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原状回復のオーナー負担範囲とは?通常損耗と故意過失の違いを解説

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2026.06.15

みなさん、こんにちは! 米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です! 長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。 ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。

賃貸物件のオーナー様にとって、入居者退去後の原状回復は、賃貸経営における重要なプロセスの一つです。 快適な住環境を維持するために物件の管理は欠かせませんが、年月とともに生じる自然な傷みや汚れ、あるいは入居者の使用方法によって生じた損耗など、その費用負担の範囲は時に悩ましい問題となります。 誰がどの部分の費用を負担すべきか、その判断基準を正確に理解しておくことは、円滑な賃貸経営と入居者との良好な関係構築のために不可欠です。 今回は、原状回復における費用負担の基本的な考え方から、オーナー様が負担する具体的なケース、そしてトラブルを未然に防ぐための対策について解説します。

原状回復の費用負担は誰がするのか

通常損耗や経年劣化はオーナー負担

賃貸物件における原状回復とは、入居者が退去する際に、部屋を入居前の状態に「完全に戻す」ことではありません。 国土交通省が策定した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、通常の使用による損耗や、経年劣化による自然な傷みや汚れについては、原則としてオーナーが費用を負担するとされています。 これは、賃料に含まれるものとして解釈されるためです。 例えば、家具を置いていたことによる床のへこみ、壁紙の日焼け、通常使用による設備の老朽化などがこれに該当します。

入居者の故意過失は入居者負担

一方で、入居者の故意または過失によって生じた損傷や汚れについては、入居者が原状回復の費用を負担する義務が生じます。 これには、入居者の不注意による壁や床の大きな傷、タバコのヤニによる壁紙の黄ばみ、ペットによる傷や臭い、あるいは不適切な使用による設備の故障などが含まれます。 入居者には、物件を善良な管理者の注意義務をもって使用する責任があるため、これに反する行為によって生じた損耗は、入居者の負担となります。

ガイドラインが判断基準を示す

原状回復における費用負担の判断基準を明確にするために、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しています。 このガイドラインは、賃貸人(オーナー)と賃借人(入居者)の間で生じやすい原状回復に関するトラブルを防ぐことを目的としており、どのようなケースでどちらが負担すべきかの具体的な事例が示されています。 このガイドラインを理解し、契約内容に反映させることが、将来的なトラブルを回避する上で非常に重要となります。

オーナー負担となる原状回復の具体例

壁紙や床の通常損耗

オーナー負担となる原状回復の具体例としては、まず壁紙や床の通常損耗が挙げられます。 例えば、壁に貼ったポスターやカレンダーの跡による変色や色落ち、画鋲やピンによる小さな穴(下地ボードの交換が必要ない程度)、家具の設置による床やカーペットのへこみ、テレビや冷蔵庫の設置による壁面の黒ずみ(電気焼け)などは、通常の使用範囲内での損耗とみなされ、オーナー負担となるケースが多いです。

設備故障や自然災害による損傷

入居時にオーナーが設置した設備や機器が、通常の使用に伴う経年劣化によって故障したり、使用不能になったりした場合も、オーナー負担となります。 エアコン、給湯器、ガス器具などの主要設備はもちろん、物件の構造的な欠陥に起因する畳の変色なども含まれます。 また、地震や台風などの自然災害によって窓ガラスが破損した場合なども、入居者に故意・過失がない限り、オーナーが負担することになります。

物件管理上の修繕やクリーニング

次の入居者をスムーズに迎え入れるために、物件の維持管理として行われる修繕やクリーニングも、原則としてオーナー負担となります。 具体的には、畳の裏返しや表替え、網戸の張替え、浴槽や風呂釜の交換、鍵の交換(入居者の紛失・破損によるものを除く)などが該当します。 また、専門業者によるハウスクリーニングも、物件を良好な状態に保つための物件管理上の対応とみなされ、オーナー負担となるのが一般的です。

原状回復トラブルを避けるための対策

契約書での責任範囲の明確化

原状回復に関するトラブルを未然に防ぐ最も効果的な方法は、賃貸借契約書において、原状回復の範囲と費用負担区分を明確に定めることです。 国土交通省のガイドラインを踏まえつつ、どのような損耗が入居者負担となり、どのようなものがオーナー負担となるのかを具体的に記載することが推奨されます。 特約事項として、ガイドラインの趣旨に沿った内容を明記することで、入居者との認識のずれを防ぐことができます。

入居者との丁寧なコミュニケーション

契約書の内容を入居者に丁寧に説明し、理解を得ることも重要です。 入居前に、原状回復に関するガイドラインの内容や、契約書に定められた負担区分について、写真やチェックリストなどを活用しながら説明する機会を設けると良いでしょう。 また、退去時にも入居者立会いのもとで部屋の状態を確認し、原状回復の必要箇所とその理由を丁寧に説明することで、入居者の納得感を得やすくなり、トラブルの発生を抑えることに繋がります。

家賃保証会社の活用

入居者との間で原状回復費用の負担について合意がなされたとしても、実際の支払いにおいて入居者との間でトラブルや遅延が発生するリスクもゼロではありません。 このようなリスクに備えるため、家賃保証会社の活用が有効です。 家賃保証会社は、入居者が滞納した家賃だけでなく、契約内容によっては原状回復費用の未払いリスクにも対応してくれる場合があります。 契約時に家賃保証会社の加入を必須とすることで、オーナー様の金銭的なリスクを軽減することができます。

まとめ

賃貸物件の原状回復における費用負担は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づいて判断されるのが基本です。 通常の使用による損耗や経年劣化、自然災害による損害などはオーナー負担となる一方、入居者の故意または過失による傷や汚れは入居者負担となります。 具体的には、壁紙や床の通常損耗、設備の自然故障、物件管理上のクリーニングなどがオーナー負担の代表例です。 これらの判断を巡るトラブルを避けるためには、契約書での責任範囲の明確化、入居者との丁寧なコミュニケーション、そして家賃保証会社の活用が有効な対策となります。 これらの点を日頃から理解し、適切に対応することが、円滑で安心できる賃貸経営に繋がります。

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