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2019.11.19
不動産コラム
「不動産売却を考えているが、諸費用について詳しく知りたい」
このようなご要望をお持ちではないでしょうか。
不動産を売却する際には、様々な諸費用が必要です。
こうした費用は、主に売買契約が成立した後に発生します。
事前にこれらの諸費用を知っておくことで、不動産売却をスムーズに進められます。
そこで、今回は不動産の売却時に必要となる諸費用について紹介していきます。
□費用の内容
*仲介手数料
必要な費用の1つが仲介手数料です。
一般的に不動産を売却する際は、不動産業者に広告を出してもらい、買主を探します。
その際に不動産業者に払うお金が仲介手数料です。
この費用は成功報酬になっているため、契約が成立しなかった場合は支払う必要はありません。
*印紙税
こちらは、不動産の売買契約の書類に貼る必要がある収入印紙です。
郵便局等で購入できます。
これを書類に貼り、印鑑で割印することで納税したことを表します。
もし、印紙税を納めなかった場合は、印紙税の3倍の過怠税がかかります。
そのため注意が必要です。
ただし、貼り忘れなど自主的に申し出れば印紙税の1.1倍に軽減されます。
*抵当権抹消登記費用
不動産を担保にお金を借りている方は、抵当権を消す必要があります。
これをしないと不動産が売れません。
抵当権を消すためには、登記が必要であり、登録免許税を支払う必要があります。
ローンを完済している場合はすぐに消すことをおすすめします。
*譲渡所得税
不動産を売却した際に利益が出た場合、譲渡所得税を支払わなくてはいけません。
この費用は、不動産の所有期間によって税率が変わります。
5年より長く所有していた場合は、税率が低くなります。
また、大きな利益が出ていた場合でも、条件によっては控除される可能性があります。
*引越し費用
マイホームを売却する場合は、引越し費用が必要です。
また、新居に移る際は新しい家具や家電など様々な費用がかかる場合もあります。
□まとめ
今回は不動産の売却時に必要となる諸費用について紹介しました。
不動産の売却時には、主に上記の5つの費用が必要になります。
ただし、人によって違いがあります。
諸費用がどれくらいかかるのかを業者などに事前に聞いておくことが大切です。
当社は米子市を中心に数多くの案件をお手伝いしています。
不動産の売却・賃貸はもちろん、物件の管理サービスや相続のことなど様々なご相談を承っています。
不動産のことで悩んだり困ったりした際は、お気軽にご連絡ください。
2019.11.15
不動産コラム
「不動産をできるだけ高く売りたい」
このようなご要望をお持ちではないでしょうか。
せっかく、高価な不動産を買ったのに思った金額で売れないと嫌ですよね。
実は、不動産を高く売るには業者に全てを任せるのではなく、ご自身でも売却する場合の相場を知っておくことが大切です。
しかし、具体的にどのようにすれば相場を求められるのか分かりにくいですよね。
そこで、今回は不動産を売却した際の相場を調べる方法についてご紹介していきます。
□相場を調べる方法
*インターネット
インターネットを使い相場を調べることができます。
インターネット上で、不動産業者が出している不動産価格や売却価格を見られます。
自身の不動産の立地条件や広さ、築年数からプラス・マイナスしていくことで、ある程度の相場を求められます。
また、過去の取引データがある場合はそれも参考にしてみましょう。
*国土交通省のサイト
国土交通省のサイトでは、地価公示価格などを見ることができ、都道府県が発表する基準地価などを使って相場を調べられます。
地価公示とは、国が出す土地取引の目安です。
全国2万カ所以上が載っているため、多くの場合、ご自身の地域の地価公示を見ることできます。
ただし、場所によっては載っていないこともあります。
*固定資産税評価額から相場を求める
不動産を持つ方には、毎年自治体から「固定資産税通知書」が送られてきます。
この中には、土地の評価額が載っているため、目安として使ってみましょう。
ただし、この評価額はあくまでも目安であるため実際の取引額とは異なります。
*路線価から求める
路線価とは、通行がある路面に面している宅地の1平方メートル当たりの価格を指します。
相続税を求める際にも使われるため、ある程度の相場を求められます。
国税庁の路線価図から見ることができます。
ただし、実際の売却額よりも高い数字になっていることが多いため注意が必要です。
□注意点
上記では主に土地の価格から相場を求めてきました。
しかし、実際には建築物の状態も売却価格を左右する要素となります。
特に築年数が重要です。
住宅の耐用年数は20〜25年とされています。
この年数をオーバーしているかどうかによっても相場は変わります。
□まとめ
今回は不動産を売却した際の相場を調べる方法についてご紹介しました。
不動産の売却相場は様々な方法である程度求めることができます。
ただし、求めた相場が必ずしも一致するわけではないので注意が必要です。
上記の方法を参考に売却相場を求めてみてはいかがでしょうか。
当社は米子市を中心に数多くの案件をお手伝いしています。
不動産の売却・賃貸はもちろん、物件の管理サービスや相続のことなど様々なご相談を承っています。
不動産のことで悩んだり困ったりした際は、お気軽にご連絡ください。
2019.11.11
不動産コラム
「不動産売却を考えているけど何に注意すればいいのかわからない」
このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。
不動産は、古着や古本などを売却するのとは異なり、高価なものです。
そのような高価な不動産を売却する際は失敗したくないですよね。
しかし、多くの人にとって具体的にどのような点に注意して売却すればいいのか分かりづらいと思います。
そこで、今回は不動産を売却する際の注意点についてご紹介していきます。
□不動産を売却する際の注意点
*相場を調べる
不動産業者に全てを任せるのではなく、あらかじめ自身でも売却相場を調べておくことが大切です。
不動産の売却価格は明確な決まりがないため、様々なデータを引用してその平均を取っていくことで、ある程度の相場を出せます。
*綺麗に掃除しておく
売却する不動産を綺麗に掃除しておくことが大切です。
売却する際には、内見(内部見学)があります。
この内見の際に綺麗な状態にしておくことで、不動産の売却価格が高くなりやすいです。
*相続した不動産を売却する場合
親族から不動産を相続するケースはよくあります。
このような場合にも固定資産税など様々な税金がかかります。
また、不動産が遠方にある場合は管理が大変になります。
このような不動産を売却する際は、相続登記をしておくことが大切です。
相続登記を怠ると、売却や不動産を担保にローンを組めません。
*ローンが残っている場合
不動産のローンが残っている場合、売却することはできません。
ただし、不動産の売却代金でローンを完済する場合は可能です。
そのため、売却する不動産にローンが残っているのか、売却代金でローンを完済できるのかを相談することが大切です。
*共有名義の不動産を売却する場合
共有名義の不動産ついて、相続した不動産を兄弟で所有しているものがこれに当たります。
このような場合は、共有持分者全員の同意が必要です。
□まとめ
今回は不動産を売却する際の注意点についてご紹介しました。
不動産を売却する際は様々な点に注意する必要があります。
様々な知識が必要になるため、まずは信頼のできる不動産業者を選ぶことが重要です。
上記の注意点を参考に売却を考えてみてはいかがでしょうか。
当社は米子市を中心に数多くの案件をお手伝いしています。
不動産の売却・賃貸はもちろん、物件の管理サービスや相続のことなど様々なご相談を承っています。
不動産のことで悩んだり困ったりした際は、お気軽にご連絡ください。
2019.11.07
不動産コラム
「不動産売却をする際、税金を控除できるのか知りたい」
このようなご要望をお持ちではないでしょうか。
不動産を持つ方にとって気になるのは、税金だと思います。
特に多くの不動産を持つ場合は、税金をできるだけ安く抑えたいですよね。
不動産を売却した際には、売却額に税率をかけた分が税金として課税されます。
しかし、実はここに控除が生まれます。
そこで、今回は不動産を売却した際に控除できる方法について紹介していきます。
□不動産を売却した際にかかる税金
不動産を売却した際には、所得税と住民税、復興特別所得税の3つの税金がかかります。
以下、これらの税金の求め方を見ていきましょう。
*所得税
所得税=譲渡所得(譲渡価格[不動産を売却した際に得る所得]―所得費―譲渡費用[売却時の仲介手数料など])×所得税率で求められます。
この所得税は、不動産を長期間(5年より多く)所持することで所得税率を抑えられます。
この所得期間は相続で受け取った場合、前に持っていた方の期間も引き継げます。
また、売却のために建物を取り壊したり、測量を頼んだりすることによっても税金を抑えられます。
*復興特別所得税
復興特別所得税に関しては、不動産を持っていた期間は関係しません。
所得税に2.1%の税率がかかります。
*住民税
住民税は上記の計算式のカッコ内の式で求められる金額に住民税率をかけた式で求められます。
所得税と同様に長期間に渡って所有し続けることで住民税率を減らせます。
□税金を控除する方法
*3000万円の特別控除
この特別控除は、課税対象となる金額を上記の譲渡所得から3000万円分引くことができます。
そのため、多くの人は課税対象となる譲渡所得がマイナスになるため税金を支払わなくても大丈夫です。
ただし、この控除を受けるには条件を満たす必要があります。
そのため、一度条件を確認しておくことが大切です。
*軽減税率
軽減税率は、所有期間が10年を超えた居住用財産を売却した際に使えます。
また、この軽減は3000万円の控除と合わせて使えます。
□まとめ
今回は不動産を売却した際に税金を控除する方法について紹介しました。
不動産を売却した場合、様々な税金がかかります。
ただし、税金がかかるのは課税対象となる譲与所得がプラスになった場合のみです。
税金対策としては、3000万円の控除の対象になるのかを事前に調べておくことが大切です。
当社は米子市を中心に数多くの案件をお手伝いしています。
不動産の売却・賃貸はもちろん、物件の管理サービスや相続のことなど様々なご相談を承っています。
不動産のことで悩んだり困ったりした際はお気軽にご連絡ください。
2019.11.06
不動産コラム
不動産の名義変更をお考えの方はいませんか?
「相続に伴い名義変更をすることになったものの、費用の見当がつかない。」
「名義変更を司法書士に依頼すると、どれくらい費用がかかるの?」
このように、名義変更の費用について気になる方は多くいらっしゃるかと思います。
しかし、不動産の名義変更に関わる機会はなかなかありません。
そこで今回は、不動産の名義変更に必要な費用について、米子市の不動産会社が紹介します。
□不動産の名義変更とは
不動産の名義変更とは、法務局に必要書類を提出して、当該不動産の所有者の名義を変更することです。
名義変更をすることで、第三者に当該不動産の所有権を主張できます。
□名義変更を自分で行う場合
書類の取り寄せから書類作成、提出までをすべて自分で行う必要があります。
手続きを自身で始める前に、法務局へ行って相談するのがおすすめです。
手続きは管轄の法務局でしか行えないため、事前の相談も管轄の法務局で行いましょう。
*書類の手数料
不動産の名義変更をする場合には、固定資産評価証明書や住民票、登記識別情報といった書類を取得する必要があります。
これらの書類を取得する際に手数料がかかります。
手数料は合計で数千円程度かかるでしょう。
*登録免許税
登録免許税は、不動産の固定資産評価額に一定の税率をかけて算出します。
売買や相続の場合は2%、相続の場合は0.4%の税率です。
□名義変更を司法書士に依頼する場合
初めて名義変更をする方や時間がない方の多くは、司法書士に依頼します。
司法書士は書類の取得から作成、法務局への提出まで行ってくれます。
ただ、別途手数料が発生するのがデメリットです。
名義変更を司法書士に依頼する場合は、上記の書類発行手数料や登録免許税に加え、司法書士への報酬を支払う必要があります。
相続の場合の名義変更は1件につき3万円から、贈与や売買の場合は1件5万円からの場合が多いです。
□名義変更の費用を安くするには
不動産の名義変更に必要な費用を抑えるためには、自分で取得できる書類は自分で集めましょう。
また、司法書士に依頼する場合は、相談時に書面で手続き費用について説明してくれる事務所を選ぶと良いでしょう。
□まとめ
今回は、不動産の名義変更をするにあたって必要な費用についてご紹介しました。
当社では、不動産についてのご相談を随時受け付けております。
不動産の専門家が、お客様を全面的にバックアップします。
ぜひ一度、当社までお問い合わせください。
2019.10.31
不動産コラム
不動産の売却をお考えの方はいませんか?
「そもそも不動産を売却したら税金がかかるの?」
「売却時にかかる税金の額はどのように決まるのだろう。」
このように、不動産の売却に伴う税金について知りたい方は多くいらっしゃると思います。
しかし、日常で不動産売却に触れる機会はあまりないでしょう。
そこで今回は、不動産を売却した際にかかる税金の計算方法について、分かりやすく解説します。
□不動産譲渡所得税
不動産の売却にかかるメインの税金が、不動産譲渡所得税です。
不動産譲渡所得税とは、不動産の売却によって生じた利益に対して課せられる所得税と住民税です。
*計算方法
不動産譲渡所得税を簡略化して式に表すと、「不動産譲渡所得税=譲渡所得×税率」です。
譲渡所得は、「譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」の計算式で求まります。
それぞれの用語については以下で解説します。
*取得費
取得費とは、売却した不動産の購入代金や不動産会社の仲介手数料から、減価償却費を引いた金額です。
ただ、土地の場合は、購入に要した金額がそのまま取得費として計算されます。
また、買い入れた時期が古く、取得費が分からないといった場合には、売却価格の5%を取得費とみなします。
*譲渡費用
譲渡費用とは、不動産を売却する際に直接かかった費用です。
例えば、不動産会社に支払った手数料や、土地売却のための建物取り壊し費用は譲渡費用です。
*特別控除
要件に当てはまると、譲渡所得金額からの控除を受けられます。
マイホームを売却した場合には、3000万円の特別控除が適用されます。
したがって、売却により3000万円以上の利益が出ない限り、税金は課せられません。
□印紙税
不動産の売買契約を締結する際、契約書を交します。
このときに印紙税が発生します。
税額は、文書に記載された契約金額によって決まります。
例えば、契約金額が500万円以上1000万円以下の場合、本則では1万円が税額です。
□登録免許税
抵当権抹消登記や所有権移転登記をする際にかかるのが、登録免許税です。
法務局で行う登記手続きに対する手数料だと考えてください。
売買による所有権移転登記の登録免許税は、現在では土地・建物を問わず固定資産評価額の2%の額です。
□まとめ
今回は、不動産売却の際の税金についてご紹介しました。
当社では、不動産についてのご相談を随時受け付けております。
地域に支持される米子市の不動産会社が、お客様を全面的にバックアップします。
ぜひ一度、当社までお問い合わせください。
2019.10.27
不動産コラム
不動産の売却をお考えの方はいませんか?
「不動産の売却にあたって、売却の流れを知っておきたい。」
「不動産を売るのは初めてなので、手続きが分からない。」
このように、不動産売却の手続きについて知りたい方は多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、米子市の不動産会社が、不動産売却の手続きを分かりやすくご紹介します。
□査定依頼
まず、不動産会社に物件価格の査定を依頼しましょう。
周辺エリアの価格相場や実際の取引事例を踏まえて、不動産会社が査定額を算出してくれます。
□媒介契約の締結
査定内容に納得できたら、当該不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
□売却活動
まず行うのが、売り出し価格の決定です。
目標の売却額や査定結果を参考にして、不動産会社の担当者と相談しながら販売価格や販売方法を決定します。
その後、不動産会社が広告やインターネットを通じて物件の販売活動を行います。
内覧に自身が立ち会う場合は、注意が必要です。
内覧は、買主が購入の意思決定を行う上での重要なポイントです。
したがって、買主に良い印象を抱いてもらうために、室内の整理整頓や買主との接し方に気をつけましょう。
□売買契約の締結
購入希望者との交渉がまとまったら、書面による契約の締結作業を行います。
売主と買主が同席し、売買契約の読み合わせや押印、手付金の授受を行います。
手付金は売買価格の5~20%が目安です。
また、売買契約時には、「実印」「印鑑証明」「登記識別情報通知書」「本人確認資料」「印紙代」が必要です。
□決済と引渡し
決済と引渡しは、買主が住宅ローンを組む金融機関で行うことが多いです。
この段階では、売主や買主、不動産会社、そして司法書士が一堂に会します。
残代金の受領と物件の引渡しをして、売却は完了です。
□確定申告
不動産を売却した後は、必ず確定申告を行いましょう。
確定申告の期間は、基本的に2月16日から3月15日までです。
売却利益が出ているのに確定申告を忘れた場合は追徴課税されるため、気をつけましょう。
□まとめ
今回は、不動産売却の手続きについてご紹介しました。
当社では、不動産についてのご相談を随時受け付けております。
不動産の売却は、様々な段階を踏んで行われるため、難しそうだと思われたかもしれません。
しかし、不動産のプロがお客様を力強くサポートしますので、安心してください。
ぜひ一度、当社までお問い合わせください。
2019.10.23
不動産コラム
不動産の売却をお考えの方はいませんか?
「不動産を売却するにあたって、登記費用を知っておきたい。」
「不動産を登記するにはどれくらいの費用が必要なの?」
このように、不動産売却の際、登記にいくらかかるのか気になる方は多くいらっしゃると思います。
しかし、登記のことを知る機会はなかなかありません。
そこで今回は、不動産を売却した場合の登記費用について、米子市の不動産会社がご紹介します。
□不動産の売却に伴う主な登記
*所有権移転登記
不動産の売買で契約を締結するだけでは、登記名義人は自動的に移らず、売主のままです。
そこで、不動産を買主のものとするために必要なのが、所有権移転登記です。
所有権移転登記には、登録免許税がかかります。
登録免許税は、固定資産の評価を明らかにする固定資産課税台帳に登録されている価格をもとに計算します。
現在では、売買対象が土地か建物かを問わず、評価額の2.0%が課税額です。
*抵当権抹消登記
売主が住宅ローンを活用していた場合は、金融機関によって抵当権が設定されています。
注意点は、たとえ住宅ローンを完済していても、抵当権の登記が残っていることです。
債務がなくなったからといって、自然に登記が抹消するのではありません。
所有者自身で登記を抹消する必要があります。
その他に、登記上の住所と所有者の現住所が異なる場合は、住所変更登記を行う必要があります。
また、登記上の所有者の氏名が現在の氏名と異なる場合は、氏名変更登記をする必要があります。
□売主が負担する登記費用
不動産の売主が負担する登記費用は、登録免許税と司法書士への報酬です。
売主が支払う登記費用は、この2種類を足した金額です。
*抵当権抹消登記
抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、「不動産の数×1000円」です。
司法書士への報酬は、5~10万円を目安に考えましょう。
*住所変更登記と氏名変更登記
こちらは、該当する場合にのみ必要な費用です。
登録免許税は、「不動産の数×1000円」です。
司法書士への報酬は、10~15万円が相場です。
ただし、住所変更登記において、住所の表記が変わっただけの場合は課税されません。
□まとめ
今回は、不動産売却時の登記費用についてご紹介しました。
登記費用の計算方法は分かりやすかったのではないでしょうか。
当社では、不動産についてのご相談を随時受け付けております。
不動産の専門家が、お客様を全面的にバックアップします。
ぜひ一度、当社までお問い合わせください。
2019.10.19
不動産コラム
不動産の売却をお考えの方はいませんか?
「売却して利益が出なかった場合でも確定申告が必要なの?」
「確定申告をしないと罰則が課せられるのだろうか?」
このように、不動産売却後の確定申告について気になる方は多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、不動産の売却に伴う確定申告をしないとどうなるのかについてご説明します。
□売却により利益が出た場合
不動産を売却して利益を得た際は、確定申告して税金を納める必要があります。
確定申告をしなかった場合には以下のような罰則があるため、必ず確定申告しましょう。
*無申告加算税
確定申告は、不動産売却によって利益を得た翌年2月16日から3月15日までの間に行う必要があります。
期限後に申告すると、確定申告で納めるべき税金に加えて無申告加算税が課されます。
無申告加算税は原則として、納付すべき税額に対して50万円までは15%の割合です。
50万円を超える額に対しては、20%課されます。
*過少申告加算税
期限内に申告書を提出しても、申告書に記載された納税額が少なかった場合は、過少申告加算税が課されます。
過少申告加算税は、正しい納税額の10%相当の額が課されます。
ただし、正しい納税額が、当初の納税額と50万円のいずれか多い方の金額を超えている場合は、超えた分について15%の課税です。
*重加算税
重加算税は、事実を隠蔽して申告を行わなかった場合を始めとする、より悪質な事例に適用されるペナルティです。
無申告加算税の代わりに課税されます。
課税額は、納付すべき税額の40%です。
*延滞税
延滞税は、法定納付期限までに税金を全額納付しない場合に課せられる税です。
期限の翌日から2か月までは7.3%、それ以降は14.6%課されます。
□売却により損失が出た場合
不動産売却で損失が生じた場合は、確定申告をする必要はありません。
しかし、要件を満たすと、確定申告をすることで所得と損益通算できます。
それにより、税金の還付を受けられる場合や、税金を安く抑えられる場合があります。
したがって、損失が出ても確定申告をしておいた方がよいでしょう。
主な特別控除の特例としては、マイホーム売却時に最大3000万円の控除を受けられる制度があります。
□まとめ
今回は、不動産の売却をした際に確定申告をしないとどうなるのかについて解説しました。
売却により利益が出た場合の確定申告の必要性をご理解いただけたかと思います。
当社では、不動産についてのご相談を随時受け付けております。
米子市の不動産専門家が、お客様に寄り添ってサポートします。
ぜひ一度、当社までお問い合わせください。
2019.10.15
不動産コラム
不動産の売却をお考えの方はいませんか?
「不動産を売却したときにも確定申告は必要なの?」
「確定申告をする際に何を準備すればよいのか分からない。」
このように、不動産売却の確定申告について興味のある方は多くいらっしゃるかと思います。
しかし、日常において不動産売却の確定申告に関して触れる機会はなかなかありません。
そこで今回は、不動産の売却に伴う確定申告の必要書類について、鳥取の不動産会社が解説します。
□確定申告とは
確定申告とは本来、税金の納付や払い過ぎた税金の還付を受けるための制度です。
前年の収入や控除額を申告します。
ただ、不動産を売却した場合にも、年度末に確定申告をする必要があります。
売却して利益を得た場合だけでなく、損失が生じた場合にも確定申告をしましょう。
□確定申告の流れ
まず、確定申告をするのに必要な書類を用意します。
次に、確定申告書を作成します。
提出する書類に誤りがないことを確認したら、確定申告書に関連書類を添付して税務署に提出します。
□確定申告に必要な書類
*税務署や市区町村役場で入手・必要事項の記入が必要な書類
税務署で入手すべき書類は、確定申告の用紙(申告書Bや申告書第3表)と、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表と計算明細書)です。
これらは、国税庁のホームページからもダウンロードできます。
一方で、売却不動産がある市区町村で入手すべき書類は、戸籍の附票(売却の2ヶ月経過後にされたもの)です。
*不動産取得時・売却時に入手済みの書類
「売買契約書」や「登記費用を始めとする諸費用の領収証」は、不動産取得時に入手済みです。
「売買契約書と領収証」「仲介手数料の領収証」「測量費や登記費用を始めとする諸費用の領収証」は、不動産売却時に入手済みです。
以上の書類はコピーをとりましょう。
*不動産売却後・法務局で入手する書類
売却した土地や建物の全部事項証明書は、法務局で入手します。
全部事項証明書とは、不動産登記簿に記載された内容が正しいことを証明する書面です。
所有権の移転や抵当権の設定・抹消を含めた履歴が網羅されています。
□まとめ
今回は、不動産を売却した際の確定申告に必要な書類を中心にご紹介しました。
当社では、米子市にて、不動産についてのご相談を随時受け付けております。
確定申告を含む不動産の売却は、一人でこなすには複雑です。
不動産の売却は当社にお任せください。
不動産のプロが、お客様を全面的にバックアップします。
ぜひ一度、当社までお問い合わせください。
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