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米子市にお住いの方へ!相続した空き家の売却には税金がかかるの?

不動産コラム

2020.07.14

両親や祖父母から相続した空き家をどうするべきかお悩みの方はいらっしゃいませんか。
人に貸し出したり、売却したりするのが一般的ですよね。
しかし、空き家の売却は税金がかかるのでしょうか。
本記事では、空き家を売却する際の税金について米子市の専門家が解説いたします。

 

□空き家をスムーズに売却する2つの方法とは?

そもそも、空き家を売却する方法をご存知でしょうか。
空き家をスムーズに売却する方法は、2つあります。
それぞれどのような方法なのか見ていきましょう。

一つ目は空き家をそのまま売りに出す方法です。
「中古一戸建て」あるいは「古家付土地」として売られているのを見たことがあるでしょう。
この二つに明確な違いはありませんが、まだ家が使えると判断された場合中古一戸建てとして売却されています。

この方法の特徴は、手間とお金がかからないことです。
空き家をそのまま売りに出すので、取り壊しに費用がかかりません。
一方で、売却額も低くなるのが短所です。
また、リフォームを行ってから売りに出すと、費用が掛かります。

リフォームを行ったからといって、かかった費用分売却額が高くなるとは限らないので、注意が必要でしょう。

また、中古一戸建てとして売る場合に気を付けるべき点として、瑕疵担保責任があります。
瑕疵担保責任とは、不動産を売る場合に気づかなかった不具合があった場合に売主側が責任を負うものです。
雨漏りやシロアリ、家の傾きなどの不具合はあらかじめ伝えておきましょう。

また、築年数が多い場合不具合が起こる確率が高いので、瑕疵担保責任免責の条件を付けて売却すると良いでしょう。

次に、空き家を取り壊して更地にしてから売りに出す方法です。
都心部などの人気地域では、新築のニーズが高いため、更地での売却需要が高いでしょう。
そのまま売りに出す場合と比べて、取り壊し費用が掛かるためお金はかかってしまいます。

しかし、更地での売却の方が売却額は高くなる傾向にあります。
また、自治体でも空き家対策に力を入れている場合があるので、助成金の有無はしっかりと確認しておきましょう。

また、取り壊す際の注意点をお伝えします。
まずは、固定資産税に注意しましょう。
建物の敷地には特別に「住宅用地特例」があり、固定資産税が低くなっています。
1月1日に建物がないと固定資産税が上がってしまうので、注意しましょう。

さらに、「特別控除」がなくなってしまうかもしれません。
建物を壊して一年以内なら、譲渡所得にかかる税金が3000万円分控除されます。
しかし、取り壊してから時間が経ってからの取引ですと、控除がされないので、気を付けましょう。

 

□住宅の売却で発生する税金を解説します!

住宅の売却には税金がかかります。
この税金は4種類あり、どれも売却の前に知っておくべきです。
それでは、それぞれの税金ついて説明するので、見ていきましょう。

一つ目は、印紙税です。
印紙税とは、売買契約書のような課税文書に収入印紙を貼り付けるときに発生する税金です。

印紙税は売買金額によって変化します。
詳しくは割愛しますが、売買金額が高くなるほどかかる税金も高くなるので覚えておきましょう。

二つ目は、抵当権抹消の登録免許税があります。
そもそも、抵当権についてはご存知でしょうか。
抵当権とは、ローンを借りたときに銀行が不動産を担保に取った権利のことです。

そして抵当権の抹消はローンが残っている不動産を売却する際に行います。
この時、抵当権抹消の登録免許税がかかってくるので、覚えておきましょう。

三つ目は、仲介手数料などに発生する消費税です。
個人の住宅は非事業不動産なので、売却の際に消費税はかかりません。
しかし、仲介手数料には消費税がかかります。

四つ目は、譲渡益が発生した時の所得税・住民税・復興特別所得税です。
これらの税金は、我々が普段収めている税金なので、知っている方がほとんどでしょう。
譲渡益が発生すると、当然ながらこれらの所得税・住民税・復興特別所得税が高くなります。

 

□譲渡所得にかかる税金の特別控除に関する特例について解説します!

先程、譲渡税には三千万円の特別控除があるといいましたが、詳しく解説します。
この特別控除は、相続後三年を経過する年の12月31日までに売却した空き家あるいは家屋を取り壊した土地に適応されます。

この特例を受けるためには、四つの要件を満たしていなければなりません。

まず、相続する直前まで被相続人が居住していた家屋であることです。
次に、昭和56年5月31年以前に建築された家屋であることです。
三つめは、被相続人が一人で暮らしていた家屋であること。
四つ目は相続した時から譲渡した時まで居住用・貸付用・事業用に用いていないことです。

以上の四つの要件を満たしていれば、この特例を受けられます。

 

□まとめ

以上、空き家を売却する際に生じる税金について紹介いたしました。
税金は非常に大切なので、しっかりと知っておきましょう。
空き家をどうするべきか迷った場合は、ぜひ売却を検討してみることをおすすめします。

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