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2023.06.01
不動産コラム
生きている間に財産を相続することを贈与と言います。
贈与を受けた時に、受け取る側は贈与税について支払いをしなければならないのか、どのようなことに注意しておかなければいけないのかなど不安な点がたくさんあると思います。
今回では、そのお悩みを解決できるよう、贈与を受けた時のポイントについてご紹介します。
□贈与税は受け取る側が支払う?
贈与を受けた時には、一定額以上の贈与を受けた場合に贈与税が発生します。
では、贈与税は、する側と受け取る側のどちらが支払うものでしょうか。
贈与税納税義務は、受け取る側に課せられます。
贈与する側が贈与税分を支払う場合には、その分の金額を上乗せして贈与することで贈与税分を支払えます。
また一定額以上でなければ非課税となりますが、この基準については、1人当たり3810万円(平成28年時)です。
そのうち、使用用途の制限されるものもありますので、非課税かどうかは確認が必要です。
また、贈与税の納税をしなければならない時には、翌年の2月1日から3月15日までに税務署に申告しなくてはなりません。
「贈与税の配偶者控除」「住宅取得等資金の非課税」などの特例を利用するときは必ず税務署に申告しましょう。
□贈与税にはどのような特例がある?
贈与税には、特例があり、これに該当すれば納税しなくても良い場合があります。
*配偶者控除
配偶者からマイホーム用の不動産、又はその購入資金の贈与を受けた時には、課税対象額から2000万円までの控除を受けます。
*相続時精算課税制度
これは、60歳以上の親、又は祖父母から20歳以上の子又は孫に贈与があった場合、最大2500万円まで控除される制度です。
相続時精算課税によって贈与されたものは、相続した時に相続財産と合わせて相続税の課税対象になるため注意しましょう。
*住宅取得等資金の非課税
親または祖父母から住宅購入のための資金の贈与を受けた時、最大で1200万円までの控除を受けます。
ただし、これを受けるためには、受け取る側が贈与年1月1日に20歳以上であること、資金を受け取る時期が平成33年12月31日までの契約であることが必須です。
*教育資金の贈与
子1人当たりの教育資金として最大1500万円まで控除を受けます。
ただしこの制度を受けるときにも、30歳以上までに贈与額を全額使用しなければならないという条件があります。
使用できなかった場合には、残高に対して贈与税が課されます。
*結婚・子育て資金の一括贈与
親又は祖父母から20歳以上50歳未満の子供や孫に、結婚・子育てに関する贈与があった場合、子供1人当たり1000万円の控除を受けます。
結婚に使用するための贈与額は100万円のうち300万円と定められています。
□贈与税を納税する際の注意点について
贈与を受けて、贈与税を実際に支払う時に注意しなくてはいけない点が3つあります。
1.受け取る側の住む場所によって納税義務が異なる
贈与を受けた時に日本国内にいるのか日本国外にいるのかが問題となります。
日本国内にいる場合には、贈与を受けた時点のその人の住所が日本国内の場合、1年間で受けた贈与全額に対して贈与税が課せられ、支払い義務が発生します。
この時に、財産の所在については国内外を問いません。
反対に、受け取る側が日本国外にいる時には、財産の所在で判断されます。
この場合、日本国内にある財産が課税対象とされています。
また、贈与する側が日本国内に住所を所有していると判断された時(10年以内に国内に住所があるか否かが基準)には、国内外を問わず、贈与税がかかります。
ただし、一時的に日本に住んでいる外国人同士で財産は日本国外にある場合の贈与や、長期滞在していた外国人が国外財産を外国人に贈与した場合、贈与税は原則課されません。
2.贈与する側が贈与税を支払う場合
この場合、贈与する側が贈与税分も含めて贈与します。
贈与税を差し引いて手元に渡したい金額が決まっている場合には、贈与税分を上乗せして、贈与する必要があります。
ただし、贈与する側が贈与税を支払う場合には支払った贈与税額に対して、翌年、贈与税がかかるため注意しましょう。
3.受け取る側が支払わない場合
この場合には、贈与した側に納税の責任があるとして、贈与する側の人に贈与税納税義務が発生します。
これは、贈与を受け取る側がきちんと納税できるかを確認する必要が贈与する人にはあると考えられているためです。
以上が、納税する時の注意点です。
特に3番目については支払う予定の無かった人が負担を負うことになるので、事前に贈与税の支払いが可能か確認してから贈与することに注意しましょう。
□まとめ
贈与を受ける時には、まとまったお金が手に入りますが、同時に贈与税の支払い義務が生じる場合があります。
今回ご紹介したように特例によって贈与税が控除される場合もありますので、該当するか確認するようにしましょう。
自分が贈与税を払わないといけないのか分からない、贈与税分も面倒を見てあげたいけれど金額がわからないなどお困りのことがあれば、ぜひ一度ご相談ください。
2023.05.25
不動産コラム
昔住んでいたけれど、一人暮らしになり実家が空き家になってしまった、空き家を所有しているけれどどう活用できるかわからない、という方はいらっしゃいませんか。
今回では、そのお悩みを解決するために、空き家を放置するリスクと空き家の活用方法についてご紹介します。
□空き家を活用せず放置しているとどのようなリスクがある?
空き家の片付けや売却などは時間と手間がかかるため、後回しになりがちな方が多いのではないでしょうか。
近年では、空き家を利用する犯罪や放火が頻繁にニュースで報道されています。
ここでは、空き家を放置するリスクについて具体的に解説します。
1.維持することで税金負担がかかる
空き家のままで放置しておくと、固定資産税と都市計画税がかかります。
固定資産税と都市計画税の算出方法は以下の通りです。
固定資産税評価額×1.4%(標準税率)=固定資産税
固定資産税評価額×都市計画税(上限0.3%)=都市計画税
(200平米以下であれば、特例で課税標準額の負担が軽減されます。)
負担の軽減があるとしても、使わない空き家の維持費を払うことは大きな負担になります。
2.管理の手間と費用負担が継続してかかる
先ほどの税金以外にも水道代、電気代などが継続して必要となり、その他にも、草むしりや木材の腐食を防ぐために、換気を定期的に行わなくてはなりません。
管理が難しい場合には、管理サービスに頼む手段がありますが、別途の費用の負担がかかります。
3.資産価値が下がる
建物は土地と異なり、経年劣化するため適切な管理や換気がなされていないとすぐに劣化が進みます。
いざ売却しようと思っても期待した値段にならないことや、買い手が見つからない事態になるでしょう。
4.近所迷惑になる
放置された空き家は、ごみの不法投棄場所になる事例が多いです。
これらは、ごみの腐食、害虫や害獣の発生や野良猫の住処になり、公衆衛生の悪化、近隣住民への迷惑に繋がります。
実際に、近隣の家から行政に苦情が入り、行政指導を受けるといったケースも発生しています。
5.老朽化による倒壊の恐れ
建物の老朽化が進むと塗装のはがれや外壁の欠けに繋がり、耐久性も悪化するため、自然災害による倒壊が考えられます。
また、その建物のみが倒壊するのではなく、屋根や外壁のはがれによって周辺の建物の損傷や通行人の負傷に繋がる場合もあります。
このような場合、家の所有者は、管理上の過失が存在するときには、損害賠償義務を負わなくてはなりません。
仮に手入れを行っており、管理上の過失がなかったとしても、工作物責任によって損害賠償義務が生じるため、金銭の請求を受けます。
この額は、事例によって異なりますが、相手方が死亡した場合には、数千万円の損害賠償請求を受ける可能性もあるため、空き家を放置することは、とてもリスクのあることだと言えます。
6.治安悪化の一因となる
空き家は、放火の原因や不審者の住処にされる場合があります。
燃えやすいゴミ、枯れ葉などが散乱していると、放火犯に狙われやすいです。
放火によって周辺の家に延焼した場合、延焼の原因を作成したことについての過失があると判断されれば、多額の損害賠償義務を負います。
また、空き家にある寝具などを利用して不審者が住み着くケースも考えられます。
住居に利用される以外にも、だまし取った品や特殊詐欺の現金の送り先に利用されるケースが最近では増加しています。
以上が、空き家を放置することのリスクです。
維持費がかかるだけでなく、放置することで損害賠償を負うケースもあるということを理解しておきましょう。
また、2015年に空家対策特別措置法によって適切な管理がされていない空き家に対して行政指導や強制執行を行うことが可能になったため、その点についても注意が必要です。
□空き家の活用方法とは?
賃貸物件として貸し出す、建物を壊し土地を利用するなど、活用方法は様々ですが、ここでおすすめしたい方法は「売却」です。
売却し買い取り手が見つかれば、建物自体は手放さなくてはなりませんが、空き家を持っていることに対する不安も解消されますし、売れるとまとまったお金になります。
空き家の売却方法がわからないという方は代行して行ってくれる不動産会社を通せばスムーズに売却することができるため、ぜひ活用してみましょう。
空き家の売却でお困りの際は、ぜひお気軽に当社までお問い合わせください。
□空き家を売却する際の注意点とは?
空き家を売却することはとてもおすすめですので、今からお伝えする注意点を確認して売却を行いましょう。
*空き家の名義人の確認
空き家を売却できるのは、その家の名義人本人のみと定められているため、被相続人のままになっていないか確認してから売却に移りましょう。
自身が空き家の名義人になっていない場合には、法務省で名義変更を行いましょう。
*販売価格は高めに設定
売買の際には、ほとんどの場合に値下げ交渉が行われます。
売主は価格交渉に応じるのが一般的ですので、不利益が発生しないように事前に高めに設定しておくと、仲介手数料や税金などを支払っても自己資金を削らずに売却できます。
*売却までには時間がかかることを理解しておく
通常、家が売れるまでには3~6か月かかりますが、空き家は買主にとってあまり良い印象がないことや建物自体の劣化があるため、通常よりも時間がかかることを理解しておきましょう。
その際の維持費や税金の支払いについて自己資金をかけないように、対策を行っておくことが大切です。
*不動産会社に頼る
ここまで聞いて、自分で売却することが大変そうと思った方でも、不動産会社に頼めば、安心して売却を行うことができます。
不動産会社は売却のプロなので、よりスムーズに、より高価で売却できます。
当社では、まず仲介売買をお勧めしております。
不動産会社が買い取りを行う時には、会社側が買値を提示するため、低下になる場合が多いですが、仲介売買は、お客様のご希望に沿った金額高値で売却できる一番おすすめの方法です。
□まとめ
ここまでご覧いただきありがとうございました。
空き家を放置することのリスクや空き家の売却方法について、ご理解いただけたのではないでしょうか。
当社では、お客様のご希望の金額で売却できるように的確・適正なご提案を行っております。
ぜひ一度ご相談ください。
2023.05.24
不動産コラム
実家が空き家になってしまったため、売却を考えている方も多いでしょう。
実家を売却するとなると、片付ける必要がありますが、どのようなことに気をつけて売却すると良いのでしょうか。
今回は、実家を売却する際の片付けで事前に考えておくことと、トラブルの対策をご紹介します。
□売却予定の実家の片付けで事前に考えておくこととは?
*売却前の実家の片付けがなぜ必要なのか
売却前に実家の片付けをしておくべき主な理由は、2つあります。
1つ目は、査定額に影響するからです。
家財道具や荷物が多く残っている状態の家を不動産屋さんが見て、「不用品の処分も任せられているのだな」と判断します。
そうすると、「不用品の処分費用」を査定額に含めて算出することになります。
もちろん、処分費用はマイナス評価になってしまうので、その分査定額が低くなってしまいます。
2つ目は、内見時に良いイメージを持ってもらえないからです。
売却時には基本的に購入希望者が事前に内見を行います。
この際に、部屋が散らかっていたり荷物があふれていたりすると、物件の本来の魅力が伝わりませんよね。
もちろん、綺麗に片付いた状態の方が印象は良いのですが、部屋が片付いていない影響で「見えない部分に何か良くないものが隠れているのかもしれない」と判断されてしまいます。
そうすると、購入希望者からの評価が下がってしまうのも容易に想像できます。
*片付けた後の実家を本当に売却して良いのか
実家を片付けた後は、「本当に売却した方が良いのか」を検討することが大切です。
空き家を放置していると、倒壊のリスクや罰則が課されるケースがあるため、空き家のまま放置するのがベストとはいえません。
とは言え、売却以外にも「自分が住む」「第三者に貸し出す」といった選択肢があります。
ご自身のニーズや物件の状況を踏まえてベストな使い道を模索しましょう。
□実家を売却する際の片付けのポイントとは?
1.片付けのスケジュールを立てておく
計画を立てずに片付け始めると、ゴミ出しの日までにゴミを捨てられなかったり、不用品回収会社に家具の処分を依頼しにくくなったりしてしまいます。
手間がかかって、億劫に感じてしまいますが、後から困らないように計画を立ておきましょう。
2.処分するものは家族で把握しておく
日常生活でも他の人の意見を聞かずに自分だけの判断で動いてしまうと、後々トラブルに発展してしまうケースが多いですよね。
家族だから聞かなくても良いという訳ではありません。
家族にあらかじめ「個人的に欲しいものはないか」「不用品の処分にかかる費用は誰が負担するのか」を確認しておくと、トラブルなくスムーズに片づけを進められます。
3.家具や家電などの処分方法を知っておく
大量にある荷物。
どこから片付ければ良いのか、どのように処分すれば良いのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
多ければ多いほど、片付けるのも億劫になってきますよね。
まず、本・衣類などは、買取会社に出すことをおすすめします。
状態の良いものは、買取会社に買い取ってもらえます。
物によって買い取りできる会社は異なるので、さまざまジャンルを取り扱っている買取会社に一括で買い取ってくれるもらうと楽に処分できます。
次に、エアコン・冷蔵庫などの家電は小売店に買い取ってもらうことをおすすめします。
買取会社に買い取ってもらえなかった場合は、家電リサイクル法によって家電小売店に引き取ってもらいましょう。
引き取ってもらって処分する場合は、こちらがお金を払う必要があることを把握しておいてください。
また、エアコンを撤去するかどうかは、買主さんによってはつけたままで良い場合もあるので、
買主さんと話し合っても良いでしょう。
最後に、一般ごみはゴミ収集センターに回収してもらいます。
指定された方法で何回かに分けて出す、または一度に出したい場合はゴミ収集センターに連絡してゴミ出しをしましょう。
とは言え、ゴミ捨て場を一人で何度も往復するのは大変ですよね。
家族に手伝ってもらうなどして、計画的に捨てていきましょう。
□実家を売却する際の片付けでよくあるトラブルとは?
*片付けの分担をめぐって兄弟と揉めた
実家と今の住まいの場所が遠ければ遠いほど、実家を片付けに行くのは大変ですよね。
その場合、兄弟が実家の近くにいれば兄弟に頼りっきりになってしまうでしょう。
実家を片付けに行けない場合は、理由を明確にし、親族の方全員に納得してもらうことが大切です。
片付けをすると決まった段階で、なぜ行けないのか、いつだったら行けるのかなどを話し合い、スケジュールや分担を決めて、全員が納得した上で片付けを始めましょう。
*見つけた金品を兄弟に内緒で自分のものにした
「見つけたものは見つけた人のもの」というルールを決めていたため、見つけた金品を自分のものにすると、トラブルに発展してしまいます。
ルールを決めていたとは言え、金品となれば話は別だという親族もいるでしょう。
また、金品は相続になるため、必ず法的な手続きをしなければなりません。
金品が見つかった場合は関係者全員に周知し、その上でどうするかを決めてください。
また、法的な手続きも忘れずに行いましょう。
□まとめ
今回は、実家を売却する際の片付けで事前に考えておくことと、トラブルの対策についてご紹介しました。
自分勝手に処分するものを決めたり、ルールを明確化しておいたりしなければ、トラブルに発展してしまう可能性があります。
また、計画を立てずに片付け始めると、時間が経ってから後悔する可能性もあるので、あらかじめ計画を立てた上で片付けをして、実家を売却しましょう。
2023.05.19
不動産コラム
遺産を相続するとなると、誰がどの遺産を相続するのか、どれくらいの割合で相続するのかなどトラブルに発展する可能性があります。
また、口約束だけで決めてしまうと、「言った、言ってない」という揉めごとにつながりかねません。
そこで、相続協議書というものを使用すれば、上記のようなトラブルを避けられます。
では、相続協議書とは何なのでしょうか。
□相続の際に必要な分割協議書とは?
分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類のことを指します。
遺産分割協議には、相続する人全員が参加する必要があり、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合決めます。
相続全員の合意が取れたら、その内容をまとめた分割協議書を作成します。
とは言え、分割協議書を作成した後に、相続人単独で勝手に内容の変更はできません。
変更する際は、相続人全員の合意が必要になるので、手間と時間がかかります。
後から内容を変更しなくて良いように、慎重に内容を検討した上で、全員の合意を得るようにしましょう。
□分割協議書を自分で書くポイントをご紹介!
ポイント1:手書きでなくても良い
分割協議書には、定まった形式がないため、パソコンでも手書きでも良いです。
手書きの際も、用紙やペンは何を使っても良いです。
パソコンを利用する場合は、A4サイズの紙を使って、パソコンで作成することをおすすめします。
タイトルには「遺産分割協議書」と入れておきましょう。
ポイント2:日付を入れる
タイトルや内容だけではなく、分割協議書を作成した日付を記載しておきましょう。
ポイント3:相続人を明らかにする
分割協議書を作成する際、「誰が相続するのか」を明確に示す必要があります。
具体的に、亡くなった人との続柄と名前をフルネームで記載します。
ポイント4:亡くなった人の情報も記載する
相続人の情報だけではなく、亡くなった人の情報も必要です。
被相続人の名前と生年月日、死亡日、本籍地、最終の住所地を記載しましょう。
ポイント5:相続する人を明確にする
分割協議書では、「誰がどの遺産を取得するのか」を明らかにしなければなりません。
そのため、亡くなった人が残した遺産には何があるのかを特定しておく必要があります。
遺産が何なのかを明確に示さなければ分割協議書は意味がないものになってしまうので、注意してください。
ただし、生命保険や死亡退職金などの記載は不要です。
これらは、受け取り人固有の遺産になるので、遺産分割の対象に含まれません。
ポイント6:後に見つかった遺産の取り扱いも記載する
分割協議書を作成した後に、遺産が見つかるというケースもあります。
できるだけ漏れがないように調べても、どうしても見つけられないこともありますよね。
そこで、「誰が後から見つかった遺産を相続するのか」を明確にしておきましょう。
そうすれば、後から遺産が見つかっても、再び遺産分割協議をする手間を省けます。
ポイント7:相続人全員が実印で署名・押印する
分割協議書の作成者は、「相続人全員」です。
そのため、1人でも署名・押印していない人がいると、分割協議書は無効になります。
とは言え、複数ページに及ぶ場合、何ページも署名・押印するには手間がかかりますよね。
その場合、ページの間に契印することをおすすめします。
また、契印できるように袋とじで作成することをおすすめします。
□分割協議書は相続する際に必ず必要?
ここまで分割協議書についてご紹介しましたが、実は分割協議書が必要ない場合もあります。
では、どのようなケースは分割協議書の作成が不要なのでしょうか。
*相続人が1人の場合
この場合、その人が全てを相続するため、分割協議書を作成する必要はありません。
例えば、亡くなった方の配偶者がすでに亡くなっており、子供が1人っ子だったケースなどが挙げられます。
また、何人かいても他の人が相続放棄した場合も分割協議書を作成する必要がありません。
*遺産が現金・預金だけの場合
相続財産が現金・預金の場合、金融機関の口座を解約する必要があります。
金融機関のホームページには、分割協議書が必要であることが記載されている場合がありますが、あれば提出すると良いですが、なければ提出しなくても良いです。
とは言え、被相続人が多数の預金口座を解説している場合は、口座を解約するたびに相続人全員の署名捺印が必要なので手間がかかります。
その場合は、分割協議書を作成しておくとスムーズに進められます。
*遺言書の内容に沿って遺産分割する場合
相続が発生したらまずは、遺言書の有無を調べます。
被相続人が法的に有効な遺言書を作成している場合は、分割協議書の作成は必要ありません。
ただし、相続人たちで遺言通りに分割しないという話し合いになった場合は、分割協議書を作成しましょう。
*法定相続分の割合で分割する場合
法定相続分とは、民法で決められている遺産相続の目安を指します。
遺言書がない場合でも、法定相続分通りに遺産を分割するのであれば、分割協議書は必要ありません。
例えば、4人家族の場合で、配偶者と子供2人に遺産相続する場合は、それぞれ配偶者が2分の1、子が4分の1ずつと決められています。
上記の場合は、分割協議書が不要なケースです。
それ以外の例で言うと、遺言書がなく、相続人が複数いる場合、相続登記・相続税などのて続いが必要な場合、トラブルを防ぎたい場合は、分割協議書を作成することをおすすめします。
□まとめ
今回は、分割協議書についてご紹介しました。
分割協議書があれば、相続人全員で話し合い、遺産を相続する上でトラブルを防げます。
また、実際に作成する際は、今回ご紹介したポイントを参考にしてください。
ポイントを押さえて作成することで、手間や時間をかけずにスムーズに作成できます。
2023.05.07
不動産コラム
□空き家を解体する基準とは?
□空き家の解体費用はどれくらいかかる?
□空き家の解体費用を抑える補助金制度とは?
*木造住宅解体工事費補助事業
*老朽危険家屋解体工事補助金
*危険廃屋解体撤去補助金
□まとめ
2023.04.25
不動産コラム
□空き家を放置するリスクとは?
□空き家をリフォームするメリット・デメリットとは?
*メリット
*デメリット
□空き家のリフォームで使える制度とは?
*自治体からの補助金
*国からの補助金
□まとめ
2023.04.24
不動産コラム
現在空き家を所有していて、その処理に困っているという方はいらっしゃいませんか。
空き家は使い道がなければ、どのように取り扱って良いのか悩んでしまう方も多いでしょう。
そこで今回は、空き家を放置するリスクや空き家問題の解決法について解説します。
□空き家が増加している原因とは?
近年空き家が増加していますが、その原因としては主に以下の2つが挙げられます。
1つ目は、高齢者の転居が増えていることです。
自宅を所有している高齢者が、老人ホームや子供の家などに転居することによって、空き家が発生してしまいます。
団塊の世代が高齢者となっていくため、今後はさらに空き家が増えていくと考えられます。
高齢者が転居していくことでその地域に住む人が減ると、結果的に生活に必要な施設も減っていくことが考えられます。
すると、ますます転居者が増えて空き家が増えてしまうという悪循環に陥る可能性もあるのです。
2つ目は、所有者が空き家を放置させることです。
相続によって空き家を所有した人が、何もせずに放置してしまうことがあります。
空き家が家から遠かったり、思い出があって売却しにくかったりすることから放置されることが多いですが、それによって空き家が増加しているのです。
□空き家を放置するリスクについて
空き家は年々増加していますが、その空き家を放置することにはいくつもの危険性が潜んでいます。
ここでは、具体的にどのようなリスクがあるのか紹介します。
*近隣住民や通行人への被害
空き家を放置していると、近隣住民や通行人に被害が及ぶ危険性があるため、注意が必要です。
例えば、建物が老朽化して倒壊すると、それが近隣住民や通行人に当たって怪我をさせてしまうかもしれません。
そして、そのような状況になった場合、所有者が責任を負う必要があります。
近隣トラブルが発生した結果、その地域に住みにくくなってしまうことも考えられるため、空き家管理は欠かせません。
定期的にメンテナンスをしなければ、建物はすぐに老朽化してしまいます。
そのため、空き家であっても適切に管理することが求められるのです。
*住宅の価値が低下する
空き家を放置し続けると、その分だけ住宅の価値は低下します。
また、本来であれば手に入れられるはずであった利益を失う可能性もあるのです。
将来的に売却を検討していたとしても、築年数が経過するにつれて得られる利益は少なくなるということを覚えておきましょう。
そのため、今後使用する可能性が少なく売却を検討している空き家を所有している場合は、早めに売却してしまうことをおすすめします。
*ペナルティを科せられる
長年空き家を放置し続けると、「特定空き家」に指定される可能性が高まります。
「特定空き家」に指定されると、公的なペナルティを科せられてしまうことになるので気をつけましょう。
調査によって「特定空き家」に該当すると判断された場合は、指導や勧告、命令などを通告されます。
そして、命令を受けても空き家の状況が改善されなかった場合には、行政代執行がとり行われて、家が解体されてしまいます。
その場合に必要となる費用は空き家の所有者に請求されるため、費用の面でも負担が増えてしまうでしょう。
□空き家問題の解決法
空き家を放置することには多くの危険性があるとわかり、空き家問題を解決したいと感じた方も多いでしょう。
そういった方は、ここで紹介する2つの方法を実践してみると良いでしょう。
1つ目は、賃貸で人に貸すという方法です。
使わなくなった空き家を賃貸として人に貸すことで、そこに住んでくれる人が家を管理してくれるようになります。
そのため、建物が老朽化するスピードを抑制できるのです。
また、家賃収入で得たお金を固定資産税の支払いに使用できるため、金銭面でのメリットも大きくなります。
空き家を残しつつ、家賃収入も得たいという場合には、賃貸として人に貸すのがおすすめです。
2つ目は、売却する方法です。
空き家を売却してしまうことで、その家を管理する必要がなくなるため、空き家問題を一気に解決できます。
売却することによってまとまったお金が手に入ることも魅力的です。
一口に売却といっても、その中には以下のような方法が存在します。
・現在の建物の状態で売却する
・リフォームをして売却する
・古家付きの土地として売却する
・更地にして土地として売却する
これらの方法にはそれぞれメリットとデメリットが存在するため、それらを十分に理解した上で、どの方法にするか決めると良いでしょう。
空き家の状態や立地などによって理想的な売却方法は異なるため、当社のような専門の会社に相談して売却方法を決めることをおすすめします。
□まとめ
今回の記事では、空き家を放置するリスクや空き家問題の解決法について解説しました。
空き家を放置することのリスクがよくわかったのではないでしょうか。
他人に迷惑をかけないようにしたり、無駄な費用を減らしたりするためにも、空き家管理は適切に行いましょう。
2023.04.14
不動産コラム
□実家を売却する際にかかる税金について
*相続した後の場合
*相続する前の場合
□実家を売却する際の手順
□空き家を売却する場合の注意点
□まとめ
2023.04.04
不動産コラム
□実家の処分をどうするかについて
*相続
*売却
*賃貸に出す
□空き家を放置するとどうなる?
□実家の土地相続の流れ
□まとめ
2023.03.25
不動産コラム
□相続の際の協議書について
□遺産分割協議書の活用方法
*相続税の申告
*不動産の名義変更
*株式の名義変更
*車の名義変更
□遺産分割協議書作成の流れ
□まとめ
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