米子市・鳥取県西部エリアの不動産ならアーバンネットワークへ!無料査定受付中!

TEL.0859-30-2468

10:00~18:30

物件をお探しの方はこちら

お問い合わせ

LINEで相談してみる

Top

ブログ

BLOG

相続した土地の境界確定ができないとどうなる?問題の原因と進め方とは

不動産コラム

2026.08.15

みなさん、こんにちは!
米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です!
長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。
ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。

相続した不動産には、時に予期せぬ問題が潜んでいることがあります。
特に土地に関しては、その境界が明確でないばかりに、相続人同士や近隣住民との間で思わぬトラブルに発展するケースが少なくありません。
このような境界に関する問題は、相続手続きを複雑にするだけでなく、将来的な不動産の活用や売却にも大きな影響を及ぼす可能性があります。
相続した土地が抱えるかもしれない境界確定の問題について、その原因や影響、䔀して解決策を理解しておくことは、円滑な相続を進める上で非常に重要です。

相続した土地で境界確定の問題が起きる理由

相続した土地で境界確定の問題が発生する背景には、いくつかの要因があります。
特に、親族が長年管理してきた土地や、代々受け継がれてきた土地では、物理的な境界線が曖昧になっていたり、関係者間の暗黙の了解で済まされていたりすることが少なくありません。
こうした状態は、相続が発生し、土地の所有者が変わるタイミングで、初めて問題として顕在化することが多いのです。
古い地図しか残っていなかったり、過去の測量図が不鮮明であったりすることも、問題解決を難しくする一因となります。

筆界と所有権界の認識違い

土地の境界には、登記簿に記載された公的な境界線である「筆界」と、隣接する土地所有者間の長年の利用状況や合意によって事実上認識されている「所有権界」という二つの側面があります。
多くの場合、境界トラブルは、この筆界と所有権界に対する認識のずれ、特に公的な筆界についての認識が一致しないことから生じます。
相続した土地の場合、相続人が親から土地の管理を承継した際に、本来の筆界について正確な知識を得ていなかったり、あるいは関係者間でその理解が異ていたりすることが原因となります。
例えば、親が「この大きな木までがうちの土地だ」と子供に伝えていたとしても、法的な筆界はその木よりも内側にある、といったケースが考えられます。

相続人間や隣人との争い

土地を複数人で共同相続した場合、あるいは隣接地との境界が長年曖昧なまま相続が発生した場合、相続人同士、または隣地所有者との間で境界に関する見解の相違が生じることがあります。
長年放置され、曖昧なままになっていた境界の不明確さが、相続を機に顕在化し、思わぬ争いに発展するケースは決して珍しくありません。
例えば、兄弟間で土地を分割相続する際に、どちらが管理していた区画の境界について意見が食い違ったり、長年「自分の敷地だ」と思って利用していた隣地所有者から、相続した土地に越境していると指摘されたりする状況が考えられます。
関係者間で境界に対する認識が異なり、合意が得られない状態が続くと、土地の境界を法的に確定することが困難になります。

境界確定できない土地を相続するとどうなる

相続した土地の境界が確定できない状態のままだと、相続人にとって様々な不都合が生じます。
単に近隣との関係が悪化するだけでなく、相続税の納付や、その土地を将来的に活用・売却する際にも、大きな障害となり得ます。
例えば、固定資産税の評価額算定にも影響が出かねず、場合によっては不当に高い税額が課される可能性も否定できません。
また、将来的にその土地に建物を建てたいと考えても、敷地面積や建ぺい率、容積率の算定が困難になり、計画が頓挫するリスクも生じます。

相続税の納付に影響が出る

相続税の納付方法には、現金一括払いのほか、一定の条件を満たせば物納(土地などの現物で納付)や延納(分割で納付)が認められる場合があります。
しかし、境界が確定していない土地は、物納の対象として認められにくくなります。
なぜなら、物納できる財産は「管理処分が容易な財産」であることが求められますが、境界が不明確な土地は、その管理や処分が困難であると判断されるためです。
また、延納についても、境界問題があることで、担保価値の算定が難しくなり、審査が通りにくくなる可能性があります。
結果として、現金での一括払いを強いられ、多額の納税資金の準備が困難になるケースも考えられます。

土地の売却が困難になる

境界が不明確な土地は、買い手にとって大きなリスクとなります。
将来的に隣地所有者との境界紛争に巻き込まれる懸念があるため、取引が成立しにくいのが現状です。
売買契約を結ぶことができなかったり、買い手候補が見つからなかったりするため、土地を売却して相続税の納税資金に充てたり、相続人間で分配したりすることが難しくなります。
結果として、土地が活用されないまま、相続人の経済的・精神的な負担となる可能性もあります。
固定資産税や管理費用は毎年発生するため、負の遺産となりかねません。

相続した土地の境界確定はどう進める

相続した土地の境界確定を進めるためには、いくつかの方法があります。
境界が確定することで、相続財産の価値が明確になり、公平な遺産分割や円滑な財産活用が可能になります。
また、将来的な近隣トラブルを未然に防ぎ、安心して土地を管理・活用していくための基盤となります。

関係者と境界確認を行う

まず、土地家屋調査士などの専門家に依頼して境界確定測量を行うのが一般的です。
専門家は、古い地図や登記記録、地籍調査の資料などを丹念に調査し、現地での測量を通じて、法的な境界線である筆界を正確に復元します。
測量によって筆界が明らかになったら、相続人や隣地所有者などの関係者全員の立ち会いのもと、現地で境界を確認します。
全員の合意が得られれば、境界確認書を作成し、法的に境界を確定させます。
この境界確認書は、当事者間の合意を証明する重要な書類となり、将来の紛争を防ぐための証拠となります。
ただし、関係者間の合意形成が難しい場合は、この方法だけでは解決しないこともあります。

筆界特定制度を活用する

境界の特定に紛争がある場合、法務局に筆界特定制度の申請を行うことができます。
これは、当事者間の話し合いで解決が難しい場合に、公的な機関である法務局が介入する制度です。
法務局の筆界特定登記官が、土地の専門家である筆界調査委員の意見を聞きながら、地積測量図などの公的な資料や現地の状況を総合的に調査・判断し、公正中立な立場で土地の筆界を特定します。
申請により、関係者全員に通知が行われ、それぞれが意見を述べたり、資料を提出したりする機会が与えられます。
これにより、客観的な根拠に基づいた境界の特定が期待できます。

境界確定訴訟を申立てる

筆界特定制度を利用しても境界の特定ができない場合や、関係者間の争いがどうしても解消されない場合は、最終手段として裁判所に境界確定訴訟を提起することができます。
訴訟では、当事者がそれぞれの主張と証拠(測量図、登記記録、写真、証人など)を裁判所に提出し、裁判官がそれらを総合的に判断して、最終的な境界を確定させます。
この手続きは、裁判官による最終的な法的な判断が下されるため、紛争を法的に終結させることができます。
しかし、測量や書類収集、証拠提出など、専門知識と多大な時間、そして費用を要する場合があります。
また、相手方との関係がさらに悪化する可能性も考慮する必要があります。


まとめ

相続した土地の境界確定問題は、筆界と所有権界の認識の違い、あるいは相続人や隣地所有者との関係性から発生することが多いです。
境界が不明確なまま放置すると、相続税の物納や延納が難しくなったり、土地の売却が困難になったりと、相続手続きそのものだけでなく、その後の財産活用や相続人間での公平な分配にも大きな支障をきたす可能性があります。
境界確定を進めるには、関係者との境界確認、筆界特定制度の活用、あるいは最終手段としての境界確定訴訟の申立てといった手段がありますが、いずれの手続きにおいても、専門知識の有無や関係者間の円滑な調整が不可欠です。
境界が確定することで、相続財産の価値が明確になり、将来的な資産管理や活用が容易になります。
円滑な相続と、相続財産の適正な管理・活用のためにも、境界確定の問題に直面した際は、早期に土地家屋調査士などの専門家へ相談することをお勧めします。

ご自宅や相続した物件、空き家など保持しているけれど活用できていないなどのお悩みございませんか?
アーバンネットワークでは、お客様の声に寄り添った提案でスムーズに売却までお手伝いいたします。無理強いや、お客様のお気持ちに添わない金額の引き下げなどは一切行いませんので、ご安心くださいませ。

お電話でのお問い合わせは 0859-30-2468 まで、
またはお問い合わせページからもご連絡いただけます。

皆さまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。

一覧に戻る

お問い合わせ

CONTACT

「悩みがある・困っている・売りたい、買いたい」
何でもご相談ください!

お電話でお問い合わせ

0859-30-2468

10:00~18:30

メールでお問い合わせ

お問い合わせフォーム