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異母兄弟の相続における順位とは?親や兄弟のケースを解説

不動産コラム

2026.05.16

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家族関係は時に複雑で、予期せぬ形で相続が発生することもあります。 特に、異母兄弟姉妹がいらっしゃる場合、ご自身の相続権や、亡くなった親族との関係性、あるいは兄弟姉妹の相続におけるご自身の立場について、疑問や不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。 相続は、被相続人の意思を尊重しつつ、法律に基づいた公平な財産分与が求められる場面です。 ここでは、異母兄弟姉妹がいる相続について、その基本的なルールと、実際に直面しやすい課題について解説いたします。

異母兄弟は相続人になれるか

親が亡くなった場合は第一順位

親(被相続人)が亡くなった場合、その子どもは第一順位の相続人となります。 異母兄弟姉妹も、被相続人にとって「子」という立場になるため、原則として第一順位の相続人となります。 これは、嫡出子であるか非嫡出子であるか(ただし、非嫡出子については認知されていることが前提となります)に関わらず、血縁関係があれば相続権が生じるということです。 相続順位における第一順位とは、配偶者と並んで最も優先される相続人のグループを指し、遺産を相続する権利が最も強い立場です。 つまり、親が亡くなった時には、配偶者(もしいる場合)に加えて、その子どもたち全員が、たとえ異母兄弟姉妹であっても、遺産を相続する権利を持つということです。 非嫡出子、つまり婚姻関係にない男女の間に生まれた子の場合、父親からの相続権を得るためには、その父親(被相続人)による認知が法的に必要となります。 認知がなされていれば、たとえ結婚せずに生まれた子であっても、嫡出子と全く同じ相続順位と相続分が認められます。 異母兄弟姉妹が複数いる場合は、相続人となる子全員で遺産を均等に分け合うことになります。

兄弟が亡くなった場合は第三順位

次に、ご自身の兄弟姉妹(被相続人)が亡くなった場合の相続についてです。 この場合、異母兄弟姉妹は「兄弟姉妹」という立場で相続人となり得ますが、相続順位は第三順位となります。 第一順位である子や孫といった直系卑属、第二順位である父母や祖父母といった直系尊属が他に相続人として存命している場合は、それらの相続人が優先されるため、異母兄弟姉妹が相続人となることはありません。 異母兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人に配偶者も子もなく、さらに父母や祖父母も既に亡くなっているといった、比較的限られた状況下で、かつ兄弟姉妹が相続人となる場合に、その一員として名を連ねることになるのです。

異母兄弟がいる相続の順位と相続分

親の相続では嫡出子と同順位

親が亡くなった場合の相続では、異母兄弟姉妹は嫡出子と同じ第一順位の相続人となります。 以前は非嫡出子の相続分が嫡出子の半分とされることもありましたが、民法改正により、認知されている非嫡出子(異母兄弟姉妹)は嫡出子と同等の相続分を持つことになりました。 この民法改正は、法の下の平等をより一層進めるという趣旨で行われ、子の出自によって相続権に不平等が生じないように配慮されたものです。 したがって、被相続人に配偶者がいるかいないか、また、どのような相続人がいるかによって、具体的な相続分は決まります。 例えば、被相続人に配偶者と異母兄弟姉妹がいる場合、配偶者が遺産の半分を受け取り、残りの半分を異母兄弟姉妹全員で均等に分け合うことになります。 もし配偶者がいない場合は、異母兄弟姉妹全員が遺産を均等に分け合うことになります。

兄弟の相続

兄弟姉妹が亡くなった場合、異母兄弟姉妹は第三順位の相続人となります。 2019年7月の民法改正により、父母双方を同じくする兄弟姉妹と、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹との相続分に関する差はなくなりました。 したがって、異母兄弟姉妹であることのみを理由に相続分が半分になることはありません。

異母兄弟がいる相続の注意点

相続人の調査は困難

相続が発生した場合、正確な遺産分割を行うためには、すべての相続人を把握することが不可欠です。 しかし、異母兄弟姉妹の存在は、存命中に疎遠であったり、事実を知らなかったりすることもあり、その調査は容易ではありません。 例えば、親が再婚しており、前妻または前夫との間にもうけた子がいた場合、現在の配偶者や他の子にとっては、その異母兄弟姉妹の存在を知らない、あるいは連絡先が不明という状況が起こり得ます。 過去の戸籍謄本などを遡って調べる必要があり、具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、改製原戸籍などを取得し、そこに記載されている配偶者や子、兄弟姉妹の情報を丹念に追っていく作業が必要となります。 この戸籍の収集・解読は専門的な知識を要し、また、役所への申請手続きも煩雑なため、相続人の漏れが生じるリスクも考えられます。 もし相続人の一人でも漏れてしまうと、その相続人が後から現れた場合、遺産分割協議自体が無効となり、再度協議をやり直さなければならないという事態に陥る可能性もあります。

遺産分割協議は複雑化しやすい

相続人が確定したとしても、遺産分割協議においては、異母兄弟姉妹との間で意見の対立が生じやすい傾向があります。 関係性が希薄であったり、感情的なしこりがあったりする場合、遺産の分け方について合意形成が難しくなることがあります。 例えば、幼い頃に親権が分かれて以来、ほとんど会ったことがない、あるいは、親族間の過去の確執や、遺産に関わる不公平感などが、話し合いの場に持ち込まれることも考えられます。 さらに、連絡先が不明で協議に参加できないといった事態も起こり得るため、解決までに長期間を要するケースも少なくありません。 連絡が取れない相続人がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てを行うなど、特別な手続きが必要となることもあります。 これらの複雑な状況が重なると、相続人全員が精神的、経済的な負担を抱えることになり、円満な解決が遠のくこともあります。

まとめ

異母兄弟姉妹が相続人となる場合、親が亡くなった際には第一順位、兄弟姉妹が亡くなった際には第三順位の相続人となり得ますが、その相続分は状況によって異なります。 親の相続では嫡出子と同等とされる一方、兄弟姉妹の相続では相続分が半分になることもあります。 何よりも、相続人の特定や遺産分割協議の進め方において、関係性の複雑さから調査や話し合いが困難になりやすいという特徴があります。 具体的には、戸籍調査の煩雑さや、関係者間の感情的な問題、連絡のつきにくさなどが、手続きを複雑にする要因となり得ます。 このような相続においては、専門家への相談を通じて、正確な情報に基づいた慎重な対応を進めることが、円満な解決への近道となるでしょう。 弁護士や司法書士といった専門家は、戸籍調査の代行、相続人との連絡調整、遺産分割協議書の作成、さらには家庭裁判所での手続きのサポートなど、多岐にわたる支援を提供できます。

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