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空き家などを相続放棄するべきなのはどんな場合?
不動産コラム
2019.03.06
ご両親が亡くなられた場合、空き家となった実家を相続するかどうか迷う方は近年増えてきています。
空き家を相続してしまうと、空き家を管理する責任が生じますし、当面人が住む予定もないということで迷ってしまうようです。
今回は、どんな時に相続放棄するべきかということについて見ていきます。
□相続放棄とは
そもそも相続放棄とは、その名の通り、相続を放棄することです。
空き家などの資産を相続放棄するためには、家庭裁判所に相続放棄に必要な書類を提出して、裁判所に受理される必要があります。
原則として、これらの手続きは、相続が発生したことを知ってから、3カ月以内に手続きを開始する必要があります。
それでは、このような相続放棄はどのような場合にするべきなのでしょうか。
□相続放棄したほうが、負担がなくなる場合
空き家などの管理コストがかかる資産を負担する場合であっても、他に多くの資産を持っており、空き家の管理コストを回収できるというのであれば、相続放棄はするべきではありません。
逆に、空き家などの維持管理などのコストが受け取れる資産を超えたときは、相続放棄をするべきです。
□相続放棄をする場合の注意点
*分割して相続放棄できない
ここでの注意点は、空き家を相続放棄する場合は、空き家だけの相続放棄ができないということです。
相続放棄は、すべての財産についての相続を放棄するという意味になるので、空き家だけでなくさまざまな現金、貴重品、その他の資産についても相続権を放棄しなければなりません。
一度相続放棄をした後に、新たに資産があることが分かってもそれらの資産は相続できなくなってしまう可能性が高いので、相続放棄をする場合は、一度両親の財産などをすべてきちんと確認してからにするべきでしょう。
*相続権は、身内に順番で継承される
相続放棄を一度行うと、相続人は一切の義務や権利を放棄することになります。
放棄された相続権はどうなるかというと、次の身内に相続権が移っていきます。
親がなくなってしまった場合の相続順序は第一にその子供で、その次が子供の配偶者、孫、亡くなった両親の父母、亡くなった両親の祖父母、亡くなった両親の兄弟と続きます。
□まとめ
相続放棄は、欲しい財産と欲しくない財産とを分けて放棄することはできません。
受け取れる財産が空き家で管理コストがかかり、受け取らないときの方がメリットも多い場合にのみ相続放棄は行うべきでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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