米子市・鳥取県西部エリアの不動産ならアーバンネットワークへ!無料査定受付中!

TEL.0859-30-2468

平日9:00~19:00/土日祝10:00~18:00

物件をお探しの方はこちら

お問い合わせ

LINEで相談してみる

Top

ブログ

BLOG

【残債あり不動産】住宅ローンが残っている家の相続手続きまとめ

不動産コラム

2019.03.15

住宅ローンが残っている実家を相続する時、特別な手続きが必要なのでしょうか。
どのように対応したらいいのか分からず困っている方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は住宅ローンの残債がある不動産を相続する場合の手続きについてご紹介いたします。
ぜひ参考にしてみてください。

 

□ローンの契約内容と団信保険に加入しているか確認する


まず、ローンの契約内容と保険の加入状況を確認してみてください。
ローンを確認する際には、あといくらローンが残っているのか、毎月支払わなければならない金額を確認してみるといいでしょう。
また、保証人の存在も確認するべきです。
例えば、親族以外の誰かが保証人で、その保証人が生きている場合、ローンは払わなくてよくなります。
次に、団信保険の加入状況です。
住宅ローンを契約する際には、この保険への加入が求められることが多いです。
この保険は、ローンを支払う人が支払えなくなった時に適用されます。
ローン負担者が病気になったり亡くなったりした際、保険会社がローンを代わりに支払ってくれるという保険です。
これらに当てはまらないか、今一度確認することをおすすめします。

 

□相続登記を行う


次に、相続登記を行わなければなりません。
相続登記とは、家の持ち主が亡くなってしまった時に、その家の持ち主の名義を変えることをいいます。
この登記をするためには様々な書類を提出することになるので、準備が必要です。
いつまでにしなければならないという期限はありませんが、なるべく早くに済ませておくことをおすすめします。
取り掛かりが遅いと、様々な問題が発生する恐れがあります。
管轄の法務局や司法書士の人に確認しながら、準備を始めることをおすすめします。

 

□相続税を申告・納入する


最後に、役所に相続するものの合計金額に相当した相続税を申告し、納税します。
この申告は、いつまでにしなければならないという期限があります。
必ず確認をして、申告する準備しておかなければならないことに注意してください。
また、残っていた住宅ローンは相続する限り、ローンを払い続けなければなりません。
相続する人間だけで払う必要はなく、兄弟と相談して分け合って払い続けることも1つの手段だと思います。

 

□まとめ


今回は、住宅ローンの残債がある不動産を相続する場合の手続きについてご紹介いたしました。
手続きする際は、
・ローンの契約内容と団信保険に加入しているかを確認する
・相続登記を行う
・相続税を申告し、納入する
このような流れで手続きを行ってください。
今回ご紹介したことを参考にして、手続きを行ってみてはいかがでしょうか。

一覧に戻る

お問い合わせ

CONTACT

「悩みがある・困っている・売りたい、買いたい」
何でもご相談ください!

お電話でお問い合わせ

0859-30-2468

平日9:00~19:00 / 土日祝10:00~18:00

メールでお問い合わせ

お問い合わせフォーム