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生前贈与と遺産相続の関係とは?特別受益としての分与の持ち戻し計算を解説
不動産コラム
2026.07.02
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遺産相続の話し合いでは、故人が残した財産をどのように分けるかが中心となります。 しかし、故人が生前に特定の相続人へ財産を贈与していた場合、その贈与が遺産分割の際に考慮されることがあります。 この「考慮される」とは、具体的にどのような状況を指すのでしょうか。 それは、相続人間の公平性を保つための「特別受益」という考え方と深く関わっています。 今回は、生前贈与が遺産相続にどのように影響するのか、その関係性について詳しく解説していきます。
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遺産相続の話し合いでは、故人が残した財産をどのように分けるかが中心となります。 しかし、故人が生前に特定の相続人へ財産を贈与していた場合、その贈与が遺産分割の際に考慮されることがあります。 この「考慮される」とは、具体的にどのような状況を指すのでしょうか。 それは、相続人間の公平性を保つための「特別受益」という考え方と深く関わっています。 今回は、生前贈与が遺産相続にどのように影響するのか、その関係性について詳しく解説していきます。
生前贈与と遺産相続の関係
遺産分割で考慮される場合がある
遺産分割協議を行う際、相続開始時に残された財産だけでなく、相続人が生前に受け取った贈与が考慮される場合があります。 これは、一部の相続人が不当に有利になったり、他の相続人が不利になったりすることを防ぎ、相続人間での公平性を保つための制度です。 特に、その生前贈与が「特別受益」にあたる場合に、遺産分割の対象として考慮されることになります。 例えば、相続人の一人が結婚費用として多額の援助を受けたり、住宅購入のために資金援助を受けたりした場合、これらが遺産分割の際に考慮される可能性があります。 ただし、社会通念上相当と認められる範囲の贈与や、ごく少額の贈与については、特別受益として扱われないこともあります。特別受益としての扱い
特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人(亡くなった方)から遺贈を受けたり、結婚や生計の資本として生前に多額の贈与を受けたりした者がいる場合に、その贈与分を相続財産に加算して各相続人の相続額を算定することを指します。 この特別受益の制度は、相続人間の実質的な公平を図ることを目的としています。 具体的には、例えば、長男が家業を継ぐために開業資金として多額の贈与を受けたり、次女が結婚する際に結納金や結婚式費用として高額な援助を受けたりした場合などが該当する可能性があります。 遺贈も、遺言によって特定の相続人に財産を渡す行為ですが、これも遺産分割の際に特別受益として考慮されることがあります。特別受益とは遺産分割の扱い
相続人間での実質的公平を図る
特別受益の制度は、特定の相続人だけが多額の生前贈与を受けることで、他の相続人との間で不公平が生じるのを是正するために設けられています。 贈与された財産を、あたかも遺産の前渡しであったかのようにみなし、本来の相続財産に含めて計算することで、各相続人が本来受け取るべき相続分を実質的に確保しようとするものです。 例えば、被相続人が生前に長女に自宅購入資金として1000万円を贈与し、他の相続人にはそのような贈与がなかった場合、長女はその1000万円を遺産分割の際に考慮されることになります。 これにより、他の相続人が不利益を被ることを防ぎ、遺産を公平に分配することを目指します。遺産に持ち戻して計算する
特別受益にあたる生前贈与は、相続開始時の遺産額に加算して、相続財産全体の総額を算出します。 その上で、各相続人の法定相続分または指定された相続分に応じた額を算出し、既に受け取っている特別受益の額を差し引いたものが、実際に相続できる遺産額となります。 この計算方法を「遺産への持ち戻し」といいます。 評価は、原則として相続開始時の価額で行われます。 例えば、総遺産が5000万円で、相続人Aが特別受益として1000万円を受け取っていた場合、持ち戻し計算では相続財産を6000万円として各相続人の相続分を計算します。 その結果、Aの相続分が1500万円であれば、既に受け取った1000万円を差し引いた500万円が実際に相続できる金額となります。 もし、特別受益額が相続分を超えている場合は、それ以上相続することはできません。生前贈与の持ち戻し免除の可能性
被相続人の意思表示による免除
特別受益にあたる生前贈与であっても、被相続人が「その贈与分を遺産に持ち戻さなくてよい」という意思表示をしていた場合、持ち戻しは免除されます。 これは、特定の相続人に多く財産を相続させたいという被相続人の意思を尊重するための制度です。 この意思表示は、遺言書に「本件贈与については、特別受益として遺産に持ち戻すことを要しない」といった文言で明示的に記載される場合が該当します。 また、生前贈与契約書や、相続人全員が納得したことを示す書面など、様々な形で意思表示がなされることがあります。黙示の持戻し免除の意思表示
明示的な意思表示だけでなく、具体的な状況から被相続人が持ち戻しを免除する意思を持っていたと推認できる場合(黙示の意思表示)も、持ち戻しが免除される可能性があります。 例えば、特定の相続人に事業を承継させるために必要な資金を贈与しているといった事情が、黙示の持戻し免除の意思表示と判断されることがあります。 事業承継の目的で、多額の資金を贈与した場合、それがなければ事業が立ち行かなくなるという状況であれば、被相続人はその相続人に事業を継続させたいという意思があったと推測され、持ち戻しが免除される可能性があります。 ただし、黙示の意思表示の認定は、個別具体的な事情を総合的に考慮して行われるため、判断が難しい場合も少なくありません。配偶者保護のための推定規定
2019年7月の相続法改正により、配偶者保護を目的とした新たな規定が設けられました。 婚姻期間が20年以上である夫婦間において、一方が他方配偶者に対し、居住用不動産(自宅)を遺贈または贈与した場合、原則として持ち戻しの免除の意思表示があったものと推定されます。 これは、長年連れ添った配偶者の老後の生活基盤を確保しやすくするための配慮です。 例えば、夫が妻名義の自宅(土地・建物)を贈与した場合、婚姻期間が20年以上であれば、夫の相続の際にその贈与分は持ち戻しの対象とならないと推定されます。 ただし、これはあくまで「推定」であるため、他の相続人などが「持ち戻しを免除する意思はなかった」と主張し、それを証明する反証(例:贈与の目的が配偶者の老後保障とは異なる、相続財産が他に豊富にあるため配偶者の生活保障の必要性が低い、など)があれば、この推定は覆る可能性があります。まとめ
生前贈与と遺産相続の関係は、特別受益の有無によって大きく左右されます。 相続人への一定額以上の贈与は、遺産分割において「特別受益」として考慮され、遺産に持ち戻して計算されるのが原則です。 これにより、相続人間での実質的な公平が図られます。 しかし、被相続人の明確な意思表示や、婚姻期間が20年以上ある夫婦間での居住用不動産贈与など、持ち戻しが免除されたり、その意思表示が推定されたりするケースもあります。 生前贈与と遺産相続の複雑な関連性を理解し、個別の状況に応じた適切な判断のために、専門家への相談も検討すると良いでしょう。 遺言書の作成や、生前贈与の計画的な実行といった事前の対策も、将来的な相続トラブルを避ける上で有効な手段となります。ご自宅や相続した物件、空き家など保持しているけれど活用できていないなどのお悩みございませんか?
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