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相続の遺留分割合とは?計算方法を解説

不動産コラム

2026.02.15

みなさん、こんにちは!
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ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。

遺言書で財産の分け方が指定されていても、一定の相続人には最低限の遺産を受け取る権利が保証されています。
それが「遺留分」です。
遺留分は、相続における公平性を保ち、相続人の生活を守るための重要な制度といえます。
しかし、具体的にどのような権利で、その割合はどう決まるのか、そしてどのように計算するのか、疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。
今回は、相続における遺留分の基本的な仕組みから、その割合や計算方法について解説します。

遺留分とは何か

相続人に保証された最低限の権利


遺留分とは、民法で定められた、被相続人(亡くなった方)の財産のうち、一定の範囲の相続人が最低限受け取ることが保証されている財産の割合を指します。
これは、相続人が被相続人の財産によって生活を維持している場合などに、その生活基盤を失わないように保護するための制度です。
遺言によって財産がすべて特定の人物や団体に渡されることになったとしても、遺留分が侵害されている場合は、遺留分を請求できる権利が生じます。

遺言より優先される場合がある


遺言書は、被相続人の最終的な意思として、相続財産の分け方を指定する強力な効力を持つものです。
しかし、遺言によっても遺留分を侵害することはできません。
遺言の内容が遺留分を著しく下回る場合、遺留分を侵害された相続人は、遺言で財産を得た相手方に対して、自身の遺留分に相当する金額を請求することができます。
これは、遺言の自由よりも、相続人の最低限の生活保障が優先される場面があることを示しています。

兄弟姉妹には認められない


遺留分が認められるのは、配偶者、子、直系尊属(父母や祖父母など)といった、被相続人と近しい関係にあり、生活面での保護が必要とされる相続人に限られます。
したがって、兄弟姉妹には、たとえ被相続人の生前から同居していたなどの事情があったとしても、原則として遺留分は認められません。
これは、遺留分制度が、相続人の生活保障という側面を強く持っているためです。

遺留分の割合はどう決まる

相続人によって決まる法定割合


遺留分の割合は、相続財産全体に対する「全体的な遺留分割合」と、各相続人がその中でどれだけを占めるかを示す「具体的な遺留分割合」の二段階で決まります。
全体的な遺留分割合は、相続人が直系尊属のみである場合は遺産全体の3分の1となります。
それ以外のケース、つまり配偶者や子が含まれる場合は、遺産全体の2分の1となります。

遺産全体の2分の1または3分の1


前述の通り、遺留分が認められる相続人全体で取得できる遺産全体の割合は、相続人の構成によって定められています。
具体的には、相続人が被相続人の父母や祖父母といった直系尊属のみである場合は、遺産全体の3分の1が全体的な遺留分割合となります。
それ以外の、配偶者や子が相続人となるケースでは、遺産全体の2分の1が全体的な遺留分割合として計算されます。

全体遺留分割合と個別遺留分割合


遺留分の計算では、まず「全体的な遺留分割合」を把握します。
これは、相続人の構成によって、遺産全体の2分の1または3分の1と決まります。
次に、この全体的な遺留分割合に、各相続人の「法定相続割合」を乗じることで、各相続人が個別に取得できる「具体的遺留分割合」が算出されます。
例えば、配偶者と子が相続人の場合、全体遺留分は遺産全体の2分の1ですが、配偶者と子の法定相続割合に応じて、それぞれが取得できる遺留分の割合が決まってきます。

相続の遺留分割合の計算方法

法定相続分から遺留分を算出


個々の相続人が取得できる遺留分の割合(具体的遺留分割合)は、まず遺産全体に対する遺留分の割合(全体遺留分割合)を確定させた上で、そこに各相続人の法定相続割合を乗じることで計算されます。
法定相続割合とは、遺言がない場合に民法で定められた相続財産の分け方の目安です。
この法定相続割合は、配偶者や子、父母などの相続人の組み合わせによって変わります。

相続人の範囲と法定相続割合を確認


遺留分の計算を行うためには、まず相続人の範囲を正確に把握することが重要です。
遺留分を請求できるのは、原則として配偶者、子、直系尊属であり、兄弟姉妹には認められません。
次に、その相続人たちの間で定められている法定相続割合を確認します。
例えば、配偶者と子が相続人である場合、配偶者の法定相続分は遺産全体の2分の1、子全員の法定相続分の合計は遺産全体の2分の1となります。
これらを基に、全体遺留分割合に法定相続割合を乗じて、個別の遺留分を算出していくことになります。

遺留分侵害額請求の時効


遺留分を侵害された場合、その権利を行使するには期限があります。
遺留分侵害額請求権には、時効が設けられています。
具体的には、遺留分が侵害されていることを知った時から1年間、または被相続人が亡くなった時から10年が経過すると、権利が消滅してしまうため注意が必要です。
期限を過ぎてしまうと、たとえ遺留分が侵害されていたとしても、法的に請求することができなくなります。
速やかな対応が求められます。

まとめ


相続における遺留分は、遺言の指定があったとしても、相続人の最低限の生活を保障するための権利です。
遺留分の割合は、相続人の構成によって遺産全体の2分の1または3分の1となり、さらに各相続人の法定相続割合を考慮して個別の遺留分が計算されます。
遺留分を請求できるのは、兄弟姉妹を除く配偶者、子、直系尊属です。
遺留分が侵害された場合、権利を行使するには時効があるため、速やかな対応が重要となります。
遺留分の計算や請求手続きは複雑な場合も多いため、専門家への相談も検討すると良いでしょう。

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