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初めての不動産売却!確定申告の書類の書き方とは?
不動産コラム
2019.06.23
「不動産売却の際に必要な確定申告の書類の書き方が分からない!」
「不動産売却の際はどんな税金が確定申告の対象になるのだろう?」
不動産を売却された方の中には、確定申告で提出する書類の書き方が分からないという方もいらっしゃるかと思います。
不動産売却の際には、計算に基づき確定申告の書類に記入する必要があります。
そこで、今回は不動産売却の際に必要な確定申告の書類の書き方についてご紹介していきます。
□不動産売却で確定申告が必要な税金
不動産売却に関する税金で支払いが必要な税金は以下の3つです。
・所得税
・住民税
・復興特別所得税
しかしながら、これらは不動産売却によって利益が出た場合にのみ支払う必要があります。
売却価格が購入価格より安い場合など、売却により利益が出なかった場合は払う必要がないので、注意が必要です。
また、確定申告の時期にも注意が必要です。
確定申告は、不動産売却が成立した翌年に手続きが必要となります。
具体的には、毎年2/16~3/15と定められています。
□具体的な確定申告の書類の書き方
まず、必要な書類を税務署または国税庁のホームページから入手しましょう。
具体的には、申告書Bの第一表・第二表、それから申告書第三表(分離課税用)の3種類の用紙です。
しかし、申告書を作成する前にこれらとは別に「譲渡所得の内訳書」を作成する必要があります。
この用紙には、不動産の所在地や種類など、記入すべき項目を順番に埋めていきましょう。
細かい数字などの相違の内容を記入することは非常に苦労しますが、大切な作業なので時間がかかっても確実に進めていきましょう。
内訳書が完成したら、申告書Bの第一表・第二表を記入していきます。
源泉徴収票などの内容と照らし合わせて、必要項目を記入していきましょう。
次に、申告書第三表に先ほど作成した内訳書の内容を写していきます。
それに加えて、税額の計算が必要ですので、正確に算出して記載しましょう。
複雑なステップですが、大事な手続きですので1つ1つ誤りのないように注意しながら書いてください。
□税理士に依頼する
初めて確定申告をする方や不慣れな方は、税理士に相談することも考えてみてみましょう。
多くの項目は、必要書類をもとに内容を写すだけです。
そのため、このような記事や国税庁のホームページなどで調べながらやれば、一人でも作成することは可能です。
しかし、譲渡所得の内訳書の作成や建物の償却費の算出など、複雑な計算や高度な知識が必要な項目があるのも確かです。
多少費用はかかるかもしれませんが、税金のプロである税理士は、確定申告書の作成だけでなく、皆さんの状況から賢く節税できる情報など、支払う費用に見合う対価は得られるでしょう。
不安な方は税理士に依頼するのをおすすめします。
□まとめ
今回は不動産売却の際に必要な確定申告の書類の書き方についてご紹介しました。
源泉徴収票などを転記するのが主な作業ですが、不安な場合は税理士に相談しましょう。
今回の記事が、少しでも皆さんの役に立てば幸いです。
気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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