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2023.10.02
不動産コラム
どんな方であっても、相続という問題は避けられないですよね。
ニュースやテレビで問題になりやすいとわかっていても、法律に関することは難しいと感じることが多く、知らないことだらけなものです。
そこで今回は、遺産相続の基礎知識と法定相続分の割合を紹介します。
今回の記事を通して、少しでも相続の知識をお伝えできれば幸いです。
□遺産の相続はどう分けるの?
遺産を分ける方法にはルールがあり、大前提として、遺言書が存在する場合はその内容に従って分け方が決められます。
遺言書がない場合は、相続人全員が話し合いによって分け方を決められます。
相続人の話し合いである遺産分割協議は、相続人全員が合意すればどのような方法であっても自由に分け方を決定できますよ。
国が定めた遺産の分け方の目安が法定相続分であり、相続人全員が納得すれば法定相続分とは違った分け方にしても問題ないのです。
関係が良くない家族にとっては重要であり、遺産の分け方が決まらない場合は遺産分割調停や審判に進むこともあります。
その際には、法定相続分を参考に分割割合が決定されるため、法定相続分の考え方を知っておくことが大切なのです。
□法定相続分の割合をご紹介!
法定相続分の割合は、相続する権利のある人の立場によって変わる相続順位によって左右されます。
法定相続順位は以下の通りです。
・被相続人の配偶者は常に相続人
・直系卑属である子ども、子どもがいなければ孫、子どもと孫がいなければひ孫が第一順位
・直系尊属である父母、父母がいなければ祖父母が第二順位
・兄弟姉妹、兄弟姉妹がいなければ甥や姪が第三順位
被相続人の配偶者は常に相続人となり、相続人の順位は上記の表における第一順位の該当者がいなければ第二順位に移り、第二順位もいなければ第三順位に移動します。
*配偶者の相続分
先述の通り、被相続人の配偶者である夫や妻は常に相続人であり、ほかの相続人の存在によって相続分が変化します。
例えば、配偶者のみが相続人の場合、遺産はすべて配偶者に渡されます。
配偶者とその子が相続人の場合、配偶者と子の相続分はそれぞれ2分の1です。
配偶者と被相続人の親が相続人の場合、配偶者が3分の2、残りの3分の1を親が相続します。
配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1となります。
また、配偶者は、被相続人が亡くなられた時点での配偶者に限定されます。
離婚した元配偶者や法律上の届け出を出していない内縁の夫や妻は法定相続人に該当しません。
*直系卑属である第一順位の法定相続分
民法では、相続順位の第一順位は被相続人の「子」と規定されています。
もし被相続人の子が既に亡くなっていて孫がいる場合、孫が第一順位に、孫が亡くなっている場合はひ孫が第一順位となるのです。
被相続人の子や孫のような後の世代である血族のことを「直系卑属」と呼びます。
また、第一順位である相続人には、実子や認知している子、養子縁組の子などが含まれます。
相続分の割合は2分の1です。
例えば、配偶者と子3人が相続人の場合、配偶者と子はそれぞれ2分の1を分けることになりますが、子は2分の1の相続分を3人で分けるので、1人の相続分の割合は2分の1の更に3分の1の6分の1となるのです。
*直系尊属である第二順位の法定相続分
相続順位の第二位は、被相続人の親です。
第一位の子がいない場合、親に相続権が移りますが、親が既に亡くなっていて祖父母がいる場合は、祖父母が相続人となります。
このような前の世代の血族を「直系尊属」と呼ぶのです。
直系尊属である第二位の相続者の相続分は3分の1です。
例えば、配偶者と両親のみが相続人のケースでは、配偶者と第二位の相続人である親が法定相続人となります。
配偶者は3分の2の割合を、親は3分の1の割合の相続分を得ますが、もし両親がいる場合、親は3分の1を分けるため、それぞれ6分の1を相続することになります。
*兄弟姉妹など第三順位の法定相続分
兄弟姉妹は相続人の第三順位であり、上位の順位である相続人がいない場合に相続権を有します。
ただし、兄弟姉妹が先に亡くなっているケースでは、甥や姪が相続人となりますが、甥や姪より後の世代は相続人になりません。
兄弟姉妹の相続分は4分の1です。
□特殊な状況になった際の割合をご紹介!
基本的には相続順位の法則に従えば正確に相続分割できます。
しかし、紹介した通りに相続できない状況もあるため、ここで2つのケースを紹介します。
1.亡くなった人に借金があった場合
相続人は、相続する際に被相続人の借金や負債などのマイナスの財産も相続します。
プラスの財産は相続時に遺産分割協議で分けることが可能ですが、マイナスの財産は一般的に法定相続人が返済する義務があるのです。
もしマイナスの財産がプラスの財産よりも多い際には、相続放棄できますが、3カ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。
2.相続放棄した人がいる場合
相続放棄した人は相続人として考慮されず、ほかの相続人の割合が増えます。
例えば、4人の子が相続権を所有しており、1人が相続放棄した場合、3人の子で相続することになるのです。
□まとめ
遺産の相続は、遺言があるときは遺言に従い、遺言がないときは遺産分割協議により決定しますが、遺産分割協議で決定しない場合は法定相続分に従って相続割合が決まります。
法定相続分は、被相続人の配偶者と直系卑属が2分の1、直系尊属が3分の1、第三順位の人が4分の1の割合となっていることもご説明しました。
また、被相続人に借金がある場合は法定相続分に従って分割され、相続放棄した人がいる場合はほかの相続人の割合が増加することも覚えていてくださいね。
当社は不動産に関する相続について、さまざまなご相談をうけたまわっております。
相続に関する疑問やお困りごとがある方は、お気軽にご連絡ください。
2023.09.25
不動産コラム
最近のニュースで空き家問題が取り上げられることが増えていませんか。
特に現在の日本では誰もが空き家問題に直面する可能性が高く、適切な知識を持っておくことが重要です。
そこで今回は、空き家の種類を4つに加え、増加率の割合について紹介します。
また、空き家を放置した際のデメリットを紹介するので参考にしてくださいね。
□空き家にも種類があるって知っていましたか?
空き家には種類が4つあるので、それぞれの空き家の定義と割合を紹介します。
1.賃貸用の住宅
「賃貸用の住宅」は、賃貸目的のために空き家になっている住宅を指します。
総務省の2018年の調査「住宅・土地統計調査」によると、空き家の半数以上がこの賃貸用の住宅で、ほかの種類よりも圧倒的に多くの割合を占めているのです。
2.売却用の住宅
売却用の住宅は、売却目的で無人となっている住宅のことであり、新築物件と中古物件の両方が該当します。
2018年の住宅・土地統計調査によれば、売却用の住宅は空き家全体の3.5%を占めています。
3.二次的住宅
二次的住宅は普段は住居として利用されていない住宅のことで、セカンドハウスや別荘など、週末や休暇に利用されるものを指します。
統計によると、二次的住宅は空き家全体の4.5%を占めています。
4.その他の住宅
その他の住宅とは、賃貸や売却、二次的な目的で使用されない住宅を指します。
空き家率は全体の約41.1%で、普段利用されていない住宅が約4割を占めています。
これには、長期間誰も住んでいない住宅や入院や転勤のため一時的に利用されていない住宅、将来的に取り壊される予定の住宅も含まれます。
□増加率の高い空き家の種類をご紹介!
*4種類の空き家の割合の変化について
「住宅・土地統計調査」の結果から、空き家の増加率について説明します。
過去の調査結果から見ると、「その他の住宅」という種類の空き家が近年急速に増えています。
1983年から1998年までの15年間では、賃貸用の空き家が55.5%から61.1%に増加し、特に増加率が高かったことがわかります。
2003年以降、賃貸用の空き家の割合は減少し、2018年には50.9%まで下がりました。
一方、その他の住宅の割合は増加し、2018年には空き家全体の41.1%を占めるまで上昇しました。
2013年から2018年にかけて空き家の割合の変化を見ると、賃貸用の増加率は0.4%の増加、売却用は4.5%の減少、二次的住宅は7.3%の減少、その他の住宅は9%の増加がありました。
*その他の住宅の増加率が高い理由
その他の住宅の増加率が高いのは、高齢者の介護施設入所や所有者の相続に関連しているためです。
子どもたちが地元を離れて生活をおくっているため、実家は需要がなくなり、空き家となることが増えています。
空き家は使用されないため老朽化が進む可能性があり、所有者は空き家の維持・管理に多くの時間や費用を費やす必要があります。
空き家が放置され、特定空き家と認定されると、行政措置や罰金の対象となる可能性があるのです。
また、固定資産税や都市計画税の軽減措置も受けられなくなり、最大で6倍の固定資産税が課税されることもあります。
*賃貸用の空き家の割合はなぜ高いのか
ほかに注目するべきは賃貸用の空き家の割合です。
2018年には賃貸用の空き家が全体の50.9%であり、売却用の空き家は3.5%でした。
この差に驚いた方もいるでしょうが、その理由は相続税対策にあるのです。
相続税は、親や祖父母から資産を相続する際に課税されます。
不動産を相続した場合、その評価額に応じて税額が決まりますが、土地の場合は、更地のままにせずに賃貸アパートを建てることで評価額を下げられます。
そのため、相続税対策として賃貸アパートを建設することが増え、結果として賃貸住宅の供給過剰と空き家の増加が起きました。
□その他の住宅を放置したらどうなるの?
空き家の中で、「二次的住宅」「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」は将来的に住まわれる可能性がありますが、「その他の住宅」は管理がされずに放置される可能性が高いのです。
放置された場合、倒壊の危険があったり衛生面が悪くなったり、景観が損なわれたりすることがあります。
これらの問題が見られる場合、特定空き家と認定され、固定資産税が高くなってしまうこともあるため、注意が必要です。
空き家対策特別措置法では、行政による強制執行を許可されており、撤去の費用を所有者に請求できる代執行が認められています。
相続した家をそのまま放置してしまうと、最悪の場合撤去費用を請求されてしまう可能性があるため、適切な管理を心がけるようにしてくださいね。
もし空き家の維持管理方法や処分方法に困っている場合、当社のように空き家問題にも詳しい不動産会社にご相談ください。
□まとめ
空き家は「賃貸用の住宅」、「売却用の住宅」、「二次的住宅」、「その他の住宅」の4種類に分けられます。
売却用の住宅と二次的住宅の割合は低下していますが、賃貸用の住宅の割合は依然として高く、その他の住宅は実家の需要の低下が原因として割合が増加しています。
また、空き家を放置し続けると固定資産税が高くなるほか、撤去費用を支払う必要性がでてくるため、気をつけてくださいね。
当社は空き家の最適な有効活用・管理・売却をご提案いたします。
空き家問題で悩まれている方は、お気軽に当社にご連絡ください。
2023.09.15
不動産コラム
相続放棄とは、相続人が相続財産の受け取りを拒否し、一切の財産を引き継がないことを指します。
急に家を相続することになったものの、多額の借金があって相続できないため、相続放棄を検討しているというケースもあるでしょう。
今回は、相続放棄した家はどうなるのかと、相続放棄した家に住み続けられるのかについてご紹介します。
□相続放棄するとどうなる?
結論からお伝えすると、相続人の一部が相続するとなった場合は、その人に相続権が移り、相続人全員が家の相続を放棄した場合は、国のものになります。
ただ、最終的に国のものにするためには、相続財産清算人を選定して、不動産に相続人がいないことを法的に証明しなければなりません。
そのため、家を相続放棄するとなると、相続放棄の手続きが必要です。
その手続きは以下の順番で進みます。
1.相続開始後3ヶ月以内に相続放棄する
相続放棄は、相続が生じたことを知ってから3ヶ月以内に実施します。
そのため、被相続人が亡くなったことを知り、自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に相続するのか・放棄するのかを決める必要があります。
相続放棄を決意した場合は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行います。
相続放棄は、相続人個々が行う必要があるので、相続の手続きをしない相続人がいる場合は、その相続人に相続放棄した人の分の相続権も移ります。
意図せず、財産の相続権が移らないように、事前に相続人全員と話し合うことで、ある程度のトラブルを避けられます。
2.相続財産の管理人を選任する
相続放棄の手続きをした後も財産関連の手続きは残っています。
特に、財産が家の場合は、相続後に管理し続けなければならないので、適切に対応する必要があります。
もし、相続人全員が相続放棄するのであれば、相続人から代表を決めて、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てましょう。
一般的に、相続財産管理人には、弁護士のような専門家が選任されます。
ただし、相続財産管理人に引き渡すまでは、管理責任が発生するので注意してください。
また、相続放棄するときは、財産の管理にかかる費用を被相続人の財産から支払うことはできません。
それは、被相続人の財産から管理費用を支払うと、財産を相続する意思があるとみなされて相続放棄できなくなることがあるためです。
3.相続財産管理人が財産の管理・清算を行う
相続財産管理人が決まると、財産の管理責任は相続財産管理人が負うことになります。
また、相続財産管理人は家庭裁判所から許可が降りれば、財産を売却することも可能です。
4.相続財産が国庫に引き継がれる
現金化できる際、債務者がいる場合は申し出をするように呼びかけ、相続財産から返済を行います。
しかし、現金化できない不動産のような財産は、そのまま国庫に引き継がれ、国の財産になります。
相続財産全ての現金化あるいは、国庫の木棺などの業務が終わると、相続財産管理人は役目を終えます。
□全員が相続放棄した場合の注意点とは?
全員が相続放棄した場合、以下の2つの注意点が挙げられます。
*相続放棄をしても管理義務を負う
相続放棄をすると、相続に関する一切の責任から解放されるわけではありません。
相続を放棄した人は、その放棄により相続人になった人が相続財産の管理を始めることができるまでは、自己の財産におけるのと同一の注意を持ってその財産の管理を継続する必要があります。
もし、相続人が相続放棄したからといって、相続財産の管理を怠ると、相続財産が減失されて債務者に損害を与える可能性があるので注意してください。
*賠償責任を負う可能性がある
管理義務を果たさなければ、空き家が倒壊するといったような事故が発生し、第三者に損害を与える可能性があります。
また、家の敷地内にある木の管理を行わなかったことで、隣の家にまで木の枝が伸び、苦情が入る可能性もあります。
このように、ずさんな管理の結果、他の相続人から賠償請求される可能性があるので注意が必要です。
□相続放棄した家に住み続けることはできる?
「相続放棄したが、やっぱりこの家に住み続けたい」となる可能性もあるでしょう。
その場合は、保存義務が発生します。
民法改正によって相続放棄後の不動産については、「管理義務」から「保存義務」に変わりました。
保存義務に変わっても不動産を適切に管理しなければならないのは変わりません。
相続人は、相続財産を適切に管理し、損害を与えないようにする義務があります。
そのためには、財産の保管や保険の加入、必要な修繕や維持管理の責任を果たす必要があります。
他に相続人がいる場合は、相続放棄をしていない他の相続人に不動産を引き渡すまで保存義務を負います。
そして、他に相続人がいない場合は、相続財産の清算人に被相続人の財産を引き渡すまで保存義務を負うことになります。
□まとめ
今回は、相続放棄した家はどうなるのかと、相続放棄した家に住み続けられるのかについてご紹介しました。
相続放棄された家は、誰も相続人がいない場合は最終的に国のものになります。
国のものになるまでには、必要な手続きがあるので忘れずに行いましょう。
また、相続放棄したもののその家に住み続けたい場合は、管理義務から保存義務に切り替わり、その責任を果たす必要があることを把握しておきましょう。
2023.09.08
不動産コラム
ニュースでもよく取り上げられている「空き家」。
年々空き家が増えているため、最近では「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が公布されるといったこともありました。
そのため、空き家の所有者は、空き家を掃除して適切に管理できるようにしておく必要があります。
では、空き家を掃除せずに放置するとどうなるのでしょうか。
□空き家を掃除せずに放置するとどうなる?
1.湿気がこもる
締め切った家の中は、湿気がこもります。
湿気は、カビやシロアリの発生原因となるため、家具や建材にとって悪影響です。
空き家の老朽化を防ぐためにも、窓やドアを開けて換気する必要があります。
2.雨漏りしていても気づかない
家を建てた当時は綺麗でも、築年数が経つにつれて老朽化していきます。
老朽化の中には、壁にひび割れができたり、塗装が剥がれたりさまざまですが、これらは雨漏りが発生する原因につながります。
もし、掃除せずに放置していたら、久しぶりに様子を見にきた時に雨漏りが発生しているなんてこともあるでしょう。
最初は小さな雨漏りでも、徐々に進行すると建材が腐敗して大きな被害につながるので対処が大変です。
そうならないように、掃除に行って、トラブルを早めに発見できるようにすることがお勧めです。
3.法的措置を受ける可能性がある
空き家を適切に管理しなければ、腐敗・劣化が進み、倒壊する可能性があります。
また、シロアリや害虫などが発生する原因にもつながります。
2015年に、「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されて以降、適切な空き家の管理が行われていなければ、法的措置を受ける可能性があることをご存知でしょうか。
2023年3月には「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が提出され、6月の参議院本会議で可決、2023年6月14日に公布されました。
これにより、空き家を適切に管理していなければ、自治体がその空き家を「適切な管理をしていない空き家」として認定します。
認定された場合、自治体は、改善させたり空き家の解体・撤去を行ったりすることができます。
また、その空き家の所有者は、特別措置が解除されるため、固定資産税を今までの6倍支払わなければなりません。
このように、空き家を掃除せず放置していると、所有者にとってマイナスなことしか起こりません。
そのため、空き家を掃除して、トラブルを未然に防げるようにすることが大切です。
□空き家の掃除はどのように行うべき?
空き家と言っても、自分が所有している不動産であることには変わりありません。
放置すればするほど、家の中に湿気がこもったり、雨漏りの被害に遭ったりしてしまって、財産の価値が知らず知らずのうちに下がって行ってしまいます。
そのため、定期的に掃除をする必要があります。
ところで、掃除にはどのような道具が必要なのでしょうか。
代表的な掃除道具としては、以下の4つが挙げられます。
・ぞうきん
・バケツ
・ほうき
・チリトリ
あると便利なアイテムは、以下の4つです。
・軍手
・室内用シューズ
・コロコロ
・脚立
長期間掃除せずに放置している空き家の場合は、そこらじゅうが埃まみれになっています。
裸足で歩くと、すぐに足の裏が真っ黒になってしまうので、室内履きの靴を持っていると便利です。
また、天井や電気、壁の上部を掃除する場合は、脚立を準備しておくことをおすすめします。
□空き家の掃除のコツについて
ここまで空き家の掃除に必要な道具についてご紹介しました。
必要な道具がわかった後は、どのように掃除を進めるのかを知ることが大切です。
ダラダラ続けてしまうと、モチベーションも下がって効率良く作業を進められないので、ここでご紹介する空き家の掃除のコツについて参考にしてみてください。
*粗大ゴミから片付ける
掃除をしようと思っても、周囲が散らかっていたり、足の踏み場がなかったりすると、掃除できませんよね。
また、作業するスペースが広い方が効率的に動けるので、まずは作業スペースを確保するためにもゴミを片付けるところから始めましょう。
とはいえ、粗大ごみは物理的にも分別のルール的にも、普通のゴミより処理が難しいため、作業は止まりがちになるもの。
そうなると、モチベーションも下がってしまいますよね。
もし作業が止まりそうになったら、作業手順にこだわらずに小さなゴミから片付けることをおすすめします。
*一番簡単な作業から行う
これは、空き家の掃除に限らず、モチベーションが下がった時の対処法として挙げられます。
例えば、運動をして汗をかいた後に長時間休むと、体が冷えますよね。
それは、物理的に運動の効率が下がると言えます。
このように、掃除も効率が下がるほど作業を止めるのはおすすめできません。
作業を止めるのではなく、適度な休憩をはさんだり、作業内容を切り替えたりして作業を行いましょう。
□まとめ
今回は、空き家を所持している方に向けて、空き家を掃除せずに放置するとどうなるのかについてご紹介しました。
空き家を掃除せずに放置していると、家の中に湿気がこもったり、雨漏りの被害に遭ったりしてしまいます。
そうならないためにも、空き家を掃除することが大切です。
また、掃除する際は、粗大ゴミから片付けたり、モチベーションが下がったら違う作業を行ったりするように作業効率を考えて行うことをおすすめします。
2023.09.01
不動産コラム
近年、ニュースで多く取り上げられている「空き家」。
ニュースだけを聞くと、「空き家の所有者はなぜ売らないのか」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
では、所有者はなぜ空き家を売らずに放置するのでしょうか。
□問題視されている空き家の増加について
日本の空き家は年々増加傾向にあり、さまざまな問題が生じています。
2023年6月には、空き家対策特別措置法の一部を改正する法律案が可決されました。
空き家であるかどうかの判断は、「1年間を通して人が家に出入りしているか」「1年以上誰も住んでいない状態」「1年以上、水道やガスなど何も使われていない状態」などを総合的に見て判断されます。
その中でも適切な管理がされていない空き家は、固定資産税を6倍支払う必要が出てくるのです。
では、空き家が年々増えるのはなぜなのでしょうか。
1.核家族化
相続によって親から引き継がれた実家を放置する子が増えました。
実家を放置してしまう最も大きな原因は、「親+子」のみで形成される家族形態の核家族化が進行したことが挙げられます。
高度経済成長以降、都市化が進むと、子は結婚を機に実家を出て新たな世帯を持つ傾向が強くなり、結果として核家族が増えたのです。
相続人が実家を出てマイホームを持っていれば実家に必要性を感じなくなるため、実家の管理や活用は後回しにしてしまう傾向があります。
2.新築信仰により中古物件の需要が低い
「せっかくマイホームを持つのであれば、新築が良い」と考える人も少なくありません。
そのため、中古物件である空き家は需要が少ないのです。
加えて、中古物件は、
・新築住宅を対象にもらえる補助金や助成金の制度があること
・高度成長期に大量に建築された住宅の質が良くなかったこと
このようなイメージを持たれていることから、新築信仰が根強く残り、購入希望者が現れない中古住宅が空き家として残ってしまっています。
□なぜ所有者は空き家を売らない?
*家具・家電が残ったまま
空き家を売却しようと思っても、家具・家電が残っていてその処分が面倒なので空き家をそのまま放置しているケースがあります。
これまで所有者が生活基盤を置いてきた住宅の場合、家電・家具が多く残ってしまうことが多いです。
特に、所有者が高齢で、老人ホームに入ってしまうと、残りの家族が家電・家具の処分を行うことになります。
やはり処分には手間や費用がかかるため、家族が仕事や家事・育児に忙しくなると、処分をなかなか進めにくくなってしまいます。
*解体費用をかけたくない
空き家を解体する理由として、空き家の解体費用をかけたくないという点も挙げられます。
「解体して費用がかかるより、放置して費用をかけない方が良い」という選択をする所有者が多い傾向にあります。
空き家を解体すれば土地のみになって、新しく建物を建てたり土地を売却したりすることができるものの、解体費用が1000〜2000万円ほどかかることがネックになるようです。
*相続関連のトラブルがある
親の相続関連のトラブルで、誰が物件を所有するのかが決まっていないケースもあるでしょう。
相続トラブルと聞くと、「親族が物件を取り合う」というイメージが強いのではないでしょうか。
しかし、実際は、取り合っているのではなく、物件の老朽化が進んでいて「相続したくない」という理由から相続の押し付け合いをしているケースが多いのです。
また、近所付き合いや自治会への加入など人間関係の負担も生じて、物件の相続を拒否するケースもあります。
*空き家が遠方にあるので管理できない
先ほど、核家族化が進行しているとお話ししましたが、結婚して相手側の地元で生活することになったり、仕事の関係で地元を離れたりすることもあります。
そうなると、実家が遠くて管理しきれないという方も多いでしょう。
そのため、家の老朽化が進んでしまったり、家の周りに雑草が生い茂ったりして、管理が面倒になり、長年にわたって放置状態になってしまうケースも少なくありません。
□売れない空き家を放置すると起こりうるリスクとは?
売れない空き家を放置すると、以下の5つがリスクとして挙げられます。
・土地の固定資産税が上がる可能性がある
・空き家だけを相続放棄することができない
・建物が残っていると寄与できない
・名義変更と土地の境界を確定しなければならない
・害虫が住みついたり倒壊の恐れがあったりする
費用面だけではなく、その後の管理も面倒になってしまうので、できるだけ早く対処することをおすすめします。
□まとめ
空き家は、近隣の方の迷惑につながったり、所有者が支払う固定資産税が上がったりして、社会にも所有者自身にも多くの問題を及ぼすため、所有者は空き家を放置してはいけません。
また、空き家の所有者は空き家を売りたいものの、家具・家電の処分が面倒であったり、空き家が遠方にあって管理できなかったりする方も多いでしょう。
空き家を放置していてはさまざまなリスクが生じるため、空き家に関してお困りの際は、当社までお気軽にご相談ください。
2023.08.25
不動産コラム
近年、空き家を所持している方が増えています。
空き家を売却するか、このまま残して活用するかなど、悩みがある中でも多くの方が抱えているのが、「電気の契約をどうするか」です。
使っていないのに電気の契約を続けるのはもったいないと感じるかもしれませんが、適切に空き家を管理するには電気は欠かせません。
では、電気を契約すれば、空き家にかかる電気代はどれくらいかかるのでしょうか。
□空き家の電気は契約を続けるべき?解約するべき?
結論からお伝えすると、空き家に行くのであれば、電気の契約は続けるべきです。
電気の契約を解約すると、今後空き家に行ったときに掃除機をかけたり、空間を明るくしたりできません。
せっかく掃除するために空き家に行ったものの、掃除機が使えなければ、掃除に時間がかかり、面倒になります。
また、何かトラブルが発生したときに、電気が使えないとなると、対処の仕方が限定的になってしまいます。
電気の契約を解約するメリットよりも解約するデメリットの方が大きいと考えられるので、「空き家には今後絶対いかない」という方以外は契約を続けることがおすすめです。
では、具体的に解約するメリット・デメリットには何が挙げられるのでしょうか。
解約するメリットは、電気代がかからなくなることです。
一方で、解約するデメリットは、電気が使えなくなることです。
電気が使えなくなると、掃除をしようとしても掃除できないだけでなく、給湯器が使えないので、お風呂に入ったり、暖かいお湯を出してキッチンで掃除したりすることもできません。
□空き家の電気代はいくらくらい?
空き家の電気代は、基本料金と不在時の消費電力によって変わりますが、一般的には数百円〜2000円程度になります。
電気が全く使われない場合は、基本料金が半額になります。
ただし、基本料金は契約しているアンペア数によって異なるので、アンペア数を確認してみると良いでしょう。
また、不在時に追加で電気代がかかることがあります。
空き家でもセキュリティシステムや給湯器の凍結防止装置、センサー照明などが稼働している場合は、それらの消費電力がかかります。
では、電気代はどのように計算できるのでしょうか。
電気代の計算方法は、次のとおりです。
電気代=基本料金+電力料金
全く使わない場合は、数百円〜1000円程度。
数ヶ月に1回訪問して掃除機で清掃を行う場合は、数百円〜2000円程度。
月に1〜2回程度訪問して掃除機で掃除を行う場合は、1000〜2000円程度電気代がかかります。
□空き家の電気代を節約する方法
では、どのようにすれば、空き家の電気代を節約できるのでしょうか。
暮らしていない家で電気代が多くかかってしまうのは避けたいもの。
少しでも電気代を節約するために、ここでご紹介する節約方法を参考にしてみてください。
*ブレーカーを落とすか決める
常時通電しておく必要がないのであれば、ブレーカーは落として構いません。
1ヶ月の間に電気を全く使わなければ、最低月間料金という料金が適用されて、電気代を節約できます。
また、ブレーカーを落とすだけで、漏電による火災トラブルを未然に防ぐことが可能です。
家全体でブレーカーを落とさなくても、必要な箇所だけ残して分電盤で不必要な箇所だけ落とすのも良いでしょう。
*コンセントを抜く
ブレーカーを全て落とすのが心配という方は、コンセントを抜いておくことをおすすめします。
コンセントを抜いているだけでも、待機電力が発生しなくなるため、節電につながります。
待機電力とは、家電の不使用時でも発生する電力で、気づかないうちに電気代がかかっています。
家電を使っていない状態でもコンセントに接続されているとわずかに電力を消費するため、大きな節約にはつながりませんが、コンセントを抜くことをおすすめします。
*契約アンペア
関東に空き家があって、空き家で暮らす予定がないのであれば、アンペアの見直しをおすすめします。
誰も暮らしていない場合は、40〜50アンペアも必要ありません。
掃除機と明かりを使うだけであれば、20アンペアあれば十分です。
この見直しをするだけで、年間1万円程度の節約につながります。
ただし、空き家が関西・中国・四国・沖縄にあるのであれば、アンペアの見直しはできません。
それは、関西・中国・四国・沖縄電力がアンペア指定の契約ではないためです。
また、関東に空き家があっても、アンペアの変更は1年に1回しか変更できません。
1年以内に再び生活する場合、あるいは賃貸に出すことが決まった場合もアンペア数が低すぎると困ります。
そのため、先のことを考えた上でアンペア数を考慮しましょう。
□まとめ
今回は、空き家の電気代はいくらくらいかかるのか、節約方法は何が挙げられるのかについてご紹介しました。
空き家をそのまま維持するのであれば、電気の契約を続ける方が良いです。
掃除をしたり、様子を見に行ったりするためには、電気が欠かせません。
そうすると、電気代は月に数百円〜2000円程度かかりますが、コンセントを抜いたり、ブレーカーを落としたりして節約できます。
空き家を適切に管理するためにも、電気代の節約方法を把握した上で契約を続けて見てはいかがでしょうか。
2023.08.15
不動産コラム
「誰も住んでいないのだから水道管理はしなくても良いだろう」
このようにお考えの方は、今すぐこの記事を読みましょう。
誰も住んでいないからと言って、水道管理を怠ると、破損したり害虫が発生したりしてしまいます。
今回は、空き家の水道管理についてご紹介しますので、この記事を参考にしてトラブルを未然に防ぎましょう。
□空き家の水道管理を行わないとどうなる?
空き家を管理する中で、水道管理は非常に大切な作業です。
そのため、水道管理を行わなければ、さまざまなリスクが発生してしまいます。
では、どのようなリスクが挙げられるのでしょうか。
1.水道管に錆ができて破損しやすくなる
長期間使用していない水道の蛇口を久しぶりにひねると、赤い水が発生することがあります。
これは、水道管に発生している錆が剥がれて赤い水となって流れているのです。
錆が剥がれると、水道管に穴が開き、水漏れにつながるため、水道管理は欠かせません。
万が一、水道管からの水漏れが発生したり、勾配が取れなかったりすると、修理や交換が必要になるので、注意してください。
2.封水トラップ内の水がなくなり悪臭がこもる
水道管には、封水トラップがあり、水を流すことで自然と封水トラップに水が貯まる仕組みです。
封水トラップに水が溜まっていると、悪臭を防げます。
悪臭を防げなかった場合、水道管は下水道管に直結しているので、悪臭が室内に充満してしまいます。
封水トラップの水は通常使用している場合は悪臭が上がってきません。
しかし、空き家で普段生活をすることがなかったり、定期的に掃除にきたりすることがなければ、封水トラップの水はなくなり、悪臭が上がってきてしまいます。
3.害虫が発生して建物が破損する
封水トラップには、もう1つ役割があります。
それは、害虫が下水から上がってくるのを防ぐ役割です。
下水道管から害虫が上がってくることで、病原菌を撒き散らしたり、木材をかじって家に傷をつけたりしてしまう可能性があります。
悪臭よりも直接的なダメージを負うことになるので、水道管理が必要だと言えます。
4.特定空き家に指定される可能性がある
「水道管理がされていない」ということは、定期的にその家に立ち入りしていないことを指します。
近年問題となっている「空き家」。
空き家対策措置法により、管理されていないと行政から判断された空き家は、「特定空き家」に指定されます。
指定されると罰則を受ける可能性があるので、定期的にその空き家に立ち入り、水道管理も行いましょう。
□空き家の水道管理について
まず、水道を使える状態にしておきましょう。
通水の頻度は1ヶ月に1回以上が目安で、台所や浴室、洗面所などの蛇口がある場所は全て通水を行ってください。
庭や玄関に水道がある場合は、その水道も忘れず通水することを忘れず行います。
通水することで、水道管内に付着した錆や汚れを洗い流し、封水トラップを水で満たせます。
このとき、蛇口付近から水漏れの有無も確認しておきましょう。
ゴムパッキンの劣化や蛇口の不具合が見られた場合は、部品交換・修理が必要です。
空き家の管理をせずに放置していると、大切な財産を失ってしまうだけではなく、近隣の方の住宅にも被害を及ぼす可能性があります。
そのため、所有者は責任を持って管理しましょう。
□空き家の水道トラブルで注意したい点とは?
空き家の水道トラブルで注意したいのは、「破裂」と「凍結」の2つです。
空き家の水道管理を怠っていれば、本記事の1つ目の項でご紹介したようなリスクが挙げられますが、その他にも「破裂」と「凍結」に注意が必要です。
*破裂
空き家の水道管は、経年劣化によって突然水道管が破裂する可能性があります。
近年では、水道管には劣化しにくい塩化ビニールを使用することが多いのですが、築年数の古い住宅では鉄管の水道管のまま使用されていることもあります。
鉄管の水道管は、耐久性に優れているものの、空気に触れることで錆びやすく、水道管の劣化の原因につながるのです。
仮に、錆びて劣化した水道管に水圧がかかると、水道管は破裂したり、周辺設備も壊れたりする場合があります。
そのため、空き家を所持している場合は、定期的な水道管理が欠かせません。
*凍結
水道管は、経年劣化以外に凍結によって破裂する可能性もあります。
水道管が凍結すると、水道管内の水分の体積が大きくなって氷になりますが、気温が上がるとその水分の体積が小さくなって水に戻ります。
これが繰り返されると、それに伴って水道管自体も膨脹・収縮するため、伸縮性がほとんどない水道管は急激に劣化して破損の原因となるのです。
そこで、「凍結した水道管に熱湯をかければ良いのではないか」と考える方もいらっしゃるでしょう。
結論からお伝えすると、凍結した水道管に熱湯をかけるのはおすすめできません。
熱湯をかけると水道管が破損する可能性があるので、ぬるめのお湯やドライヤーで温めることをおすすめします。
□まとめ
今回は、空き家の水道管理についてご紹介しました。
空き家の水道管理を怠ると水道管が破損したり、水漏れしたりするだけではなく、悪臭が発生したり、害虫によって家が傷ついたりしてしまいます。
そのため、1ヶ月に1回以上空き家に行って、通水することをおすすめします。
2023.08.08
不動産コラム
近年問題となっている「空き家」。
空き家を所持しているものの、「この空き家をどうして良いかわからない」という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、空き家のユニークな活用方法についてご紹介しますので、空き家を所持している方はぜひ参考にしてください。
□空き家のユニークな活用方法について
1.シェアハウス
近年トレンドのシェアハウス。
コンセプト次第では、多彩なニーズに対応できます。
コンセプトリフォームを行う方法としては、間取り変更を含めたフルリノベーション、内装や設備だけを回収したコスト重視のリフォームなどが挙げられます。
2.介護施設
介護施設は、郊外立地にもニーズがあります。
そのため、「立地が悪く、収益を見込めない」といった場合でも落ち込むことはありません。
ただし、介護施設には種類が多く、法的な規制が厳しいため、一般的な空き家物件ではどうしても限られてしまいます。
3.保育施設
保育施設は、介護施設と同様に社会的ニーズが強い施設と言えます。
近年では、親御さんが共働きの家庭も増えていることから、需要が高くなっており、比較的導入しやすいと言えます。
4.ホテル
民泊ブームの流れに沿って注目を集めているホテル。
最近では、民泊は通常の利用者の他に、新型コロナウイルスにおける制限が収まったため、外国人からの利用者も期待できます。
民泊新法が成立し、法的な位置が明確化されていますので、リフォーム次第で非常に魅力的な物件へと変貌します。
ただし、民泊は年間180日の営業日数制限があるので、日数制限時の利用方法を検討することが大切です。
5.カフェ
既存のカフェ店舗の大部分は、個人経営で成り立っています。
空き家のオーナーさんのセンスと狙ったコンセプトを合わせやすく、自由で多様な経営スタイルを取れるというメリットが挙げられます。
空き家をリフォームすることで、「オリジナリティ」を表現して、カフェを経営してみてはいかがでしょうか。
□空き家を活用するメリットとは?
*物件を収益化できる
上記でご紹介したように空き家をユニークに活用することで、物件を収益化できます。
空き家を放置しておくだけでは、収入が生まれることはなく、放置していることによって物件が倒壊したり、「特定空き家」に指定されて固定資産税の特例措置の対象外になったりするなどのリスクも挙げられます。
*倒壊リスクを下げられる
空き家を活用する際は、多くの場合改修工事が行われます。
築年数が短い空き家であれば、物件の劣化を心配しなくても良いですが、築年数が長い物件は劣化が気になるものです。
そこで、物件の改修工事を行い、耐久性を上げることが大切です。
また、耐久性を上げずにそのまま空き家を使い続けると、物件が倒壊する恐れがあるだけではなく、「特定空き家」に指定されるリスクも高まるので、改修工事を行うようにしましょう。
*資産価値が上がる
空き家をビジネスとして活用するために改修すると、物件自体の資産価値が向上します。
家の資産価値は、築年数が長くなれば長くなるほど下がっていくものですが、リノベーションをすることで資産価値は上がります。
資産価値を上げることを目的として空き家を活用する必要はありませんが、資産価値がほとんどついていないのであれば、改修工事をおすすめします。
□空き家を活用するときの注意点とは?
1つ目は、空き家の期間をできるだけ短くすることです。
空き家にしておく期間が長くなれば、犯罪リスクが高まったり、税金を多く支払わなければならない状態になったりしてしまいます。
特に、倒壊の恐れがあると認められた場合は、自治体から「特定空き家」に指定され、土地の固定資産税が上がってしまいます。
それだけではなく、人が住んでいない家の方が劣化や傷みが早くなるので、資産価値が落ちるスピードはとても速くなります。
そのため、空き家は利用価値が残っている間に活用方法を決めるのがおすすめです。
2つ目は、修繕費に注意することです。
空き家を賃貸住宅や賃貸店舗などとして利用する場合、オーナーには修繕義務があります。
「借主が故意に壊した」という場合でなければ、オーナーは費用を負担して壊れた設備を修理する必要があります。
そのため、収支計画は貸している間の修繕費もしっかり計算に入れることが大切です。
3つ目は、需要を見極めて慎重に判断することです。
空き家の活用方法について方向性を決める際に、不動産会社や建築会社などの立場のプロの意見を聞くことが大切です。
意見を聞かずに準備を進めてしまうと、何か違うことをするとなっても取り返しのつかないことになる可能性もあります。
空き家問題に関してお困りのことがある際は、当社までお気軽にご相談ください。
□まとめ
今回は、空き家を所持している方へユニークな活用方法をご紹介しました。
空き家を放置すると、「特定空き家」に指定されたり、犯罪リスクが高まったりしてしまいます。
そのため、空き家を放置するのではなく、ユニークな活用方法を考えて活用してみましょう。
2023.08.01
不動産コラム
空き家問題の解決に効果的として注目を浴びている、空き家の「レンタルスペース」。
名前自体は聞いたことがあっても「どのようにするのか」「どのようなメリットがあるのか」気になりますよね。
そこで今回は、空き家のレンタルスペースについてご紹介します。
□空き家のレンタルスペースとは?
そもそも、レンタルスペースとは、「空間を借りる」ことです。
その「空間」を借りる対象は空き家で、使用用途は、誕生日会、推し会、セミナー、演奏会で利用したり、空き家を居住空間として利用したりするなどさまざま挙げられます。
時間単位で料金が発生するので、その料金を収入として得ることが可能です。
また、民泊との違いは、サービスの違いが挙げられます。
民泊は1日単位で宿泊させるサービスですが、レンタルスペースは時間単位で利用できるサービスです。
加えて、民泊を開業するには「開業届」が必要で、旅館業法や民泊新法などに従って経営する必要があります。
対して、レンタルスペースは、「スペースを提供する」のみで民泊よりも手軽に始められます。
泊まることを目的とした方だけではなく、友達と集まって遊んだり、少しの時間休憩したりすることを目的としている方のニーズに向けたサービスになります。
□空き家をレンタルスペースとして活用するメリット・デメリットとは?
上記では、空き家のレンタルスペースについてご紹介しましたが、「開業届が必要でも民泊の方が良いのではないか」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。
そこでここからは、空き家をレンタルスペースとして活用するメリット・デメリットについてご紹介します。
*メリット
1.初期費用が安い
空き家は、「空いたスペースを貸し出すサービス」であるため、空間や場所を用意するだけで誰でも始められます。
コンセプトを立てたり、特定のユーザーにきてほしいという希望があったりする場合は、そのコンセプトに合った準備が必要です。
ただし、そうでなくても良い場合は、大変な準備を必要としない場合があります。
必要な設備が決まっているわけではないので、「空いているスペース」を提供するだけで収入を得られます。
2.幅広いニーズを確保できる
民泊であれば思うように経営がうまくいかない場合は、経営方針を変えていく必要がありますが、レンタルスペースはそのような心配は必要ありません。
例えば、「一泊したい」方、「友達・恋人と誕生日会を開きたい」方、「推し会を開きたい」方、「少し休憩したい」方などさまざまな方が、さまざまな利用目的を持って利用できるのです。
3.ニーズに合わせて柔軟に対応できる
他の空き家活用方法にも共通していますが、実際に運用してみて初めて「顧客のニーズ」がわかります。
構想では若い人をターゲットにしていたものの、実際レンタルスペースを開いてみたら幅広い年齢層に使ってもらえている、と言ったようなこともあるでしょう。
そのため、最初からコンセプトを決め切ってしまったり、大掛かりな仕掛けを用意したりするのではなく、顧客のニーズに合わせて段階的に対処することをおすすめします。
そうすることで、顧客のニーズに沿った使い心地の良いレンタルスペースが完成します。
*デメリット
1.立地に左右されやすい
利用目的の幅が広いレンタルスペース。
その反面、立地によって使用するのが難しい場合も挙げられます。
例えば、静かな住宅街に空き家があって、そこをレンタルスペースとして開いているとしましょう。
静かな住宅街で大人数で騒いだり、パーティーを開いたりするとなると、近所の方に迷惑がかかります。
また、田舎の空き家の場合は、会議目的で頻繁に使用されることは少ないでしょう。
そのため、立地によっては安定して利用され続けるのは難しいということを把握しておいてください。
2.時間貸しにリスクがある
前項で、時間単位で借りられる利用者にとっては、「いつでも、好きな時に」使えるので、大きなメリットと言えます。
しかし、経営している側からすると、「毎月安定して収入を得られない」というデメリットが挙げられます。
利用者が多ければ多いほど、収入が比例して多くなるので、コンセプトや集客方法の面で工夫が必要です。
□空き家をレンタルスペースにするときの注意点について
空き家をレンタルスペースにするときの注意点。
それは、集客方法とセキュリティです。
レンタルスペースにきてもらうには、レンタルスペースを始めたことを知ってもらう必要があります。
集客方法としては、SNSやレンタルスペースに限定したマッチングサイトに登録することが挙げられます。
使用後に片付けや清掃を行ってもらうように規約として設けていても、元通り完璧にしてもらうのは不可能です。
そのため、自分で定期的に確認するか、業者に清掃を依頼することも検討する必要があります。
□まとめ
空き家をレンタルスペースは、気軽に始められて、幅広い年齢層のユーザーに使用してもらえるというメリットが挙げられます。
ただし、立地や毎月安定して収入を得られないというデメリットも挙げられます。
そのため、空き家をレンタルスペースとして利用する際は、顧客のニーズを把握したり、集客の際に工夫したりすることが大切です。
2023.07.25
不動産コラム
遺産相続をするとなると心配なのは「遺産相続におけるもめごと」なのではないでしょうか。
平和に話し合いを進めたくても、遺産をめぐって争いに発展してしまう可能性もあります。
では、遺産相続でもめるありがちなパターンって何なのでしょうか。
遺産相続を始める前に、遺産相続でもめるありがちなパターンを把握して、もめずに済むようにあらかじめ対策を取っておきましょう。
□そもそもなぜ遺産相続でもめるの?
遺産相続の際にもめる理由としては、人間関係が良くなかったこと、土壇場で財産が欲しくなったことなどが挙げられます。
例えば、相続が発生する前は欲しくなかったものの、相続するタイミングで、子供の進学が重なって資金が必要になったり、元々兄弟仲が良くなかったことがそのまま遺産相続に影響したりすることがあります。
□遺産相続でもめるありがちなパターンって何?
1.遺産の分割方法でもめるケース
不動産が遺産に含まれている場合、不動産は分けて相続できないため、複数の相続人が取得を希望すると、合意ができません。
また、誰かが1人で取得することに合意しても、代償金を支払うかどうかでもめる可能性もあります。
遺言を残しておき、誰が不動産を取得するのかを決めておけば、相続人同士が話し合いをして遺産分割の方法を決める必要がなくなります。
2.前妻の子供や認知した子供がいるケース
被相続人の前妻や前夫との子供、認知した子供が現れて遺産分割するケースもあります。
とはいえ、被相続人の前妻の子供や認知した子供がいても、今の家族はその事実を知らないケースもあり、相続調査をした後に子供がいることが発覚することがあります。
そうなると、冷静に判断できなくなって、感情的になってしまう可能性もありますよね。
法律的には、前妻の子供や認知した子供も同じだけ相続する権利があるので、感情的になるのではなく、しっかり対策をしておきましょう。
また、相続争いを防止するためにも、遺言書を作成し、今の家族が遺産相続できるようにしておくことが望ましいといえます。
3.貢献度を考慮してほしいケース
相続人の中に、献身的に被相続人の介護をおこなったり、サポートしてきたりした方は、「自分の貢献度を考慮してほしい」と思うものです。
貢献した方からすると、「サポートした分、自分の取り分を増やしてほしい」と主張したいところですが、そうでない方からすると、「そんなのは認めない」と主張されてしまいます。
そこから、もめてしまうケースも多いと言えます。
このような場合、生前贈与によって相続人に貢献に見合った財産を渡しておくことをおすすめします。
4.生前贈与を受けた相続人がいるケース
生前贈与によって相続争いが発生してしまうこともあります。
法定相続人が生前贈与を受けた場合、それは「特別受益」になってしまう可能性があります。
特別受益とは、特定の相続人が遺産を多めに譲り受けたり、遺贈されたりすることを指します。
特別受益によって、平等に遺産を分けられないことから、遺産相続の話し合いの際にもめてしまうのです。
生前贈与による争いを防止するためには、遺言書を作ることがおすすめです。
遺言によって特別受益の持ち戻し計算が免除できるので、遺言書の作成を考慮してみましょう。
5.不平等な遺言があるケース
被相続人が亡くなる前に遺言書を残していた場合は、基本的にその遺言書通りに遺産相続します。
例えば、遺言書に「次男に全ての遺産を分与する」「長男に全ての遺産を分与する」などの、特定の1人だけに全ての遺産を分与することが書かれていたとします。
そうすると、他の兄弟が納得せず、兄弟間での喧嘩につながったり、遺留分の請求をおこなったりする可能性が高くなります。
そうならないために、遺言書を作成するときには遺留分を侵害しないように配慮したり、遺留分侵害請求の方法を指定したりすることが大切です。
□遺産相続でもめるのを予防する方法とは?
遺産相続でもめるありがちなパターンだけを知っていても意味がありません。
ありがちなパターンに加えて、事前にもめるのを予防することが大切です。
遺産相続でもめるのを予防する方法は、以下の方法が挙げられます。
・しっかり話し合う
・遺言書を作成する
・家族信託を利用する
・後見制度を利用する
・弁護士に相談する
被相続人の考え方や遺産内容、管理方法などを家族間で共有したり、遺産相続人どうしで平等に分けられるようにしたりすることで予防できます。
遺産相続がある場合は、上記の方法を参考にして、もめないようにしましょう。
□まとめ
今回は、遺産相続でもめるありがちなパターンと、予防する方法をご紹介しました。
遺言書を生前に作成するのに抵抗がある方もいらっしゃるでしょう。
しかし、遺言書を作成することで、もめることなく、スムーズに遺産相続が可能です。
そのため、遺産がある場合は、あらかじめ遺言書を作成したり、家族で話し合ったりすることをおすすめします。
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