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賃貸退去費用で損しないトラブル対策適正な金額と交渉術
不動産コラム
2026.01.08
みなさん、こんにちは!
米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です!
長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。
ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。
賃貸物件を退去する際、予期せぬ修繕費用や原状回復費用を請求され、その妥当性に疑問を感じる方は決して少なくありません。
特に、日々の生活で自然に生じた傷みや汚れと、自身が責任を負うべきものとの区別が曖nullんとせず、高額な請求に戸惑うケースは後を絶ちません。
ここでは、賃貸物件の退去費用に関する疑問を解消し、納得のいく形で手続きを進めるための具体的な知識と対処法を解説していきます。
具体的には、壁紙の経年による日焼けや変色、家具の設置や移動に伴う自然な跡、日常的な使用による壁紙のわずかな摩耗、カーペットのへたりなどがこれに該当します。
これらの損耗は、物件の価値を低下させるものではなく、入居期間や使用状況を考慮しても、借主の責任で原状回復する義務はないとされています。
故意とは、意図的に行った行為を指し、例えばペットが壁をひっかいて傷つけた場合などが該当します。
過失とは、不注意や不適切な管理によって生じた損耗を指し、タバコの火の不始末による焦げ跡、結露を放置したことによるカビの発生、重い家具の不適切な配置による床のへこみなどが典型例です。
これらの損耗は、物件の価値を著しく低下させるため、修繕費用が借主に請求されることになります。
物件の築年数や入居期間も判断材料となります。
例えば、築年数が経過し、入居期間も長ければ、壁紙の自然な色あせや多少の傷は経年劣化とみなされる可能性が高まります。
しかし、入居期間が短くても、明らかに不注意による大きな傷やひどい汚れがあれば、借主の負担とされることがあります。
国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、この判断基準を具体的に示しており、参考になります。
このガイドラインに基づき、入居期間が長ければ、たとえ壁紙に多少の傷や汚れがあったとしても、その残存価値に応じて借主の負担額は減額される、あるいは負担が不要とされるのが一般的です。
例えば、入居して3年経過していれば、壁紙の価値の半分程度が残っているとみなされ、全額ではなく半額のみが負担額となる、といった考え方です。
したがって、請求された壁紙の張り替え費用が、入居期間を考慮しても高額でないかを確認することが重要です。
通常損耗とみなされる、例えば家具の設置によるわずかなへこみや、日常的な使用による自然な摩耗であれば、借主の負担は軽微、あるいは発生しない場合もあります。
しかし、ペットによるひっかき傷や、重い物を落としたことによる大きなへこみ、あるいは不適切な清掃によるシミなど、借主の責任となる損耗の場合は、床材の種類(フローリング、カーペットなど)や損傷の範囲に応じて、部分的な補修費用や、場合によっては全面的な張り替え費用が請求されることがあります。
契約内容によりますが、一般的には、入居時の清掃状態や退去時の清掃状況を問わず、一律に請求されるハウスクリーニング代は、原状回復義務の範囲外とされる傾向があります。
ただし、契約書に明記されている場合は請求されることもあります。
相場としては、ワンルームで2万円~4万円程度、ファミリータイプで4万円~8万円程度が目安とされていますが、物件の広さや状態によって変動します。
相場から著しく乖離した高額な請求には注意が必要です。
請求されている項目のうち、どの部分が通常損耗にあたるのか、あるいは借主の過失によるものなのか、その根拠を明確に示してもらうよう求めましょう。
国土交通省のガイドラインなどを提示し、客観的な基準に基づいて説明を求める姿勢も有効です。
一方的に説明を聞くのではなく、対話を通じて双方の認識のずれを解消し、合意点を見出す努力が求められます。
納得できない部分については、その根拠とともに「この金額であれば支払う意思がある」といった具体的な代替案を提示します。
例えば、壁紙の張り替え費用について、入居期間を考慮した残存価値に基づいた金額での支払いを提案するなどです。
交渉が難航した場合でも、すぐに支払いを保留するのではなく、まずは一部を支払う意思を示しつつ、継続的な話し合いの余地を残すことが、円満な解決への道を開くことにつながります。
お住まいの地域の消費生活センターでは、専門家が相談に応じてくれ、あっせんによる解決を支援してくれる場合があります。
また、裁判によらずに紛争を解決するADR(裁判外紛争解決手続)制度を利用することも選択肢の一つです。
弁護士会などが実施する調停や仲裁などを通じて、客観的かつ専門的な見地から、より公平な解決を目指すことができます。
これらの公的な制度を上手に活用することで、不当な請求から自身を守ることができます。
壁紙や床の修繕費用、ハウスクリーニング代など、請求された項目の妥当性を、国土交通省のガイドラインなどを参考にしながら慎重に確認しましょう。
もし不明瞭な点や納得できない請求があった場合は、感情的にならず、管理会社や大家へ具体的に疑問を伝え、根拠を示しながら減額交渉を進めることが重要です。
それでも解決しない場合は、消費生活センターやADR制度といった公的機関の支援を求めることも検討し、ご自身の権利を守りながら、納得のいく形で退去手続きを完了させることが大切です。
ご自宅や相続した物件、空き家など保持しているけれど活用できていないなどのお悩みございませんか?
アーバンネットワークでは、お客様の声に寄り添った提案でスムーズに売却までお手伝いいたします。無理強いや、お客様のお気持ちに添わない金額の引き下げなどは一切行いませんので、ご安心くださいませ。
お電話でのお問い合わせは 0859-30-2468 まで、
またはお問い合わせページからもご連絡いただけます。
皆さまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。
米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です!
長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。
ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。
賃貸物件を退去する際、予期せぬ修繕費用や原状回復費用を請求され、その妥当性に疑問を感じる方は決して少なくありません。
特に、日々の生活で自然に生じた傷みや汚れと、自身が責任を負うべきものとの区別が曖nullんとせず、高額な請求に戸惑うケースは後を絶ちません。
ここでは、賃貸物件の退去費用に関する疑問を解消し、納得のいく形で手続きを進めるための具体的な知識と対処法を解説していきます。
賃貸物件の退去費用通常損耗と借主負担の違い
壁紙床の自然な傷みは通常損耗とみなされる
賃貸物件の退去費用において、借主の負担とならない「通常損耗」とは、賃借人が物件を通常の用法で使用した結果生じる自然な劣化や損耗のことを指します。具体的には、壁紙の経年による日焼けや変色、家具の設置や移動に伴う自然な跡、日常的な使用による壁紙のわずかな摩耗、カーペットのへたりなどがこれに該当します。
これらの損耗は、物件の価値を低下させるものではなく、入居期間や使用状況を考慮しても、借主の責任で原状回復する義務はないとされています。
故意過失による傷や汚れは借主負担となる
一方、借主の故意または過失によって生じた傷や汚れについては、原則として借主の負担で原状回復する義務が生じます。故意とは、意図的に行った行為を指し、例えばペットが壁をひっかいて傷つけた場合などが該当します。
過失とは、不注意や不適切な管理によって生じた損耗を指し、タバコの火の不始末による焦げ跡、結露を放置したことによるカビの発生、重い家具の不適切な配置による床のへこみなどが典型例です。
これらの損耗は、物件の価値を著しく低下させるため、修繕費用が借主に請求されることになります。
損耗の判断基準は経年劣化か使用によるものか
損耗が通常損耗とみなされるか、借主の負担となるかを判断する上で重要なのは、その原因が「経年劣化」によるものか、それとも「通常の生活使用を超える不注意や乱暴な使用」によるものかという点です。物件の築年数や入居期間も判断材料となります。
例えば、築年数が経過し、入居期間も長ければ、壁紙の自然な色あせや多少の傷は経年劣化とみなされる可能性が高まります。
しかし、入居期間が短くても、明らかに不注意による大きな傷やひどい汚れがあれば、借主の負担とされることがあります。
国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、この判断基準を具体的に示しており、参考になります。
退去費用の妥当な金額
壁紙張り替え費用は国交省ガイドラインを参考にする
壁紙の張り替え費用について、国土交通省のガイドラインでは、壁紙の耐用年数が6年とされています。このガイドラインに基づき、入居期間が長ければ、たとえ壁紙に多少の傷や汚れがあったとしても、その残存価値に応じて借主の負担額は減額される、あるいは負担が不要とされるのが一般的です。
例えば、入居して3年経過していれば、壁紙の価値の半分程度が残っているとみなされ、全額ではなく半額のみが負担額となる、といった考え方です。
したがって、請求された壁紙の張り替え費用が、入居期間を考慮しても高額でないかを確認することが重要です。
床修繕費用は損耗度合いで変動する
床の修繕費用も、傷や汚れの程度、そしてその原因によって大きく変動します。通常損耗とみなされる、例えば家具の設置によるわずかなへこみや、日常的な使用による自然な摩耗であれば、借主の負担は軽微、あるいは発生しない場合もあります。
しかし、ペットによるひっかき傷や、重い物を落としたことによる大きなへこみ、あるいは不適切な清掃によるシミなど、借主の責任となる損耗の場合は、床材の種類(フローリング、カーペットなど)や損傷の範囲に応じて、部分的な補修費用や、場合によっては全面的な張り替え費用が請求されることがあります。
ハウスクリーニング代の相場を把握する
ハウスクリーニング代(ルームクリーニング代)についても、その妥当性を把握しておくことが大切です。契約内容によりますが、一般的には、入居時の清掃状態や退去時の清掃状況を問わず、一律に請求されるハウスクリーニング代は、原状回復義務の範囲外とされる傾向があります。
ただし、契約書に明記されている場合は請求されることもあります。
相場としては、ワンルームで2万円~4万円程度、ファミリータイプで4万円~8万円程度が目安とされていますが、物件の広さや状態によって変動します。
相場から著しく乖離した高額な請求には注意が必要です。
退去費用でトラブル発生!どうすれば解決できる?
管理会社大家に疑問点を具体的に伝え交渉する
退去費用に関して不当な請求だと感じた場合、まずは感情的にならず、管理会社や大家に対して疑問点を具体的に伝え、冷静に交渉を進めることが肝要です。請求されている項目のうち、どの部分が通常損耗にあたるのか、あるいは借主の過失によるものなのか、その根拠を明確に示してもらうよう求めましょう。
国土交通省のガイドラインなどを提示し、客観的な基準に基づいて説明を求める姿勢も有効です。
一方的に説明を聞くのではなく、対話を通じて双方の認識のずれを解消し、合意点を見出す努力が求められます。
支払いを一部拒否せず減額交渉を進める
請求された費用全額の支払いを一方的に拒否するのではなく、まずは減額交渉として進めることが賢明です。納得できない部分については、その根拠とともに「この金額であれば支払う意思がある」といった具体的な代替案を提示します。
例えば、壁紙の張り替え費用について、入居期間を考慮した残存価値に基づいた金額での支払いを提案するなどです。
交渉が難航した場合でも、すぐに支払いを保留するのではなく、まずは一部を支払う意思を示しつつ、継続的な話し合いの余地を残すことが、円満な解決への道を開くことにつながります。
消費生活センターやADR制度の利用を検討する
管理会社や大家との直接交渉で解決が難しい場合は、第三者の介入を求めることも有効な手段です。お住まいの地域の消費生活センターでは、専門家が相談に応じてくれ、あっせんによる解決を支援してくれる場合があります。
また、裁判によらずに紛争を解決するADR(裁判外紛争解決手続)制度を利用することも選択肢の一つです。
弁護士会などが実施する調停や仲裁などを通じて、客観的かつ専門的な見地から、より公平な解決を目指すことができます。
これらの公的な制度を上手に活用することで、不当な請求から自身を守ることができます。
まとめ
賃貸物件の退去費用は、通常の使用による自然な損耗と、借主の故意・過失による損耗とを正しく理解することが、トラブル回避の第一歩となります。壁紙や床の修繕費用、ハウスクリーニング代など、請求された項目の妥当性を、国土交通省のガイドラインなどを参考にしながら慎重に確認しましょう。
もし不明瞭な点や納得できない請求があった場合は、感情的にならず、管理会社や大家へ具体的に疑問を伝え、根拠を示しながら減額交渉を進めることが重要です。
それでも解決しない場合は、消費生活センターやADR制度といった公的機関の支援を求めることも検討し、ご自身の権利を守りながら、納得のいく形で退去手続きを完了させることが大切です。
ご自宅や相続した物件、空き家など保持しているけれど活用できていないなどのお悩みございませんか?
アーバンネットワークでは、お客様の声に寄り添った提案でスムーズに売却までお手伝いいたします。無理強いや、お客様のお気持ちに添わない金額の引き下げなどは一切行いませんので、ご安心くださいませ。
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