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相続放棄で建物はどうなる?所有権・管理責任・解体費用を解説

不動産コラム

2025.09.08

みなさん、こんにちは!
米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です!
長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。
ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。

相続放棄を検討されている方が、放棄後の建物に関する様々な疑問を抱えていることは容易に想像できます。
特に経済的な負担や手続きの複雑さについては、不安が募るのも当然でしょう。
そこで、相続放棄した場合の建物の扱いについて、具体的な事例を交えながら解説します。

相続放棄で建物はどうなるか

相続放棄後の建物の所有権はどこへ行くか

相続放棄をすると、相続財産である建物に対するすべての権利と義務を放棄することになります。
そのため建物の所有権は、相続順位に従って次の相続人に移転します。
相続人が複数いる場合は、法定相続分に応じて所有権が分割されます。
また相続人がいない場合は、国庫に帰属することになります。
さらに、相続放棄は、相続開始を知った時点から3ヶ月以内に行わなければなりません。
この期限を過ぎると相続放棄ができなくなり、建物を含めた相続財産を承継することになってしまうのです。

建物の管理責任と維持費用の負担について

相続放棄をすることで、建物に対する管理責任も放棄できます。
つまり、建物の修繕や維持管理に費用を掛ける義務はなくなります。
しかし、相続放棄が成立するまでは建物の管理責任は相続人にあります。
そのため、相続放棄の手続きを行うまでの間は、建物の維持管理に必要となる費用を負担する必要があるといえます。
例えば、老朽化による漏水や倒壊の危険性がある場合、放置すると近隣住民への被害につながる可能性があり、相続人はその責任を負うことになるのです。
また、建物の維持管理費用以外にも、固定資産税や火災保険料などの費用も発生する可能性があります。
これらの費用についても、相続放棄が成立するまでは相続人が負担する必要があるため、注意が必要です。

相続放棄した場合の建物の売却

相続放棄後、建物は次の相続人の所有となります。
その相続人が建物を売却する場合、通常の不動産売買と同様の手続きとなります。
しかし、相続放棄によって所有権が移転した経緯を説明する必要がある場合があります。
また売却益に対しては、相続税が課税される可能性があります。
これは相続放棄が認められたとしても、相続開始時点での建物の評価額が相続財産に含まれるためです。
さらに、売却に際しては、建物の状態や周辺環境なども考慮する必要があるでしょう。
例えば、建物の老朽化が著しい場合は、修繕費用などを考慮した上で売却価格を決定する必要があります。

相続放棄の手続きで建物はどう扱う?

相続放棄の手続きにおける建物の扱い方

相続放棄の手続きにおいて、建物は他の相続財産と同様に扱われます。
相続放棄の申述書には、建物の所在地や評価額などを記載する必要があります。
手続きは家庭裁判所で行われ、裁判所が相続放棄を認める決定を出した時点で、建物に関する権利と義務は放棄されます。
また、相続放棄の手続きには、必要な書類を揃えたり、裁判所に出向いたりする必要があるため、事前に十分な準備が必要です。
さらに、手続きには費用も発生するため、費用の確認も重要となります。

相続放棄の期限と建物の関係

相続放棄の申述期限は、相続開始を知った日から3ヶ月以内です。
この期限内に手続きを完了しないと、相続放棄はできません。
建物の老朽化や維持費用の負担といった問題を抱えている場合、期限内に手続きを完了することが非常に重要です。
仮に期限を過ぎてしまった場合でも、特別な事情があれば期限の延長を裁判所に申請できる可能性はあります。
例えば、相続開始の事実を知らなかった場合や、病気などの理由で手続きができなかった場合などが、特別な事情として認められる可能性があります。
また、期限の延長を申請する場合には、必要な書類や証拠を準備する必要があります。

建物の固定資産税と相続放棄の関係

建物の固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者が納税義務を負います。
相続放棄をした場合でも、相続開始から相続放棄が認められるまでの期間については、相続人が固定資産税を納付する必要があります。
相続放棄が認められた後は、新たな所有者が固定資産税を納付することになります。
もし相続人が既に固定資産税を納付していた場合、新たな所有者に対して、納付済みの税金の返還を求めることができる場合があります。
また、固定資産税の納付期限までに納付しなかった場合は、延滞金が発生するため注意が必要です。

相続放棄と解体費用について

相続放棄と解体費用の負担について

相続放棄をしても、相続開始から相続放棄が認められるまでの期間に発生した解体費用は、相続人が負担する必要があります。
これは相続放棄が認められる前までは、相続人が建物の所有者であり、管理責任を負っているためです。
解体費用は建物の状況によって大きく変動します。
アスベストの有無や、解体撤去における近隣住民への配慮など、様々な要因が費用に影響を与えます。
そのため、解体費用については、依頼前にしっかりと見積もりを取るなどして、十分な確認を行うことが重要です。

解体費用と相続財産との関係性

解体費用は、相続財産から差し引かれることはありません。
相続放棄によって相続人は相続財産を受け継がないため、解体費用を負担する義務があるとしても、相続財産から支払う必要はありません。
しかし、解体費用が相続人の自己負担となるため、経済的な負担は大きくなります。
そのため、相続放棄をする際には、解体費用についても十分に検討する必要があるといえます。
また、解体費用以外にも、建物の維持管理費用や固定資産税などの費用も発生する可能性があるため、これらの費用についても考慮する必要があります。

解体前の注意点

建物を解体する際には、事前に近隣住民への説明や許可が必要になる場合があります。
また、アスベストなどの有害物質が含まれている場合は、専門業者に依頼して安全に解体する必要があります。
解体工事を行う際には、必ず適切な手続きを行い、法令を遵守することが重要です。
これらの手続きには、相応の費用と時間がかかります。
さらに、解体工事中は、騒音や振動が発生するため、近隣住民への配慮も必要です。
解体工事完了後には、廃棄物の処理なども行う必要があるため、事前に確認しておくことが重要です。
相続放棄は、複雑な手続きと経済的な負担を伴う場合があります。

この記事が、相続放棄を検討されている方の意思決定の一助となれば幸いです。

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