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2019.12.31

不動産コラム

「不動産の売却を考えているけど、査定の際に注意すべき点がわからない」
「不動産売却の査定時のポイントについて知りたい」
このようなお考えの方はいらっしゃいませんか。
不動産を売却したいとお考えの方は多いでしょう。
一方で、査定時の注意点やポイントについて知らない方もいらっしゃると思います。
そこで、今回は不動産売却の査定時の注意点やポイントについてご説明します。

 

□不動産売却の査定時の注意点

不動産売却の査定をお願いする際には、いくつかの注意点があります。
それぞれについてご説明します。

*必ずしも査定価格で売れるわけではない

まず、査定価格は売れる金額ではないことを意識しておきましょう。
そうではなく、その価格で売れるであろうという見込みを示しているに過ぎません。
正確には、おおむね3カ月以内に売れる価格とされています。

*査定価格は書面で出してもらうべき

また、価格査定を受けて査定価格の提示を受ける際にも注意点があります。
具体的には、査定価格は口頭で教えてもらうだけでなく査定書ももらうようにしましょう。
口頭でしか伝えずに契約を促す会社は避けるべきです。
しっかりと書面で出してもらいましょう。

 

□高い値段で売却するためのポイント

*きれいに掃除しておく

高い値段で売るためには、査定の前にきれいに掃除しておくことが大切です。
荷物は全て家から出さなくてはいけません。
また、拭き掃除もしておくと良いでしょう。
こうしたことは当然だと思われるかもしれません。
一方で、見た目のきれいさは想像以上に査定価格に影響します。
築年数が短かったり立地が良かったりしても、見た目が汚いと購買意欲が削がれてしまいます。
そのため、入念な掃除を心がけましょう。

*相場を調べる

また、自分でも相場を調べておくと良いでしょう。
それによって、査定価格が安いのか高いのか自分で確かめられます。
相場を調べる際は、売却予定の不動産の周辺で売りに出されているものの価格を参考にすると良いでしょう。
インターネットで調べられるので、気になった方は調べてみてください。

 

□まとめ

今回は不動産売却の査定時の注意点やポイントについてご説明しました。
不動産売却の査定時の注意点は多く存在していましたね。
ぜひこの記事を参考に不動産売却の査定を依頼してみてくださいね。
当社は米子市を中心に不動産の売買を行っています。
不動産の売却に興味をお持ちの方は、お気軽にご連絡ください。

2019.12.27

不動産コラム

「不動産の売却を考えているけど、確定申告の流れがわからない」
「不動産を売却した際の確定申告の流れについて知りたい」
このように感じている方はいらっしゃいませんか。
不動産を売却した際には確定申告が必要です。
しかし、確定申告の流れについて知らない方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は不動産を売却した際の確定申告の流れについてご紹介します。

 

□そもそも確定申告とは

確定申告とは、納税者が前年1年間の所得税を計算し、税務署に確定申告書を提出して税金を納める手続きのことを言います。
簡単に言えば、個人の所得税を確定するための手続きのことです。
社会人の方の多くは企業で働いていますよね。
その場合、企業が代わりに所得税を納めてくれるため、確定申告を行う必要はありません。
ただし、副業をしている場合は、給与と別に所得が発生するため確定申告が必要です。
同様に、不動産の売却によって所得が発生した場合にも確定申告が必要とされます。
以下、不動産を売却した際の確定申告の流れについてご紹介します。

 

□不動産を売却した際の確定申告の流れ

*課税譲渡所得を計算する

まず、課税譲渡所得を計算します。
これは課税対象となる譲与所得のことです。
課税譲渡所得は、譲渡価格から取得費と譲渡費用、そして特別控除額を差し引くことで計算できます。
用語が多くてわかりにくいですよね。
そこで、それぞれの用語について以下でご説明します。

・譲渡価格

売却して得られた代金のことを指します。

・取得費

不動産を購入した際の代金のことを言います。
ここで、取得費を計算する方法が2つあります。
1つ目が実額法です。
この場合、不動産の購入にかかった代金から建物の減価償却費を差し引いて求められます。
2つ目が概算法です。
この場合、取得費は譲渡価格の5%です。
この2つのうち大きい金額が取得費とされます。

・譲渡費用

売却する際にかかった費用のことを指します。

・譲与所得

譲渡価格から取得費と譲渡費用を引いた値のことを言います。

・課税譲渡所得

課税対象となる譲与所得のことを指します。
譲与所得から特別控除額を引くことで求められます。

・特別控除額

特定の条件を満たした場合に譲与所得から差し引ける価格のことです。

*必要な書類を用意する

次に、確定申告に必要な書類を用意します。
特別控除や軽減税率といった特例を受ける場合には、確定申告書の他にも書類を用意する必要があります。
特例を受けたい方は、どのような書類が必要か調べてみましょう。

*確定申告書を作成する

次に、確定申告書を作成します。
自分で行えますが、税理士の方にお願いした方が良いでしょう。

*税務署で手続きを行う

最後に、税務署に訪問して手続きを行います。

 

□まとめ

今回は不動産を売却した際の確定申告の流れについてご紹介しました。
確定申告の流れについてイメージしていただけたでしょうか。
当社は米子市を中心に不動産の売買を行っています。
不動産の売却について興味をお持ちの方は、お気軽にご連絡ください。

2019.12.23

不動産コラム

「空き家を所有することになったけど、どんなデメリットがあるのかわからない」
「空き家を持つことのデメリットについて知りたい」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
空き家は所有しているだけで相当な維持費がかかってしまいます。
また、空き家を放置すると費用以外にも様々なデメリットが生じます。
一方で、どのようなデメリットがあるか知らない方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は空き家のデメリットについてご紹介します。

 

□空き家のデメリット

上記の通り、空き家を放置すると様々なデメリットが生じてしまいます。
以下、代表的なデメリットについてご紹介します。

*税金がかかる

上でも述べましたが、空き家には相当な維持費がかかります。
その中でも重要なのが税金です。
具体的には、固定資産税や都市計画税といった税金がかかります。
固定資産税は、不動産を所有している全ての人が納めなくてはいけない税金です。
また、都市計画税とは、自治体が定めた市街化区域に所在する不動産にかかる税金のことです。
市街化区域とは、市街が形成されている地域、あるいは将来的に市街化される地域のことを指します。
実際に住んでいなくても、所有しているだけでこうした税金がかかります。

*資産価値の低下

人が住んでいない家は時間が経つにつれて老朽化していきます。
そのため、空き家を放置すると資産価値が下がります。
資産価値が下がると、いざ売却しようとした際に高く売れません。

*景観や治安の悪化

空き家を放置すると、敷地内にゴミを不法投棄されることがあります。
また、塀や壁などに落書きをされることもあります。
こうした場合、修繕費やゴミの処分代を支払わなければならないでしょう。
また、ゴミが投棄された場合、臭いや害虫が発生する場合があります。
その場合、近隣住民の方とのトラブルを引き起こす可能性があります。
また、空き家を放置すると放火の危険性も高まります。

 

□まとめ

今回は空き家のデメリットについてご紹介しました。
空き家をそのまま放っておくと上記のようなデメリットが生じます。
そのため、空き家を所有している場合は入念な管理が欠かせません。
一方、しっかり管理していても税金を免れられません。
そのため、所有しているだけで相当な維持費がかかってしまいます。
ここで、こうした手間や費用を省く方法として空き家の売却があります。
当社は米子市を中心に不動産の売買を行っています。
不動産の売却について興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

2019.12.19

不動産コラム

「空き家を処分したいけど、どのようにすれば良いかわからない」
「空き家の処分方法について知りたい」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
空き家は所有しているだけで相当な維持費がかかってしまいます。
そのため、できれば上手く処分したいですよね。
しかし、その処分方法について知らない方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は空き家の処分方法についてご紹介します。

 

□空き家の処分方法

空き家の処分方法は大きく分けて2つあります。
具体的には、空き家をそのまま売却する方法と空き家を解体して土地を売却する方法の2つです。
それぞれメリットとデメリットがあります。
そこで、それぞれについて以下で詳しくご説明します。

 

□そのまま売却する方法

上にも述べたように、空き家を処分する方法の1つが中古物件としてそのまま売却する方法です。
この場合の1番のメリットは解体する必要がないことです。
空き家を解体する際には時間も費用もかかります。
こうした手間や時間を省けるのは大きなポイントでしょう。
一方で、中古物件の場合、買い手が見つからないことも多いです。
買い手がつきやすいようにリフォームが必要になることもあります。
せっかく解体費用を削減してもリフォームに費用がかかってしまってはあまり意味がなくなってしまいますよね。
そのため、空き家をそのまま売却する際には、老朽化が進んでおらず、中古住宅のニーズがあることが重要です。

 

□解体して土地を売却する方法

空き家を処分する際のもう1つの方法が、空き家を解体して土地を売るという方法です。
解体する際にはもちろん費用がかかります。
解体費用は建物の構造や工事内容によって変わりますが、一般的に100万円前後かかると言われています。
これは簡単に払える金額ではありませんよね。
しかし、上にも述べたように、立地や建物の状態が悪い中古物件は買い手がなかなか見つかりません。
そこで、空き家を解体して更地にすることで売却しやすくなります。

 

□まとめ

今回は空き家の処分方法についてご紹介しました。
空き家の処分方法についてご理解いただけたでしょうか。
処分方法は大きく分けて2つあります。
どちらの方法がふさわしいかは空き家の状態や立地によって異なります。
自分で判断するのが難しい場合は不動産会社に相談してみましょう。
当社は米子市を中心に不動産の売買を行っています。
不動産の売却についてお考えの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

2019.12.11

不動産コラム

「空き家はなかなか売れないと聞いたけど、本当なのだろうか」
「空き家が売れない理由について知りたい」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
空き家は、所有しているだけで相当な維持費がかかります。
そのため、売却してしまいたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。
一方で、条件によっては、空き家を売却するのが難しい場合があります。
ここで、空き家がなかなか売れない理由について知らない方もいらっしゃるでしょう。
そこで、今回は空き家が売れない際に考えられる理由についてご紹介します。

 

□空き家が売れない理由

空き家を売却しようと思ってもなかなか買い手が見つからないことがあります。
そうした際、どうして売れないのかわからない方も多いでしょう。
一方で、そうした空き家には共通点があることが多いです。
そこで、売れない空き家に共通しているポイントについて以下でご紹介します。

 

□建物自体に問題がある場合

*築年数が古い

築年数が古いと、空き家がなかなか売れません。
場合によっては建物としての価値が全くないものもあります。
そうした際には、一旦建物を解体してから売却することをおすすめします。

*立地が悪い

都心部の空き家は中古物件としてのニーズがある場合が多いです。
一方で、地方の空き家はニーズが低い場合が多いでしょう。
そもそも家を買いたいという人が少ない場合は、空き家の売却が難しいです。

*見映えが悪い

見映えが悪いと、なかなか買い手が見つかりません。
例えば、水回りの汚れが目立ったり庭が雑草だらけだったりすると買いたいと思わない方が多いです。
そのため、売りに出す前に清掃や整理整頓をしっかりしておきましょう。

 

□価格に問題がある場合

中古物件とはいえ、不動産の購入は高い買い物です。
そのため、少しでも安く買いたいと思う方が多いでしょう。
その結果、自分の理想の価格では買い手が見つからない場合があります。
そうした場合は価格を下げることをおすすめします。
ここで、価格を下げたくない方もいらっしゃるでしょう。
しかし、築年数が増えると売却価格は下がっていきます。
つまり、売れないまま空き家を所有し続けていると売却価格はどんどん下がっていきます。
そのため、明らかに価格が原因で売れない場合は早めに価格を下げると良いでしょう。

 

□まとめ

今回は、空き家が売れない際に考えられる理由についてご紹介しました。
空き家が売れない理由には多くの理由がありましたね。
当社は、米子市を中心に不動産の売買を行っています。
不動産の売却について興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

2019.12.07

不動産コラム

「空き家を取り壊す際の費用について知りたい」
「空き家を取り壊したいけど、どのくらい費用がかかるのかわからなくて困っている」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
空き家を所有していると、それだけで相当な維持費がかかってしまいます。
そのため、できれば空き家を上手く処分したいですよね。
ここで、空き家を取り壊して土地として活用したいと考える方もいらっしゃるでしょう。
そこで、今回は空き家を取り壊す際の費用についてご紹介します。

 

□空き家を取り壊す際の費用の相場

空き家を取り壊す際の費用は一般的に100万円前後と言われています。
しかし、決まった値段がついているわけではありません。
そのため、条件によって費用は変動します。
簡単に言えば、取り壊しの作業が大変であればあるほど費用は高くなります。
ここで、費用が変動する要因が大きく分けて4つあります。
以下、その4つについてご紹介します。

 

□取り壊しの費用が変動する要因

*建物の構造

まず、空き家は建物の構造によって大きく3つに分けられます。
木造と鉄骨造、そして鉄筋コンクリート造の3つです。
木造の場合、1坪当たり3~4万円ほどかかります。
鉄骨造の場合は、1坪当たり3.5~5万円ほどかかります。
そして、鉄骨コンクリート造の場合は、1坪当たり4~7万円が一般的な相場です。
つまり、木造が1番安く、鉄筋コンクリート造が1番高いです。

*広さ

土地の広さによっても取り壊しの費用は変わります。
木造の場合、広くなればなるほど1坪当たりの費用は安くなります。
一方、鉄骨造や鉄骨コンクリート造の場合は、必ずしも広いほど費用が安くなるわけではありません。

*地域

地域よっても費用に差が出ます。
自分の地域における空き家の取り壊しの相場がどれくらいなのか確認しておきましょう。

*工事内容

上記に加えて、工事の内容によっても費用は変動します。
例えば、がれきの撤去を依頼する場合は1平方メートルあたり850円ほどかかります。
また、養生シートを使う場合は1平方メートルあたり700円ほどかかります。
費用について考える際には工事内容にも注目するようにしましょう。

 

□まとめ

今回は空き家を取り壊す際の費用についてご紹介しました。
取り壊しの費用について考える際のポイントは多く存在していました。
ぜひこの記事を参考に空き家を取り壊す際の費用について考えてみてくださいね。
当社は米子市を中心に不動産の売買を行っています。
不動産の売却についてお考えの方はお気軽にご連絡ください。

2019.12.05

不動産コラム

「家があった場所を更地にすると固定資産税がどうなるか知りたい」

このようなご要望をお持ちではないでしょうか。
更地にした場合、固定資産税がどのように変わるのかわかりにくいですよね。
固定資産税の変化について知っておくことは、空き家や土地をうまく活用することにつながります。
そこで、今回は空き家を更地に変えた際の固定資産税の変化についてご紹介します。

 

□固定資産税の計算

固定資産税は所有する固定資産の評価額に標準税率(1.4%)を掛けて求められます。
評価額は地価の高騰や建物の経年劣化によって変わってきます。
固定資産税は、土地と建物の2つが課税の対象です。

 

□固定資産税の変化

一般的には、更地に変えることで固定資産税は増える傾向が強いです。
住宅がある場合は、固定資産税の減額措置を受けられます。
しかし、更地にしてしまうと、この減額措置を受けられません。
ただし、税金が増えるかどうかは条件によって異なります。
住宅の評価価格が高い場合は、更地にしても固定資産税があまり変わらない場合もあります。

 

□固定資産税を抑える方法

固定資産税は1月1日に住宅がある場合は、減額措置を受けられます。
そのため、1月1日以降に更地に変えることで固定資産税を抑えられます。
また、更地にした方が売却するのが簡単です。

 

□更地に変えるメリット

空き家の管理が難しい方は、更地に変えるのがおすすめです。
空き家は放置しておくと、空き家対策特別措置法に引っかかる可能性があります。
この法令に引っかかると、固定資産税の減額措置を受けられなくなり、固定資産税が増加します。
また、近隣のトラブルの原因になる可能性があるため、管理が難しい場合は更地に変えて土地活用することをおすすめします。
自治体によっては取り壊しの費用に対して補助金が出る場合があるため、費用を抑えられます。

 

□まとめ

今回は空き家を更地に変えた際の固定資産税の変化についてご紹介しました。
空き家から更地に変えることで多くの場合、固定資産税は上がります。
そのため、固定資産税の負担を補うために土地活用することをおすすめします。
今回の記事を参考に空き地の固定資産税について考えてみてはいかがでしょうか。
当社は米子市を中心に数多くの案件をお手伝いしています。
不動産の売却・賃貸はもちろん、物件の管理サービスや相続のことなど様々なご相談を承っています。
不動産のことで悩んだり困ったりした際はお気軽にご連絡ください。

2019.12.01

不動産コラム

「空き家を残すのか、更地に変えるのかどっちがいいかわからない」

このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。
近年、空き家の増加が社会的な問題として取り上げられるようになりました。
空き家は所有するだけで、管理費用や固定資産税など様々な負担がかかります。
そのため、空き家を取り壊し更地に変える方もいます。
しかし、更地に変えることのメリットやデメリットってわかりにくいですよね。
そこで、今回は空き家を更地に変えるメリットとデメリットについてご紹介します。

 

□更地にするメリット

*高く売却できる

空き家を更地に変えることで、空き家がある状態で売却するよりも高く売れる可能性が高くなります。
土地として売り出すため、買い手が見つかりやすいのもメリットです。
ただし、空き家を取り壊す費用が必要です。

*活用できる

更地にすることで様々な活用方法があります。
交通量が多い場所に面している場合や観光地の近くにある場合など、立地条件によっては駐車場やアパートなど様々な土地の活用方法があります。
活用方法によっては多くの利益が出る場合もあります。

*空き家トラブルを無くせる

空き家のメンテナンス等を行わずに放置しておくと様々なトラブルに発展することがあります。
具体的には、老朽化した建物が崩れる恐れがあることや災害によって屋根が飛ぶ可能性があることなどです。
また、メンテナンスをしない場合、空き家対策特別措置法に引っかかる恐れがあります。

 

□更地にするデメリット

*解体費用

更地にする際、空き家を解体する費用は自己負担です。
建物の立地や素材によっては多くの費用がかかることもあります。

*固定資産税

空き家がある土地の固定資産税は軽減措置が取られています。
更地にすると非住宅用地になるため、軽減措置が受けられなくなります。
地価が上昇した場合などは多くの費用が必要になるでしょう。
ただし、1月1日の時点で建物がある場合は軽減措置を受けられます。

*賃貸ができなくなる

建物や立地に価値がある場合、更地にしてしまうと賃貸として貸出せなくなります。
条件によっては更地にして活用するよりも賃貸として貸し出した方が多くの利益を出せる場合があります。

 

□まとめ

今回は空き家を更地に変えるメリットとデメリットについてご紹介しました。
更地にすることで、リスクの軽減や高い利益で売却できる可能性があるなど様々なメリットがあります。
一方で、デメリットもあるため更地に変える際には十分に時間をかけて判断することが大切です。
当社は米子市を中心に数多くの案件をお手伝いしています。
不動産の売却・賃貸はもちろん、物件の管理サービスや相続のことなど様々なご相談を承っています。
不動産のことで悩んだり困ったりした際はお気軽にご連絡ください。

2019.11.27

不動産コラム

「空き家を活用したい」
「空き家の活用方法について知りたい」

このようなご要望をお持ちではないでしょうか。
近年空き家の増加が社会的な問題として取り上げられるようになりました。
空き家は所有するだけで、管理費用や固定資産税など様々な負担がかかります。
しかし、空き家は売却したり、人に貸したりなど様々な方法で活用できます。
そこで、今回は空き家の活用方法とそれぞれのメリット、デメリットついてご紹介していきます。

 

□空き家の活用方法とメリット、デメリット

*売却する

空き家は更地にするか、そのままの状態で売却が可能です。
この場合では、買主が見つかった際に、譲渡所得を得られます。
最も一般的な方法であり、空き家の約7割が売却される傾向にあります。
この方法では、不動産業者を通じて広告を出せるため、すぐに空き家を手放せます。
また、現金に換えることができるため流動性のある資産に変えられます。
ただし、買い手の状況によって左右される恐れがあるため注意が必要です。
そのため、予想よりも低い金額で取引される場合や買い手が見つかるまでに多くの時間がかかる場合があります。

*空き家を賃貸として活用する

空き家を賃貸として人に貸す方法があります。
具体的には、近年流行している民泊として貸す方法や、空き家がある地域に移り住みたい人に向けて賃貸として貸し出す方法があります。
この場合、空き家を取り壊す必要がないため、建物が思い出として残ります。
ただし、この方法には空き家に十分な資産的価値があることが必要です。
具体的には、近隣に観光地がある場合や交通の便が整っている場合に有効です。

*空き家の土地を活用する

空き家の土地を活用する方法があります。
解体し、アパートや駐車場など様々な方法で活用できます。
うまく活用できた場合に多くの利益を得られます。
一方、デメリットは、解体費用がかかることです。
ただし、自治体によっては解体の補助金が出る場合もあります。
すぐに利益が出る保証がないため結果としてマイナスになる可能性もあります。

 

□まとめ

今回は空き家の活用方法とそれぞれのメリット、デメリットついてご紹介しました。
空き家には様々な活用方法があります。
ただし、売却する場合以外の方法は土地や住宅に価値がある必要があるため、場合によってはうまく活用できないことがあります。
当社は米子市を中心に数多くの案件をお手伝いしています。
不動産の売却・賃貸はもちろん、物件の管理サービスや相続のことなど様々なご相談を承っています。
不動産のことで悩んだり困ったりした際はお気軽にご連絡ください。

2019.11.23

不動産コラム

「空き家を売却する方法を知りたい」

このようなご要望をお持ちではないでしょうか。
近年、空き家の増加が社会的な問題として取り上げられるようになりました。
空き家は所有するだけで、管理費用や固定資産税など様々な負担がかかります。
そのため、多くの方が売却する傾向にあります。
しかし、具体的に空き家を売却する方法って分かりにくいですよね。
そこで、今回は空き家の売却方法についてご紹介していきます。

 

□売却する方法

*空き家をそのまま売る

空き家は手を加えなくても売れます。
そのまま売れるため、時間をかけずに売却に出せます。
また、家のリフォームなどは買主が負担するため、お金をかけずに手放せます。
ただし、家財道具などは片付けなくてはいけません。
また、売却価格は他の方法よりも低くなることが多いです。
空き家をそのまま売る際は、買主によって家が取り壊される場合もあります。
そのため、売却する前に写真などで家の思い出を残しておくことをおすすめします。

*空き家を解体して売却する

空き家を解体して土地として売ることもできます。
空き家としてそのまま売るよりも、高く売れることが多いです。
また、土地として売れるため、買主が早く見つかる可能性が高いです。
ただし、家の解体費用を売主が負担する必要があります。
また、解体した状態で次の年を迎えると、固定資産税などが変わる場合があります。

 

□売却する際のポイント

空き地を売却する際は、不動産業者に相談することが重要です。
特に空き家の売却や相続に強い不動産業者を選ぶことが大切です。
また、空き家の地域に密着している不動産業者に頼みましょう。
その地域の特徴や相場などの詳しい情報を持っていることが多いです。

□まとめ

今回は空き家の売却方法についてご紹介しました。
空き家を売却する方法は主に2通りです。
それぞれにメリットとデメリットがあります。
そのため、ご自身に合った方法を選択することが大切です。
大切な家族との思い出が詰まった家を売却する際は慎重な判断が重要です。
また、どのような方法でも売却する前に思い出として写真に残しておくことをおすすめします。
そして、売却する際は、空き家の売却に強くて地域の事情に詳しい不動産業者を選ぶことが大切です。
当社は米子市を中心に数多くの案件をお手伝いしています。
不動産の売却・賃貸はもちろん、物件の管理サービスや相続のことなど様々なご相談を承っています。
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