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実家の売却を検討中の方必見!売却時にかかる税金について紹介!

不動産コラム

2020.09.14

「実家の売却に、税金ってどのくらいかかるのかわからない」と悩んでいらっしゃる方はいませんか。
実家の売却は経験が少なく、さらに税金の話になるとよく分からないという方が多いでしょう。
そこで今回は、実家の売却に関わる税金について、米子市の不動産会社が紹介します。

 

□不動産売却に関わる税金について

実家を含めた不動産の売却には、税金がかかります。
その税金の種類を紹介します。

 

*印紙税について

まず初めに、印紙税がかかります。
この税金は、売買契約書に印紙を貼って納める税金のことです。
これは、経済的取引に関連して作成される契約書や領収書に課税されます。

税金の金額は、契約金額によって変わってくるため、注意しましょう。
500〜1000万円以下の契約の場合、印紙税は1万円です。
1000〜5000万円以下の契約では、2万円かかります。
行う契約の金額を参照するようにしましょう。

 

*譲渡所得課税について

この税金は、売却益に課税され、所得税や住民税があります。
不動産を売却したときに、利益が出た場合、譲渡所得税の課税対象になります。
利益が出たかどうかは、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引き、正の値だった場合は利益が出ていると分かります。
その計算をして、課税対象かどうかを知りましょう。

取得費には、購入価格や、購入時にかかった仲介手数料や印紙代などが含まれます。
一方、譲渡費用には、売却にかかった仲介手数料や印紙代などが含まれます。

また、保有期間によって、譲渡所得課税の税率が変わるため、注意が必要しましょう。
保有期間が5年を越す場合、所得税は15パーセント、住民税は5パーセント課せられるのに対し、5年以下の場合は、所得税は30パーセント、住民税は9パーセント課せられます。

 

□特別控除について

不動産の売却には、マイホームを売却した場合、譲渡所得から3000万円を控除できる特例があります。
控除を利用しない場合は、譲渡所得に税率を乗じて出た数値が譲渡所得課税であるのに対し、控除を利用する場合は、譲渡所得から3000万円を差し引いた値に税率を乗じて出た数字が譲渡所得課税になります。

譲渡所得が3000万円以下の場合、所得税と住民税は課税されません。
売却の翌年に、譲渡所得課税の有無にかかわらず確定申告を忘れないようにしましょう。

ただし、この控除を受けるためには、条件を満たす必要があります。
「マイホームに住まなくなってから3年以内」「売り手と買い手が親子や親戚などの特別な関係でない」「売るまで、その他の土地を活用して利益を得ていない」などがあります。
また、この特例を利用してから、2年間は受けられないことにも注意しておきましょう。

この控除制度は空き家の売却にも適用できます。
この特例については、条件や金額など、詳しく知る必要があるため、税務署や税理士に相談すると良いでしょう。

 

□家売却での税金の注意点について

不動産を売却したときに、いくつかの税金がかかることがわかったと思います。
次に、4つの注意点について紹介します。

1つ目は、新居購入時の住宅ローン減税と売却時の特例は併用できないことです。
上に記載した3000万円の特別控除以外にも、特定の居住用財産の買換え特例や軽減税率の特例などがありますが、併用できません。
いくつかの特例を検討している方は、シミュレーションをして、得になる方を選ぶようにしましょう。

2つ目は、税金以外にも支払う費用があることです。
家を売却するときには、税金以外にも不動産会社に支払う手数料がかかります。
一般的には、不動産の売却価格の3〜4パーセントと言われています。

その他にも、ハウスクリーニング費用や契約書の発行費用、解体費用などがあることを覚えておきましょう。
ハウスクリーニング費用は、部屋が狭く人が住んでいない場合の方が安くなります。
空室時に比べて、居住時の場合は、20〜30パーセント多く費用がかかります。
解体費用は家の構造や建材によって費用が変わってくるため、注意しましょう。

3つ目は、確定申告をすることです。
特例のところでも紹介したように、家を売却した場合は確定申告を忘れず行いましょう。
申告をするためには、確定申告書と譲渡所得税の内訳が必要で、税務署で貰うか、ネットでダウンロードができます。
書き方に関しても、国税庁のホームページを参考にして行うと良いでしょう。

4つ目は、取得費用が不明な場合の計算方法です。
譲渡所得課税を算出するためには、取得費用が大事な項目としてあります。

ただ、親が家をいくらで購入したのかわからない場合もあるでしょう。
そのときは、売却額の5パーセントを取得費用として計算を行います。
例えば、実家を4000万円で売却する場合、取得費用は200万円となります。

 

□まとめ

今回は、実家の売却に関わる税金について紹介しました。
売却をするときには、どのような種類の税金や特例があるのかお分かりになったと思います。
できるだけ費用を抑えられるように、税金の仕組みを知っていきましょう。
米子市にお住まいの方は、ぜひ参考にしてみてください。

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