米子市・鳥取県西部エリアの不動産ならアーバンネットワークへ!無料査定受付中!

TEL.0859-30-2468

平日9:00~19:00/土日祝10:00~18:00

物件をお探しの方はこちら

お問い合わせ

LINEで相談してみる

Top

ブログ

BLOG

2020.06.21

不動産コラム

「空き家を売却したいけど、何をしたら良いか分からない」
「分からないことばかりで、何もせずに先延ばしにしている」
このようなお悩みをお持ちの方はいませんか。
今回は空き家を売却する流れについてご紹介します。
ぜひ空き家を売却したいと考えている方は参考にしてみて下さい。

 

□空き家はいつまでに売却した方がいいのか?

 

相続によって空き家を取得したが使用用途が見つからず、困っている方は多いのではないでしょうか。
このような方は空き家を売却した方が良いかもしれません。

空き家を持つことで、管理することの義務が発生し、固定資産税をはじめとする税金や維持費などがかかってしまいます。
使用することがない家に多くの費用と労力を使うことになるので、できるだけ早めに売った方が少しでも負担がなくなるでしょう。

売るタイミングとしては3年以内がオススメです。
なぜなら、不動産を取得する際に相続税を支払っている場合、被相続人が亡くなった日から数えて、3年10ヶ月以内に不動産を売却することによって、取得費加算の特例を使えます。

それによって、売却時に税金を安く済ませられる場合があるからです。
すぐには売却できなかった方は、3年以内の売却を目処に考えてみましょう。
空き家を所有している方の中には、共有名義で所有している人もいるのではないでしょうか。
そのような場合、他に相続している方が高齢であれば売却を急ぎましょう。

また、空き家だけでなくその他の不動産を売却する際、その不動産が共有名義であれば、名義人全員の同意を必要とします。
連絡を頻繁に取るような身近な方であれば同意を得やすいでしょう。
しかし、名義人が複数人であり、なかなか連絡が取れない場合は売却が難しくなります。

さらに、共有名義の方が高齢などを理由に亡くなってしまった場合、その権利は配偶者や子供に移ります。
その結果として、共有名義人の人数が増えてしまうことになります。

このように、共有名義の空き家を所有している場合は、より早めに売却を考える必要があるでしょう。

 

□空き家を売却する手順とは?

 

次に空き家を売却する手順をご紹介します。

まず、空き家を売却する際には不動産の査定が必要なため、不動産業者に査定を依頼しましょう。

不動産業者を決めたら、媒介契約をしましょう。
媒介契約とは不動産売却の仲介をしてもらう契約で、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類に分かれます。
この媒介契約の選び方は、信頼できる不動産業者と専属専任契約を結ぶのが良いでしょう。

その後、不動産業者から事前に提示された査定価格をもとに売り出し価格を決定します。

空き家を売り出した後、購入希望者が現れた場合は空き家の内覧や訪問を行います。
この際ご自身が行く必要はありません。
しかし、直接ご自身が行き、挨拶することでアピールをするのも良いでしょう。

空き家の内覧後、買い主が購入を希望したら契約条件の交渉に移ります。
その際、売り出し価格よりも減額を要求される場合が多いので、売り出し価格を設定する際は事前に減額交渉を見据えて金額設定する必要があるでしょう。
互いの了承を得て交渉がまとまれば、その内容で売買契約書を作成し、契約を締結します。

そして、契約を結ぶ際に決済日を決めます。
手付金を受け取る場合は、決済日までの間に受け取った手付金の倍の金額を返すことによって、契約を解約できます。

逆に相手方も手付金を放棄することで、契約を解約できることも注意しましょう。
決済日になると、残金の支払いと空き家の引き渡しをします。
代金の支払いは銀行振り込みを利用し、空き家の鍵と登記に必要な書類を渡すことで引き渡しをします。

 

□空き家をスムーズに売る方法を解説します!

 

ここからは、よりスムーズに売却する方法をご紹介します。
空き家を売る際は、「古家付きで売る方法」と「建物を取り壊して更地の状態で売る方法」があります。

まず古家付きで売る方法とは、空き家をそのまま売る方法で、空き家をそのまますぐに売り出します。
空き家をリフォームしてから売ることも可能ですが、リフォームすれば高く売れるとは限らないので、慎重に考えましょう。

次に建物を取り壊して更地の状態で売る方法です。
都心や人気エリアで売る場合、取り壊して新しく建て替える場合が多いため、更地の状態にした方が、新築住宅の建築を希望している方が高く買ってくれる場合があります。
建物を取り壊す場合は、活用できる助成金があるので一度調べてみましょう。

しかし、更地の状態にしてもすぐ売れなければ、かかる税金が多くなる可能性があります。
そのため、自分の判断だけで壊すことはやめておきましょう。
どのような方法をとれば良いのか分からない場合は、ぜひ一度当社にご相談下さい。

 

□まとめ

 

今回は空き家を売却する流れをご紹介しました。
売却を引き延ばしにせずに早めの行動を心がけることが重要です。
米子市にお住いの方で、何か空き家について分からないことや気になることがありましたら、お気軽にご相談下さい。

2020.06.14

不動産コラム

「空き家を相続したけど、どのように活用すれば良いのか分からない」
このように悩まれている方は多いのではないでしょうか。
しかし、面倒なことが多いからといって放置しているとさまざまな問題が起きる可能性があります。
そこで今回は、相続した空き家の活用方法をご紹介します。
ぜひ参考にしてみて下さい。

 

□空き家を放置することによる問題点とは?

 

近年日本では少子高齢化と人口減少などによって、空き家が増加しています。
それに加えて、取得した空き家を利用せずに放置してしまう方が多い傾向にあります。
空き家を放置することで多くの問題が発生します。

それによってトラブルに巻き込まれることもあるかもしれません。
今回は3つの問題点をご紹介します。
事前にトラブルを防ぐために、空き家を放置することの問題点をしっかりと理解しましょう。

 

*犯罪のリスク

 

空き家は、人目につきにくい場合が多く、枯れ草や燃えやすいゴミが多くある傾向があります。
このような条件が揃う空き家は、放火犯にとって好ましい場所と言えます。

さらに、家具や生活用品がそのまま置いてある空き家には不審者が住みつくこともあり得るでしょう。
空き家を放置することによって、犯罪や事件を招く危険性があることを理解する必要があります。

 

*近隣トラブル

 

空き家を放置したままにしている場合、ゴミの不法投棄場所として利用される可能性があります。
ゴミが溜まることで、悪臭が発生するだけでなく、ネズミやハエが大量に発生するなど、公衆衛生が悪化します。
そうすると近隣の方は迷惑を感じて、行政に苦情を入れる可能性が考えられます。

 

*老朽化

 

建物は時間が経つにつれて劣化し、老朽化が進みます。
かつての日本では、一戸建ては木造が一般的であったため、換気が十分な状態でなく、適切に管理できていないと老朽化のスピードは早まるでしょう。
老朽化によって不動産の資産価値はどんどん下がっていきます。

また、老朽化が進むにつれて屋根や外壁が傷んで剥がれ落ちる可能性があるでしょう。
実際に地震や台風で倒壊した例があり、屋根や外壁が剥がれることによって周囲の建物まで損傷させてしまう恐れがあります。

 

□空き家を活用する方法をご紹介します!

 

ここまで空き家を放置することの問題点をご紹介しましたが、次に空き家を上手に活用する方法をご紹介します。

空き家には一戸建てだけでなく、アパートやマンションも含まれます。
まず、一戸建てが空き家になっている場合、そのままの状態で賃貸する方法があります。
この方法は手っ取り早いかつ、手軽に取り組める方法でしょう。
リフォームや建て替えに必要な費用がかからず、ローンの負担もありません。

人気が高い都市部のエリアに空き家を所有しているのであれば、そのまま賃貸できる可能性は高いでしょう。

アパートやマンションを相続した場合は、そのまま貸し続けることによって安定した収入が得られます。
空室が目立つようであれば、管理会社を通して入居募集をしっかりと行うことがオススメです。

一方、破損や不備があって貸せない状態の場合は、リフォームして賃貸する方法があります。
傷んでいる場所をリフォームすることで十分活用できるでしょう。
アパートやマンションであればオートロックをつけることによって、賃料をあげられるので、収益性が高まります。

リフォームする際は、どこの箇所をどれだけ手入れするかが重要です。
必要以上にリフォームしても、物件の価値が上がらなければ、その分の費用が無駄になってしまいます。
物件の価値を上げるために、どういった工事が必要か考えてみましょう。

さらに、建物の条件によっては倉庫や物置にする方法もあります。
つまり、建物をトランクルームとして利用します。
トランクルームの場合、居住用と比べてみても管理が楽であり、利用者にスペースを分けることで貸せます。

 

□空き家を売却する手段もある

 

ここまで空き家を放置することによる問題点と活用方法についてご紹介しましたが、やはり空き家を所有することでデメリットが起きます。

空き家を所有した場合、管理する義務が発生します。
放置することの問題点でも述べたとおり、定期的に掃除や点検が必要です。
管理不足による老朽化、異臭の発生や犯罪に利用されるなどのトラブルの原因となりかねません。
空き家は定期的な管理費がかかり、維持するのに固定資産税などの税金もかかります。

そのため、空き家を所有した場合は住む予定がないのであれば売却することも手段の1つです。
自分が所有する空き家の状況や使用用途を考えた上で、空き家を売却することを検討してみましょう。

 

□まとめ

 

今回は相続した空き家の活用方法をご紹介しました。
空き家は所有しているだけで維持費がかかるので、早めに行動することによって少しでも負担が軽くなるでしょう。
ぜひこの記事を参考にご自身の空き家の活用を検討してみて下さい。
また、米子市で空き家について何か不明な点がある方は、一度当社までお気軽にご相談下さい。

2020.06.07

不動産コラム

「空き家を相続したけど、売れなくて困っている」 
「売れない空き家をどうすれば良いのか分からない」 
このようなお悩みをお持ちの方はいませんか。 
そこで今回、米子市の専門家が空き家が売れない理由とその対処法について解説します。

 

□空き家が売れない理由とは?

 

相続した空き家がなかなか売れなくて困っている方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。 

まずは、なぜ空き家が売れないのかを知ることが重要です。 
 
そこで、空き家が売れない理由を2つご紹介します。 
ぜひ、ご自分の売ろうとしている空き家と照らし合わせながら読んでみて下さい。 

 

*築が古い

 

現在、相続して所有している空き家は昭和に建てられた家が多いのではないでしょうか。 

そのような築が古い家は売れにくいのです。 
 
以前暮らしていた荷物がそのまま残っているなんてことはありませんか。 
まるで、つい最近まで暮らしていたような状態である場合が多くみられます。 
このような状態では、購入予定者が案内内覧に来た際の印象も悪くなってしまうでしょう。 
古い建物を壊して新しく住宅を建てる方でも、お家の中を見ることがあるので、やはりそのままの状態では不利になってしまいます。 
 
しかし、自分たちで空き家を整理することはとても大変です。 
荷物の整理をすると同時に、亡くなった方への思いや悲しみを感じることもあることでしょう。 
しかし、空き家を売れやすくするためには、事前に遺品などの荷物を整理することがとても重要です。 
 
さらに築が古いと、間取りや設備が現在の生活スタイルと比べて住みにくい場合があります。 
現在は、以前のような生活スタイルとは違い、多くの住宅に和室はなく、押入れはクローゼットに変わっています。 
その他にもお風呂場や台所なども大きく変わっていることが分かるのではないでしょうか。 
 
現在の生活スタイルに合わせるにはリフォームが必要です。
しかし、お風呂や台所だけでも、それぞれ100万円近くかかり、その他の設備も加えればさらに費用がかかります。 
そのため、買い主の方はそのような物件を買いたいと思う可能性が低くなるでしょう。 

 

*売り出し価格が高すぎる 

 

やはり、せっかく売るならみなさん高く売りたいと思うことでしょう。 
しかし、あまりに強気な売却価格を設定してしまうと売れる可能性が低くなってしまいます。 
 
価格設定をする際は、一度自分が買う立場になって考えてみることが大切です。 
高すぎる物件より、少しでも安くて好条件な物件を選ぶ方が多いのではないでしょうか。 
買い主の方は、最初に値段から探す方が多く、あまりに強気な価格設定をしてしまうと買い主の方に見てもらう可能性も低くなってしまうので注意しましょう。 
 
相続したお家に似た条件の物件はいくらで売りに出されているのかを調べて参考にしてみると良いでしょう。 

 

□売れない空き家の対処法とは? 

 

ここまで空き家が売れない理由をご紹介しました。 
次に具体的な対処法についてご紹介します。 
 
売れない理由の1つに、築が古いことを挙げました。 
売ろうとしている空き家の築年数は変えられませんが、見た目を綺麗な状態にすることは可能です。
 
荷物や遺品などの整理や、清掃業者の方に清掃を行ってもらいましょう。 
また、壊れたり傷んだりしているところはリフォームを行うことも重要です。 
見た目を綺麗にすることによって購入予定者からの印象が変わるでしょう。 
 
売れない理由の2つ目にもご紹介しましたが、売り出し価格を再度見直しましょう。 
建物は時間が経つほど資産価値が下がり、価格も下がることが多いです。 
なかなか売れずに時間が経ってしまうと、さらに売れにくい状態になってしまうので、早めに価格を下げて売ってしまったほうが良いという考えもできます。 
 
また、不動産会社に直接買い取ってもらう買取という方法もあります。 
相場よりも低い価格での買取になりますが、確実に売却できるので覚えておくと良いでしょう。 
しかし、物件によってはほとんど無料に近い価格での売却になる可能性もあるので注意が必要です。 

 

□空き家に関して困った場合は不動産業者に相談しよう!

 

ここまで空き家が売れない理由とその対処法を紹介しました。 
空き家を売るには大変なことが多く、面倒に思ってしまう方はいるのではないでしょうか。 
 
しかし、空き家を放置することによって、環境面や防犯面などで大きな問題が発生することがあります。 
さらに、維持するには毎年の固定資産税をはじめとする、お金の負担が大きくかかります。 
空き家は、人に売却するか貸すかの選択肢があり、上手に活用すると大きなメリットを得られるでしょう。
 
空き家の活用方法を検討している場合は、一度早い段階で不動産会社に相談することがオススメです。

 

□まとめ

 

今回は空き家が売れない理由と対処法を紹介しました。 

現在空き家の数が増加し、さらに空き家を売ることが難しくなってきているので、早めに考え、行動することが大切です。 
空き家について何か分からないことや、不安な方はぜひ一度当社までご相談下さい。

2020.05.28

不動産コラム

親が自分に置いていった財産を引き継ぐべきかお悩みになっている方は多くいらっしゃるでしょう。
売却や貸し出しが難しいのであれば、固定資産税やその他多くの税金がかかることでマイナスになってしまうでしょう。
その場合相続する資格を手放した方がいい場合もあります。
そこで今回は、空き家の相続放棄に関して解説します。

 

□そもそも相続放棄とは?

はじめに相続放棄とは一体どういったものなのかを解説します。
簡単に言うと、親が持っていた財産を受け取る権利があるが、一切受け取らないことを言います。

実際に受け取らないようにするためには自分が相続人になってから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して、申請書類とそれに伴う必要書類を提出する必要があります。
それらを提出した後に、相続放棄申述受理通知を受け取って完了したことになるでしょう。

仮に悩んでいて3ヶ月以内に決められないという方は期間の延長を申請することが可能です。
ただ、延長の申請をせずに3ヶ月経ってしまったときは、自動的に受け取ったことになるので注意してください。
受け取ることを断念した後は一切関われなくなるので慎重に決めましょう。

また、どのように断念すべきか決めていけばいいかわからないといった方も多いと思います。
基本的には財産を受け取ったときと受け取らなかったときを比べて受け取らなかった場合がプラスになるのであればしましょう。
ただ、この説明だけでは不十分ですので、より具体的に解説していきます。

 

□空き家の相続を放棄した方がいい場合とは?

それではここから具体的に正しい決断を下すためにはどうすればいいのか解説していきます。
また、その決断に伴う利点や反対に、欠点なども紹介していきます。

 

*相続放棄の判断基準とは?

どういった考えで決断していけばいいかは、資産価値があるかないかです。
資産価値とは売却や貸し出し、自分たちが住むことで何かしらの恩恵を受けられるかどうかです。

また、固定資産税や相続税なども考慮した上で最終的に資産価値があるか考える必要があります。
少し難しい判断にはなると思いますが、とても大事な決定になるので慎重に決めていきましょう。
では、実際に財産を継承しないと決まった場合の利点と欠点を見ていきましょう。

 

*相続放棄の利点とは?

主な利点は負債となってしまった空き家を手放せることです。
具体的には放っておくと、自分のポケットからお金を取り続ける可能性がある負債を手放すことで、お金が無駄に出ていくのを防げるということです。
実際に、今までの生活は苦しくなかったけれど、負債である空き家を引き継いでから生活が苦しくなることは多いです。

 

*相続放棄の欠点とは?

1番の欠点は何といっても全ての財産を受け取る権利がないことでしょう。
預貯金や異なる不動産のような遺産があったとしてもそれらも同じように捨ててしまうことになります。
空き家だけで考えるとマイナスであっても、全てを加味した場合プラスであるならば引き継いでいくことも頭に入れておく方がいいでしょう。

 

□相続を放棄した後にすべきこと

継承しないと決めた後はもう何もしなくてもいいと考えている方も多くいらっしゃるでしょう。
しかし、実際にはそうはいかないです。
継承しないと決定した後は、次に引き継げる資格がある人に移ることになり、その人もまた継承しないとなるとまたさらに次に引き継ぐ資格がある人に移ります。

仮に、継承する資格がある人が全員引き継がないとなってしまった場合は相続人不在という状態になるでしょう。
その場合は相続財産が法人化し、財産をメンテナンスする人が選任されることになっています。
つまり、最終的には国がメンテナンスをしていくことになっています。

ただ実際はこのようにして手続きがされていくことは滅多にないでしょう。
まず、引き継ぐ資格がある人が実際に手放した後にメンテナンスをする人を決定していきますが、メンテナンスをする人は家庭裁判所に選任の請求をする必要があります。
被相続人の債権者が請求をしてくれる場合は問題ありませんが、そうでない場合は相続人が選任請求をする必要があるでしょう。

少し複雑な話になってしまいましたが、ここで覚えておいてほしい法律があります。
それは「相続の断念をした者は、その断念によって相続人となったものが相続財産のメンテナンスを始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産のメンテナンスを継続しなければならない」
というものです。

この法律によりたとえ継承しないという決定をしたとしても、次にメンテナンスをする人が決まるまでは財産のメンテナンスをする必要があるということです。
預金などは特に何もすることはありませんが、空き家はメンテナンスが必要になってくるので覚えておきましょう。

そういったこと法律なども踏まえて手放すべきかどうか判断していきましょう。

 

□まとめ

今回は相続の放棄に関して解説しました。
それぞれの状況次第で手放した方がいいかは、さまざまだと思うのでよく検討するようにしましょう。
くれぐれも後悔しないようにしましょう。
また、米子市で相続に関して疑問点やご相談がある方は、当社までご気軽にご連絡ください。

2020.05.21

不動産コラム

「実家の不動産を相続したけれど、住んでいなくても税金を払わなければならないのだろうか。」
「もし払わなければいけないなら、何か対策はできないだろうか。」
このようにお悩みの方は多いと思います。
そこで今回は米子市の専門家が相続に関する税金や、税金対策について徹底解説します。

 

□相続した空き家に税金はかかる?

まず、相続した空き家に関してですが、税金は払わなければいけません。
たとえ誰も住んでいなくても払わなければいけません。
つまり、ただ所有しているというだけで払わなければいけない負の資産と言えるでしょう。

具体的には相続するときに相続税が発生しますし、それ以外にも固定資産税や都市計画税などの税金が発生します。
また、空き家所有者にとって厳しい法律である空き家対策特別措置法が2015年5月に施行されたことで、特定空き家に認定されると固定資産税、都市計画税の住宅用地の特例から外され、税金が5倍ほど上がることになりました。

それでは、みなさんが気になっているはずの特定空き家について解説していきます。
具体的には次の4つの項目に当てはまるものを指します。

1つ目は、そのまま放っておくと、崩れてしまうような大変、危険性のある家です。
つまり、劣化が激しい家ということでしょう。
2つ目は、そのまま放っておくと大変、衛生上有害である家です。
何か家の中が腐っていて、環境に害がある場合などでしょう。
3つ目は正しい管理が行われておらず、大変、景観を損なっている家です。
4つ目は周りの生活環境を考慮した場合、放置することが不適切な状態の場合です。

これらをまとめるとすぐにでも壊れてしまいそうなボロボロの家ということです。
自分が相続した家がそのような家でないと思っていてもそれはあくまで主観的な判断なので特定空き家に認定される可能性がないわけではありません。

このように、相続に税金はつきものであり、また相続した家の状態がひどければ、多くの税金を払う必要があるのです。
ただ、きちんとした対策もあるので続いて具体的な対策について解説していきます。

 

□空き家の相続をした人は特別控除を活用しよう!

まず、特別控除という控除があり、条件を満たしている家の場合は控除を受けられます。
具体的には売却したときに譲渡所得から3000万円を控除できる制度です。
そのため、条件に合った家の場合は積極的に活用していきましょう。
それでは実際の条件を見ていきましょう。

 

*特別控除を受けるための条件とは?

条件としては2つの観点があります。
1つはその空き家自体の物件的な条件で、もう1つは適用可否を判断する適用要件という2つの観点で条件があります。
それでは1つずつ解説していきましょう。

まず物件的要件から紹介します。
昭和56年5月31日以前に建築された家であること、区分所有建物登記がされている建物でないこと、相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったことです。

次に適用要件です。
売った人が相続、または遺贈により被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得したことです。
また、相続、または遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ることです。
さらに、相続、または遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること、相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売ること、売却代金が1億円以下であることです。

実際にはもう少しあるのですが、ここでは長くなりすぎるので割愛します。
気になる方はぜひ調べてみてください。
ここまで、実際の条件を一部ご紹介しましたが、なかなか厳しい条件だと感じた方もいらっしゃるでしょう。
そこで、他の対策についても解説していきます。

 

□空き家の税金対策について解説します!

具体的には4つの対策があり、それぞれ2種類に分類できます。
1種類目は相続発生前に行う対策で、もう1つが相続発生後に行う対策です。
それでは1つずつ解説していきます。

 

*相続発生前に行う対策

1つ目の対策は賃貸に出して小規模宅地等の特例を適用することです。
相続前に賃貸に出しておき特例を適用し、相続人が賃貸を継続すれば200平方メートルまでの土地の相続税評価額を50パーセント減額できます。

2つ目の対策は生前の売却で特例の控除を受けることです。
空き家を相続して高い相続税を課される前に空き家を売却するという選択肢です。

 

*相続発生後に行う対策

3つ目の対策は空き家に住んで小規模宅地等の特例を受けることです。
持ち家のない相続人であれば空き家に住むことで小規模宅地等の特例を適用できる可能性があります。

4つ目の対策は相続した空き家の売却で所得控除を受けることです。
先ほど説明した特別控除を受けられる条件であれば必ず活用しましょう。

 

□まとめ

今回は空き家を相続した人向けに、どうすればいいのかを解説しました。
対策はいくつもあるので個人の状況に合わせて、うまく対策するようにしましょう。
また、米子市で売却を考えている方、または悩んでいる方はぜひ当社までお気軽にご相談ください。

2020.05.14

不動産コラム

「空き家を相続したけれど、何をどうすればいいのか全くわからない。」
「実際に税金やメンテナンスなど、どのような対策をすればいいの。」
このようなお悩みをお持ちの方が多くいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、米子氏の専門家が空き家を相続した場合の問題点とその対策を解説します。

 

□空き家を相続した場合の問題点とは?

まず始めに相続した後にどのような問題があるのか把握しておきましょう。
主に5つの問題点があります。
それでは1つずつ解説してきます。

1つ目の問題はメンテナンスをしたり、維持費がかかったりすることです。
誰も住んでない家でも劣化はするので、相続した人が責任を持ってメンテナンスをする必要があるでしょう。
また、それに伴って維持費もかかってくるでしょう。

2つ目の問題は今までの火災保険では加入できないことです。
たとえ空き家であってもさまざまなリスクを想定すれば、火災保険には加入した方が安心です。
しかし、人が住んでいたときの火災保険契約をそのまま引き継げません。

3つ目の問題は行政代執行法によって解体の費用が請求される可能性があることです。
空き家対策特別措置法という法律により、放っておくと付近の住宅や周辺に悪影響を及ぼしている、または及ぼす可能性があると判断された場合は強制的に解体される可能性があります。
実際に解体された場合その分の費用を請求されるでしょう。

4つ目の問題は固定資産税が6倍になる可能性があることです。
古くなっていく家を放置し続けた場合、空き家対策特別措置法により特定空き家に指定されることがあります。
指定されてしまった場合、住宅として使用されている土地に対する固定資産税の軽減措置から外されてしまいます。
その場合、固定資産税の支払いが約6倍になってしまうでしょう。

5つ目の問題は人口が減少してきていることや、住宅需要の落ち込みによって立地や住宅次第では資産として処分ができない日が来る可能性があることです。
つまりただの負債になる可能性があるということです。

 

□相続した空き家の実際の対策方法をご紹介します!

先ほどは空き家を相続した場合の問題点をご紹介しました。
次に、では実際にどのようにして問題点を解決すればいいのか、その対策をご紹介していきます。
主にできる対策は3つです。
それでは1つずつ見ていきましょう。

 

*空き家を売却する

最も楽な方法は売却してしまうことでしょう。
売却できれば、その後の維持をする必要もありませんし、固定資産税を納める必要もありません。
しかし、売却する前にきちんと相場を把握する必要があります。
相場を全く把握していないと騙される可能性もあるので注意しましょう。

また、空き家を高く売るにはできるだけきれいな状態にしておくことです。
ボロボロの状態の家を誰も購入したいとは思わないので、ボロボロの家であれば必然的に価格も下がってしまうでしょう。

さらに、郊外の古い住宅の場合買いたいという人が全く現れない可能性もあります。
そのような場合、最終的に解体しなくてはならないということになるでしょう。
解体費用がかかってしまいますが、土地を有効的に活用できるので、高く売れる可能性もあります。

 

*空き家を人に貸す

誰も住んでいないのであれば住みたいという人を見つけてその人たちに売るのではなく、貸すことも可能です。
ただ、その場合はある程度メンテナンスをする必要があるので売却するより少し手間がかかるでしょう。

また、今まで借りていた人が出て行った場合、新しくまた借り手を見つける必要があります。
そういう意味では、人気がある場所や、ある程度の品質を保った状態の家でなければ厳しいでしょう。

しかし、借り手に困らないような場合だと、毎月不動産収入としてお金を受け取れるので生涯にわたってお金を受け取り続けられる可能性もあります。
そのため、自分たちの空き家の状況を見て、賃貸に出しても大丈夫であれば賃貸に出すことも1つの方法として覚えておきましょう。

 

*空き家の維持、管理をする

どうしても自分たちで持っておきたいという場合は、自分たちで維持、管理するのも1つの方法です。
ただ、月日が経つごとに家の資産価値は落ちて言ってしまうので売却するなら早い方が良いでしょう。

 

□空き家を売却したときの注意点とは?

最後に空き家を売却した場合の注意点を紹介します。
相続した空き家を何か有効活用できないかと事業用に使用する方もいらっしゃるかと思います。

しかし、賃貸業が上手くいかず後から売却しようとした場合、3000万円の特別控除を受けることができません。
3000万円の特別控除とは、一定の条件を満たした家は売却時に3000万円の控除を受けられるというものです。
そのため、これが受けられないと売却時に多額の税金を払う必要があります。

 

□まとめ

今回は空き家の主な問題点、またその対策をご紹介しました。
相続した空き家をお持ちでお困りの方はぜひ参考にしてみてください。
また、米子市で空き家の売却をお考えの方は当社までお気軽にご相談ください。

2020.05.07

不動産コラム

「相続した空き家ってどのくらい費用がかかるのだろう」
「実際にどんな費用を払う必要があるのだろうか」
このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか。
実際に相続した空き家に個人差はありますが、費用がかかってきます。
そこで今回は、米子市の専門家が空き家にかかる費用や対処法を解説します。

 

□空き家の維持にかかる費用とは?

まず初めに、空き家を維持していくことを考えた場合、どのくらいの費用が必要なのかそれぞれの項目ごとに把握しましょう。

 

*固定資産税はどのくらい?

土地や家屋、償却資産などに課せられる地方税のことを指します。
税率は1.4%です。
例えば課税標準額が2000万円であれば、28万円の支払い義務が生じます。

 

*保険料金はどのくらい?

まず、保険料金といってもさまざまなものがあります。
その中でも代表的なものをご紹介します。

1つ目は火災保険です。
火災保険は会社によって料金は異なるでしょう。
また、火災保険はさまざまなものをカバーしており、火災だけではありません。
一般的な木造建築の場合、補償範囲が狭いプランで年間7000円ほどかかり、広範囲にわたってカバーしてくれるプランの場合は年間3万円ほどかかります。

2つ目は地震保険です。
地震保険は国が保険会社と共同で運営しているので、どこで加入しても違いはありません。
しかし、都道府県によって料金が異なります。
これは、地形による問題で、地震が起きやすい地域だと高くなりやすく、地震が起きにくい地域だと安くなる傾向があるので覚えておきましょう。

例えば、料金が高い地域である東京は、保険金額1000万円あたり1年間で耐火で2万2500円、非耐火で3万6300円となっています。
反対に、長野や群馬など保険料が安い地域では耐火で6800円、非耐火で1万4000円です。

 

*その他の費用はどのくらい?

ここまで固定資産税や保険にどのくらいの費用がかかるのか解説してきました。
しかし、実際にはそれらだけでなく水道や電気、ガスなどの基本料金に加えて住宅や土地のローンが残っていればそれらを支払う義務があります。
また、水漏れやガス漏れなどの事態が生じる可能性もあり、その場合追加の費用が必要になるでしょう。

具体的な金額は空き家の状態によってさまざまなので、一概には言えませんが、その他の費用で年間20万円から30万円ほどは見積もっておいたほうがいいでしょう。

 

*便利な空き家管理サービスとは?

ここまで、空き家を維持していくのに必ずかかる費用を解説してきましたが、自分たちでメンテナンスしていくのが難しいといった方もいらっしゃると思います。
そんな方たちが使える空き家管理サービスというものがあるのでご紹介します。

具体的には空き家の状態を確認し、どのような状態か報告してくれたり、実際に掃除や郵便物の転送まで請け負ったりしてくれます。
費用はプランによって異なりますが大体1ヶ月で5000円から1万円ほどでしょう。
もし、自分たちでメンテナンスしていくのが厳しいという方がいらっしゃれば、活用してみてください。

 

□実際のケースで空き家の維持にかかる費用を見てみよう!

先ほどはそれぞれの項目ごとにどれくらいの金額が必要なのか解説しました。
次に、実際のケースでの維持費をご紹介します。
紹介するケースは都内にあるマンションで、建物の占有面積が70平方メートル、共有部分の持分を加えた面積が90平方メートル、土地の持分面積が20平方メートルの場合です。
なお、土地評価額を900万円、土地持分評価額を1200万円とします。

まず、固定資産税に15万円、次に光熱費に3万6000円、管理費に18万円、修繕積立金に16万8000円で、年間にかかる費用の合計が53万4000円となりました。
ざっくりと空き家の維持費にはこのくらいの金額が必要になるでしょう。

 

□空き家は売却したほうがいい?

ここまで、空き家の維持費について解説してきました。
維持費について高いと感じた方も少なくないと思います。
そこで空き家を売却するという選択肢があります。

空き家を売却することで、毎年支払っていた固定資産税やメンテナンス費用を払う必要がなくなります。
それに加え、何か不備が起きたらその度に直す手間も省かれるでしょう。
しかし、1度売却してしまうと、再度住み直すことはできないのでよく考えてから決断しましょう。

空き家は売却したほうがいいかはそれぞれの状況によって変わりますが、手間が面倒な方や、毎年お金を取られるのが嫌な方にはおすすめします。
また、長期的な目線で見たときに、空き家はいずれ解体や建て直しなどの対策をするときがきます。

決断を先延ばしにしてしまうと、費用を多く払うことに加え、状態が悪化していきます。
そのような理由も加えて、特にこだわりがない方は売却することをおすすめします。

 

□まとめ

今回は、空き家の維持にかかる費用について解説しました。
使っていない家に毎年何十万もお金を使うのはもったいないので、何か対策を取るようにしましょう。
また、米子市にお住いの方で売却をお考えの方は、当社までぜひ1度お気軽にご相談ください。

2020.04.28

不動産コラム

「空き家を売却したいけど、どのように売却すれば良いのだろう。」
「できるだけ高く自分の家を売りたい!」
不動産売却は、人生の中でも何度も行うことではないため、わからないことも多いと思います。
そこで今回は、空き家を売却する方法をご紹介します。

 

□空き家をそのままの状態で売却する方法

空き家をそのままの状態で売却する方法は、大きく2つに分けられます。
1つ目は「中古戸建(ちゅうここだて)」での売却と呼ばれます。
2つ目は「古家付土地(ふるやつきとち)」での売却とされています。

中古戸建での売却とは、中古住宅自体を販売することです。
この販売方法のメリットとして、現在ある空き家に手を加えず、そのまま売却できることが挙げられます。
買主がリフォームしたいと考えている場合は、買主はリフォーム代を負担する必要があるでしょう。

一方、古家付土地は、空き家に加えて土地も売ります。
こちらの方法も、売主が手を加えることなく売却できることがメリットとして挙げられるでしょう。
古家付土地を購入した方が、空き家を解体したい場合は解体費用や土地の測量にかかる費用は買主が負担します。

中古戸建と家付土地のどちらの方法で販売するかは、家の状態や年数を考慮して考えると良いでしょう。
空き家の状態は様々なため、具体的な決め方は不動産会社に相談することをおすすめします。

それぞれの説明の中でも紹介しましたが、この2つの方法のメリットは、手間がかからないことと、売主に費用の負担がかからないことです。
中古戸建もしくは古家付土地のどちらの場合でも、費用を負担するのはすべて買主です。
生活するためにはリフォームなどが必要な場合にも、空き家に関わることは買主にすべて任せられます。
売主にはほとんど手間がかからないため、売却にかける時間や費用を抑えられるでしょう。

空き家の販売価格が多少安くなってもいいから、手間をかけずに売却してしまいたい方にはおすすめしたい方法です。
ただ、手間や費用の負担がかからないかわりに、売却価格は他の販売方法と比べると安くなることだけ頭に入れておきましょう。

 

□空き家を更地にしてから売却するメリット

次は、空き家を解体して、更地で売却する方法を紹介します。
この方法は、売主が建物を解体してから買主に売却する方法です。

中古住宅を解体して新しい住宅を建てたいと考えている方にとっては、更地は魅力的でしょう。
なぜなら、土地の購入後に住宅を解体する費用がかからないからです。
そのため、一般に、古家付土地よりも高い値段で、早く売却できると言われています。

ただし、建物解体にかかる時間や費用、リスクに関しては売主が負うため注意しましょう。
また、建物を解体した状態で1月1日を迎えると固定資産税・都市計画税に適用されている住宅用地の特例がなくなってしまうので、こちらも合わせて覚えておきましょう。

 

□業者を選ぶ際の注意点

ここからは、業者さんを選ぶ際に注意するポイントについてご紹介します。
不動産売却で、損をしないように、注意点を一緒にみていきましょう。

 

*査定書をもらう

見積もりを取る際は、必ず査定書を発行してもらうようにしましょう。
文書で見積もりを提示してもらうことで、口約束をすることを防げます。
不動産会社の中には、いい加減な営業トークだけして、契約を促すような会社もあります。
口で約束したことは守ってもらえる保証がないため、文書で提示してもらうことが大切です。

不動産売却のような大きな契約を行う際は、口頭での約束は信用しないことが基本中の基本とされています。
売却に失敗しないためにも、注意しましょう。

また、査定書を発行してもらうことで、お家に帰っても見積もりの内容を振り返れます。
細かい項目まで確認できることが、安心して空き家を売却することにも繋がるでしょう。
もし見積書が出せないと言われたら、その会社は売却の仲介を依頼する会社としてふさわしくないかもしれません。
丁寧に対応してもらえるかどうかも、不動産会社を選ぶ1つの基準になります。

 

*査定額は時期によって変わる

不動産の査定額は、変動するものです。
そのため、査定を依頼する時期によって査定額が変わることがあるでしょう。

高値で売却したい方には、1度見積もりを取ってみることをおすすめします。
なぜなら、空き家の査定額の変化を把握するためには、このタイミングでの市場価値を知っておく必要があるからです。
自分の家の今の価値を正確に把握していないと、価値が低い時期に売却する恐れがあります。
そのため、すぐに空き家を売却するつもりがない方も、見積もりだけでも取ってみると良いかもしれません。

 

□まとめ

空き家を売却する際には、不動産会社に依頼する方がほとんどです。
しかし、不動産会社はたくさん存在し、しかも良い会社ばかりとは限りません。
そのため、自身の目できちんと良し悪しを判断してくことが大切です。
私たちは、鳥取県米子市で不動産売買に関するご相談を承っています。
ぜひ、お気軽にご相談ください。

2020.04.21

不動産コラム

「自分が子ども時代を過ごした実家を売却したくない」
このような思いから、売却に踏み切れない人は多いのではないでしょうか。
しかし、空き家を放置すると様々な問題が発生するかもしれません。
今回は、空き家を売却するデメリットと、もしも放置した場合どうなるのかを一緒にみていきましょう。

 

□空き家を売却するメリットとは?

1つ目のメリットとして挙げられるのが、管理をする必要がなくなることでしょう。
家は人が住まなくなると、ホコリが溜まり、湿気がこもってくるとカビ臭も発生します。
そのため、年に数回程度しか利用しない場合であっても、空き家の管理は必要です。

空き家の管理は意外と大変なものです。
例えば、水道代や電気の契約は、ほとんど利用していなくても継続する必要があるでしょう。
遠方の方であれば、お手入れに行くだけで交通費もかかります。
他にも、家自体にかかる固定資産税も支払い続ける必要があります。

このように、実際には利用する機会がほとんどない空き家でも、上記で挙げたような費用が負担としてのしかかるのです。
しかし、空き家を売却すれば、管理の手間がなくなるだけでなく、維持費や税金を支払う必要もなくなります。

良い状態で売却できることが2つ目のメリットです。
空き家には、定期的なメンテナンスが必要だということは、前の章ですでに述べました。
しかし、きちんとメンテナンスをしていても、人の住んでいない家は劣化スピードが早いです。
住宅によって、メンテナンスの頻度や、劣化のスピードに違いはありますが、売却が早い方が良い状態で売却できるのは間違いありません。

また、売却することで得られるメリットとして、思いつくのが、お金になることでしょう。
特に将来的に使うことがない場合は、早めに売却して、他のことにお金を使用するのもいいかもしれません。
ただ、相続人が複数の場合は、売却をしたくない人と売却したい人の間で意見の対立が起きる可能性があります。

もし、意見がまとまらなくなった場合は現実的な話から詰めていきましょう。
管理は誰がするのか、お金は誰が出すのかなどの責任の所在をきっちりと決めていくことで、感情論抜きの話し合いができるようになります。

4つ目のメリットは、売却にかかる税金が軽減されることです。
一般的な不動産売却では、売却による利益から譲渡所得税という税金が引かれます。
実は、この税金のせいで、売却に踏み切れない方が多いでしょう。

しかし、近年空き家が増加していることを受け、2016年度から空き家を売却する際に、税金を安くする特別控除を受けられるようになりました。
特別控除を受ける条件はいくつかありますが、空き家を売却しやすい流れになっていることは確かです。

5つ目のメリットは、将来的な相続トラブルを避けられることです。
例えば、親の実家を兄弟3人で相続していたとしましょう。
この数年後、長男が死亡すると相続権は、長男の子どもに移ります。
もしも、長男の子どもが複数人だったとすると、相続人は増えてしまいます。

このように、売却を先延ばしにすると、どんどん相続人が増え、決断が難しくなるでしょう。
早めに売却した場合、相続トラブルが発生するリスクを低く抑えられます。

 

□空き家を放置するのデメリット

1つ目のデメリットは維持費や税金の負担があることです。

近年、空き家に対する政府の目は厳しくなっています。
空き家に対する固定資産税は従来より高いでしょう。
また、空き家を3年以上放置すると、譲渡税を追加で支払う必要があります。
さらに、空き家の状態で相続すると、相続税ものしかかってきます。

このように、空き家は放置するだけで、かなりの負担がかかることを理解しておきましょう。

2つ目のデメリットは、空き家が放火の被害にあう可能性があることでしょう。
放火は、空き家の周辺住民が最も不安視する要素の1つでしょう。
家に溜まったホコリが、コンセントで発火し大火災に発展するケースも過去に発生しています。

3つ目のデメリットとして、不審者が住居として利用することで、周辺地域の治安悪化につながるリスクがあります。
また、小動物が住み着いたり、ゴミが不法投棄されたりすることで、悪臭による迷惑をかけてしまう可能性もあります。

また、家の倒壊のリスクもあります。
家は人が住まなくなるとすぐに劣化します。
その状態で、台風や地震が発生すると、倒壊や外壁が損傷するリスクが上昇してしまいます。

最後に、空き家を放置することのデメリットとして景観の悪化が挙げられます。
自分の家の近くに、人が住んでいない家があるとあまり気分が良くないかもしれません。
メンテナンスが施されていない家となると、まるで廃墟の近くに住んでいるように感じるかもしれません。
景観がよくないのはもちろんのこと、近隣住民にも迷惑をかけてしまうことを頭に入れておきましょう。

 

□まとめ

空き家の売却には、手続きが必要ですし、費用もかかります。
覚悟を決めて、思い出の実家を管理してくのか、それとも売却するのかを1度きちんと考え、早めに決断することをおすすめします。

2020.04.14

不動産コラム

遺産相続はトラブルが起きやすいシチュエーションの1つと言えるでしょう。
このトラブルが原因で、兄弟同士の仲が悪くなってしまったり、さらに酷い場合には相手に悔恨を持ってしまったりすることさえあります。
今回は、遺産相続を穏便に終えるために注意する点を解説していきます。

 

□相続の際によく起こるトラブル事例

トラブルが起こる事例の1つ目として、長男が財産を独り占めすることが挙げられます。
昔は、長男が1人で遺産を引き継ぐことが原則とされていました。

今は、法律が変わり、そのような決まりはありません。
しかし、現在でも、昔のように考える方もいらっしゃるでしょう。
そのような方との間で、意見の食い違いが発生し、トラブルに発展するケースは非常に多いです。
この場合、まずはお互いの価値観を照らし合わせ、話し合うことが大切です。

トラブルが起こる事例の2つ目として、介護をしていた相続人が相続を主張することが挙げられます。
親を日常的に介護していた相続人は、財産の割合を上げるように要求することが多いです。
しかし、この場合、引き継ぐ予算の割合や価値観の違いからトラブルに発展してしまう可能性が高いです。

トラブルが起こる事例の3つ目として、遺産が家しかなく均等な分配が難しい場合が挙げられます。
相続する財産が、実家の不動産しかないと財産を公平に分割することは困難でしょう。
この場合は、家を売却してお金を分け合う、もしくは共同で保有する方法があります。

トラブルが起こる事例の4つ目として、代償金の金額で納得が得られないことが挙げられます。
もしも、相続人が決まった場合、その相続人は他の人に、公平な分配をするためにお金を支払う必要があります。
この金額は、不動産にどのくらいの価値があるのか判断して決めます。

この場合、それぞれが自分の希望の評価額を出すと高確率で揉める原因になるでしょう。
不動産鑑定士に依頼する方法もありますが、依頼だけでもかなりの金額がかかってしまうため、相続に関わる方の負担になってしまいます。

トラブルが起こる事例の5つ目として、実家を放置してしまう場合が挙げられます。
家は財産として譲り受けると同時に、きちんと管理していく責任を負います。
相続人の誰もが、この責任を負いたくないがために、家を放置してしまうケースがあります。

しかし、これは絶対にやってはいけないことです。
空き家にすることで、近隣住民に迷惑がかかってしまうだけでなく、家の価値は年が経つごとにどんどん下がってしまいます。
売却するか、管理するのかは、早めに決断しましょう。

トラブルが起こる事例の6つ目として、実家を共有名義にしておくことが挙げられます。
相続人の間で意見が合わない場合、実家を全員の名前でキープしておけます。

しかし、この状況もあまり好ましいとは言えません。
なぜなら、建物の修理や売却の際に、話し合いをする必要があるからです。
また、相続人がなくなり、その子供が引き継ぐことになった場合、所有権を持った人が増え、決定がさらに難しくなります。
このような理由から、こういった状況はできるだけ早く解消しましょう。

トラブルが起こる事例の7つ目として、登記をしないことが挙げられます。
登記とは、不動産の所有者を国の手帳のようなものに登録することを指します。
もし登記をしていないと、権利を持っていない人が勝手に家の所有者を名乗って家を売却する危険があります。
このようなリスクを避けるためにも、きちんと登記をして不動産の所有者をはっきりさせておきましょう。

 

□意見の衝突を防ぐためにしておくこと

これまで紹介したトラブルの原因は、あらかじめルールが定まっていないことにあります。
つまり、トラブルを防ぐためには、前もって、様々な状況に対するルールづくりをする必要があるでしょう。
誰を相続人として設定するのか、財産の分配比率、遺留分の違いまできちんと話し合って決めておきましょう。

 

□兄弟で相続する場合のトラブル対策

兄弟での遺産相続はもっとも揉めやすい事例のひとつです。
お金が絡むと兄弟の人格も変わることがあります。
遺産相続に関わるトラブルを防ぐためにはどうすればいいのでしょうか。
考えられる方法は、2つあります。

1つは実家をお金に変えてしまう方法です。
もしも、実家を公平に相続するのが難しい場合、お金に変えてしまいましょう。
そうすることで分割しやすくなります。

もう1つは、売却せずにそのまま所有する方法です。
この方法では、さらに代償分割と現物分割という2つの方法に分かれます。

代償分割とは、実家を誰か1人が引き継ぐと決まったときに、他の兄弟に代償金として、公平になるようにあとから現金を支払う方法です。
一方で、現物分割とは、例えば、夫婦間で、夫と妻であらかじめ決めておいた割合で財産を分け合うような方法です。
この場合、全員の意見がまとまりやすいでしょう。
しかし、財産を全員で所持しているため、家の売却などの際には、全員の意見を一致させる必要があることを頭に入れておきましょう。

 

□まとめ

相続の際には、あらかじめルールを決めておくことが大切です。
トラブルを未然に防ぐためにも、必ず相続人同士での話し合いをする時間をとっておきましょう。
私たちは鳥取県米子市で不動産関連のご相談を受け付けております。

お問い合わせ

CONTACT

「悩みがある・困っている・売りたい、買いたい」
何でもご相談ください!

お電話でお問い合わせ

0859-30-2468

平日9:00~19:00 / 土日祝10:00~18:00

メールでお問い合わせ

お問い合わせフォーム