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相続の分与割合はどう決まる?法定相続人の権利と注意点

不動産コラム

2026.07.09

みなさん、こんにちは!
米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です!
長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。
ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。

大切な家族が亡くなり、遺産を整理する際、その分け方について悩む場面もあるかもしれません。 法律で定められた「法定相続分」という考え方がありますが、実際の遺産の分配は、さまざまな要因によって決まっていくものです。 誰が遺産を分ける権利を持ち、どのように相続割合が決まるのかを知ることは、円滑な相続手続きを進める上で非常に重要となります。

遺産相続の割合はどう決まる

遺産相続の割合は、まず「誰が相続人になるか」という法定相続人の範囲によって決まります。
法律で定められた遺産を分ける権利を持つ人たちを法定相続人と呼び、その立場や人数に応じて、民法で決められた「法定相続分」という基準があります。
しかし、これはあくまで目安であり、遺言書によって相続割合が指定されている場合や、相続人全員で話し合って決める遺産分割協議によって、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることが可能です。
さらに、遺言書の内容や、相続人への生前贈与(特別受益)、被相続人の財産維持・増加への貢献(寄与分)なども、最終的な相続分に影響を与える要素となります。


法定相続人が割合を決める


遺産を分ける権利を持つ法定相続人は、民法で定められています。
原則として、配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外では、第一順位が子、第二順位が親や祖父母などの直系尊属、第三順位が兄弟姉妹となります。
これらの相続人のうち、順位の高い人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
例えば、被相続人に配偶者と子どもがいれば、その配偶者と子どもが法定相続人となり、親が存命であっても相続人にはなれません。
法定相続人の組み合わせや人数によって、それぞれに定められた法定相続分が決まります。


遺言や協議で割合は変わる


法定相続分は、あくまで遺産分割の目安として定められたものです。
被相続人が遺言書を残している場合、原則としてその遺言書の内容に従って遺産は分割されます。
遺言書がない場合や、遺言書があっても相続人全員が合意した場合は、遺産分割協議によって相続人全員で遺産の分け方や割合を自由に決めることができます。
この協議において、必ずしも法定相続分どおりに分割する必要はなく、相続人全員が納得するのであれば、どのような割合で分割しても問題ありません。


相続分に影響する要素とは


遺産相続の割合は、法定相続分だけで決まるわけではありません。
被相続人が遺した遺言書があれば、その内容が優先されるのが原則です。
また、被相続人から特定の相続人だけが受けていた生前贈与(特別受益)がある場合、その価額を相続財産に加算して相続分を調整することがあります。
さらに、被相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人がいる場合、「寄与分」として、その貢献度に応じた財産を法定相続分に上乗せして受け取れることもあります。
これらの要素は、実際の遺産分割の割合に影響を与えます。

遺産を分ける権利を持つ法定相続人


相続人の範囲と優先順位


遺産を相続する権利を持つ法定相続人は、民法で定められています。
まず、配偶者は常に相続人となります。 ただし、婚姻関係にあることが条件です。
配偶者以外には、順位が定められています。
第一順位は被相続人の子ども(実子、養子、認知された子なども含まれます)、第二順位は被相続人の父母や祖父母などの直系尊属、第三順位は被相続人の兄弟姉妹です。
これらの相続人は、順位に基づいて優先されます。
例えば、第一順位である子どもがいる場合、第二順位以降の親や兄弟姉妹は相続人にはなれません。


配偶者と子どもの相続割合


配偶者と子どもが相続人となる場合、法定相続分は、配偶者が遺産の2分の1、残りの2分の1を子どもたちが人数で等分することになります。
例えば、相続人が配偶者と子ども1人の場合は、配偶者が2分の1、子どもが2分の1となります。
配偶者と子どもが2人の場合は、配偶者が2分の1、それぞれの子供が4分の1ずつ(2分の1×2分の1)となります。
子どもが複数いる場合でも、配偶者の相続分は変わらず、残りの半分を子どもたちの人数で均等に分けます。


親や兄弟姉妹の相続割合


配偶者がいる場合で、相続人が配偶者と被相続人の親(直系尊属)であるときは、配偶者に遺産の3分の2、親に3分の1が法定相続分となります。
親が複数いる場合は、その3分の1を親で等分します。 配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合は、配偶者に遺産の4分の3、兄弟姉妹に4分の1が法定相続分となります。
兄弟姉妹が複数いる場合は、その4分の1を兄弟姉妹の人数で等分します。
なお、配偶者がおらず、子どもも親もいない場合に、兄弟姉妹のみが相続人となる場合は、その人数で遺産を等分します。

相続割合の決定と注意点


遺産分割協議で割合を決める


遺言書がない場合、相続人全員による遺産分割協議で遺産の分け方を決めることが一般的です。
この協議では、法定相続分にとらわれることなく、相続人全員が合意すれば、どのような割合で遺産を分割しても構いません。
例えば、特定の相続人が事業を継承するために全財産を相続したり、故人の介護などを中心的に行っていた相続人が多めに財産を取得したりすることも可能です。
全員が納得できる形での分割が目指されます。


遺留分と相続割合の関係


遺留分とは、民法で定められた、一定の法定相続人に保障されている最低限の遺産取得分です。
たとえ遺言書で特定の相続人に全財産を相続させると書かれていたとしても、遺留分を有する相続人は、その権利を主張することができます。
遺言によって遺留分が侵害されている場合、侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことで、不足している遺産額の支払いを求めることが可能です。
遺留分は、配偶者、子、親などの直系血族に認められており、兄弟姉妹にはありません。


代襲相続における割合


代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が、相続開始以前に亡くなっている場合に、その人に代わってその子ども(被相続人から見れば孫や甥・姪)が相続する制度です。
代襲相続人が相続する割合は、本来の相続人が取得するはずだった法定相続分を、代襲相続人となった人たちで等分することになります。
例えば、本来相続人となるはずだった子どもが亡くなっており、その子ども(被相続人の孫)が代襲相続人となる場合、孫は亡くなった親の相続分をそのまま引き継ぐのではなく、亡くなった親が本来受け取るはずだった相続分を、孫自身で等分して受け取ることになります。

まとめ

遺産相続の割合は、法律で定められた法定相続分が基本となりますが、遺言書や遺産分割協議によって、その割合は変動します。
法定相続人の範囲や優先順位を理解し、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹といった関係者ごとの相続割合の目安を知っておくことが重要です。
また、遺言書の内容、遺留分、代襲相続といった、相続分に影響を与える要素も把握しておく必要があります。
円滑な遺産分割のためには、関係者間での十分な話し合いと、正確な知識に基づいた判断が求められます。

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