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相続した不動産が共有名義の場合は売却できる?主な方法と注意点を解説
不動産コラム
2026.09.25
みなさん、こんにちは!
米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です!
長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。
ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。
相続によって得た不動産が共有名義である場合、その売却は単独名義とは異なる複雑な課題を伴います。
共有者全員の同意が必要となるため、意見の相違や手続きの煩雑さに直面することも少なくありません。
しかし、適切な知識を身につけて準備を進めれば、共有名義の不動産も円滑に売却できる可能性があります。
この記事では、相続した共有名義不動産の売却が難しい理由や具体的な売却方法、手続きの流れ、税金などの注意点について解説します。
単独名義の不動産売却とは異なり、共有者間の調整や全員分の書類の準備が必要となるためです。
共有名義の不動産全体を売却するには、原則として共有者全員の同意が必要です。
たとえ持分の少ない共有者であっても、一人が反対すれば、不動産全体を売却することはできません。
そのため、売却を進める前に、共有者全員の意思を確認する必要があります。
共有者はそれぞれ異なる考えや事情を持っているため、売却価格や時期、売却の必要性などについて意見が分かれることがあります。
遠方に住む共有者がいる場合には、連絡や書類のやり取りに時間がかかることもあるでしょう。
合意形成に時間と労力がかかり、精神的な負担につながる可能性もあります。
共有名義不動産の売却では、通常の売却手続きに加えて、共有者全員の意思確認や必要書類の準備が求められます。
原則として、売買契約や登記手続きには、すべての共有者の意思確認が必要です。
共有者の人数が多いほど、手続きが煩雑になり、売却完了までに時間がかかる傾向があります。
未成年者や判断能力が十分でない共有者がいる場合には、特別代理人や成年後見人の選任が必要になることもあるため、専門家に相談しながら進めることが大切です。
共有名義の相続した不動産を売却する方法には、複数の選択肢があります。
共有者の状況や意見の一致度合いを考慮し、適切な方法を選びましょう。
一般的な方法は、共有者全員が合意したうえで、不動産全体を売却することです。
不動産全体を売り出せるため、共有持分だけを売却する場合と比べて買主を見つけやすく、市場価格に近い金額で売却できる可能性があります。
売却代金は、原則として持分割合に応じて共有者へ分配されます。
この方法は、共有者全員が売却に前向きで、売却価格や時期などについて合意できる場合に適しています。
共有者は、ほかの共有者の同意を得ずに、自分の持分のみを第三者へ売却することもできます。
ただし、共有持分のみを購入しても、不動産全体を自由に使用したり処分したりすることはできません。
そのため、買主を見つけにくく、不動産全体を売却する場合よりも価格が低くなる傾向があります。
新たな第三者が共有関係に加わることで、ほかの共有者とのトラブルにつながる可能性もあるため、慎重な判断が必要です。
共有者間で売却について合意できない場合には、「共有物分割請求」によって共有関係の解消を求める方法があります。
まずは共有者間で話し合い、合意できない場合には、裁判所へ共有物分割請求訴訟を提起することができます。
裁判所は、不動産を物理的に分ける現物分割や、一部の共有者が不動産を取得してほかの共有者へ金銭を支払う代償分割、不動産を競売して代金を分配する換価分割などを検討します。
競売となった場合は市場価格よりも低い金額で売却される可能性があり、時間や費用もかかるため、ほかの方法も含めて慎重に検討することが大切です。
共有名義の相続不動産を売却する際は、共有者間の合意形成や必要書類の準備、税金の確認などが重要です。
売却後のトラブルを防ぐためにも、あらかじめ全体の流れを把握しておきましょう。
売却を検討する際は、すべての共有者で話し合い、売却の意思や条件について合意を形成することが重要です。
売却の目的や希望価格、時期、売却代金の分配方法、諸費用の負担方法などを具体的に決めましょう。
合意した内容を書面に残しておくと、認識の食い違いやトラブルの防止に役立ちます。
登記事項証明書や固定資産税評価証明書などを用意し、所有者や持分割合、不動産の状況を確認することも大切です。
相続登記が完了していない場合には、売却前に相続登記を行う必要があります。
共有者全員の売却意思を確認したら、不動産会社へ査定を依頼します。
不動産会社は、物件の立地や状態、周辺の取引事例などを基に査定額を提示します。
共有名義不動産の売却に関する知識があり、安心して相談できる不動産会社へ依頼しましょう。
米子市にある不動産を売却する場合は、地域の相場や不動産事情を把握している会社へ相談することが大切です。
媒介契約の締結にあたっては、原則として共有者全員の同意が必要となります。
買主が見つかり、売買価格や条件について合意したら、売買契約を締結します。
原則として共有者全員が契約書に署名・押印しますが、委任状を用意して代理人に手続きを任せられる場合もあります。
契約後は、残代金の決済、不動産の引き渡し、所有権移転登記を行います。
所有権移転登記では、共有者全員の印鑑証明書や登記識別情報などが必要です。
登記上の住所と現在の住所が異なる場合には、住民票などの追加書類が必要になることもあります。
必要書類は状況によって異なるため、不動産会社や司法書士に確認しながら準備しましょう。
不動産を売却して利益が出た場合は、譲渡所得に対して所得税や住民税などが課されます。
譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
相続した不動産の場合、原則として被相続人が購入した際の取得費を引き継ぎます。
取得費が分からない場合には、売却価格の5%を概算取得費として計算できる場合があります。
共有名義の場合は、原則として各共有者が持分割合に応じて譲渡所得を計算し、それぞれ申告します。
一定の要件を満たせば、居住用財産を売却した場合の3,000万円特別控除や、被相続人の居住用財産である空き家を売却した場合の特例などを利用できる可能性があります。
適用条件は不動産や相続の状況によって異なるため、税理士や税務署などに確認しましょう。
売却時には、税金のほかに仲介手数料や印紙税、抵当権抹消登記費用などが発生する場合があります。
これらの費用を共有者間でどのように負担するかについても、事前に決めておくことが大切です。
譲渡所得が生じた場合や特例を利用する場合などは、原則として売却した年の翌年に確定申告を行う必要があります。

相続による共有名義不動産の売却では、原則として共有者全員の同意が必要です。
売却価格や時期などについて意見が分かれると、合意形成や手続きに時間がかかることがあります。
主な売却方法には、共有者全員で不動産全体を売却する方法、自分の持分のみを売却する方法、共有物分割請求を行う方法があります。
それぞれメリットや注意点が異なるため、共有者の状況に合った方法を選ぶことが大切です。
円滑に売却するためには、目的や条件について十分に話し合い、合意内容を書面で残しておきましょう。
米子市で相続した共有名義不動産の売却を検討している場合は、地域の不動産事情を踏まえながら、必要に応じて不動産会社や司法書士、税理士などの専門家へ相談しましょう。
ご自宅や相続した物件、空き家など保持しているけれど活用できていないなどのお悩みございませんか?
アーバンネットワークでは、お客様の声に寄り添った提案でスムーズに売却までお手伝いいたします。無理強いや、お客様のお気持ちに添わない金額の引き下げなどは一切行いませんので、ご安心くださいませ。
お電話でのお問い合わせは 0859-30-2468 まで、
またはお問い合わせページからもご連絡いただけます。
皆さまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。
米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です!
長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。
ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。
相続によって得た不動産が共有名義である場合、その売却は単独名義とは異なる複雑な課題を伴います。
共有者全員の同意が必要となるため、意見の相違や手続きの煩雑さに直面することも少なくありません。
しかし、適切な知識を身につけて準備を進めれば、共有名義の不動産も円滑に売却できる可能性があります。
この記事では、相続した共有名義不動産の売却が難しい理由や具体的な売却方法、手続きの流れ、税金などの注意点について解説します。
相続した不動産の共有名義での売却が難しい理由
相続によって複数の人が一つの不動産を共有名義で所有する場合、その売却には特有の難しさがあります。単独名義の不動産売却とは異なり、共有者間の調整や全員分の書類の準備が必要となるためです。
共有者全員の同意が必要になる
共有名義の不動産全体を売却するには、原則として共有者全員の同意が必要です。
たとえ持分の少ない共有者であっても、一人が反対すれば、不動産全体を売却することはできません。
そのため、売却を進める前に、共有者全員の意思を確認する必要があります。
意見の相違や連絡の難しさがある
共有者はそれぞれ異なる考えや事情を持っているため、売却価格や時期、売却の必要性などについて意見が分かれることがあります。
遠方に住む共有者がいる場合には、連絡や書類のやり取りに時間がかかることもあるでしょう。
合意形成に時間と労力がかかり、精神的な負担につながる可能性もあります。
手続きが複雑になりやすい
共有名義不動産の売却では、通常の売却手続きに加えて、共有者全員の意思確認や必要書類の準備が求められます。
原則として、売買契約や登記手続きには、すべての共有者の意思確認が必要です。
共有者の人数が多いほど、手続きが煩雑になり、売却完了までに時間がかかる傾向があります。
未成年者や判断能力が十分でない共有者がいる場合には、特別代理人や成年後見人の選任が必要になることもあるため、専門家に相談しながら進めることが大切です。
共有名義の相続した不動産を売却する主な方法
共有名義の相続した不動産を売却する方法には、複数の選択肢があります。
共有者の状況や意見の一致度合いを考慮し、適切な方法を選びましょう。
共有者全員で不動産全体を売却する
一般的な方法は、共有者全員が合意したうえで、不動産全体を売却することです。
不動産全体を売り出せるため、共有持分だけを売却する場合と比べて買主を見つけやすく、市場価格に近い金額で売却できる可能性があります。
売却代金は、原則として持分割合に応じて共有者へ分配されます。
この方法は、共有者全員が売却に前向きで、売却価格や時期などについて合意できる場合に適しています。
自分の持分のみを売却する
共有者は、ほかの共有者の同意を得ずに、自分の持分のみを第三者へ売却することもできます。
ただし、共有持分のみを購入しても、不動産全体を自由に使用したり処分したりすることはできません。
そのため、買主を見つけにくく、不動産全体を売却する場合よりも価格が低くなる傾向があります。
新たな第三者が共有関係に加わることで、ほかの共有者とのトラブルにつながる可能性もあるため、慎重な判断が必要です。
共有物分割請求を行う
共有者間で売却について合意できない場合には、「共有物分割請求」によって共有関係の解消を求める方法があります。
まずは共有者間で話し合い、合意できない場合には、裁判所へ共有物分割請求訴訟を提起することができます。
裁判所は、不動産を物理的に分ける現物分割や、一部の共有者が不動産を取得してほかの共有者へ金銭を支払う代償分割、不動産を競売して代金を分配する換価分割などを検討します。
競売となった場合は市場価格よりも低い金額で売却される可能性があり、時間や費用もかかるため、ほかの方法も含めて慎重に検討することが大切です。
共有名義の不動産を売却する流れと注意点
共有名義の相続不動産を売却する際は、共有者間の合意形成や必要書類の準備、税金の確認などが重要です。
売却後のトラブルを防ぐためにも、あらかじめ全体の流れを把握しておきましょう。
売却前の準備と共有者間の合意形成
売却を検討する際は、すべての共有者で話し合い、売却の意思や条件について合意を形成することが重要です。
売却の目的や希望価格、時期、売却代金の分配方法、諸費用の負担方法などを具体的に決めましょう。
合意した内容を書面に残しておくと、認識の食い違いやトラブルの防止に役立ちます。
登記事項証明書や固定資産税評価証明書などを用意し、所有者や持分割合、不動産の状況を確認することも大切です。
相続登記が完了していない場合には、売却前に相続登記を行う必要があります。
不動産会社への査定依頼
共有者全員の売却意思を確認したら、不動産会社へ査定を依頼します。
不動産会社は、物件の立地や状態、周辺の取引事例などを基に査定額を提示します。
共有名義不動産の売却に関する知識があり、安心して相談できる不動産会社へ依頼しましょう。
米子市にある不動産を売却する場合は、地域の相場や不動産事情を把握している会社へ相談することが大切です。
媒介契約の締結にあたっては、原則として共有者全員の同意が必要となります。
売買契約から引き渡しまでの手続き
買主が見つかり、売買価格や条件について合意したら、売買契約を締結します。
原則として共有者全員が契約書に署名・押印しますが、委任状を用意して代理人に手続きを任せられる場合もあります。
契約後は、残代金の決済、不動産の引き渡し、所有権移転登記を行います。
所有権移転登記では、共有者全員の印鑑証明書や登記識別情報などが必要です。
登記上の住所と現在の住所が異なる場合には、住民票などの追加書類が必要になることもあります。
必要書類は状況によって異なるため、不動産会社や司法書士に確認しながら準備しましょう。
売却時に発生する税金と費用
不動産を売却して利益が出た場合は、譲渡所得に対して所得税や住民税などが課されます。
譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
相続した不動産の場合、原則として被相続人が購入した際の取得費を引き継ぎます。
取得費が分からない場合には、売却価格の5%を概算取得費として計算できる場合があります。
共有名義の場合は、原則として各共有者が持分割合に応じて譲渡所得を計算し、それぞれ申告します。
一定の要件を満たせば、居住用財産を売却した場合の3,000万円特別控除や、被相続人の居住用財産である空き家を売却した場合の特例などを利用できる可能性があります。
適用条件は不動産や相続の状況によって異なるため、税理士や税務署などに確認しましょう。
売却時には、税金のほかに仲介手数料や印紙税、抵当権抹消登記費用などが発生する場合があります。
これらの費用を共有者間でどのように負担するかについても、事前に決めておくことが大切です。
譲渡所得が生じた場合や特例を利用する場合などは、原則として売却した年の翌年に確定申告を行う必要があります。

まとめ
相続による共有名義不動産の売却では、原則として共有者全員の同意が必要です。
売却価格や時期などについて意見が分かれると、合意形成や手続きに時間がかかることがあります。
主な売却方法には、共有者全員で不動産全体を売却する方法、自分の持分のみを売却する方法、共有物分割請求を行う方法があります。
それぞれメリットや注意点が異なるため、共有者の状況に合った方法を選ぶことが大切です。
円滑に売却するためには、目的や条件について十分に話し合い、合意内容を書面で残しておきましょう。
米子市で相続した共有名義不動産の売却を検討している場合は、地域の不動産事情を踏まえながら、必要に応じて不動産会社や司法書士、税理士などの専門家へ相談しましょう。
ご自宅や相続した物件、空き家など保持しているけれど活用できていないなどのお悩みございませんか?
アーバンネットワークでは、お客様の声に寄り添った提案でスムーズに売却までお手伝いいたします。無理強いや、お客様のお気持ちに添わない金額の引き下げなどは一切行いませんので、ご安心くださいませ。
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