米子市・鳥取県西部エリアの不動産ならアーバンネットワークへ!無料査定受付中!

TEL.0859-30-2468

平日9:00~19:00/土日祝10:00~18:00

物件をお探しの方はこちら

お問い合わせ

LINEで相談してみる

Top

ブログ

BLOG

相続登記の必要書類とは?ケース別の違いと集め方を解説

お知らせ

2026.06.08

みなさん、こんにちは! 米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です! 長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。 ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。

不動産の名義変更手続きである相続登記は、大切な財産を円滑に引き継ぐために不可欠です。 しかし、手続きを進めるうえで、どのような書類が必要となるのか、そしてそれらをどのように集めればよいのか、戸惑う方もいらっしゃるかもしれません。 相続権の有無や遺産の分け方など、状況によって必要となる書類は異なります。 今回は、相続登記に必要となる書類とその集め方について、ケース別に詳しく解説していきます。

相続登記の必要書類は何があるか

被相続人の戸籍謄本等

被相続人(亡くなられた方)が誰であり、どのような相続関係にあるかを証明するために、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを、出生から死亡するまでの期間が連続するように取得する必要があります。 これらの書類は、被相続人の本籍地の市区町村役場で取得できます。 これらの書類には通常、発行から一定期間内のものを求められますが、相続関係を正確に把握するために不可欠な書類となります。 「出生から死亡するまでの期間が連続するように」という点は、被相続人の生涯にわたる身分関係の変動を網羅し、相続人を正確に特定するために不可欠です。

相続人の戸籍謄本等

相続人(遺産を相続する方)についても、その方が法定相続人であることを証明するために、戸籍謄本(または戸籍抄本)が必要です。 これは、相続資格のある法定相続人全員分を準備する必要があります。 戸籍謄本は、それぞれの相続人の本籍地の市区町村役場で請求できます。 こちらも通常、発行から一定期間内のものを求められます。 「相続資格のある法定相続人全員分」とは、例えば配偶者と子供が相続人の場合、配偶者と子供全員の戸籍謄本が必要となることを意味します。

登記申請添付書類

相続登記を申請する際には、登記申請書という書類本体が必要となります。 もし司法書士などの代理人に手続きを依頼する場合は、委任状も併せて提出します。 また、相続人や相続財産の関係性を分かりやすく図示した相続関係説明図は、提出した戸籍謄本などの原本を法務局に還付してもらう際に役立ちます。 これらの書類は、必要に応じてご自身で作成したり、専門家に依頼したりします。 これは、登記官が相続関係を把握しやすくなる補助書類となります。

相続登記で必要書類はケースごとにどう違うか

遺産分割協議成立時

相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容に基づいて不動産を相続する場合、遺産分割協議書が必須となります。 この協議書には、相続人全員が実印で押印し、その印鑑証明書も添付して提出する必要があります。 これにより、誰がどの遺産を相続するかという合意内容が法的に証明されます。 「遺産分割協議書」には、相続人全員が実印で押印し、その印鑑証明書も添付して提出する必要があります。 実印での押印は、相続人本人がその内容に同意したことを法的に証明するものです。

法定相続分で登記時

遺言書がなく、かつ相続人全員での遺産分割協議も行わない場合、法律で定められた法定相続分に従って登記を進めます。 このケースでは、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書は不要となります。 相続人全員が法定相続分どおりに不動産を共有する形で登記が行われます。 例えば、配偶者と子供が相続人の場合、民法で定められた法定相続分に基づき、共有名義で登記されます。

遺言書がある場合

被相続人が遺言書を残している場合は、その遺言書の内容に基づいて相続登記を進めます。 遺言書(自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認済証明書を添付したもの)が主な証明書類となります。 この場合、遺産分割協議書は原則として不要です。 遺言によって不動産を相続する方の戸籍謄本や住民票などが必要となります。

相続登記の書類はどのように集めるか

公的書類の取得方法

戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍の附票)は、本籍地の市区町村役場で取得します。 住民票(除票)は、住民登録をしている住所地の市区町村役場で請求してください。 相続人全員の印鑑証明書も、それぞれの住所地の市区町村役場で発行されます。 不動産の固定資産評価証明書は、不動産が所在する市区町村役場で入手できます。 これらの公的書類は、窓口での申請のほか、郵送による請求や、一部自治体ではオンラインでの申請も可能です。 請求する際は、ご自身の戸籍謄本など、本人確認書類が必要となる場合があります。

自分で作成する書類

登記申請書は、法務局で雛形を入手したり、インターネットでダウンロードしたり、あるいはご自身で書類を作成したりすることが可能です。 相続人間で遺産分割について合意した内容をまとめる場合、遺産分割協議書も相続人全員で作成します。 また、相続関係を一覧にまとめた相続関係説明図も、提出書類の原本還付手続きをスムーズに行うために、ご自身で作成することが推奨されます。 登記申請書を作成する際は、正確な不動産の表示(地番、家屋番号など)を登記簿謄本通りに記載することが極めて重要です。

まとめ

相続登記には、亡くなった方(被相続人)や相続人の戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書など、様々な公的書類が必要となります。 これらの書類は、遺産分割協議を行った場合、法定相続分どおりに登記する場合、あるいは遺言書がある場合など、相続の状況によって必要なものが異なります。 戸籍謄本類は本籍地の役場、住民票や印鑑証明書は住所地の役場で取得するのが基本です。 登記申請書や遺産分割協議書といった書類は、ご自身で作成することも可能です。 相続登記を円滑に進めるためには、ご自身のケースでどのような書類が必要になるのかを正確に把握し、漏れなく準備を進めることが重要です。

ご自宅や相続した物件、空き家など保持しているけれど活用できていないなどのお悩みございませんか?
アーバンネットワークでは、お客様の声に寄り添った提案でスムーズに売却までお手伝いいたします。無理強いや、お客様のお気持ちに添わない金額の引き下げなどは一切行いませんので、ご安心くださいませ。

お電話でのお問い合わせは 0859-30-2468 まで、
またはお問い合わせページからもご連絡いただけます。

皆さまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。

一覧に戻る

お問い合わせ

CONTACT

「悩みがある・困っている・売りたい、買いたい」
何でもご相談ください!

お電話でお問い合わせ

0859-30-2468

平日9:00~19:00 / 土日祝10:00~18:00

メールでお問い合わせ

お問い合わせフォーム