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相続放棄に同意書は必要?原則として必要ありません
不動産コラム
2026.02.01
みなさん、こんにちは!
米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です!
長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。
ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。
相続放棄の手続きは、相続人ご自身の意思で単独で行うことができるものです。
しかし、親族から「相続放棄の同意書」への署名を求められるケースは少なくありません。
その書類にどのような意味があるのか、また、それにどのように対応すれば良いのか、疑問に思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、相続放棄における同意書の必要性や実態、そして求められた際の対応について解説します。
相続放棄は、法律で定められた期間内に家庭裁判所へ申述することで、被相続人(亡くなった方)の財産の一切を相続しない意思を表明する手続きです。
この手続きは、相続人自身の意思に基づいて行われるものであり、原則として他の相続人全員の同意を得る必要はありません。
相続放棄の手続きは、相続人一人ひとりが単独で行うことができます。
「相続放棄同意書」という名称の書類が求められる背景には、相続人間での感情的な問題や、遺産分割を円滑に進めたいといった意図がある場合があります。
例えば、特定の相続人に「借金などマイナスの財産を相続させたくない」という理由で、他の相続人が「念のため」と同意書を求めるケースや、一部の相続人が遺産分割協議を一方的に進めようとして、他の相続人の意思確認のために同意書を求めるケースなどが考えられます。
しかし、これはあくまで相続人間でのやり取りであり、法的に必須の手続きではありません。
相続放棄は、家庭裁判所への正式な申述をもって初めて法的な効力を持ちます。
そのため、相続人同士で交わされる「相続放棄同意書」とされる書類に、法的な効力はありません。
たとえ署名・捺印したとしても、それが直接、相続放棄の手続きが完了したことを意味するわけではありません。
あくまで、他の相続人の間での意思確認や、協力を求めるための書類として扱われることが一般的です。
「相続放棄同意書」として提示される書類は、名目上は「相続放棄に同意する」という意思表示を求めるものですが、実質的には「相続放棄をする意思があるのか」「相続放棄をするのであれば、その手続きを進めることに異議はないか」といった、他の相続人の意向を確認する目的で作成される場合が多いです。
これにより、他の相続人は、その人物が相続放棄をするのか、それとも遺産分割協議に参加するのかといった見通しを立てやすくなります。
遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方について合意した内容を証明する書類です。
これに対して、相続放棄は相続人個人の意思で決定し、家庭裁判所に届け出る手続きです。
相続放棄をする人は、遺産分割協議に参加する権利を失います。
したがって、「相続放棄同意書」とされる書類は、遺産分割協議書とは根本的に性質が異なるものです。
場合によっては、相続放棄をしないことを前提とした遺産分割協議書の一部として、「相続放棄に同意しない」旨の記載を求められることもあります。
相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内という期限が設けられています。
そのため、他の相続人から「期限が迫っているから」と、書類への署名・捺印を急かされることがあります。
しかし、内容を十分に理解しないまま、あるいは他の相続人の意向に流されて安易に署名・捺印してしまうと、後々トラブルの原因になる可能性があります。
書類の内容をしっかりと確認し、ご自身の意思で進めることが重要です。
相続放棄に関する書類に署名や捺印を求められた場合、その書類の正確な内容を理解し、ご自身がどうしたいのかを明確にするまで、安易に署名・捺印することは避けるべきです。
書類の提示者から「協力してほしい」「手続きをスムーズに進めたい」といった理由で説得されるかもしれませんが、一度署名・捺印してしまうと、後で翻意することが難しくなる場合があります。
まずは冷静になり、書類の内容をじっくりと確認しましょう。
相続放棄をするかどうかの判断を迫られている場合、その判断の根拠となる遺産の状況を正確に把握することが最優先です。
プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産がどれくらいあるのかを調査し、ご自身の最終的な判断材料とすることが重要です。
特に、兄弟姉妹間などで財産の詳細について正確な情報が得られない場合は、書類への署名・捺印を保留し、まずは慎重に遺産調査を進めることをお勧めします。
相続放棄の手続きや、それに伴う親族とのやり取りは、複雑で感情的になりやすい問題です。
もし、書類の内容が不明確であったり、他の相続人との関係で判断に迷ったりする場合は、早めに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家であれば、書類の法的有効性や、ご自身の権利、そして法的に正しい相続放棄の手続きについて、的確なアドバイスを受けることができます。
また、必要に応じて、他の相続人との交渉や手続きの代理を依頼することも可能です。
相続放棄は、相続人ご自身の意思で単独で行える手続きであり、原則として他の相続人の同意書は必要ありません。
もし「相続放棄同意書」といった書類を提示されたとしても、それは法的な効力を持つものではなく、あくまで相続人間での意思確認や協力を求めるためのものである場合が多いです。
安易に署名・捺印せず、まずは遺産の全容を把握するための調査を優先し、不明な点や判断に迷う場合は、弁護士などの専門家に相談することが、ご自身の権利を守る上で最も賢明な選択と言えるでしょう。
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米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です!
長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。
ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。
相続放棄の手続きは、相続人ご自身の意思で単独で行うことができるものです。
しかし、親族から「相続放棄の同意書」への署名を求められるケースは少なくありません。
その書類にどのような意味があるのか、また、それにどのように対応すれば良いのか、疑問に思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、相続放棄における同意書の必要性や実態、そして求められた際の対応について解説します。
相続放棄に同意書は必要か
相続放棄は原則一人でできる
相続放棄は、法律で定められた期間内に家庭裁判所へ申述することで、被相続人(亡くなった方)の財産の一切を相続しない意思を表明する手続きです。
この手続きは、相続人自身の意思に基づいて行われるものであり、原則として他の相続人全員の同意を得る必要はありません。
相続放棄の手続きは、相続人一人ひとりが単独で行うことができます。
同意書が求められる実情
「相続放棄同意書」という名称の書類が求められる背景には、相続人間での感情的な問題や、遺産分割を円滑に進めたいといった意図がある場合があります。
例えば、特定の相続人に「借金などマイナスの財産を相続させたくない」という理由で、他の相続人が「念のため」と同意書を求めるケースや、一部の相続人が遺産分割協議を一方的に進めようとして、他の相続人の意思確認のために同意書を求めるケースなどが考えられます。
しかし、これはあくまで相続人間でのやり取りであり、法的に必須の手続きではありません。
同意書に法的効力はない
相続放棄は、家庭裁判所への正式な申述をもって初めて法的な効力を持ちます。
そのため、相続人同士で交わされる「相続放棄同意書」とされる書類に、法的な効力はありません。
たとえ署名・捺印したとしても、それが直接、相続放棄の手続きが完了したことを意味するわけではありません。
あくまで、他の相続人の間での意思確認や、協力を求めるための書類として扱われることが一般的です。
「相続放棄同意書」とされる書類の実態
相続放棄の意思表示確認
「相続放棄同意書」として提示される書類は、名目上は「相続放棄に同意する」という意思表示を求めるものですが、実質的には「相続放棄をする意思があるのか」「相続放棄をするのであれば、その手続きを進めることに異議はないか」といった、他の相続人の意向を確認する目的で作成される場合が多いです。
これにより、他の相続人は、その人物が相続放棄をするのか、それとも遺産分割協議に参加するのかといった見通しを立てやすくなります。
遺産分割協議書との違い
遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方について合意した内容を証明する書類です。
これに対して、相続放棄は相続人個人の意思で決定し、家庭裁判所に届け出る手続きです。
相続放棄をする人は、遺産分割協議に参加する権利を失います。
したがって、「相続放棄同意書」とされる書類は、遺産分割協議書とは根本的に性質が異なるものです。
場合によっては、相続放棄をしないことを前提とした遺産分割協議書の一部として、「相続放棄に同意しない」旨の記載を求められることもあります。
進め方の注意点
相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内という期限が設けられています。
そのため、他の相続人から「期限が迫っているから」と、書類への署名・捺印を急かされることがあります。
しかし、内容を十分に理解しないまま、あるいは他の相続人の意向に流されて安易に署名・捺印してしまうと、後々トラブルの原因になる可能性があります。
書類の内容をしっかりと確認し、ご自身の意思で進めることが重要です。
同意書を求められたらどうする
安易な署名を避ける
相続放棄に関する書類に署名や捺印を求められた場合、その書類の正確な内容を理解し、ご自身がどうしたいのかを明確にするまで、安易に署名・捺印することは避けるべきです。
書類の提示者から「協力してほしい」「手続きをスムーズに進めたい」といった理由で説得されるかもしれませんが、一度署名・捺印してしまうと、後で翻意することが難しくなる場合があります。
まずは冷静になり、書類の内容をじっくりと確認しましょう。
遺産調査を優先する
相続放棄をするかどうかの判断を迫られている場合、その判断の根拠となる遺産の状況を正確に把握することが最優先です。
プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産がどれくらいあるのかを調査し、ご自身の最終的な判断材料とすることが重要です。
特に、兄弟姉妹間などで財産の詳細について正確な情報が得られない場合は、書類への署名・捺印を保留し、まずは慎重に遺産調査を進めることをお勧めします。
専門家へ相談する
相続放棄の手続きや、それに伴う親族とのやり取りは、複雑で感情的になりやすい問題です。
もし、書類の内容が不明確であったり、他の相続人との関係で判断に迷ったりする場合は、早めに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家であれば、書類の法的有効性や、ご自身の権利、そして法的に正しい相続放棄の手続きについて、的確なアドバイスを受けることができます。
また、必要に応じて、他の相続人との交渉や手続きの代理を依頼することも可能です。
まとめ
相続放棄は、相続人ご自身の意思で単独で行える手続きであり、原則として他の相続人の同意書は必要ありません。
もし「相続放棄同意書」といった書類を提示されたとしても、それは法的な効力を持つものではなく、あくまで相続人間での意思確認や協力を求めるためのものである場合が多いです。
安易に署名・捺印せず、まずは遺産の全容を把握するための調査を優先し、不明な点や判断に迷う場合は、弁護士などの専門家に相談することが、ご自身の権利を守る上で最も賢明な選択と言えるでしょう。
ご自宅や相続した物件、空き家など保持しているけれど活用できていないなどのお悩みございませんか?
アーバンネットワークでは、お客様の声に寄り添った提案でスムーズに売却までお手伝いいたします。無理強いや、お客様のお気持ちに添わない金額の引き下げなどは一切行いませんので、ご安心くださいませ。
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