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2019.11.06

不動産コラム

不動産の名義変更をお考えの方はいませんか?
「相続に伴い名義変更をすることになったものの、費用の見当がつかない。」
「名義変更を司法書士に依頼すると、どれくらい費用がかかるの?」
このように、名義変更の費用について気になる方は多くいらっしゃるかと思います。
しかし、不動産の名義変更に関わる機会はなかなかありません。
そこで今回は、不動産の名義変更に必要な費用について、米子市の不動産会社が紹介します。


□不動産の名義変更とは

不動産の名義変更とは、法務局に必要書類を提出して、当該不動産の所有者の名義を変更することです。
名義変更をすることで、第三者に当該不動産の所有権を主張できます。


□名義変更を自分で行う場合

書類の取り寄せから書類作成、提出までをすべて自分で行う必要があります。
手続きを自身で始める前に、法務局へ行って相談するのがおすすめです。
手続きは管轄の法務局でしか行えないため、事前の相談も管轄の法務局で行いましょう。

*書類の手数料

不動産の名義変更をする場合には、固定資産評価証明書や住民票、登記識別情報といった書類を取得する必要があります。
これらの書類を取得する際に手数料がかかります。
手数料は合計で数千円程度かかるでしょう。

*登録免許税

登録免許税は、不動産の固定資産評価額に一定の税率をかけて算出します。
売買や相続の場合は2%、相続の場合は0.4%の税率です。


□名義変更を司法書士に依頼する場合

初めて名義変更をする方や時間がない方の多くは、司法書士に依頼します。
司法書士は書類の取得から作成、法務局への提出まで行ってくれます。
ただ、別途手数料が発生するのがデメリットです。
名義変更を司法書士に依頼する場合は、上記の書類発行手数料や登録免許税に加え、司法書士への報酬を支払う必要があります。
相続の場合の名義変更は1件につき3万円から、贈与や売買の場合は1件5万円からの場合が多いです。


□名義変更の費用を安くするには

不動産の名義変更に必要な費用を抑えるためには、自分で取得できる書類は自分で集めましょう。
また、司法書士に依頼する場合は、相談時に書面で手続き費用について説明してくれる事務所を選ぶと良いでしょう。


□まとめ

今回は、不動産の名義変更をするにあたって必要な費用についてご紹介しました。
当社では、不動産についてのご相談を随時受け付けております。
不動産の専門家が、お客様を全面的にバックアップします。
ぜひ一度、当社までお問い合わせください。

2019.10.31

不動産コラム

不動産の売却をお考えの方はいませんか?
「そもそも不動産を売却したら税金がかかるの?」
「売却時にかかる税金の額はどのように決まるのだろう。」
このように、不動産の売却に伴う税金について知りたい方は多くいらっしゃると思います。
しかし、日常で不動産売却に触れる機会はあまりないでしょう。
そこで今回は、不動産を売却した際にかかる税金の計算方法について、分かりやすく解説します。


□不動産譲渡所得税

不動産の売却にかかるメインの税金が、不動産譲渡所得税です。
不動産譲渡所得税とは、不動産の売却によって生じた利益に対して課せられる所得税と住民税です。

*計算方法

不動産譲渡所得税を簡略化して式に表すと、「不動産譲渡所得税=譲渡所得×税率」です。
譲渡所得は、「譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」の計算式で求まります。
それぞれの用語については以下で解説します。

*取得費

取得費とは、売却した不動産の購入代金や不動産会社の仲介手数料から、減価償却費を引いた金額です。
ただ、土地の場合は、購入に要した金額がそのまま取得費として計算されます。
また、買い入れた時期が古く、取得費が分からないといった場合には、売却価格の5%を取得費とみなします。

*譲渡費用

譲渡費用とは、不動産を売却する際に直接かかった費用です。
例えば、不動産会社に支払った手数料や、土地売却のための建物取り壊し費用は譲渡費用です。

*特別控除

要件に当てはまると、譲渡所得金額からの控除を受けられます。
マイホームを売却した場合には、3000万円の特別控除が適用されます。
したがって、売却により3000万円以上の利益が出ない限り、税金は課せられません。


□印紙税

不動産の売買契約を締結する際、契約書を交します。
このときに印紙税が発生します。
税額は、文書に記載された契約金額によって決まります。
例えば、契約金額が500万円以上1000万円以下の場合、本則では1万円が税額です。


□登録免許税

抵当権抹消登記や所有権移転登記をする際にかかるのが、登録免許税です。
法務局で行う登記手続きに対する手数料だと考えてください。
売買による所有権移転登記の登録免許税は、現在では土地・建物を問わず固定資産評価額の2%の額です。


□まとめ

今回は、不動産売却の際の税金についてご紹介しました。
当社では、不動産についてのご相談を随時受け付けております。
地域に支持される米子市の不動産会社が、お客様を全面的にバックアップします。
ぜひ一度、当社までお問い合わせください。

2019.10.27

不動産コラム

不動産の売却をお考えの方はいませんか?
「不動産の売却にあたって、売却の流れを知っておきたい。」
「不動産を売るのは初めてなので、手続きが分からない。」
このように、不動産売却の手続きについて知りたい方は多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、米子市の不動産会社が、不動産売却の手続きを分かりやすくご紹介します。


□査定依頼

まず、不動産会社に物件価格の査定を依頼しましょう。
周辺エリアの価格相場や実際の取引事例を踏まえて、不動産会社が査定額を算出してくれます。


□媒介契約の締結

査定内容に納得できたら、当該不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。


□売却活動

まず行うのが、売り出し価格の決定です。
目標の売却額や査定結果を参考にして、不動産会社の担当者と相談しながら販売価格や販売方法を決定します。
その後、不動産会社が広告やインターネットを通じて物件の販売活動を行います。
内覧に自身が立ち会う場合は、注意が必要です。
内覧は、買主が購入の意思決定を行う上での重要なポイントです。
したがって、買主に良い印象を抱いてもらうために、室内の整理整頓や買主との接し方に気をつけましょう。


□売買契約の締結

購入希望者との交渉がまとまったら、書面による契約の締結作業を行います。
売主と買主が同席し、売買契約の読み合わせや押印、手付金の授受を行います。
手付金は売買価格の5~20%が目安です。
また、売買契約時には、「実印」「印鑑証明」「登記識別情報通知書」「本人確認資料」「印紙代」が必要です。


□決済と引渡し

決済と引渡しは、買主が住宅ローンを組む金融機関で行うことが多いです。
この段階では、売主や買主、不動産会社、そして司法書士が一堂に会します。
残代金の受領と物件の引渡しをして、売却は完了です。


□確定申告

不動産を売却した後は、必ず確定申告を行いましょう。
確定申告の期間は、基本的に2月16日から3月15日までです。
売却利益が出ているのに確定申告を忘れた場合は追徴課税されるため、気をつけましょう。


□まとめ

今回は、不動産売却の手続きについてご紹介しました。
当社では、不動産についてのご相談を随時受け付けております。
不動産の売却は、様々な段階を踏んで行われるため、難しそうだと思われたかもしれません。
しかし、不動産のプロがお客様を力強くサポートしますので、安心してください。
ぜひ一度、当社までお問い合わせください。

2019.10.23

不動産コラム

不動産の売却をお考えの方はいませんか?
「不動産を売却するにあたって、登記費用を知っておきたい。」
「不動産を登記するにはどれくらいの費用が必要なの?」
このように、不動産売却の際、登記にいくらかかるのか気になる方は多くいらっしゃると思います。
しかし、登記のことを知る機会はなかなかありません。
そこで今回は、不動産を売却した場合の登記費用について、米子市の不動産会社がご紹介します。


□不動産の売却に伴う主な登記

*所有権移転登記

不動産の売買で契約を締結するだけでは、登記名義人は自動的に移らず、売主のままです。
そこで、不動産を買主のものとするために必要なのが、所有権移転登記です。
所有権移転登記には、登録免許税がかかります。
登録免許税は、固定資産の評価を明らかにする固定資産課税台帳に登録されている価格をもとに計算します。
現在では、売買対象が土地か建物かを問わず、評価額の2.0%が課税額です。

*抵当権抹消登記

売主が住宅ローンを活用していた場合は、金融機関によって抵当権が設定されています。
注意点は、たとえ住宅ローンを完済していても、抵当権の登記が残っていることです。
債務がなくなったからといって、自然に登記が抹消するのではありません。
所有者自身で登記を抹消する必要があります。
その他に、登記上の住所と所有者の現住所が異なる場合は、住所変更登記を行う必要があります。
また、登記上の所有者の氏名が現在の氏名と異なる場合は、氏名変更登記をする必要があります。


□売主が負担する登記費用

不動産の売主が負担する登記費用は、登録免許税と司法書士への報酬です。
売主が支払う登記費用は、この2種類を足した金額です。

*抵当権抹消登記

抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、「不動産の数×1000円」です。
司法書士への報酬は、5~10万円を目安に考えましょう。

*住所変更登記と氏名変更登記

こちらは、該当する場合にのみ必要な費用です。
登録免許税は、「不動産の数×1000円」です。
司法書士への報酬は、10~15万円が相場です。
ただし、住所変更登記において、住所の表記が変わっただけの場合は課税されません。


□まとめ

今回は、不動産売却時の登記費用についてご紹介しました。
登記費用の計算方法は分かりやすかったのではないでしょうか。
当社では、不動産についてのご相談を随時受け付けております。
不動産の専門家が、お客様を全面的にバックアップします。
ぜひ一度、当社までお問い合わせください。

2019.10.19

不動産コラム

不動産の売却をお考えの方はいませんか?
「売却して利益が出なかった場合でも確定申告が必要なの?」
「確定申告をしないと罰則が課せられるのだろうか?」
このように、不動産売却後の確定申告について気になる方は多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、不動産の売却に伴う確定申告をしないとどうなるのかについてご説明します。


□売却により利益が出た場合

不動産を売却して利益を得た際は、確定申告して税金を納める必要があります。
確定申告をしなかった場合には以下のような罰則があるため、必ず確定申告しましょう。

*無申告加算税

確定申告は、不動産売却によって利益を得た翌年2月16日から3月15日までの間に行う必要があります。
期限後に申告すると、確定申告で納めるべき税金に加えて無申告加算税が課されます。
無申告加算税は原則として、納付すべき税額に対して50万円までは15%の割合です。
50万円を超える額に対しては、20%課されます。

*過少申告加算税

期限内に申告書を提出しても、申告書に記載された納税額が少なかった場合は、過少申告加算税が課されます。
過少申告加算税は、正しい納税額の10%相当の額が課されます。
ただし、正しい納税額が、当初の納税額と50万円のいずれか多い方の金額を超えている場合は、超えた分について15%の課税です。

*重加算税

重加算税は、事実を隠蔽して申告を行わなかった場合を始めとする、より悪質な事例に適用されるペナルティです。
無申告加算税の代わりに課税されます。
課税額は、納付すべき税額の40%です。

*延滞税

延滞税は、法定納付期限までに税金を全額納付しない場合に課せられる税です。
期限の翌日から2か月までは7.3%、それ以降は14.6%課されます。


□売却により損失が出た場合

不動産売却で損失が生じた場合は、確定申告をする必要はありません。
しかし、要件を満たすと、確定申告をすることで所得と損益通算できます。
それにより、税金の還付を受けられる場合や、税金を安く抑えられる場合があります。
したがって、損失が出ても確定申告をしておいた方がよいでしょう。
主な特別控除の特例としては、マイホーム売却時に最大3000万円の控除を受けられる制度があります。


□まとめ

今回は、不動産の売却をした際に確定申告をしないとどうなるのかについて解説しました。
売却により利益が出た場合の確定申告の必要性をご理解いただけたかと思います。
当社では、不動産についてのご相談を随時受け付けております。
米子市の不動産専門家が、お客様に寄り添ってサポートします。
ぜひ一度、当社までお問い合わせください。

2019.10.15

不動産コラム

不動産の売却をお考えの方はいませんか?
「不動産を売却したときにも確定申告は必要なの?」
「確定申告をする際に何を準備すればよいのか分からない。」
このように、不動産売却の確定申告について興味のある方は多くいらっしゃるかと思います。
しかし、日常において不動産売却の確定申告に関して触れる機会はなかなかありません。
そこで今回は、不動産の売却に伴う確定申告の必要書類について、鳥取の不動産会社が解説します。


□確定申告とは

確定申告とは本来、税金の納付や払い過ぎた税金の還付を受けるための制度です。
前年の収入や控除額を申告します。
ただ、不動産を売却した場合にも、年度末に確定申告をする必要があります。
売却して利益を得た場合だけでなく、損失が生じた場合にも確定申告をしましょう。


□確定申告の流れ

まず、確定申告をするのに必要な書類を用意します。
次に、確定申告書を作成します。
提出する書類に誤りがないことを確認したら、確定申告書に関連書類を添付して税務署に提出します。


□確定申告に必要な書類

*税務署や市区町村役場で入手・必要事項の記入が必要な書類

税務署で入手すべき書類は、確定申告の用紙(申告書Bや申告書第3表)と、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表と計算明細書)です。
これらは、国税庁のホームページからもダウンロードできます。
一方で、売却不動産がある市区町村で入手すべき書類は、戸籍の附票(売却の2ヶ月経過後にされたもの)です。

*不動産取得時・売却時に入手済みの書類

「売買契約書」や「登記費用を始めとする諸費用の領収証」は、不動産取得時に入手済みです。
「売買契約書と領収証」「仲介手数料の領収証」「測量費や登記費用を始めとする諸費用の領収証」は、不動産売却時に入手済みです。
以上の書類はコピーをとりましょう。

*不動産売却後・法務局で入手する書類

売却した土地や建物の全部事項証明書は、法務局で入手します。
全部事項証明書とは、不動産登記簿に記載された内容が正しいことを証明する書面です。
所有権の移転や抵当権の設定・抹消を含めた履歴が網羅されています。


□まとめ

今回は、不動産を売却した際の確定申告に必要な書類を中心にご紹介しました。
当社では、米子市にて、不動産についてのご相談を随時受け付けております。
確定申告を含む不動産の売却は、一人でこなすには複雑です。
不動産の売却は当社にお任せください。
不動産のプロが、お客様を全面的にバックアップします。
ぜひ一度、当社までお問い合わせください。

2019.10.11

不動産コラム

不動産の名義変更をお考えの方はいませんか?
「不動産の名義変更は自分でもできるの?」
「お金を節約するために自分で名義変更したい。」
このように、自分で名義変更をしようと考えている方は多くいらっしゃるかと思います。
しかし、名義変更の方法をご存じの方は少ないでしょう。
そこで今回は、不動産の名義を変更する方法について、分かりやすくお伝えします。

 

□自分で名義変更を行う

不動産の名義変更を自分で行うには、時間と労力がかかります。
しかし、司法書士に依頼する場合に比べて、名義変更にかかる費用を大幅に節約できるメリットがあります。
今回は、名義変更を行う主なケースとして、不動産の相続と売買に焦点を当てました。


□不動産相続の場合

*不動産の権利関係の確認

まず、登記簿謄本を取得して、亡くなった方が実際に不動産の所有権を持っていたか確認します。
登記簿謄本は、全国の法務局にて手数料を支払うと手に入れられます。

*相続人の確定

亡くなられた方の名義が確認できたら、次は相続人の確認です。
被相続人の戸籍謄本をすべて集めて、相続人の確認作業を行います。

*その他の証明書の取得

この段階では、不動産の名義変更に必要な書類を収集します。
相続人の住民票や対象不動産の評価証明書、被相続人の住民票の除票といった書類が必要です。

*必要書類の作成と署名捺印

一通りの書類が揃ったら、登記に関係する書類を作成します。
登記関係書類については一字一句の間違いが許されないため、慎重に作成しましょう。
また、遺産分割協議書や特別受益証明書には、関係者が署名捺印する必要があります。
印鑑証明書も忘れないようにしましょう。

*法務局に登記を申請

登記の申請は、当該不動産を管轄する法務局に対してのみ行えます。
登記申請書と収入印紙、添付書類を持参します。

 

□不動産売買の場合

不動産売買による名義変更の場合も、当事者の確定から必要書類の作成、申請までの流れは同じです。
ただ、必要な書類は少し異なります。
売主と買主双方に必要なのは、印鑑証明書と住民票、本人確認書類です。
一方で、不動産を取得した際に発行された登記済権利証、または登記識別情報通知は、売主のみに必要です。

 

□まとめ

今回は、不動産の名義変更についてご紹介しました。
自分で不動産の名義変更を行う大変さが感じられたでしょうか。
当社では、不動産に関わるあらゆるご相談を随時承っております。
米子市の不動産のプロが、お客様のニーズに合わせて柔軟に対応します。
ぜひ一度、当社までお問い合わせください。

2019.10.07

不動産コラム

米子市で不動産の相続をご検討中の方はいませんか?
「実家を相続するにあたって、必要書類を把握しておきたい。」
「不動産を相続するのは初めてなので、何が必要なのか分からない。」
このように、不動産の相続について知りたい方は多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、不動産を相続する際に必要な書類についてご紹介します。


□被相続人(亡くなられた方)側の書類

*戸籍謄本

相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。
被相続人の記載のある戸籍謄本は1通だけとは限りません。
例えば、転籍や婚姻をされている場合が挙げられます。
その場合、転籍前や婚姻前の本籍所在地の市区町村において、除籍謄本や改正原戸籍を取得する必要があります。
また、現在の戸籍謄本が電子化されている場合は、電子化前の改正原戸籍を取得する必要があります。
もちろん、一般の方でも取得できます。
ただし、何度も転籍されている場合や、遠方の市区町村に行く必要がある場合は、手続きが大変です。

*住民票の除票または戸籍の附票

登記簿上の住所および本籍地の記載があるものが必要です。
被相続人を、住所と氏名、本籍地によって特定するための書類です。

 

□相続人側の書類

*戸籍謄本

法定相続人全員の戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本によって、自身が相続人であることと現在も生存していることを証明します。

*住民票

新しく名義人になる方の住民票が必要です。
財産をもらい受ける人の住所を特定するためです。

*登記簿謄本

相続する不動産の登記簿謄本が必要です。
相続登記の前に、不動産の特定や、被相続人の不動産かどうかを確認します。

*固定資産評価証明書

相続する不動産における、名義を変更する年度の固定資産評価証明書が必要です。
相続登記をする際にかかる登録免許税を算出するための書類です。

 

□ケースに応じた必要書類

*遺産分割協議書

遺産分割協議で不動産の取得者が決まった場合は、遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑登録証明書が必要です。

*遺言書

遺言で不動産の取得者が決まっている場合は、遺言書および検認済証明書が必要です。

 

□まとめ

今回は、不動産相続における必要書類についてご紹介しました。
ご覧いただいたように、不動産相続の手続きは複雑です。
当社では、不動産についてのご相談を随時受け付けております。
不動産の専門家が、お客様のニーズに合わせてサポートします。
ぜひ一度、当社までお問い合わせください。

2019.10.05

不動産コラム

「不動産の売却を考えているが、いつ確定申告をしたらいいの?」
「確定申告のする時期について詳しく解説してほしい!」
このようなことを考えている人はいませんか。
普段は会社に任せていて、確定申告についてよくわからない方もいるでしょう。
申告漏れがあると予想外に高額な税金を課される可能性もあるので、確定申告について理解しておくことはとても大切です。
そこで今回は、鳥取で不動産の売却をしたい方のための、確定申告の時期について解説します。


□確定申告について知りたい!

不動産の確定申告について詳しく解説します。

*確定申告の時期は?

確定申告は、不動産を譲渡したの翌年に申請をします。
申請の時期は、2月~3月の間です。
申告の期間は1か月程度しかないので、あらかじめ準備をしておくことが大切でしょう。

*どこで確定申告をするの?

確定申告は、税務署でするのが一般的です。
確定申告について詳しく知らない方は、税務署ですることをおすすめします。
慣れている方は、インターネットでも行えます。
簡単にできるので、時間がない方はインターネットでするとよいでしょう。

*書類はどうすればいいの?

確定申告の書類は、売却をしてから税務署が送ってくれます。
土地や建物の書類も用意しておくようにしましょう。
わからないことがあれば、不動産会社か税務署に聞いておくとよいでしょう。


□確定申告をしないとどうなるの?

確定申告をしないとどうなるのかを詳しく解説します。

*無申告加算税

確定申告をしていないと、普通に支払う税金より、高いお金を払う必要があります。
費用を抑えるためにも、しっかり申告をしておくようにしましょう。
課税の割合としては、通常の5%~15%程度です。

*延滞税

延滞税は、申告をしているのに、税金が支払われていない場合に発生します。
支払う割合は毎年変動しており、その年の金利によって変わるので、よく理解しておくようにしましょう。

*重加算税

重加算税は、悪質な申告漏れで適応されます。
故意に隠ぺいをすることや、税務署に悪質だと判断されると、高額な課税がされるので注意が必要です。


□まとめ

今回は、米子市、境港市、日吉津村で不動産の売却をしたい方のための、確定申告の時期について解説しました。
確定申告の時期は、2月~3月で1か月程度しかないので、注意が必要です。
また、直前になって焦らないためにも、しっかりと準備しておきましょう。
申告をしっかりとしていないと、より多くの税金が必要です。
米子市で不動産について詳しく知りたい方は、当社までお気軽にお問い合わせください。

2019.10.01

不動産コラム

「米子、境港で不動産の売却をしたいけど、減価償却についてわからない。」
「そもそも、減価償却って何なの?」
このようなことを考えている人はいませんか。
減価償却について詳しく知っておきたい方もいるでしょう。
今回は、不動産の売却を考えている方のために、減価償却について解説します。


□減価償却って何?

減価償却とは何か詳しく解説します。

*減価償却とは

不動産は、長期間使えて利益も大きいですが、時間が経つにつれて劣化し、価値が下がります。
その減少した価値を考えて、税金を納めてもらうというのが減価償却です。

*耐用年数とは

耐用年数は、それぞれの不動産で使える期間のことです。
高額で価値のあるものに対して、期間が設定されています。
建物であれば、10~50年、機械であれば、3~15年程度です。

*法律で決まっているの?

減価償却は、減価償却や耐用年数に関する法律として決まっています。
不動産の用途によって、減価償却は変わります。
例えば、その不動産が住宅に使われているのか、店舗として使われているのかといったものです。
また、耐用年数も、建物の構造によって定められています。
そのため、ご自身の不動産がどの種類に当てはまるのか、定められている耐用年数のうちどれに当てはまるのかを確認しておくとよいでしょう。


□どのように計算するの?

減価償却はどのように計算するのかについて詳しく解説します。

*取得費について

取得費は、購入価格から減価償却を引いたものです。
不動産を売却する際には、この取得費が税金の計算の対象になります。

*マンションはどうなるの?

「今、住んでいるマンションは、減価償却の対象になるの?」
と考えている方もいるでしょう。
結論としては、自宅として使われているマンションも減価償却の対象になります。
建物自体は価値が落ちると考えられるため、減価償却が適用されます。
しかし、その土地は価値が落ちると考えられないため、減価償却の対象にはならないので注意が必要です。

*どのような項目があるの

減価償却を考える際には、三つの項目が重要です。
建物の購入金額、償却率、経過年数です。
自分の不動産のそれぞれの項目を理解しておくことで、スムーズに売却できるでしょう。


□まとめ

今回は、不動産の売却を考えている方のために、減価償却について解説しました。
減価償却とは何か、どのような計算をするのか、理解しておくことは大切です。
わからないことがあれば、専門家に聞いておくとよいでしょう。
米子市で不動産の売却について詳しく知りたい方は、当社までお気軽にお問い合わせください。

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