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2021.01.31

不動産コラム

アパート経営されている方で、「アパート経営は儲からない」と聞いたことがある方はいらっしゃいませんか?
アパート経営が本当に儲かるのか不安な方も少なくないでしょう。
そこで本記事では、米子市の不動産会社がアパート経営は儲かるのか、経営におけるコツは何かをご紹介します。

□アパート経営は儲からないのか

結論から述べると、アパート経営は儲かりづらいです。
そして、儲からない場合にはある程度の明確な原因があります。
本記事では、儲からない理由を3つご紹介します。

1つ目は、立地が悪い場合です。
アパート経営において、空室は最大のリスクと言えますが、立地が悪い場合は空室が多くなる傾向にあります。
そのため、既に土地をお持ちの方でアパート経営されたい方は、その土地が経営に優れているか確認することをおすすめします。

2つ目は、設計に問題がある場合です。
アパート建築は、ほとんどの場合でハウスメーカーによって行われます。
この際、ハウスメーカーによる設計が必ずしも1番儲かるものではないことに注意しましょう。

例えば、ハウスメーカーの規格品に多いのはファミリータイプですが、アパート経営を検討している方の中にはワンルームを希望される方も多いでしょう。
そのため、ハウスメーカーに設計を依頼する際は、ご自身による確認や必要に応じた修正をおすすめします。

3つ目は、自己資金が十分にない場合です。
アパートは築年数が経過することで、賃料の低下や空室の増加が発生します。
そのため、リフォームによって空室対策することが多いですが、その際に十分な自己資金を準備する必要があります。
自己資金が足りなくなる事態を防ぐためには、資金計画を見直しておくと良いでしょう。

□アパート経営で儲かるには

では、アパート経営で儲かるためにはどのようなことに注意すれば良いのでしょうか。
ここからは、儲かるためのポイントについてご紹介します。

1つ目は、環境変化に応じた設計をすることです。
具体的には、将来的な世帯構造の変動を考えることが重要です。
例えば、日本はファミリー世帯が減り、単身世帯が増えていくと予想されています。
そのため、これからは単身世帯を狙った間取りにすると良いかもしれません。

2つ目は、適切な管理方式を選ぶことです。
アパートの管理方式には、大きく分けて管理委託とパススルー型サブリース、家賃保証型サブリースの3種類あります。
それぞれが異なる管理方式であるため、しっかり吟味した上でご自身のライフスタイルに一番適しているものを選ぶと良いでしょう。

3つ目は、自己資金を十分に準備することです。
上記でも触れましたが、儲かるためには自己資金が十分に用意されていることが重要です。
具体的には、建築費の約30〜50パーセントを用意しておくのが理想的だと言われています。

□まとめ

本記事では、アパート経営は儲かるのかどうか、儲かるためのポイントについてご紹介しました。
儲かるためには、ポイントを押さえておくことが重要です。
当社は米子市で不動産経営をサポートしておりますので、何かご不明点がある方はお気軽にご相談ください。

2021.01.27

不動産コラム

賃貸経営をされていて、入居率を上げるために苦労している方はいらっしゃいませんか。
入居率が下がってしまうと収入が減ってしまうため、なんとか上げたいですよね。
しかし、入居率ばかりを気にし過ぎてしまうと、賃貸経営はうまく行かないでしょう。
本記事ではその理由と理想的な入居率についてご紹介します。

□入居率が高いだけではダメ

既に賃貸経営されている方だけでなく、これからしようとお考えの方でも入居率の重要性はご存じかと思います。
具体的には、毎月の家賃収入は入居率に大きく左右されるため、高い入居率を維持することが重要です。

しかしここで注意する点は、家賃収入がそのままご自身の収入になるわけではないことです。
その理由は、賃貸経営における収入は、家賃収入から経費などを差し引いた金額であるためです。
つまり経費が多くかかっている場合は、入居率が低い場合と同じ程度の影響が出てしまいます。
そのため、安定的な経営を行うためには、入居率だけではなく経営にかかるコスト、経費を抑えることが重要です。

□理想的な入居率とは

まず、理想的な入居率についてご紹介する前に入居率の考え方を解説します。
入居率とは、入居中の部屋が全体の部屋数に占める割合を指します。

上記では、入居率が高いだけでは賃貸経営はうまくいかないことをご紹介しました。
もちろん、入居率が高いに越したことはありませんが、100パーセントを維持し続けることは難しいと言えるでしょう。
では、どの程度の入居率を保っていれば良いのでしょうか。

理想的な入居率は、竣工から経過している期間によっても異なるでしょう。
例えば、竣工から5年目までは90〜100パーセントが理想的な入居率だと言えます。
これを下回る場合は、経営を始める前の準備が不十分であった可能性を考えましょう。
次に、10年目までは80〜90パーセント、20年までは70〜80パーセントを維持するのが理想的だと言われています。

上記で紹介した程度の入居率を維持できていれば、利回りを確保できるでしょう。
また、入居率と同様に大切なのが空室率です。
退去が決まってから次の入居者が決まるまでの空室期間が半年以上続いてしまうと、年間収支に大きく影響するでしょう。

□まとめ

本記事では、入居率の高さだけでは賃貸経営がうまくいかない理由と理想的な入居率についてご紹介しました。
賃貸経営をされる方は、入居率も気にしつつその他のことにも目を向けるようにしましょう。
また、当社は米子市で不動産経営のサポートをしておりますので、お気軽にご相談ください。

2021.01.23

不動産コラム

賃貸経営をお考えの方は、賃料や賃貸借契約書の他にも保険について考える必要があります。
万が一のときに保険に入っていないと、大きな損失を被ってしまうでしょう。
ここでは火災保険について解説しているので、米子市で賃貸経営を検討している方はぜひ参考にしてください。

□火災保険について解説

火災保険の補償の対象となるのは、火災による被害だけではないことをご存じでしょうか。
火災保険にも種類がありそれぞれ補償の範囲は異なりますが、一般的には以下のような被害が火災保険の補償の対象に含まれています。

例えば、落雷、爆発による被害があります。
これから自然災害が増えることを考えると、風災、雪災、水災による被害も補償の対象に入っていることはありがたいですね。
これだけではなく、集団による暴力や盗難の被害も補償に含まれています。

プランにもよりますが、火災保険はこれだけ手厚く補償してくれます。
賃貸経営を考えている方は、火災保険へ加入しておくことが無難であると言えるでしょう。

また、日本の法律では隣家の火事によるもらい火が必ずしも賠償されないということをご存じでしたか。
もらい火による火災は、重大な被害にならない限り、賠償責任を追及できません。
つまり、被害者であるにもかかわらず自分で補修費用を負担する必要があるのです。
このようなケースに備えるためにも、火災保険に入っておくことをおすすめします。

□火災保険のプランを選ぶ際のポイントについて解説

火災保険にはいくつかプランがあり、プランによって補償の範囲が変わってきます。
最低限の補償で良い方は、補償の対象が少ないプランを選ぶでしょう。
反対に災害が不安な方は、補償の対象が多いプランを選ぶかと思います。
ここでは、火災保険のプランを選ぶ際のポイントについて解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

プランを選ぶ際は、賃貸経営するエリアの環境を考慮する必要があります。
例えば、地域のハザードマップが役立つでしょう。
具体的には、近くに大きな川があれば、氾濫する可能性を考える必要があります。
高台に位置しているのであれば、床下浸水の心配はないかもしれません。

地域によっては、雪による事故や凍結の被害を考える必要があるでしょう。
ただし、ご自身の不注意による被害であるとみなされた場合は、火災保険の補償の対象外となることもあるので気をつけましょう。
補償の範囲について詳しく知りたい方は、専門業者に一度相談することをおすすめします。

□まとめ

火災保険が補償してくれるのは、火災による被害だけではないのですね。
賃貸経営する方は、土地や物件の状態、自然環境などを考慮して、火災保険のプランを選ぶと良いでしょう。
米子市で保険についてお困りの方は、お気軽に当社にお問い合わせください。

2021.01.19

不動産コラム

不動産相続に税金がかかることをご存じでしたか。
あらかじめ税金を把握しておくと、予期せぬ支払いに戸惑わずに済むでしょう。
そこで今回は、米子市の不動産会社が不動産相続にかかる税金についてお話しします。

□相続の際に支払う税金とは?

ここでは、不動産を相続する際に支払う必要がある税金の種類をご紹介します。

*登録免許税について

不動産を相続すると、所有地や面積をはじめとして、相続した不動産の情報を登記する必要があります。
その一環として、不動産の所有者を変更する「所有権移転登記」をしますが、その際にかかる税金が「登録免許税」です。
登録免許税は、固定資産評価額に0.4パーセントをかけると計算できます。
この際、固定資産評価額は市町村や年によって異なるため、注意しましょう。

登録免許税は原則現金で納付しますが、オンラインで申請する際は電子納付も可能です。
現金納付する方は、金融機関で必要書類を記入後、その場で登録免許税を支払いましょう。
その後、手続きした際に受け取った領収証書を、所有権移転登記の申請書に貼り付けます。
最後に申請書を登記所に提出して手続き完了です。

また、納付額が30,000円以下の場合は、収入印紙を使って納付できます。
収入印紙を使う方はまず、金融機関で納付する金額分の収入印紙を購入しましょう。
その後、登録免許税納付用台紙に購入した収入印紙を貼り付け、提出します。

上記では、納付額が30,000円以下の場合に収入印紙を使えるとご紹介しましたが、例外もあります。
そのため、詳しい納付方法についての不明な点は、法務局に問い合わせることをおすすめします。

*相続税について

相続税は、遺産相続が一定額を超える時に支払う税金を指します。
遺産を相続した際は、遺産総額から法律で定められた「基礎控除額」を差し引き、それに相続税を課税した額を支払います。

今まで相続税を支払う際は、現金一括納付が原則でした。
しかし、平成29年からオンライン上でのクレジットカード払いが可能になりました。
この際、支払い上限額が決まっていたり、手数料が発生したりするデメリットに注意しましょう。

□相続税には特例がある

ここまでは、不動産相続にかかる税金の種類をご紹介しました。
実は、相続税には控除が適用される場合があることをご存じでしたか。
ここでは、そのような特例をいくつかご紹介します。

1つ目は、小規模宅地等の特例です。
これは、土地に関する相続税控除の1つで、相続税を計算する際に必要な土地の評価額を下げる方法を指します。
最大80パーセント減額できますが、そのためには厳しい適用要件を満たす必要があります。
例えば、宅地要件や取得者要件、手続き要件がそれに当たります。

2つ目は、配偶者に対する税額の軽減です。
具体的に、配偶者には「1億6000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。

この他にも、生前贈与や相続時精算課税制度、未成年者や障害者に対する控除があります。
それぞれの方法には要件が定められているため、気になる方は詳しく調べることをおすすめします。

□まとめ

今回は、不動産相続にかかる税金についてご紹介しました。
初めて不動産相続を経験する方も多いかと思います。
税金の種類や特例を知っておくことで、スムーズな手続きができるでしょう。
不動産についてご不明な点がございましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。

2021.01.17

不動産コラム

不動産相続に税金がかかることをご存じでしたか。
あらかじめ税金を把握しておくと、予期せぬ支払いに戸惑わずに済むでしょう。
そこで今回は、米子市の不動産会社が不動産相続にかかる税金についてお話しします。

□相続の際に支払う税金とは?

ここでは、不動産を相続する際に支払う必要がある税金の種類をご紹介します。

*登録免許税について

不動産を相続すると、所有地や面積をはじめとして、相続した不動産の情報を登記する必要があります。
その一環として、不動産の所有者を変更する「所有権移転登記」をしますが、その際にかかる税金が「登録免許税」です。
登録免許税は、固定資産評価額に0.4パーセントをかけると計算できます。
この際、固定資産評価額は市町村や年によって異なるため、注意しましょう。

登録免許税は原則現金で納付しますが、オンラインで申請する際は電子納付も可能です。
現金納付する方は、金融機関で必要書類を記入後、その場で登録免許税を支払いましょう。
その後、手続きした際に受け取った領収証書を、所有権移転登記の申請書に貼り付けます。
最後に申請書を登記所に提出して手続き完了です。

また、納付額が30,000円以下の場合は、収入印紙を使って納付できます。
収入印紙を使う方はまず、金融機関で納付する金額分の収入印紙を購入しましょう。
その後、登録免許税納付用台紙に購入した収入印紙を貼り付け、提出します。

上記では、納付額が30,000円以下の場合に収入印紙を使えるとご紹介しましたが、例外もあります。
そのため、詳しい納付方法についての不明な点は、法務局に問い合わせることをおすすめします。

*相続税について

相続税は、遺産相続が一定額を超える時に支払う税金を指します。
遺産を相続した際は、遺産総額から法律で定められた「基礎控除額」を差し引き、それに相続税を課税した額を支払います。

今まで相続税を支払う際は、現金一括納付が原則でした。
しかし、平成29年からオンライン上でのクレジットカード払いが可能になりました。
この際、支払い上限額が決まっていたり、手数料が発生したりするデメリットに注意しましょう。

□相続税には特例がある

ここまでは、不動産相続にかかる税金の種類をご紹介しました。
実は、相続税には控除が適用される場合があることをご存じでしたか。
ここでは、そのような特例をいくつかご紹介します。

1つ目は、小規模宅地等の特例です。
これは、土地に関する相続税控除の1つで、相続税を計算する際に必要な土地の評価額を下げる方法を指します。
最大80パーセント減額できますが、そのためには厳しい適用要件を満たす必要があります。
例えば、宅地要件や取得者要件、手続き要件がそれに当たります。

2つ目は、配偶者に対する税額の軽減です。
具体的に、配偶者には「1億6000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。

この他にも、生前贈与や相続時精算課税制度、未成年者や障害者に対する控除があります。
それぞれの方法には要件が定められているため、気になる方は詳しく調べることをおすすめします。

□まとめ

今回は、不動産相続にかかる税金についてご紹介しました。
初めて不動産相続を経験する方も多いかと思います。
税金の種類や特例を知っておくことで、スムーズな手続きができるでしょう。
不動産についてご不明な点がございましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。

2021.01.15

不動産コラム

賃貸経営されている方で、クリーニングをご自身でするか迷っている方はいらっしゃいませんか。
空室対策としてクリーニングすることは重要ですが、ご自身でする方が良いのか、管理会社に任せた方が良いのか分かりませんよね。
そのため、本記事では賃貸経営におけるクリーニングについて解説します。

□クリーニングは誰がするのか

既に賃貸経営されている方の中には、専門会社にクリーニングを依頼している方も多いでしょう。
しかし本記事では、ご自身で掃除することをおすすめします。
その理由を3つ見ていきましょう。

1つ目は、管理費用を節約できるからです。
専門会社にクリーニングを依頼すると、当然ですがクリーニング費用がかかります。
しかしご自身でする場合、掃除用具の費用と時間はかかるものの、専門店に依頼した場合と比べて合計の費用が抑えられるでしょう。

2つ目は、アパートの状況をご自身の目でこまめに確認できるからです。
クリーニングを依頼すると、部屋や共用スペースをチェックする機会が減ってしまいます。

専門店に依頼する際は月に1回のペースが妥当でしょう。
そのため、クリーニング後に共用部分にゴミが捨てられていても、最長1ヵ月間そのゴミに気づかないかもしれません。
ご自身でこまめに掃除していると、そのような事態が防げるでしょう。
また、その他にも汚れや損傷箇所を発見しやすくなるメリットもあります。

3つ目は入居者と会う機会が増え、良い関係性を築きやすくなるからです。
実際に大家である皆さんが足を運ぶことで、入居者と会話する機会が増えます。
また、会話せずともしっかりと管理している姿を見せることで、皆さんに対する信頼が生まれやすくなるでしょう。

□ハウスクリーニングの相場とは

上記では、クリーニングはできるだけご自身でする方が良いとご紹介しました。
しかしご自身の都合上、会社に依頼したい方もいらっしゃいますよね。
本記事ではそのような方のために、クリーニングの相場についてもご紹介します。

では、退去の際に行うハウスクリーニングの相場について見ていきましょう。
相場は間取りごとに異なり、ワンルームの場合は約3万円、1LDK〜2LDKの場合は3〜8万円、3LDK〜4LDKの場合は5〜11万円ほどかかります。
しかし、劣化や損傷が酷い場合は上記の金額以上請求されることがあるため、注意しましょう。

また、当社では賃貸運営の日々の業務に追われている皆さんに対し、部屋の掃除や点検をはじめとした各種サービスを提供しております。
「忙しくて部屋の掃除まで手が回らない」
このような方はぜひ、当社のサービスをご検討ください。

□まとめ

本記事では賃貸経営のクリーニングはご自身で行った方が良いか、それとも専門のクリーニンング会社に依頼した方が良いかについてご紹介しました。
当社は米子市で、賃貸経営している皆さんの日々の業務から掃除や点検までサポートしております。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

2021.01.11

不動産コラム

不動産相続が不安な方はいらっしゃいませんか。
そのような方は、相続に向けて必要書類の用意から始めると良いかもしれません。
そこで今回は、米子市の不動産会社が不動産相続に必要な書類についてお話しします。
不動産相続を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

□不動産の相続登記とは?

ここでは、不動産の相続登記について見ていきましょう。
相続登記とは、相続する不動産の所有権を変更する手続きを指します。
具体的に相続内容が決定したら、法務局に登記の申請をしましょう。

手続きの際には、以下の3つの方法から選ぶことになります。
・実際に法務局に出向く方法
・法務局に書類を郵送する方法
・オンライン申請する方法

いずれの方法でも、登記を申請する際は必要書類を用意する必要があります。
自力での書類作成も可能ですが、相続人数が多い場合は専門家への依頼を検討すると良いでしょう。

□相続の際に必要な書類とは?

ここでは、相続の際に必要な書類をご紹介します。
必要な書類は大きく分けて、相続全体に必要なものと不動産の相続に必要なものの2種類があります。

*相続全体で必要な書類とは?

相続全体に必要な書類は以下を参照してください。
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・遺言書
・遺産分割協議書

次に、上記の書類の中から特に注意が必要なものを見ていきましょう。
まず相続人全員の戸籍謄本は、被相続人が死亡した後に取得したものだけが有効です。
したがって、以前に取得したものは相続の手続きには使えないため注意しましょう。
また、被相続人の戸籍謄本には、「死亡」の記載が必要です。

遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があるのをご存じでしたか。
その中でも、秘密証書遺言は家庭裁判所による検認手続きが必要なため注意しましょう。
また、遺産分割協議書は相続人同士で話し合いをして相続内容を決める際に作成します。

*不動産の相続に必要な書類とは?

不動産の相続には、以下の書類が必要です。
・不動産の登記事項証明書
・不動産を相続する相続人の住民票
・不動産の固定資産評価証明書

上記の3つの中で登記事項証明書は法務局で取得できますが、他の2つの書類は市町村の役所で取得することを覚えておきましょう。

□まとめ

不動産相続に必要な書類についてご紹介しました。
相続登記に必要な必要書類を知っておくと、いざとなった時に焦らずにすみますよね。
ぜひ本記事を参考にして、相続の準備を進めてみてください。

2021.01.04

不動産コラム

賃貸経営をご検討されている方は、入居者契約までの流れをご存じでしょうか。
入居者が決まるまでの流れを把握しておくことで、契約をスムーズに行え、契約率向上につながります。
そのため、本記事では物件購入後から入居者と契約をするまでの流れについて、米子市の不動産会社である当社がご紹介します。

 

□契約までの流れについて

契約までの流れについてですが、本記事では3つの段階に分けてご紹介します。
まずは、入居者の募集内容を決めましょう。
具体的には、契約期間と更新手続き方法、禁止事項、修繕費用が必要となった際の負担者などに関して内容を決めていきます。
その他にも、資金計画から算出して、賃料や敷金、礼金を決めましょう。

次は、メンテナンスについて決めていきます。
住宅を経営する上では、さまざまな業務があり、その中でも日々のメンテナンスは重要です。
そのメンテナンスをどのように行うのか、どのような項目で行っていくのかをこの段階で決めましょう。
経営する物件がご自身の住宅から遠い場合は、管理会社に依頼することも検討する必要があります。

そして最後に、資金計画の確認と再検討をしましょう。
上記の2つを行うことで、入念に練った資金計画にズレが生じてしまうこともあります。
そのため、収支結果を記録し、資金計画とズレがないか確認することが大切です。
もしズレがある場合は、どのように修正するのかを検討しましょう。

 

□管理方法には3種類ある

上記では、契約までの流れについてご紹介しましたが、みなさんは物件、特にアパートの管理方法には3種類あることをご存じでしょうか。
この種類の違いによってご自身の負担が変化するため、しっかりと理解した上で選択する必要があります。
具体的にどのような違いがあるのか見ていきましょう。

まず、管理委託についてです。
管理委託とは管理会社に管理を委託する方式のことで、委任契約であるため契約が打ち切りやすいというメリットがあります。
費用は、管理委託料として入居者の家賃の約5パーセントを管理会社に支払います。
また、空室リスクに関してはご自身で負わなければならないことがデメリットといえるでしょう。

次に、パススルー型サブリースについてです。
この方式は、管理会社がアパート1棟を借上げ転貸する方式のことで、管理会社が1戸ずつ契約をします。
費用は、入居者の家賃から約5パーセントを差し引いた賃料がアパートオーナーへ支払われます。
オーナーの手間が減るため、近年では人気の方式といえるでしょう。

最後は、家賃保証型サブリースについてです。
この方式は、上記のパススルー型と似ていますが、オーナーが空室リスクを負う必要がない点が異なります。
ただし、この方式は管理会社とオーナーとの金銭的トラブルが発生しやすい方式であるため、注意が必要です。

 

□まとめ

本記事では、入居者契約までの流れと管理方法についてご紹介しました。
前もった行動をとって、スムーズに計画が進むようにしましょう。
当社は米子市を中心に不動産会社として活動しているため、不明な点がある方はお気軽にご相談ください。

2020.12.31

不動産コラム

マンションを賃貸経営しようとご検討されている方で、税金について不安がある方はいらっしゃいませんか。
税金は仕組みが複雑であるため、申告漏れをしないか不安ですよね。
そのため、本記事ではアパート経営における税金について米子市の不動産業者である当社がご紹介します。

 

□アパート経営者が払うべき税金とは

アパート経営者が支払わなければならない税金として、購入時にかかる税金と経営中にかかる税金をご紹介します。

 

*購入時にかかる税金について

まず、購入時にかかる税金を2種類見ていきましょう。
1つ目は不動産所得税で、不動産を取得した際にかかる税金です。
取得後に納税通知書が送られてくるので、忘れずに確認しましょう。
2つ目は登録免許税で、これは所得の種類や、土地や建物などの種別によって税率が異なることが特徴的です。

 

*経営中にかかる税金について

次に、経営中にかかる税金についてご紹介します。

1つ目は所得税で、これは収入のある者に対してかかる一般的な所得税と同じです。
収入と経費の申告をすることに注意しましょう。

2つ目は住民税で、これも所得から割り出されるものです。
税率に関しては自治体によって異なるため、ご自身が経営をされるアパートのある自治体に問い合わせてみましょう。

3つ目は固定資産税で、これは毎年1月1日までに不動産などの資産を所有している方を対象に固定資産の価格に対して課税されます。

 

□税金対策について

上記では、税金の種類についてご紹介しました。
では、税金対策はどのように行えば良いのでしょうか。
本記事では、効率的な税金対策として2つの方法をご紹介します。

1つ目は、税金対策に強い不動産会社を選ぶことです。
アパート経営をされる際にどのような会社と契約を結ぶかによって、その後の収益計画は大きく左右します。
そのため、できるだけ賃貸経営のサポートをしている会社や税金対策に詳しい会社を選ぶようにしましょう。

2つ目は、青色申告を活用することです。
青色申告は、白色申告に比べると記帳に手間がかかりますが、青色申告特別控除を適用できます。
事前に、税務署に開業届と青色申告承認申請書を提出することでこの制度を利用できます。
青色申告を利用することで最大65万円の控除を受けられるため、積極的に活用していくと良いでしょう。

 

□まとめ

本記事ではアパートの賃貸経営における税金についてご紹介しました。
税金についてお悩みがあるという方は、一度専門家に相談してみましょう。
当社は米子市を中心に不動産会社として活動しているため、お気軽にご相談ください。

2020.12.27

不動産コラム

賃貸経営をされている方は、確定申告の流れをご存じでしょうか。
賃貸経営によってある程度の家賃収入が得られた場合は、確定申告しなければなりませんが、流れを知らなければ申告漏れにつながってしまう可能性があります。
そのため、本記事では確定申告の流れについて米子市の不動産業者である当社がご紹介します。

 

□確定申告はいくらの収入を得ると必要なのか

確定申告の流れについてご紹介する前に、みなさんはいくらの収入が得られると確定申告しなければならないかご存じでしょうか。
結論としては、給与とは別に不動産所得や事業所得などの合算が20万円を超えた場合に確定申告が必要になります。
賃貸経営で得られた家賃収入は「不動産所得」に区分されるため、不動産所得が年間で20万円を超えた場合は確定申告しなければなりません。

 

□確定申告の流れについて

では、確定申告の流れについてご紹介します。
確定申告には、白色申告と青色申告、法人の確定申告があるため、それぞれご紹介します。

 

*白色申告の場合について

白色申告では、まず源泉徴収票や支払調書などの確定申告に必要な書類を用意します。
次に、国税庁の公式ホームページ、あるいは税務署から確定申告書を入手して作成してください。
次に、確定申告書を税務署に提出します。
そして、最後に確定された金額に応じて税金を納めてください。

 

*青色申告の場合について

次に、青色申告の場合の流れについてですが、その前に白色申告と青色申告の違いについて簡単にご紹介します。
白色申告は特別控除などはなく、基礎控除だけです。
一方で、青色申告は知識を要する帳簿付けが必要ですが、特別控除・損失の繰越など、節税になる良い点があります。

青色申告の流れは基本的に白色申告と同じですが、青色申告を行うためには事前申請が必要になります。
申請期限は開業してから2カ月以内、もしくは青色申告に変更する年の3月15日までとなっているため、注意してください。

 

*法人の場合について

次に、法人の確定申告の流れについてです。
法人の場合でも、基本的に流れは同じです。
ところが、行うタイミングが決算手続きの後であることに注意する必要があります。

 

□まとめ

本記事では確定申告の流れについてご紹介しました。
確定申告に不安がある方は、税理士の方や不動産会社の方に任せてしまうことも視野に入れましょう。
また、当社は米子市を中心に不動産会社として活動しているため、お気軽にご相談ください。

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