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相続登記の期限はいつまで?義務化の理由と過料について解説

不動産コラム

2026.05.25

みなさん、こんにちは!
米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です!
長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。
ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。

相続登記の義務化が始まり、不動産を相続された方々にとって、いつまでにどのような手続きが必要なのか、関心が高まっています。 特に、期限を過ぎてしまった場合の罰則についても気になるところでしょう。 所有者不明土地の解消という社会的な課題解決のため、新たなルールが導入されました。 この機会に、相続登記の期限や、万が一期限を超過した場合の対応について、正確に理解しておくことが大切です。

相続登記の期限はいつまで

不動産取得を知った日から3年

相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。 これは、不動産登記法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)により、相続登記が義務化されたことによるものです。 具体的には、「不動産取得を知った日」とは、例えば遺言書を発見してその内容を理解した日、遺産分割協議書に署名・捺印した日、あるいは遺言執行者から不動産の取得に関する通知を受けた日などが該当します。 相続の開始、つまり被相続人の死亡の事実を知っただけでは足りず、自身がその不動産を相続によって取得したという事実を具体的に認識した時点が、申請期限の起算点となります。 この起算点を正確に把握することが、期限内に手続きを完了させるための第一歩となります。

遺産分割成立日から3年

相続人間で遺産分割協議が成立し、その結果、特定の相続人が不動産を取得することになった場合も、同様に期限が設けられています。 この場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、遺産分割の内容に応じた相続登記を行う必要があります。 遺産分割協議が成立しないまま長期間が経過すると、相続人の間で権利関係が複雑化し、最終的な分割が困難になることがあります。 そのため、遺産分割が成立した日を新たな起算点とすることで、速やかな登記の完了を促す趣旨があります。 具体的には、遺産分割協議書に相続人全員が署名・捺印した日や、家庭裁判所での調停または審判が確定した日が「遺産分割成立日」とみなされます。 この日付を基準として、遅滞なく登記手続きを進めることが求められます。

過去の相続は令和9年3月31日まで

すでに令和6年4月1日よりも前に相続が発生しており、相続登記が完了していない不動産についても、この義務化の対象となります。 ただし、これらの過去の相続については、令和6年4月1日から3年間の猶予期間が設けられており、原則として令和9年3月31日までに相続登記を完了させる必要があります。 この猶予期間が設けられた背景には、長年にわたり登記が未了のまま放置されてきた不動産が数多く存在し、それらの相続関係を一度に整理・登記するには相当な時間が必要であるという実情があります。 例えば、親が亡くなってから数十年が経過し、その不動産がさらに子の代、孫の代へと相続されているようなケースでは、相続人が多数に上り、権利関係も複雑化していることが少なくありません。 これらの複雑な相続関係を整理し、登記を完了させるための十分な時間を確保するために、この猶予期間が設定されています。

相続登記義務化の理由

所有者不明土地の解消

相続登記の義務化は、全国で増加している「所有者不明土地」の問題を解消することを主な目的としています。 所有者が亡くなった後も相続登記が行われず、登記簿を見ても所有者が分からない土地が増加することで、景観の悪化や、近隣住民への迷惑、さらには公共事業の遅延など、様々な社会問題を引き起こしています。 具体的には、所有者不明土地は、道路建設や都市開発といった公共事業を進める上で、用地買収が困難となり、事業全体の遅延やコスト増大を招く要因となります。 また、災害発生時には、誰が責任を持って土地を管理・復旧すべきかが不明確なため、迅速な対応が妨げられる恐れがあります。 さらに、固定資産税の徴収対象者が不明確になることで、地方自治体の財政運営にも影響を与える可能性があります。 景観の悪化だけでなく、管理されないまま放置された土地は、不法投棄の温床になったり、防犯上の問題を引き起こしたりする可能性も指摘されています。

土地の適正な管理と利用促進

所有者不明土地の解消は、土地の適正な管理と利用を促進することにも繋がります。 所有者が明確になることで、土地の活用が進み、地域経済の活性化や、防災・インフラ整備といった公共的な利用にも貢献することが期待されています。 所有者が明確になれば、その土地の売却、賃貸、建築、農地としての活用など、様々な利用が可能になります。 例えば、空き家となっている相続不動産を売却して現金化し、生活費に充てたり、リフォームして賃貸物件として活用したりすることが考えられます。 地域によっては、耕作放棄地を解消し、農業の担い手を確保することで、地域農業の維持・発展に貢献するケースも想定されます。 また、都市部では、未利用地を商業施設や住宅用地として開発することで、地域経済の活性化や雇用創出に繋がる可能性もあります。

相続登記期限超過の過料

10万円以下の過料

相続登記の申請義務に違反し、正当な理由なく期限内に登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。 これは、行政上のペナルティとして、裁判所の判断によって決定されます。 過料は、犯罪に対する罰金とは異なり、行政上の秩序を維持するための制裁金です。 裁判所は、不動産登記申請義務違反の事実と、その悪質性、相続人の状況などを総合的に考慮して、金額を決定します。 必ずしも上限額である10万円が科されるわけではなく、個々のケースに応じて減額されることもありますが、ペナルティとして一定額の負担が生じる可能性は否定できません。

正当な理由がない場合

過料の対象となるのは、「正当な理由」がない場合に限られます。 例えば、相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合、遺言の有効性や遺産の範囲について相続人間で争いがある場合、相続人自身が重病などの事情を抱えている場合などが「正当な理由」として考慮されることがあります。 しかし、これらに該当しない場合でも、個々の具体的な事情に応じて判断されることになります。 具体例としては、相続人が10人以上いる場合、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍といった関係書類の収集だけでも相当な時間と労力を要することがあります。 また、相続人の一人が海外に居住していたり、連絡が取れなかったりする場合も、遺産分割協議を円滑に進める上で大きな障害となります。 遺言書の有効性自体が争点となったり、不動産以外の遺産(預貯金、株式など)の範囲や評価額について相続人間で意見が対立したりする場合も、協議が長期化する原因となります。 さらに、相続人自身が重病を患っていたり、身内に不幸が重なったりするなど、やむを得ない事情がある場合も「正当な理由」として考慮され得ます。 ただし、これらの事情を主張する際には、それを証明するための客観的な資料(医師の診断書、戸籍の附票、疎明資料など)の提出が求められる場合もあります。

まとめ

相続登記は、不動産を取得したことを知った日から3年以内、または遺産分割成立日から3年以内に行うことが義務付けられました。 過去の相続についても、令和9年3月31日までに実施する必要があります。 この義務化は、増加する所有者不明土地の解消と、土地の適正な管理・利用促進を目的としています。 正当な理由なく期限内に登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。 円滑な相続手続きのため、期限内に正確な登記手続きを行うことが重要となります。 ご自宅や相続した物件、空き家など保持しているけれど活用できていないなどのお悩みございませんか?
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