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【米子市の不動産業者が解説!】不動産売却の際にかかる税金とは?

不動産コラム

2019.06.11

「不動産売却をしたいけど税金についてよく分からない…」
「不動産売却の際はどんな税金を払う必要があるのだろうか…」

不動産の売却をお考えの方の中には、どのような税金を払う必要があるか分からないという方もいらっしゃるかと思います。
不動産売却の際には、さまざまな税金を支払う必要があります。
そこで、今回は不動産売却の際にかかる税金についてご紹介します。

□印紙税


印紙税という言葉は、これまでさまざまな場面で耳にされたことがあるかと思います。
印紙税とは、課税文書と呼ばれるさまざまな文書に対して課される税金です。
不動産売却の際には、不動産売買契約書という文書を交わします。
この不動産売買契約書は、課税文書に該当するため、印紙税を支払う必要があります。
印紙税の額は、契約金額により異なりますが、500万~1000万円では1万円、1000万~5000万円の場合は2万円と決まっています。
また、軽減措置が適用される場合もありますが、税率は変動する可能性があるので、最新の情報は国税庁webサイトでご確認ください。

□登録免許税


不動産を登記した際に課される税金として知られていますが、不動産を売却するときにも課税されます。
また、不動産用語としての「登記」は、土地や家を購入したり、建築したりしたときに行う「不動産登記」というものになります。
そのため、売却のときも同様に不動産登記を行う必要があります。
登録免許税は、売買による名義変更の場合、不動産の価格の2%を支払わなければなりません。
ただし、登録免許税に関しても期間によって、軽減措置が適用されることがあります。

□その他の税金


所有している土地、建物、株式、貴金属などを売って得た利益のことを、「譲渡所得」と言います。
譲渡取得は、収入金額から取得費を引くことで求められます。
その譲渡所得が発生した場合にのみ、支払いが必要な税金があります。
ただし、譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。
そのため、売却価格が購入価格より安い場合など、売却によってむしろ損をしたという場合に関しては、これらの税金は払わなくて大丈夫です。

*譲渡所得税


譲渡所得税は、その名の通り譲渡所得に基づいて計算される税金です。
短期譲渡と長期譲渡によって、税率に違いがあります。
長期譲渡所得税の税率は15%もあるのに対して、短期譲渡所得税の税率は30%となっています

*住民税


譲渡所得に税率をかけて算出されます。
住民税も短期と長期で税率が異なり、長期が5%、短期が9%となっています。

*復興特別所得税


復興特別所得税は認知度が低いため、不動産売却時の確定申告の申告書にも記載漏れが多いので気をつけましょう。
復興特別所得税の税率は、一律2.1%となっています。

□まとめ


今回は不動産売却の際にかかる税金についてご紹介しました。
どのような税金を支払うべきかしっかりと押さえておきましょう。
気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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