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2022.08.01
不動産コラム
「相続が発生してしまったが、管理できないから相続放棄したい」
このようにお考えの方は多いでしょう。
しかし、相続放棄をしたくてもできない場合もあります。
そこで今回は、相続放棄ができないケースを解説します。
相続放棄に失敗しないためのポイントや相続放棄できないものもご紹介しますので、参考にしてみてください。
□相続放棄ができないケースとは?
相続放棄にはさまざまな決まりがあるので、相続放棄ができなくなるケースがあります。
ここでは、相続放棄ができないケースをご紹介します。
1つ目のケースは、熟慮期間を過ぎた場合です。
相続放棄するかしないかを判断するためには、ある程度の期間が必要ですよね。
この期間を熟慮期間と言います。
被相続人が亡くなった事実を知った日から3ヶ月間が熟慮期間です。
何かの事情で被相続人が亡くなったことを知らなった場合、その事実を知った日から3ヶ月以内が熟慮期間になります。
熟慮期間を過ぎると、それ以降、相続放棄ができなくなります。
自分が法定相続だということを知らない場合もあります。
第一順位の法定相続人である子どもが相続放棄し、第二位順位以降の相続人に相続権が移行するといった例が多いです。
この場合、自分が相続人であると知った日から3ヶ月間が熟慮期間になります。
熟慮期間は、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行えば延長できます。
2つ目のケースは、単純承認が成立した場合です。
単純承認とは、被相続人のすべての遺産を相続することを認めることです。
単純承認が成立すれば、それ以降相続放棄を行えません。
単純承認が成立する条件は、熟慮期間が過ぎたときです。
また、遺産を売却したり、使用したりした場合にも単純承認が成立します。
遺産の一部を処分した場合でも、単純承認は成立します。
そのため、被相続人に借金がある場合やあるか不明な場合は、よく考えて行動しましょう。
3つ目は、書類が不足している場合です。
相続放棄するためには、書類を家庭裁判所に提出する必要があります。
必要な書類が揃っていない場合、申し立てをしても受理されません。
相続放棄の申し立てをする際は、必要な書類がすべて準備できているかをチェックしましょう。
また、必要な書類は予め把握しておき、できるだけ早めに準備することをおすすめします。
□相続放棄に失敗しないためのポイントをご紹介!
「相続放棄の手続きを最後まで無事に終えられるか心配」
このような不安をお持ちも方もいらっしゃるでしょう。
ここでは相続放棄に失敗しないためにしておくべきことをご紹介します。
1つ目は、相続財産調査をきちんとすることです。
相続がある場合は、財産調査をしましょう。
財産調査は、一般の方でもある程度はできます。
しかし、借金の有無や不動産の場所、どの金融機関に預貯金があるかなどの調査が必要な場合は、専門知識がないと困難です。
そのため、弁護士や専門家に依頼することをおすすめします。
2つ目は、早めに相続放棄することです。
先ほどもご紹介したように、相続放棄をするかしないかを決めるための熟慮期間は3ヶ月です。
そのため、相続が発生すると分かっている場合は、早めに対策をしましょう。
また、実際に相続が発生したらできるだけ早く専門家に相談し、対処しましょう。
□相続放棄できないものはある?
相続放棄できないものがあるのではないかと、気になっている方もいらっしゃるでしょう。
一般的には、相続放棄できないものはありません。
しかし、土地と祭祀財産は注意が必要です。
ここでは、その注意点をご紹介します。
まず、土地についてです。
相続放棄をすれば、被相続人が持っていた土地を相続で取得することはありませんが、相続放棄してすぐ土地の管理義務がなくなるわけではありません。
次の相続人が管理できる状態になるまでは、その財産の管理をする必要があります。
これは、民放940条第1項で定められています。
相続人全員が相続放棄した場合、申し立てをし、相続財産管理人が選ばれます。
相続財産管理人が相続遺産の管理を始められる状態になれば、管理義務はなくなります。
そして、祭祀財産は相続放棄できません。
祭祀財産とは、系譜・祭具・墳墓などの物です。
系譜は、先祖代々の家系が書かれている家系図のようなものです。
祭具は、仏壇・神棚・位牌などのことです。
墳墓は、墓石や墓碑などの墓標のことです。
このような祭祀財産は、祭祀承継者が管理する必要があります。
祭祀承継者は相続放棄したとしても、祭祀財産は管理を義務付けられます。
しかし、祭祀継承者は祭祀財産を処分できるので、どうするかをしっかり考えて対処しましょう。
□まとめ
今回は、相続放棄できないケースや相続放棄できないものなどをご紹介しました。
熟慮期間が過ぎてしまうと、単純承認が成立してしまうので、早めに対策をしておくことをおすすめします。
また、相続物件でお困りの方は、ぜひ当社までお気軽にお問い合わせください。
2022.07.25
不動産コラム
「相続した実家を放ってしまっているから、処分したい」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
実家を放置して、空き家になっている場合、特定空き家に指定される可能性もあるので早めの対応が必要です。
そこで、今回は実家を処分する方法や処分に困らないためにやるべきことなどをご紹介します。
□実家を処分する方法には何がある?
1つ目は、賃貸として貸し出すことです。
実家をそのまま空き家として放置していると、維持管理費や固定資産税がかかります。
しかし、賃貸として貸し出せば、家賃収入を得られます。
不動産管理会社に管理を任せておけば、定期的な点検もできるので、実家が劣化していくのも防げるでしょう。
2つ目は、売却する方法です。
先ほどご紹介したように、賃貸で貸し出し家賃収入を得るのも良いですが、貸主として責任を負う必要があります。
また、修繕費用や退去者が出た場合に行う原状回復費用もかかります。
これらの支出が負担に感じる場合は、売却することを検討してみましょう。
売却すればそれ以降、維持管理費用や責任を負う心配もなくなり、まとまった現金も得られます。
3つ目は、相続放棄することです。
実家となると、築年数も経っているので、活用方法が限られている場合があります。
そして、売却しにくい立地であれば、なかなか売却できず逆に費用がかかる可能性も考えられます。
そのため、相続放棄をして実家を所有しないという方法も選択肢の1つでしょう。
相続放棄すると、その財産は別の相続人が所有するか、国庫に帰属できます。
しかし、一度相続すると決めた場合は相続放棄できないということや、相続放棄できる期間が定められているということに注意しましょう。
4つ目は、自治体に寄付する方法です。
どうしても処分方法が決まらない場合は、自治体で寄付もできますが、必ず受け付けてくれるとは限りません。
寄付された不動産が自治体で利用できると考えられた場合は、寄付を受け付けてくれるでしょう。
この方法はあまり採用されていない方法ですが、どうしても処分方法がないという場合には寄付も視野に入れて考えてみましょう。
□売れない実家の空き家で知っておくべきこととは?
1つ目は、放置しておくと土地の固定資産税が上がる可能性があることです。
空き家として放置している場合は、固定資産税が上がるかもしれません。
倒壊の危険性や衛生面で近隣に影響を与える物件は、自治体から特定空き家に指定される可能性があります。
特定空き家に指定されると、自治体からの助言や指導があり、その助言を無視すると固定資産税の住宅用地の軽減がなくなってしまいます。
住宅用地の軽減がなくなれば、更地と同様の課税になるので固定資産税も上がります。
2つ目は、空き家だけを相続放棄できないことです。
相続放棄は、必要がない空き家だけを対象にはできません。
自分が必要だと思った財産だけを選んで相続することはできないので、その上で相続放棄するかを決めましょう。
3つ目は、名義変更と土地の境界確定が必要であるということです。
相続した実家を売却する場合、売主を明確にするために名義変更が必要です。
また、土地の境界がはっきりしていない場合は、境界確定をしましょう。
境界確定とは、道路や近隣との境界を確定することです。
戸建てを売買する場合、買主は境界確定ができていることを条件として求めるので、売却前に境界を確定させておきましょう。
□実家の処分に困らないためにやることとは?
いざ実家の処分をするとなっても、悩むことがたくさんあるとなかなか前に進みません。
そこで、ここでは少しでも処分を楽にするためにやっておくべきことを2つご紹介します。
1つ目は、実家の価値を把握しておくことです。
実家の価値を把握しておくことで、処分方法を検討する材料にもなります。
実家が市街地区域や市街地調整区域にあるかも大切なポイントです。
もしその場所にあった場合、土地として売却すると、新しく建物を建てられないので、建物を残したまま売却することをおすすめします。
2つ目は、定期的に実家のメンテナンスを行い、綺麗に維持しておくことです。
実家をメンテナンスせずにそのままにしていると、処分しようとしたときに大変な思いをするかもしれません。
なぜなら、修繕費用や家財撤去費などの費用が必要になるからです。
実家にまだ住んでいても、空き家になっていても定期的にメンテナンスをすることで大きな出費を防げるでしょう。
また、綺麗にしておくことで、実家の資産価値を維持できるというメリットもあり、売却する際に有利になりますよ。
□まとめ
今回は実家を処分する方法や処分に困らないためにやるべきことなどをご紹介しました。
さまざまな処分方法をご紹介しましたので、ご自身が納得できる処分方法を選んでくださいね。
当社では、不動産の売却以外にも空き家や相続物件などのご相談も承っています。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
2022.07.16
不動産コラム
古くなった家を売却して新生活をスタートする場合や相続した家が空き家になっている場合は建物の解体を考えるものです。
建物解体には費用がかかりますが、実際の解体費用をご存じの方は少ないでしょう。
そこで、今回は建物解体の費用や家を取り壊してから売るメリットとデメリット、家を解体する際の注意点などについて紹介します。
□建物解体の費用とは?
建物解体の費用を左右する主な要素は建物の構造と広さです。
一般的に強度が高い構造体でできている建物ほど、費用は高くなると考えましょう。
機材や人手が必要になればなるほど、費用は高くなります。
具体的に木造は1坪あたり3から5万円、鉄構造は1坪あたり4から6万円、鉄筋コンクリートや鉄骨鉄筋コンクリートは1坪あたり6から8万円と想定するとよいでしょう。
木造は築年数が浅い場合、頑丈な構造や複雑な構造を採用していることがあるため、この想定よりも高くなることがあります。
同じ木造や鉄筋コンクリートでも建材によって費用も異なります。
解体しにくい建材ほどコストは上がります。
構造だけでなく、広さも解体費用を大きく左右します。
広さに関しては、面積が広ければ広いほど解体費用が高くなります。
また、2階建てや地下に構造体がある場合はその分コストが上がります。
基本的に地下の構造体の解体費用は地上階と同程度の場合が多いですが、構造によっては重機や埋め立てが必要になることもあるため注意が必要です。
構造と広さは建物解体の費用を左右する大きな要素ですが、その他にも解体費用が変動する要素として挙げられるのが立地条件です。
周辺に住宅が密集している場合は、使用できる重機が制限されることが多いためコストが上がります。
また、建物が傾斜地にある場合や敷地上に電線が張ってある場合などについても同様です。
重機の使用が制限されると、人力で解体する部分が増えるため、時間と労力がかかりその分費用が高くなります。
つまり、解体しやすい立地かどうかという点が解体費用に大きく関わってきます。
また、解体工事では廃材が必ず発生しますがこの廃材の処理にも費用がかかります。
廃材が多くなればなるほど、運搬、処理にかかる費用が高くなります。
現在は廃材処理の費用が上がってきており、解体費用を決める重要な要素と言えるでしょう。
□家を取り壊してから家を売るメリット・デメリット
*メリット
家を取り壊して更地にしてから売るメリットは、土地の買い手がつきやすくなるので早期売却できる可能性が高くなることです。
家に価値がつかない場合は、土地値で売買されることになり、家が残っている場合でも売却することができます。
しかし、買い手としては古家つきの土地は購入後に解体する手間がかかるため、購入に前向きになれないでしょう。
そのため、家を取り壊してから売ることで土地の買い手がつきやすくなり、早期売却できる可能性が高くなるということです。
*デメリット
1つ目は、解体費用を売却金額に上乗せできないことです。
例として解体費用に180万円かかったとしても、この180万円全額を売却金額に上乗せすることはできません。
そのため、売却金額に解体費用を計上できたとしても費用の一部に留まるでしょう。
2つ目は、固定資産税が跳ね上がることです。
住宅が建つ土地には固定資産税が最大6分の1になる措置が取られていますが、解体によって土地への課税が大幅に増額します。
固定資産材が3から4倍になることもあるため、負担が大きくなってしまうでしょう。
□家を解体する際の注意点について
*建物滅失登記
建物を解体したときには、建築時の登記をなくす建物滅失登記を行う必要があります。
この滅失登記は自分で手続きをする必要があり、滅失登記が済んでいない場合は建て替えができなかったり、余分な固定資産材がかかったりする恐れがあります。
また、滅失登記には申請義務があり、解体後にこの義務を怠ると10万円以下の過料が課される場合があることに注意しましょう。
滅失登記の手続きは法務局で建物の登記簿謄本を取得した後、建物滅失登記申請書を作成します。
そして、解体業者から登記事項証明書や印鑑証明書を受け取りましょう。
その後、法務局で登記申請することで手続き完了となります。
*再建築不可になるケース
建物を解体すると再建築不可になるケースがあります。
建築時には建物基準法で定められる基準を満たしていても、年数が経過し法律が改定され、解体時に建物を建てられない場合があります。
また、再建築不可の土地は売却することも難しくなるため、解体前にしっかりと確認しておきましょう。
□まとめ
今回は建物解体の費用と家を解体してから売るメリット・デメリット、家を解体する際の注意点について紹介しました。
建物費用は主に家の構造と広さによって大きく変動し、家を解体してから売ると早期売却できる可能性が高くなるというメリットがあります。
解体時には建物滅失登記が必要なことを覚えておきましょう。
2022.07.09
不動産コラム
近年、日本では空き家が増えてきています。
みなさんの中にも、空き家を所有している方もいらっしゃるでしょう。
空き家はしっかりと防犯対策をしていないと、放火が発生したり、犯罪拠点となったりすることがあります。
そこで、今回は空き家の防犯対策として空き家で発生する犯罪や狙われやすい家の特徴について紹介します。
□空き家を放置すると発生しやすくなる犯罪
庭や家自体に雑草が生い茂っていたり、家がひび割れていたりすると、人が住んでいないと思われます。
そのため、空き家は侵入や窃盗などの犯罪が起きやすくなります。
また、自分の家を持っていない人が無断で住み着いてしまうことも考えられます。
空き家は事件が発生してから所有者に発見されるまでの時間が長いため、犯罪に気付きにくいです。
それを利用して、放火やタバコの不始末による火災が発生することがあります。
火災が発生すると周囲にも被害が及ぶため、所有者の責任が問われることになります。
誰かに住みつかれてしまった場合はさまざまな被害が考えられます。
電気やガス、水道などの不正利用によって周囲に迷惑をかけてしまいます。
加えて、生活ゴミを起きっぱなしにされた場合は、悪臭や近所トラブルなども起こるでしょう。
このような状況になると、売却したいと思った際にも、なかなか買い手が見つからず、所有者への負担がさらに大きくなるでしょう。
これらの懸念を考慮して、政府は2015年に空き家対策特別措置法を施行し、空き家の管理を所有者の努力義務としています。
□狙われやすい家の特徴とは
*人通りが少ない場所に建てられている
人通りが少ない場所の空き家は狙われやすくなります。
不審者が周囲をうろついていても、近所の人の目に留まる可能性が低いためです。
また、侵入に時間がかかったとしても、周囲の人に見つかるリスクは小さく、盗んだものを運ぶ際にも見つかりにくくなります。
空き巣が狙うのは、なるべくリスクが低い場所と言われているため、人通りが少ない場所は空き巣にとって絶好の機会となってしまいます。
*角地に建てられている
前述のように空き巣はなるべくリスクが小さい場所を選ぶため、角地も狙われやすくなります。
角地が狙われやすい主な要因は、角地は2つの道路に面しており、周囲の人に見つかった場合でも逃げやすいためと考えられています。
また、逃走経路を事前に確認しておくことで、見つかった場合でもすぐに逃げられるように入念な準備をして空き家に入るため、角地は狙われやすくなります。
角地は侵入しやすいという特徴があるだけでなく、下調べしやすいことも狙われやすい理由でしょう。
*窓が多く設置されている
窓が多い家も空き巣に狙われやすくなります。
窓が多いことが理由で空きマンションより空き家の方が狙われやすくなります。
窓が多ければ多いほどそれだけ、侵入経路と逃走経路が多くなることを意味します。
また、窓が多いとしっかりと施錠していたとしても防犯対策が甘く、侵入されることがあります。
2014年の警察庁の調査によると侵入方法としてガラス破りの割合が高いという結果が出ました。
約4割がガラス破りによる侵入となっているため、注意が必要です。
*外から見えにくい
家が外から見えにくい場合も注意が必要です。
例えば、背の高い木に囲まれた家や、塀で囲まれた家、道路から離れている家などです。
家が外から見えにくいということは、侵入時に周囲の人から見られる可能性が低くなります。
侵入に時間がかかった場合でも見つかりにくくなると考えられます。
さらに、外から見えにくい家は不法占拠されやすくなります。
通行人に見られる可能性が低く、不法占拠しやすい状況となってしまうのです。
□空き家の防犯対策の手順
1つ目は、空き家だと思われにくくすることです。
新聞やチラシを定期的に回収することで目をつけられにくくなります。
また、庭や花壇の手入れを定期的に行い、荒れないようにしましょう。
除草や植木剪定をすることも大切です。
2つ目は、敷地への侵入や逃走を防ぐことです。
センサーライトや防犯カメラを設置し、侵入者に狙われにくい環境を整えましょう。
防犯カメラは最も効果的ですが、それ以外にも音が鳴る砂利を敷いたり、家の見通しをよくしたりすることも効果があると考えられます。
3つ目は、建物への侵入を防ぐことです。
侵入に時間がかかるように窓や玄関などのセキュリティを高めることが効果的です。
窓に施すものとして防犯ガラスや防犯フィルムがあります。
また、玄関には補助錠を取り付けるとよいでしょう。
□まとめ
今回は空き家の防犯対策として空き家で起こりうる犯罪と、狙われやすい空き家の特徴などについて紹介しました。
空き家では放火や窃盗などが発生します。
また、人通りが少ない場所や角地にある空き家は狙われやすくなります。
防犯対策として防犯カメラを取り付けることや玄関や窓のセキュリティを高めることが効果的です。
2022.07.02
不動産コラム
空き家の雑草を放置している方はいらっしゃいませんか。
大きな庭でなくても、生い茂った雑草の手入れをするのは大変です。
雑草を放置しておくと、近隣の方に迷惑をかける恐れもあります。
そこで、今回は空き家の雑草を放置するデメリットや雑草対策について紹介します。
□空き家の雑草を放置するデメリットとは
1つ目は、雑草が伸びることで建物を腐朽させる可能性がある点です。
雑草が生い茂ることで通気性が悪くなり、湿気が溜まります。
湿気によって家がダメージを受けやすくなってしまうためです。
また、家の土台付近に湿気が溜まることでシロアリが繁殖することもあるので注意が必要です。
2つ目は、近隣の方とのトラブルにつながることがある点です。
地域の景観に合わなかったり、雑草が生い茂ることで見通しが悪くなったりすることが原因だと考えられます。
また、雑草を放置することで害虫が発生することもあるため、近隣住宅に与える影響は大きくなります。
さらに、雑草が伸びると外から家が見えにくくなるため、侵入や窃盗などの犯罪が発生することがあります。
雑草によって侵入時に近隣住民や通行人に見つかる可能性が低くなるため、空き巣に狙われやすくなってしまいます。
侵入や窃盗以外にタバコのポイ捨てや放火などによる火災が発生することがあります。
雑草が繁殖している場合は特に冬場が要注意です。
雑草が乾燥することによって火が燃え移りやすくなるため万が一、火災が発生した場合は近隣住宅に大きな影響を与えてしまいます。
これらの不安を解消するために自治体によっては雑草の放置に関する条例を定めている場合があります。
また、自治体が行政措置をとることもあるため、この点もデメリットとなるでしょう。
□手がかからない雑草対策について
*砂利
雑草対策として砂利を敷くことは効果的です。
雑草は日光にあたることで段々と成長し続けますが、砂利を敷くことで日光を遮り雑草の成長を妨げます。
費用も比較的高くないため、雑草対策としておすすめです。
*除草シート
雑草が生えてこないように除草シートを敷くことも雑草対策として効果的です。
除草シートは日光を遮るため、雑草が成長しにくくなります。
除草シートの見栄えが気になる方は上から砂利を敷くとよいでしょう。
*除草剤
除草剤を使用することで雑草を枯らすことができます。
除草剤には液体タイプと粒剤タイプの2種類があります。
液体タイプは茎葉に直接撒くもので、粒剤タイプは土に混ぜて使うものです。
これは茎葉に直接撒くので、速効性があり雑草をすぐに枯らすことができます。
一方で、持続性はあまり高くないため、予防には向かず、あくまですぐに枯らす必要があるときに使用するとよいでしょう。
粒剤タイプは持続性が高いため、予防効果が高いと言えるでしょう。
しかし、土に混ぜて使用するため、雑草の周辺に花やその他の植物がある場合は、雑草とともに枯れてしまわないように注意する必要があります。
育てている植物の周囲1メートル以内に除草剤を撒かないようにしましょう。
*グランドカバー
地面を覆うように植物を育てることをグランドカバーといいます。
グランドカバーとして植える植物はハーブや芝生などが一般的でしょう。
それらを植えることで隙間がなくなり、雑草が生えてくる可能性が低くなります。
雑草対策に効果的であるだけでなく、見栄えもよくなるでしょう。
□雑草処理が手に負えなくなった場合
空き家を所有している方の中には、現在の居住地からの距離が遠く足を運ぶことが難しい方や、高齢のため1人で雑草処理をすることが難しい方もいるでしょう。
これらの理由で空き家の雑草処理が難しい方は、専門業者に依頼するとよいでしょう。
雑草を放置したことで、手作業では処理できなくなってしまった場合でも、専門業者は引き受けてくれます。
面積や作業時間などによって費用は異なりますが、一度一掃することで、ある程度の期間は雑草の繁殖を抑えられます。
雑草を放置するデメリットにも挙げたように、空き家の雑草を放置することで犯罪が発生する恐れもあります。
そのため、地域の安全を守るためにも雑草処理をする必要があります。
全く雑草処理をしないまま放置していると、2015年に施行された空き家対策特別措置法の「特別空家等」指定される可能性があります。
「特別空家等」に指定されると、自治体による強制撤去にかかった費用の支払いを求められることもあるため、さらなる負担となります。
この事態を避けるためにも、定期的に空き家の雑草処理をしておきましょう。
□まとめ
今回は空き家の雑草を放置するデメリットと手がかからない雑草処理、手に負えなくなった場合の対処法について紹介しました。
雑草を放置すると家が腐朽する恐れがあるだけでなく、犯罪が発生する可能性もあります。
砂利や除草シートを敷くことは雑草対策として効果的で、手に負えない場合は専門業者に依頼しましょう。
2022.06.25
不動産コラム
空き家を代表とする、古い家の売却の目処が立たない場合や、取り壊しができない場合には維持費がかかります。
空き家をそのまま放置しておくと税金や管理費用がかかるため、賢い選択とは言えないでしょう。
そこで今回は古い家の維持費や放置した場合のデメリットなどについて解説します。
□空き家の年間の維持費とは?
*固定資産税
空き家の維持費の中で最も大きな割合を占めているのは固定資産税です。
固定資産税の標準課税は1.4パーセントであり、例として評価額が2000万円ならば固定資産税は28万円ということになります。
また、固定資産税には「住宅用地特例」と呼ばれる軽減措置があります。
住宅用地特例とは建物のある範囲の土地の税金を軽減するものです。
具体的には、住宅一戸につき200平方メートル以下までは評価額が6分の1になり、残りの100平方メートルは1/3に軽減されます。
この制度があるならば更地にするよりも安くなるのではないかと感じた方もいらっしゃるでしょう。
しかし、この制度は空き家が増加する要因だと判断され、2015年に「空き家対策特別措置法」が施行されました。
この法律により「特定空家等」と判断された家はこれらの優遇措置の対象から除外されることになりました。
*都市計画税
都市計画法で市街化区域と定められている地域にある建物には都市計画税が課されます。
制限税率の上限は0.3パーセントとなっており、固定資産税と同様に最大で評価額の3分の1まで軽減されます。
固定資産税にプラスして課されるため大きな負担となるでしょう。
*税金以外
税金以外にも、電気や水道、ガスなどは契約を解除していない場合は料金が発生します。
一戸建てに関しては家の補修のメンテナンス費がかかります。
また、マンションの場合は管理費や修繕積立金などが徴収されることにも注意しておきましょう。
□空き家を完全に放置した場合のデメリットについて
1つ目は、特定空き家に指定され、税金の優遇がなくなることです。
空き家をずっと放置しておくと、特定空き家に指定される場合があります。
特定空き家に指定されると、固定資産税の優遇措置がなくなるため、更地と同額の固定資産税を支払う必要があるでしょう。
また、優遇措置がなくなることで固定資産税が最大で約6倍に跳ね上がってしまうので金銭的な負担が大きくなるでしょう。
固定資産税が6倍になると、その建物に住んで管理するのと費用がほとんど変わりません。
2つ目は損害賠償を請求される可能性があることです。
建物を完全に放置したままでいると、建物が倒壊したり、外壁が部分的に剥がれ落ちることが考えられます。
一般的には居住中の家の屋根が飛んでしまい、近隣住宅の窓ガラスを割ってしまったとしても損害賠償責任はありません。
災害によって飛来物が発生した場合は不可抗力とみなされるためです。
地震発生時に起きる落石や、一部倒壊が発生した場合の責任と同じ扱いになります。
一方で、所有者が建物の管理を完全に怠っていた場合は状況が異なります。
建物には管理責任があるため、管理責任を放棄して他人に損害を与えてしまった場合は、損害賠償責任が発生することがあります。
建物の倒壊や一部の飛来物などによる被害だけでなく、庭の雑草処理を怠った結果、衛生問題が発生した場合も損害賠償を請求されるため、注意しましょう。
□維持できなくなった空き家を管理する方法
空き家は所有しているだけで維持費がかかってしまうため、使う予定がない場合は早めに手放すのがよいでしょう。
空き家を手放す際にはこれらの方法があります。
*売却
最も手っ取り早いのは空き家を売却することです。
建物は建設から時間が経てば経つほど資産価値が下がってしまうため、早めに売却することをおすすめします。
建物の維持、管理を怠った結果、老朽化が進むとさらに売却しづらくなってしまうため、早めに売却しましょう。
古い家を売却して得た資金で、より充実した暮らしを送ることができるでしょう。
この点からも早めに売却する方が得策だと考えられます。
*建物の解体
古い建物を解体して更地にすることで、賃貸や売却がスムーズにいく場合があります。
所有者が建物を管理しなくても、土地を自由に活用できるためです。
ただし、建物を解体することで固定資産税と都市計画税の優遇措置から外れてしまうため、金銭的な負担は大きくなるでしょう。
また、建物を解体すると再建築不可になるケースがあります。
建築時には建物基準法で定められる基準を満たしていても、年数が経過し法律が改定され、解体時に建物を建てられいケースがあるためです。
再建築不可の土地は売却することも難しくなるため、解体前にしっかりと確認しておきましょう。
□まとめ
今回は古い家の維持費はどれくらいかかるのか、空き家を放置した場合のデメリット、維持できなくなった空き家を整理する方法について紹介しました。
家の維持費には固定資産税と都市計画税がかかることがあります。
空き家を放置すると税金の優遇措置から外れる可能性があるため、古い家は早めに売却するとよいでしょう。
2022.06.15
不動産コラム
皆さんは、相続した不動産を3年以内に売却すると節税になる特例をご存知でしょうか。
その特例は「相続税の取得費加算」と呼ばれ、3年以内に売却すれば所得税の軽減にも繋がります。
そこで今回は、取得費加算の基本情報や利用する際の注意点、そして一緒に併用できる特例についてご紹介します。
□3年以内の不動産売却で利用できる取得費加算の特例とは?
ここでは、取得費加算について詳しく紹介します。
通常では、相続によって得た不動産を売却し譲渡所得が出た場合、譲渡所得税が発生します。
この譲渡所得税は、不動産の売却代金と固定資産税等精算金を合計した収入金額から取得費と譲渡費用を控除して計算されます。
しかし、所得費には相続税の一部を上乗せできる特例が存在し、このことを「相続税の取得費加算」と言います。
もし、この特例を利用すれば、譲渡費用が少なくなり、譲渡所得に必要な譲渡所得税の節税に繋がるのです。
□取得費加算を利用する際の注意点とは?
所得税の節税になる取得費加算はとても魅力的ですが、使用する際に注意しておきたいポイントがいくつか存在します。
まず1つ目は、期限までに遺産分割協議を終わらせておくことです。
そもそも遺産分割協議とは、現金や不動産といった遺産を相続人全員で話し合い、遺産分割の方法や相続の割合を決めるための協議を意味します。
この際、どの遺産を誰が取得するのかで揉めてしまうケースが多くあります。
ここで注意しておきたいのが、もし遺産に対する分割方法や割合についての考えがまとまっていないと、取得費加算の特例が適用されない可能性があるということです。
取得費加算は、相続を開始した翌日から3年10ヶ月以内が期限とされています。
確実に取得費加算を適用したいのであれば、期限以内に相続人同士で遺産についての話し合いを完結させておくようにしましょう。
2つ目は、代償分割は不利になる場合があることです。
遺産分割協議での遺産分割をスムーズに進めるために、代償分割という方法を行う場合があります。
代償分割とは何なのかというと、何人かの相続人のうち、1人もしくは複数人が代表として不動産を取得し、取得しなかった相続人に見合った金額を支払う方法です。
なぜ代償分割は不利になる可能性があるのかというと、代償分割をせずに不動産を取得した場合よりも取得費に加算可能な金額が減少してしまうからです。
これには、代償分割をした場合、相続税額の計算方法が通常とは異なることが理由としてあります。
そのため、代償分割をして不動産を取得すると、取得費加算の特例の効果があまり発揮されないことが考えられます。
以上が、取得費加算を利用する際に注意しておきたいポイントです。
□取得費加算と一緒に併用できる特例をご紹介!
取得費加算だけではなく、他の特例も同時に併用が可能です。
続いては、一緒に併用できる特例をいくつかご紹介します。
まず1つ目は、3000万円特別控除との併用です。
3000万円の特別控除も、取得費加算特例と同時に受けられます。
この特別控除を受けるパターンとしては、以下のことがあります。
・父と子が一緒に暮らしていた
・父に相続が発生したことで、子が家を相続した
・相続してから3年10ヶ月以内に、子が家を売却した
ここで押さえておきたいのが、配偶者が相続した際、配偶者の税額軽減により相続税が課税されない場合があり、取得費加算を適用できなくなることです。
2つ目は、買換え特例との併用です。
買換え特例を取得費加算と組み合わせることで、大きな節税に繋がる可能性があります。
できるだけ特例を通じて節税をしたい方は、一度検討されてはいかがでしょうか。
3つ目は。概算取得費5パーセントルールとの併用です。
もし取得費が分からない場合には、この概算取得費5パーセントルールが利用できます。
取得費加算と併用することで、取得費を加算するのも良いでしょう。
4つ目は、小規模宅地特例との併用です。
小規模宅地特例を使用した土地を売却する場合でも、取得費加算の特例の併用は可能です。
しかし、一緒に住んでいた親族が家を相続した場合や、賃貸不動産の相続の場合は、相続を開始した時から10ヶ月間は売却してはいけないという条件があります。
そのため、土地を売却する際のタイミングには気を付けましょう。
また、小規模宅地特例を使用した土地を売却した場合、取得費加算の特例で行う計算は、小規模宅地特例を使用した後の金額を元に計算されます。
そのため、小規模宅地特例を適用していない土地と比べると、取得費加算の金額はあまり期待できない可能性があります。
□まとめ
今回は、取得費加算の基本情報や利用する際の注意点、そして一緒に併用できる特例についてご紹介しました。
相続した不動産を3年以内に売却することで得られるメリットがある一方で、注意しておくべきポイントも存在します。
紹介したこれらのポイントを理解し、取得費加算の特例を利用してみてはいかがでしょうか。
2022.06.08
不動産コラム
帰省や旅行などで、1ヶ月近く実家を空ける予定の方も中にはいらっしゃるでしょう。
家の換気がされていない時間が長くなると、室内の空気は悪くなります。
帰宅した時、家の中がモワッとしていたら気分が悪くなりますよね。
そこで今回は、長時間実家を空ける際に換気扇を回すことの大切さや、湿気対策について解説します。
□家を空ける際に換気扇を回しておく必要性とは
室内の空気を循環させることは、家で快適に過ごすためにとても重要です。
たとえ家を長時間空けることになっても、換気は継続して行う必要があります。
そもそも、換気扇には、一日中換気をしてくれる24時間対応の換気扇と、局所換気の2種類があります。
局所換気は、24時間換気よりも比較的換気力が強いとされており、局所部分をより効率的に換気してくれます。
24時間換気は、平成15年に改定された建築法によって、建物に導入することが義務化されました。
最近の住宅では、断熱性や防音性といった性能が高まっており、同時に気密性も向上しています。
気密性能が高くなると、室内の空気がうまく循環されず、内装の資材から出る人体に有害な物質、ホルムアルデヒトを吸い込んでしまう可能性があります。
もしその有害物質を絶えず吸い込み続けてしまうと、シックハウス症候群を引き起こす恐れがあります。
そのため、人体の健康を守るためにも24時間の換気システムが義務付けられたのです。
このように、人体への影響を考慮すると、換気は継続的に行い続ける必要があります。
たとえ家を長時間空ける場合でも、24時間換気は基本的に付けたままにしておきましょう。
□長時間家を留守にする際にしておくべき湿気・防犯対策とは
家を長時間空ける際、湿気対策だけではなく、防犯面も特に気になる事柄ですよね。
続いては、湿気対策も併せて、防犯面から対策できることをご紹介します。
まず、湿気対策として、先ほどもご紹介しましたが、24時間換気システムを付けたままにしておくことが重要なポイントです。
中には、押し入れやクローゼットの扉を開けたままにしておく方もいらっしゃいますが、湿気対策の基本は家全体の換気であることを押さえておきましょう。
続いて、防犯対策としては、防犯カメラや人感センサー、防犯用のガラスフィルムなどを使用する方法があります。
防犯カメラは、たとえ本物ではなくフェイクだったとしても、人の侵入を十分に防げると言われています。
人感センサーは、人に反応してライトが光るので、不審者が来た時の防犯対策として効果があります。
窓や庭、玄関といった場所に設置しましょう。
窓に貼る防犯用のガラスフィルムは、仮に窓を割られても粉々になりにくいため、人の侵入を防ぐのにとても適しています。
これらのように、家を長時間空ける際は、湿気対策に加えて防犯対策もしっかり行うようにしましょう。
□湿度が高い家を売却するには?
湿気が多いのは、換気がされていないだけではなく、元々その家が湿気を溜めやすいという特徴があることも原因の一つだと考えられます。
もし、今住んでいる湿度が高い家を将来的に売却するのであれば、売却する前に湿気対策を行っておく必要があるでしょう。
ここでは、家の売却前に行っておいてほしい3つの湿気対策をご紹介します。
まず1つ目は、窓に断熱コーティングを行うことです。
特に、断熱コーティングは窓の結露がひどい場合におすすめです。
窓の結露がひどいと、家に湿気が溜まりやすくなってしまいます。
そもそも、結露は屋外と屋内の温度差によって発生します。
そのため、内と外の温度差をできるだけ無くすことも、湿気対策になります。
2つ目は、押し入れやクローゼットの物を少なくし、除湿機を使用することです。
湿気が多いと、押し入れやクローゼットの中にカビが発生しやすくなります。
もしカビが発生していると、家がスムーズに売れにくくなる可能性があるため、事前に物を減らし除湿機で湿度を下げる工夫をしておくことをおすすめします。
3つ目は、キッチンやお風呂場などの水周りスペースでは、物と物の間隔を空けておくことです。
水回りスペースは何かと物が多くなりがちで、家の中でも特に湿気が溜まりやすい場所です。
そのため、できるだけ物と物のスペースを空けておくようにしましょう。
また、押し入れやクローゼットと同様に、物を減らすように心掛けることも大切です。
以上が、湿気が多い家を売却する前にやっておきたい湿気対策です。
これらは、家を売却する予定がなくても普段から行える対策なので、ぜひ覚えておきましょう。
□まとめ
今回は、長時間実家を空ける際に換気扇を回すことの大切さや、湿気対策について解説しました。
家の換気がされていないと、身体に影響を及ぼす可能性があります。
たとえ家を1ヶ月ほど留守にする場合でも、普段から換気扇を回し続け、湿気対策を行うことが、家で健康的に暮らすためのポイントです。
2022.06.01
不動産コラム
空き家をお持ちの方の中には、特に使い道がなく悩んでいる方も多いと思います。
しかし、注意しておきたいのは、空き家を放置し続けることによって罰則が発生する可能性があることです。
今回は、空き家を放置するとどのような罰則が起こるのかについて解説します。
□国が定める空き家とは?
そもそも、空き家とはどういった家を指すのか分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、国が定義する空き家についてご紹介します。
国土交通省では、空き家とは、「1年以上住んでいない、または使われていない家」であると定義されています。
その主な基準としてあるのは、以下の通りです。
・人の出入りがあるかどうか
・電気やガス、水道の使用状況、あるいは使用できる状態にあるかどうか
・物件の登記記録や物件を所有する者の住民票の内容
・物件の管理が適切にされているかどうか
・所有者の利用実績
主にこれらの基準に基づいて、空き家であるかどうかが判断されます。
□特定空き家に指定される状態をご紹介!
空き家を所有している方に知っておいていただきたいこととして、特定空き家があります。
空き家の中でも、空き家対策特別措置法によって、建物や環境の状態が著しく悪いと判断された場合に指定されるのが、特定空き家です。
ここでは、特定空き家とは、具体的にどういった状態の場合に指定される可能性があるのかをご紹介します。
まず1つ目は、空き家の衛生上、人体に有害であると判断された状態です。
その衛生環境を判断する基準としては、建物や家の設備が破損している場合と、ゴミの放置、あるいは不法投棄がされている場合の2つのパターンがあります。
建物や設備が破損していると、人体に有害なアスベストが発生する可能性があります。
また、浄化槽が破損していると、場合によっては汚物が流れ出ることも考えられるでしょう。
ゴミの放置や不法投棄によっても、臭いや害虫が問題となる場合があるため、衛生上有害であると判断されます。
2つ目は、保安上、建物が倒壊する危険性がある状態です。
この場合は、建物の倒壊以外にも、屋根や外壁が落下する恐れがあるか、もしくは擁壁の老朽化による危険性があるかどうかが判断基準とされています。
さらに、建物自体が歪んでいないか、基礎部分が地盤沈下していないかどうかも含めて総合的に判断されることもあります。
3つ目は、近隣住民の生活環境に何らかの影響を及ぼしている状態です。
例えば、建物に動物が住み着いていることや、異臭によって近隣住民の生活環境を不快にさせていることなどが挙げられます。
その他にも、空き家であることから不審者が侵入しやすく、近隣住民を不安にさせてしまうケースも多くあります。
4つ目は、景観計画やルールに適合していない状態です。
壁の落書きや、割れた窓などをそのまま放置していると、景観計画やルールに反していると判断されるケースがあります。
場合によっては、割れた窓ガラスの破片によって、景観だけでなく人的被害を及ぼしてしまう可能性も十分考えられるため注意しましょう。
以上が、特定空き家と判断される状態の基準です。
いずれの場合も、空き家の管理が行き届いていない場合に起こる状態です。
特定空き家と判断されないためには、きちんと管理をすることが大切です。
管理を怠ると、多くの人の迷惑になる場合や、怪我や事故を起こしてしまう場合があるということを覚えておきましょう。
□空き家を放置するリスクとは?
最後に、空き家を放置することによって発生する罰則についてご紹介します。
空き家を1年以上そのまま放置しておくと、罰則として、本来より6倍の固定資産税が設定される可能性があります。
その理由としてあるのが、人口減少に伴った空き家の増加です。
空き家が増え続けていることは社会問題であると判断されたことから、空き家対策特別措置法の中に固定資産税が増加される罰則が新たに追加されました。
罰則は、電気やガスの使用状態を調べ、1年以上空き家を放置していると認定されることで発生します。
もし、最初に出された罰則に応じなければ、本来よりも6倍高い固定資産税が課せられる可能性があるので注意しましょう。
万が一6倍高くなった固定資産税の支払いを要求されると、経済的に負担がかかり、所有者の生活に大きく影響を及ぼしてしまうことも考えられるでしょう。
罰則を避けるには、空き家を放置せず、日頃から管理を怠らないようにすることが重要です。
もし、空き家の用途が見つからなくて悩んでいる方は、空き家の売却を考えてみてはいかがでしょうか。
□まとめ
今回は、空き家を放置するとどのような罰則が起こるのかについて解説しました。
空き家を放置すると、特定空き家に指定されることや、罰則が発生してしまうことがあります。
また、自分だけではなく、他の人にも悪影響を及ぼす可能性もあるため危険です。
空き家の売却をお考えの方は、ぜひ当社までご連絡ください。
2022.05.25
不動産コラム
皆さんは、3000万円特別控除の特例とは何かご存知ですか。
3000万円特別控除を適用することで、税金の負担を軽くさせられる可能性があります。
そこで今回は、マイホーム売却時に生じる税金や3000万円特別控除とは何か、そして特例を適用できるケースについてご紹介します。
□マイホームを売却した際どのような税金が発生するの?
税金は、マイホームを売却した全ての場合に発生する訳ではありません。
税金が発生するのは、マイホームの購入金額よりも高く売却できた場合です。
ここでは、そういった時に生じる税金「譲渡所得」について解説します。
譲渡所得とは、マイホームを含む不動産を売った際にかかる税金です。
これは、不動産の売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いたものが金額として設定されます。
計算によっては、譲渡価額が上回る場合や、反対にマイナスの金額になる場合もあります。
金額がマイナスであれば税金は発生しませんが、プラスになった場合は税金の支払いが必要です。
このように、計算によって出された譲渡所得の金額によって、マイホームを売却した際に税金が発生するかどうかが決まります。
□税金を軽減できる3000万円特別控除とは?
3000万円特別控除を初めて聞いたという方も、中にはいらっしゃるでしょう。
そこで、ここでは3000万円特別控除についての基本情報をご紹介します。
まず、マイホームを売却した際に支払わなければいけない譲渡所得から3000万円が差し引かれることを、3000万円特別控除と言います。
他にも1000万円特別控除といった特例が存在しますが、その中でも譲渡所得が生じた際に最も多くの人に使用されている特例が3000万円特別控除です。
しかし、この特例を適用させた後に新居を買い替える際は注意が必要です。
なぜなら、マイホーム売却時に3000万円特別控除を使用すると、住宅ローンの控除が使用できなくなるからです。
具体的に言うと、3000万円特別控除を適用させてマイホームを売却した場合、その後2年間は、新居を購入しても住宅ローン控除は適用できません。
さらに、新居を購入してから3年の間に特例を適用させて家を売った場合も、住宅ローン控除対象外となります。
そのため、新居の購入をお考えの方は、3000万円特別控除か住宅ローン控除か、どちらを利用するかを選ぶ必要があります。
ちなみに住宅ローン控除を利用すると、住宅ローンの年末残高0.7パーセントに値する額を所得税や住民税から控除可能です。
もし購入する家が新築の場合、建物の種類や環境性能によっては年間で最大35万円、13年間を通すと最大455万円が控除されます。
このように、住宅ローン控除を最大限に利用できた場合は、400万円を超える税負担の軽減ができます。
一方、3000万円特別控除で住民ローンと同じように400万円超えの控除を受けるには、ある一定の譲渡所得額の条件を満たす必要があります。
その設定されている条件を満たしている場合、住宅ローンよりも3000万円特別控除を利用した方がお得であると言えます。
ぜひ、一度チェックしておきましょう。
□3000万円特別控除が適用されるケースをご紹介!
ここで注意しておきたいのは、全てのケースに3000万円特別控除が適用されるとは限らないということです。
ここでは、マイホーム売却時に想定されるさまざまなケースを想定して、控除が適用されるかどうかを解説します。
まず1つ目に想定されるのは、自分が相続人となった家を売却するケースです。
この場合は、ある一定の要件を満たせば3000万円特別控除の利用対象となります。
しかし、前提条件として、前の不動産所有者が実際に暮らしていた家という事実が必要です。
もし、一時的にでも他の誰かがその家に住んでいた、もしくは家の建て替えを行っていた場合は適用されないので注意しましょう。
2つ目は、家を取り壊した後に譲渡したケースです。
たとえ家を取り壊してしまった場合でも、一定の要件を満たしていれば控除の対象となります。
しかし、対象となる敷地を駐車場や賃貸物件として誰かに貸してしまっている場合は、適用対象外となることを押さえておきましょう。
3つ目は、所有地や建物を他の誰かと共有しているケースです。
この場合は、土地の共有者ごとに、控除が適用されるかどうかの判断がなされます。
共有者が数名いる場合は、それぞれが特例を申請できるので、確定申告の際は一人一人が提出しなければいけません。
4つ目は、賃貸と併用しているケースです。
住んでいる家の一部を賃貸として誰かに貸し出している場合も、控除の適用が可能です。
しかし、実際に控除が適用されるのは自分が住んでいた居住用家屋のみであることを理解しておく必要があります。
□まとめ
今回は、マイホーム売却時に発生する税金や3000万円特別控除、特例の適用が可能なケースをご紹介しました。
3000万円特別控除は、譲渡所得の負担が減り、お得にマイホームを売却するために多くの方が使用している特例です。
今回紹介したポイントを踏まえて、後悔なくスムーズにマイホームを売却しましょう。
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