米子市・鳥取県西部エリアの不動産ならアーバンネットワークへ!無料査定受付中!

TEL.0859-30-2468

平日9:00~19:00/土日祝10:00~18:00

物件をお探しの方はこちら

お問い合わせ

LINEで相談してみる

Top

ブログ

BLOG

2018.12.06

不動産コラム

土地を相続したが、どのような手続きをしたらいいのかわからないという方もいるのではないでしょうか。
おそらく土地を相続することは、人生で何回もあることではないため、初めての方、あまりよくわからない方も多いと思います。
そこで今回は、相続の手続きの流れについてご紹介します。

 

□相続登記を行う

土地を相続すると決まったら、相続登記をする必要があります。
相続登記とは、その土地の名義を前の名義から、次に相続する方に変更することです。
この相続登記をしないと、たとえ相続人だとしても保証されません。
今回は、この相続登記の流れについて説明します。

 

□戸籍謄本を収集

相続登記には、いくつかの書類の準備が必要です。
その1つが、相続人と被相続人の戸籍謄本の収集です。
相続人が自分たちでわかっていたとしても、戸籍上で他に相続する候補者がいないという証明がないと相続手続きができません。
注意しなければいけないのが、被相続人の戸籍を集める際に、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を収集する必要があるということです。
1つでも足りないと相続登記ができなくなるので、収集する際には注意しましょう。
また、戸籍謄本以外に必要な書類としては、住民票抄本、住民票謄本、印鑑証明書、被相続人の住民票の除票、不動産の固定資産票証明書、不動産の全部事項証明書があります。
漏れがないように書類の収集をし、準備をしましょう。

 

□登記申請書を作る

必要な書類が全部揃ったら、登記申請書を書く段階に移ります。
登記申請書とは、土地の名義変更を申請する書類です。
これは、記入したら法務局に提出します。
登記申請書は、登記の種類によって内容が異なるのでよく注意して書くようにしましょう。
また、登記申請書に記入漏れがあった場合、もしくは訂正があった場合には、法務局で訂正する必要があります。
登記申請書は、記入漏れや間違いがないようにしましょう。

 

□手続きの完了まで

法務局に書類を提出して、相続登記手続きが完了すると、登記識別情報と登記事項証明書が渡されます。

登記識別情報とは、前の土地の権利証のことで、登記事項証明書は今回説明した相続登記の証明書です。
この2つを比べて、名義変更がしっかり行われているか確認をしましょう。
確認が取れたら相続手続きは終わりです。

 

□まとめ

今回は、相続の手続きの流れについてご紹介しました。
弊社では、相続登記でお困りの方に対しても丁寧に対応しております。
お悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

CONTACT

「悩みがある・困っている・売りたい、買いたい」
何でもご相談ください!

お電話でお問い合わせ

0859-30-2468

平日9:00~19:00 / 土日祝10:00~18:00

メールでお問い合わせ

お問い合わせフォーム