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家族信託で実家の将来不安対策!効果と注意点を解説

不動産コラム

2026.03.18

みなさん、こんにちは!
米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です!
長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。
ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。

大切に受け継いできた実家。
親御さんが高齢になり、将来の管理や、万が一の認知症による判断能力の低下について、漠然とした不安を感じていませんか。
実家が空き家になってしまうリスクや、維持にかかる費用負担、そして、相続の際に家族間で思わぬ争いが起こる可能性も考えられます。
こうした将来の課題に、どのように向き合い、備えていくべきでしょうか。
今回は、実家を巡る様々な不安に対し、家族信託という選択肢がもたらす可能性について解説します。

実家を巡る将来の不安に家族信託でどう備える

認知症や高齢による管理処分困難への対策


親御さんが高齢になり、認知症を発症したり、身体的な理由で財産管理が難しくなったりすると、預貯金の引き出しや不動産の売却といった、財産に関する意思決定や手続きが困難になることがあります。
例えば、不動産を売却して介護費用や生活費に充てたいと考えたとしても、本人の判断能力が低下していると、金融機関の口座が凍結されたり、不動産取引ができなくなったりするケースが少なくありません。
家族信託を活用すれば、本人の判断能力に影響されることなく、あらかじめ指定された受託者が、本人のために財産の管理や処分を行うことが可能になります。

空き家化や維持費負担の軽減


実家が空き家になると、建物の老朽化が進み、固定資産税などの維持費がかかり続けるだけでなく、防犯面や衛生面での問題も生じやすくなります。
遠方に住んでいる場合や、相続人が複数いる場合など、管理や活用が難しく、そのまま空き家となるケースは少なくありません。
家族信託を組むことで、受託者は必要に応じて実家を売却し、維持費の負担を軽減することができます。
また、専門家が受託者となる場合や、信託契約で管理方法を定めておくことで、定期的なメンテナンスや賃貸運用など、資産価値を維持するための効果的な管理を行うことも期待できます。

相続時の家族間の争いを防ぐ


遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要となるため、相続人の間で意見が対立したり、感情的なしこりが残ったりして、争いに発展するケースが少なくありません。
特に、不動産などの分割しにくい財産がある場合や、相続人の関係性が良好でない場合には、そのリスクは一層高まります。
家族信託では、あらかじめ財産を誰にどのように引き継がせるかを具体的に定めておくことで、遺言と同様の効果を得ることができ、遺産分割協議が不要になります。
これにより、相続発生時の手続きを円滑に進め、家族間の不要な争いを未然に防ぐことにつながります。

家族信託による実家対策の具体的な効果

委託者の判断能力低下後も財産活用が可能


家族信託の最大の特長の一つは、委託者(財産を預ける人)の判断能力が低下した場合でも、信託契約に基づいて受託者(財産を管理する人)が財産の管理・運用・処分を継続できる点です。
例えば、親御さんが認知症になったとしても、受託者は親御さんのために不動産を売却したり、賃貸に出したりすることが可能です。
これにより、本人の意思に沿った財産の活用を、判断能力の低下後も継続して行うことができます。
成年後見制度と比較しても、より迅速かつ柔軟な財産管理が期待できる場合があります。

資産承継を計画通りに進められる


家族信託では、財産を誰に引き継がせるか(受益者)を、一次だけでなく、二次、三次と複数世代にわたって具体的に指定することができます。
例えば、親から子へ、そして子から孫へと、あらかじめ資産の承継順位を決めておくことが可能です。
これは遺言ではできないことで、委託者(財産を預ける人)の生前の意思を、資産の承継プロセスに反映させることができます。
これにより、ご自身の財産を、将来にわたって計画通りに、そして希望する形で承継させていくことが実現します。

遺族の相続手続き負担を軽減


家族信託によってあらかじめ財産の承継先が定められている場合、相続が発生しても、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がなくなります。
遺産分割協議は、相続人の人数が多い場合や、関係者間の意見がまとまらない場合など、時間と労力がかかる煩雑な手続きとなりがちです。
信託契約によって承継者が指定されていれば、この手間が省けるため、遺族の精神的・肉体的な負担を大きく軽減することができます。
これにより、相続発生後もスムーズに財産を整理し、遺族が平穏な生活を続けやすくなります。

実家対策に家族信託を導入する際の注意点

身上監護権は別途確保が必要


家族信託は、あくまで財産管理・処分に関する契約であり、本人の身上監護(日常生活における身の回りの世話や、介護契約、施設入居契約の締結など)を行う権限は含まれていません。
そのため、親御さんが認知症になり、施設への入居や介護サービスの手続きが必要になった場合、家族信託の受託者だけでは、本人の代理人としてそれらの契約を締結することができません。
身上監護に関する手続きも任せたい場合は、別途、任意後見契約などを締結し、これらの権限を確保しておく必要があります。

関係者全員の合意形成が鍵


家族信託は、財産を預ける委託者、財産を管理する受託者、そして財産から利益を得る受益者の間で結ばれる契約ですが、その内容が推定相続人など、関係する家族全員に周知され、理解と合意を得られていることが非常に重要です。
もし、一部の関係者だけが知っていて、他の親族が内容を把握していなかったり、不公平感を感じたりすると、後々、家族間のトラブルに発展する原因となりかねません。
円満な家族関係を維持するためにも、事前に家族会議などを開くなどして、全員の納得を得ながら進めることが不可欠です。

専門家への相談によるリスク回避


家族信託は、その仕組みが複雑であり、契約内容の定め方によっては予期せぬ事態を招く可能性もあります。
例えば、財産管理の範囲や、受託者の権限、信託の終了事由などを曖昧に定めてしまうと、後々、受託者と受益者、あるいは他の相続人との間で解釈の違いやトラブルが生じるリスクが考えられます。
このようなリスクを回避し、ご自身の財産や家族構成に合った最適な信託契約を締結するためには、司法書士や弁護士などの専門家に相談し、アドバイスを受けながら進めることを強くお勧めします。

まとめ


実家を巡る将来の備えとして、家族信託は有効な選択肢となります。
親御さんの認知症や高齢による管理・処分困難、空き家化、維持費負担、そして相続時の争いといった様々な不安に対し、財産活用や計画的な資産承継を可能にし、遺族の負担を軽減する効果が期待できます。
ただし、身上監護権は別途確保が必要であり、制度の理解を深め、関係者全員の合意を得ることが重要です。
不測の事態に備え、信頼できる専門家への相談を通じて、ご家族にとって最適な方法を見つけることが、実家の将来を守り、円満な家族関係を維持するための鍵となるでしょう。

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