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相続放棄しても家に住める?手続きと注意点解説
不動産コラム
2025.08.25
みなさん、こんにちは!
米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です!
長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。
ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。
亡くなった方の遺産相続、特に自宅の扱いは複雑な問題が絡み合って、戸惑う方も少なくないでしょう。
相続放棄を選択した場合でも、自宅に住み続けられる可能性があることをご存知でしょうか。
今回は、相続放棄をした後も自宅に住み続けられるケースと、そのための具体的な手続きについてご説明します。
しかし、相続放棄をしたからといって、すぐに自宅から出て行かなければならないわけではありません。
なぜなら、相続放棄は相続財産を相続する権利を放棄するものであり、既に居住している自宅の所有権を放棄するものではないからです。
そのため、所有権は相続放棄後もそのまま残っている場合が多いといえます。
ただし、これはあくまで所有権に関する話であり、居住権の問題とは別であることを忘れてはなりません。
所有権があっても居住権は別途認められる必要があるのです。
例えば、所有者が変われば居住権がなくなるケースもあります。
しかし、これはあくまで一時的な措置です。
例えば、他の相続人が自宅を売却しようと決めれば、居住を継続することができなくなる可能性があります。
なぜなら、相続財産である自宅は相続人全員の共有財産となるため、売却や賃貸などの処分には他の相続人の同意を得る必要があるからです。
そのため、他の相続人と良好な関係を築き、円滑なコミュニケーションを図ることが重要になります。
また、将来的な住居の確保も視野に入れておくべきでしょう。
これは、相続財産は相続人全員の共有財産であり、処分には他の相続人の同意が必要となるからです。
そのため、勝手に処分した場合、他の相続人から損害賠償請求される可能性があります。
また、共有財産である以上、自身の所有物のように自由に扱うことはできないのです。
したがって、相続放棄後も他の相続人との協力が不可欠といえます。
合意が得られれば、引き続き居住を続けることができます。
一方で、合意が得られない場合は、他の相続人の意向に従って、自宅を明け渡すか、売却、賃貸などの手続きを進める必要があるでしょう。
場合によっては、法的措置が必要となるケースも考えられます。
そのため、事前の話し合いと合意形成が非常に重要になってくるのです。
これは相続放棄の意思表示を正式に行う手続きです。
期限内に手続きを完了させることが重要です。
申述には、所定の書式を使用し、必要な書類を添付する必要があります。
また、申述期限は相続開始を知ってから3ヶ月以内なので注意が必要です。
期限を過ぎると相続放棄ができなくなる可能性があるため、迅速な対応が求められます。
売却、賃貸、共有など様々な選択肢があり、それぞれのメリット・デメリットを検討し、合意形成を図ることが重要です。
話し合いが難航する場合は、弁護士や司法書士などの専門家の協力を得ることも有効です。
さらに、感情的な対立を避けるため、第三者を交えて話し合うことも有効な手段となり得ます。
そのため、状況に応じて適切な対応策を選択することが重要です。
売却の場合は、不動産会社に依頼して売却手続きを進めます。
賃貸の場合は賃貸契約を締結します。
共有を続ける場合は、共有持分の割合などを明確にして共有に関する規約を定める必要があります。
それぞれのケースで必要となる手続きが異なるため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
また、専門家のアドバイスを受けることで、よりスムーズな手続きが可能になるでしょう。
売却の場合は所有権移転登記、賃貸の場合は賃貸借契約の締結、共有の場合は共有持分の登記などが必要になります。
これらの手続きは、司法書士などの専門家に依頼することでスムーズに進めることができます。
手続きにはそれぞれ必要書類や費用が異なるため、事前に確認し準備しておくことが重要です。
また、不明点があれば専門家に相談することで、安心して手続きを進めることができるでしょう。
しかし、相続放棄は相続財産の権利放棄であって、必ずしも居住権の放棄を意味するものではない点に注意が必要です。
自宅に住み続けるためには、家庭裁判所への相続放棄申述後、他の相続人と話し合い、合意形成を図り、必要に応じて専門家の協力を得ながら、所有権の確定や名義変更などの手続きを進めることが不可欠です。
それぞれの状況に応じて適切な手続きを進めることで、円滑な解決を図ることが可能になります。
また、事前に情報収集を行い、起こりうる事態を想定しておくことも重要です。
ご自宅や相続した物件、空き家など保持しているけれど活用できていないなどのお悩みございませんか?
アーバンネットワークでは、お客様の声に寄り添った提案でスムーズに売却までお手伝いいたします。無理強いや、お客様のお気持ちに添わない金額の引き下げなどは一切行いませんので、ご安心くださいませ。
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米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です!
長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。
ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。
亡くなった方の遺産相続、特に自宅の扱いは複雑な問題が絡み合って、戸惑う方も少なくないでしょう。
相続放棄を選択した場合でも、自宅に住み続けられる可能性があることをご存知でしょうか。
今回は、相続放棄をした後も自宅に住み続けられるケースと、そのための具体的な手続きについてご説明します。
相続放棄後も家に住める場合もある
相続放棄と家の所有権は別問題
相続放棄とは、相続人としての権利と義務を放棄することを意味します。しかし、相続放棄をしたからといって、すぐに自宅から出て行かなければならないわけではありません。
なぜなら、相続放棄は相続財産を相続する権利を放棄するものであり、既に居住している自宅の所有権を放棄するものではないからです。
そのため、所有権は相続放棄後もそのまま残っている場合が多いといえます。
ただし、これはあくまで所有権に関する話であり、居住権の問題とは別であることを忘れてはなりません。
所有権があっても居住権は別途認められる必要があるのです。
例えば、所有者が変われば居住権がなくなるケースもあります。
相続放棄しても売却までは住める
相続放棄をしても、当面は自宅に住み続けることが可能です。しかし、これはあくまで一時的な措置です。
例えば、他の相続人が自宅を売却しようと決めれば、居住を継続することができなくなる可能性があります。
なぜなら、相続財産である自宅は相続人全員の共有財産となるため、売却や賃貸などの処分には他の相続人の同意を得る必要があるからです。
そのため、他の相続人と良好な関係を築き、円滑なコミュニケーションを図ることが重要になります。
また、将来的な住居の確保も視野に入れておくべきでしょう。
相続財産を勝手に処分できない
相続放棄をしたとしても、自宅を勝手に売却したり、改築したりすることはできません。これは、相続財産は相続人全員の共有財産であり、処分には他の相続人の同意が必要となるからです。
そのため、勝手に処分した場合、他の相続人から損害賠償請求される可能性があります。
また、共有財産である以上、自身の所有物のように自由に扱うことはできないのです。
したがって、相続放棄後も他の相続人との協力が不可欠といえます。
居住継続は他の相続人との合意が必要
相続放棄後も自宅に住み続けるためには、他の相続人との間で合意形成を図ることが不可欠です。合意が得られれば、引き続き居住を続けることができます。
一方で、合意が得られない場合は、他の相続人の意向に従って、自宅を明け渡すか、売却、賃貸などの手続きを進める必要があるでしょう。
場合によっては、法的措置が必要となるケースも考えられます。
そのため、事前の話し合いと合意形成が非常に重要になってくるのです。
相続放棄後の家の手続き
家庭裁判所への申述
まず、相続放棄の手続きとして、家庭裁判所に対し相続放棄の申述を行う必要があります。これは相続放棄の意思表示を正式に行う手続きです。
期限内に手続きを完了させることが重要です。
申述には、所定の書式を使用し、必要な書類を添付する必要があります。
また、申述期限は相続開始を知ってから3ヶ月以内なので注意が必要です。
期限を過ぎると相続放棄ができなくなる可能性があるため、迅速な対応が求められます。
他の相続人と家の処分について話し合う
相続放棄後、自宅の処分方法について、他の相続人との間で話し合う必要があります。売却、賃貸、共有など様々な選択肢があり、それぞれのメリット・デメリットを検討し、合意形成を図ることが重要です。
話し合いが難航する場合は、弁護士や司法書士などの専門家の協力を得ることも有効です。
さらに、感情的な対立を避けるため、第三者を交えて話し合うことも有効な手段となり得ます。
そのため、状況に応じて適切な対応策を選択することが重要です。
家の所有権を確定する(売却賃貸共有など)
相続人全員で合意が得られたら、家の所有権の確定手続きを進めます。売却の場合は、不動産会社に依頼して売却手続きを進めます。
賃貸の場合は賃貸契約を締結します。
共有を続ける場合は、共有持分の割合などを明確にして共有に関する規約を定める必要があります。
それぞれのケースで必要となる手続きが異なるため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
また、専門家のアドバイスを受けることで、よりスムーズな手続きが可能になるでしょう。
名義変更などの手続き
家の処分方法が決まれば、それに伴う名義変更などの手続きを行います。売却の場合は所有権移転登記、賃貸の場合は賃貸借契約の締結、共有の場合は共有持分の登記などが必要になります。
これらの手続きは、司法書士などの専門家に依頼することでスムーズに進めることができます。
手続きにはそれぞれ必要書類や費用が異なるため、事前に確認し準備しておくことが重要です。
また、不明点があれば専門家に相談することで、安心して手続きを進めることができるでしょう。
まとめ
相続放棄後も自宅に住み続けられるかどうかは、他の相続人の意向や合意によって大きく左右されます。しかし、相続放棄は相続財産の権利放棄であって、必ずしも居住権の放棄を意味するものではない点に注意が必要です。
自宅に住み続けるためには、家庭裁判所への相続放棄申述後、他の相続人と話し合い、合意形成を図り、必要に応じて専門家の協力を得ながら、所有権の確定や名義変更などの手続きを進めることが不可欠です。
それぞれの状況に応じて適切な手続きを進めることで、円滑な解決を図ることが可能になります。
また、事前に情報収集を行い、起こりうる事態を想定しておくことも重要です。
ご自宅や相続した物件、空き家など保持しているけれど活用できていないなどのお悩みございませんか?
アーバンネットワークでは、お客様の声に寄り添った提案でスムーズに売却までお手伝いいたします。無理強いや、お客様のお気持ちに添わない金額の引き下げなどは一切行いませんので、ご安心くださいませ。
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