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賃貸経営の確定申告の方法について米子市の不動産会社がご紹介します!

不動産コラム

2021.06.04

賃貸経営をされている方は、確定申告の方法についてご存じでしょうか。
賃貸経営をされている方で一定以上の収益がある方は確定申告をする必要がありますが、その方法をご存じでない方もいらっしゃると思います。
そのため、本記事では確定申告の方法についてご紹介します。

□確定申告が必要となる場合について

確定申告の方法についてご紹介する前に、賃貸経営をされている方の中で確定申告が対象になる方についてご紹介します。
確定申告の提出が求められる人の要件は税法で定められているため、本記事でも税法に則ってご紹介します。

結論としては、給与所得者であれば給与所得及び退職所得以外の所得が20万円を超える場合、また年金受給者の場合はその年の公的年金等の収入金額が400万円以下かつ公的年金等にかかる雑所得以外の所得が20万円を超える場合は、確定申告をする必要があります。
つまり、賃貸経営にかかる所得が20万円を超えている場合は確定申告をする義務が発生します。

□確定申告の方法について

上記で、どのような方が確定申告をする必要があるのか把握していただけたと思います。
次に、確定申告の方法についてご紹介します。
確定申告の方法には大きく分けて3つあります。

1つ目は、白色申告です。
この方法では、単式簿記の簡易的な帳簿付けのみで良いことになっていますが、基礎控除しか受けられません。
しかし、税理士に依頼しなくてもご自身でできる範囲であるため、税理士の依頼費用を節約したいという方はおすすめです。

2つ目は、青色申告です。
この方法では、上記の基礎控除に加え、特別控除や損失の繰越など節税に関するメリットが得られます。
しかし、白色申告よりも専門的な知識が必要な帳簿付を要するため注意してください。
また、この方法は事前申請が必要であり、開業してから2ヵ月以内、あるいはこの方法に変更する年の3月15日までに届出を提出しなければ自動的に白色申告となってしまうため注意しましょう。

3つ目は、法人の申告です。
賃貸経営を法人の名義で行っているという方はこの方法で確定申告をしましょう。
不動産が本業であるという場合は、家賃収入を計上する際の勘定科目は売上となることも覚えておくと良いでしょう。

□まとめ

本記事では、確定申告の方法についてご紹介しました。
近年では、有名人の確定申告漏れが問題となりました。
みなさんは申告漏れのないよう、早めの準備をしておきましょう。
また、当社は米子市にて賃貸経営のサポートをさせていただく事業をしているため、ご興味のある方は気軽にご相談ください。

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