売買契約書に印紙を貼って納める税金のことです。
これは、経済的取引に関連して作成される契約書や領収書に課税されます。

税金の金額は、契約金額によって変わってくるため、注意しましょう。
500〜1000万円以下の契約の場合、印紙税は1万円です。
1000〜5000万円以下の契約では、2万円かかります。
行う契約の金額を参照するようにしましょう。

 

*譲渡所得課税について

この税金は、売却益に課税され、所得税や住民税があります。
不動産を売却したときに、利益が出た場合、譲渡所得税の課税対象になります。
利益が出たかどうかは、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引き、正の値だった場合は利益が出ていると分かります。
その計算をして、課税対象かどうかを知りましょう。

取得費には、購入価格や、購入時にかかった仲介手数料や印紙代などが含まれます。
一方、譲渡費用には、売却にかかった仲介手数料や印紙代などが含まれます。

また、保有期間によって、譲渡所得課税の税率が変わるため、注意が必要しましょう。
保有期間が5年を越す場合、所得税は15パーセント、住民税は5パーセント課せられるのに対し、5年以下の場合は、所得税は30パーセント、住民税は9パーセント課せられます。

 

□特別控除について

不動産の売却には、マイホームを売却した場合、譲渡所得から3000万円を控除できる特例があります。
控除を利用しない場合は、譲渡所得に税率を乗じて出た数値が譲渡所得課税であるのに対し、控除を利用する場合は、譲渡所得から3000万円を差し引いた値に税率を乗じて出た数字が譲渡所得課税になります。

譲渡所得が3000万円以下の場合、所得税と住民税は課税されません。
売却の翌年に、譲渡所得課税の有無にかかわらず確定申告を忘れないようにしましょう。

ただし、この控除を受けるためには、条件を満たす必要があります。
「マイホームに住まなくなってから3年以内」「売り手と買い手が親子や親戚などの特別な関係でない」「売るまで、その他の土地を活用して利益を得ていない」などがあります。
また、この特例を利用してから、2年間は受けられないことにも注意しておきましょう。

この控除制度は空き家の売却にも適用できます。
この特例については、条件や金額など、詳しく知る必要があるため、税務署や税理士に相談すると良いでしょう。

 

□家売却での税金の注意点について

不動産を売却したときに、いくつかの税金がかかることがわかったと思います。
次に、4つの注意点について紹介します。

1つ目は、新居購入時の住宅ローン減税と売却時の特例は併用できないことです。
上に記載した3000万円の特別控除以外にも、特定の居住用財産の買換え特例や軽減税率の特例などがありますが、併用できません。
いくつかの特例を検討している方は、シミュレーションをして、得になる方を選ぶようにしましょう。

2つ目は、税金以外にも支払う費用があることです。
家を売却するときには、税金以外にも不動産会社に支払う手数料がかかります。
一般的には、不動産の売却価格の3〜4パーセントと言われています。

その他にも、ハウスクリーニング費用や契約書の発行費用、解体費用などがあることを覚えておきましょう。
ハウスクリーニング費用は、部屋が狭く人が住んでいない場合の方が安くなります。
空室時に比べて、居住時の場合は、20〜30パーセント多く費用がかかります。
解体費用は家の構造や建材によって費用が変わってくるため、注意しましょう。

3つ目は、確定申告をすることです。
特例のところでも紹介したように、家を売却した場合は確定申告を忘れず行いましょう。
申告をするためには、確定申告書と譲渡所得税の内訳が必要で、税務署で貰うか、ネットでダウンロードができます。
書き方に関しても、国税庁のホームページを参考にして行うと良いでしょう。

4つ目は、取得費用が不明な場合の計算方法です。
譲渡所得課税を算出するためには、取得費用が大事な項目としてあります。

ただ、親が家をいくらで購入したのかわからない場合もあるでしょう。
そのときは、売却額の5パーセントを取得費用として計算を行います。
例えば、実家を4000万円で売却する場合、取得費用は200万円となります。

 

□まとめ

今回は、実家の売却に関わる税金について紹介しました。
売却をするときには、どのような種類の税金や特例があるのかお分かりになったと思います。
できるだけ費用を抑えられるように、税金の仕組みを知っていきましょう。
米子市にお住まいの方は、ぜひ参考にしてみてください。

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