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空き家相続売却で賢く節税!3000万円特別控除活用法
不動産コラム
2025.08.08
みなさん、こんにちは!
米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です!
長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。
ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。
相続した空き家の売却を考えている方にとって、税金は大きな関心事でしょう。
特に譲渡所得にかかる税金は高額になる可能性があり、売却をためらう原因にもなりかねません。
そこで今回は、空き家の売却で利用できる特例、中でも特に大きな節税効果が期待できる3000万円特別控除について解説します。
相続した空き家の売却益に対して、一定の条件を満たせば最大3000万円まで特別控除が適用されます。
この控除を利用することで、譲渡所得税の負担を大幅に軽減できるのです。
正式名称は「被相続人居住用家屋等を相続した個人が譲渡した場合の特別控除」で、相続した家屋を売却する際に適用できる特例措置といえます。
また、この特例は相続した空き家の売却を円滑に進めるための重要な制度の一つとなっています。
さらに、多くの相続人がこの特例を活用して、税負担を軽減しています。
この控除を受けるためには、被相続人や相続人、そして家屋自体にいくつかの条件が設けられています。
これらの条件をすべて満たす必要があるため、注意が必要です。
例えば、被相続人が一定期間その家に住んでいたこと、相続人が一定期間内に売却すること、家屋の延べ床面積が一定以下であることなどが条件として挙げられます。
具体的な条件については、後ほど詳しく説明します。
さらに、これらの条件を一つでも満たさない場合は、控除を受けることができません。
そのため、事前にしっかりと確認しておくことが重要といえます。
3000万円特別控除は、他の特例措置と併用できない場合があります。
例えば、居住用財産の3,000万円特別控除や、買換え特例などとの併用は認められていません。
適用条件をよく確認し、どの特例を適用するのが最も有利かを検討することが重要です。
また、複数の特例を適用できる場合でも、必ずしも併用するのが最良の選択とは限りません。
場合によっては、単独で適用する方が有利になるケースもあります。
そのため、それぞれの特例の内容を理解し、状況に応じて適切な選択をする必要があるといえます。
被相続人は、相続開始直前までその家屋に居住していた必要があります。
具体的には、相続開始の直前3年以内に、被相続人がその家屋を所有し、かつ居住していた期間が通算1年以上であることが求められます。
ただし、介護施設に入居していたなどの一定のやむを得ない事情がある場合は、この要件が緩和される場合があります。
そのため、被相続人が介護施設に入居していた期間がある場合は、事前に確認しておくことが重要です。
また、この要件を満たしていない場合でも、他の特例が適用できる可能性があります。
相続人は、相続開始直前まで被相続人と同居していた、または相続開始後3年以内に売却する必要があります。
また、相続した家屋を相続開始日から売却日まで、自分の居住用として使用していないことも条件となります。
これらの要件を満たさない場合、控除は適用されません。
つまり、相続後に自身で居住してしまうと、この控除は利用できないのです。
したがって、控除を受けるためには、相続した家を売却する前提で検討する必要があります。
家屋の延べ床面積は240平方メートル以下である必要があります。
ただし、敷地の用に供されている部分がある場合は、その部分を控除して計算することができます。
また、耐火建築物であることや、一定の構造基準を満たしていることなども要件に含まれます。
一方で、これらの構造要件を満たしていない場合でも、控除の対象外となるわけではありません。
延べ床面積が基準を満たしていれば、控除の適用を受けることができる可能性があります。
相続開始日から3年を経過した日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。
また、譲渡対価が1億円以下であることも条件です。
これらの条件を満たさない場合、控除の適用は受けられません。
つまり、売却のタイミングと金額にも制限があるということです。
さらに、これらの条件に加えて、他の特例との併用についても注意が必要です。
譲渡所得は、「譲渡価格 - 取得費 - 譲渡費用」で計算されます。
取得費には、相続税の課税価格や、相続後に支払った固定資産税などが含まれます。
譲渡費用には、仲介手数料や印紙税などが含まれます。
これらの費用を正確に把握することで、譲渡所得を正しく計算することができます。
また、譲渡所得の計算は、税負担を算出する上で非常に重要です。
譲渡所得から3000万円を控除することで、課税対象となる譲渡所得を減らすことができます。
譲渡所得が3000万円以下の場合は、譲渡所得税はかかりません。
そのため、この控除は大きな節税効果をもたらす可能性があります。
また、控除額は最大で3000万円ですが、譲渡所得が3000万円に満たない場合は、譲渡所得と同額が控除されます。
確定申告の際に、相続税の申告書や固定資産税の納税通知書、売買契約書などの書類が必要です。
税務署に相談することで、必要な書類や手続きについて詳しく知ることができます。
また、これらの書類を事前に準備しておくことで、確定申告をスムーズに行うことができます。
さらに、不明点がある場合は、税理士などの専門家に相談することも有効です。
相続した空き家の売却には、3000万円特別控除をはじめとする様々な特例があります。
これらの特例を適切に利用することで、税負担を軽減し、よりスムーズな売却を実現できる可能性があります。
適用条件や必要書類などをしっかりと確認し、専門家にも相談しながら売却を進めていくことをおすすめします。
また、特例の適用条件は複雑な場合もあるため、事前に十分な情報収集を行うことが大切です。
さらに、売却に関する手続きは、余裕を持って進めることが重要といえます。
ご自宅や相続した物件、空き家など保持しているけれど活用できていないなどのお悩みございませんか?
アーバンネットワークでは、お客様の声に寄り添った提案でスムーズに売却までお手伝いいたします。無理強いや、お客様のお気持ちに添わない金額の引き下げなどは一切行いませんので、ご安心くださいませ。
お電話でのお問い合わせは 0859-30-2468 まで、
またはお問い合わせページからもご連絡いただけます。
皆さまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。
米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です!
長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。
ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。
相続した空き家の売却を考えている方にとって、税金は大きな関心事でしょう。
特に譲渡所得にかかる税金は高額になる可能性があり、売却をためらう原因にもなりかねません。
そこで今回は、空き家の売却で利用できる特例、中でも特に大きな節税効果が期待できる3000万円特別控除について解説します。
空き家(相続)売却で使える特例控除
3000万円特別控除の概要
相続した空き家の売却益に対して、一定の条件を満たせば最大3000万円まで特別控除が適用されます。
この控除を利用することで、譲渡所得税の負担を大幅に軽減できるのです。
正式名称は「被相続人居住用家屋等を相続した個人が譲渡した場合の特別控除」で、相続した家屋を売却する際に適用できる特例措置といえます。
また、この特例は相続した空き家の売却を円滑に進めるための重要な制度の一つとなっています。
さらに、多くの相続人がこの特例を活用して、税負担を軽減しています。
控除の適用条件と注意点
この控除を受けるためには、被相続人や相続人、そして家屋自体にいくつかの条件が設けられています。
これらの条件をすべて満たす必要があるため、注意が必要です。
例えば、被相続人が一定期間その家に住んでいたこと、相続人が一定期間内に売却すること、家屋の延べ床面積が一定以下であることなどが条件として挙げられます。
具体的な条件については、後ほど詳しく説明します。
さらに、これらの条件を一つでも満たさない場合は、控除を受けることができません。
そのため、事前にしっかりと確認しておくことが重要といえます。
他の特例との併用
3000万円特別控除は、他の特例措置と併用できない場合があります。
例えば、居住用財産の3,000万円特別控除や、買換え特例などとの併用は認められていません。
適用条件をよく確認し、どの特例を適用するのが最も有利かを検討することが重要です。
また、複数の特例を適用できる場合でも、必ずしも併用するのが最良の選択とは限りません。
場合によっては、単独で適用する方が有利になるケースもあります。
そのため、それぞれの特例の内容を理解し、状況に応じて適切な選択をする必要があるといえます。
3000万円特別控除の適用条件は何?
被相続人の居住要件
被相続人は、相続開始直前までその家屋に居住していた必要があります。
具体的には、相続開始の直前3年以内に、被相続人がその家屋を所有し、かつ居住していた期間が通算1年以上であることが求められます。
ただし、介護施設に入居していたなどの一定のやむを得ない事情がある場合は、この要件が緩和される場合があります。
そのため、被相続人が介護施設に入居していた期間がある場合は、事前に確認しておくことが重要です。
また、この要件を満たしていない場合でも、他の特例が適用できる可能性があります。
相続人の取得要件
相続人は、相続開始直前まで被相続人と同居していた、または相続開始後3年以内に売却する必要があります。
また、相続した家屋を相続開始日から売却日まで、自分の居住用として使用していないことも条件となります。
これらの要件を満たさない場合、控除は適用されません。
つまり、相続後に自身で居住してしまうと、この控除は利用できないのです。
したがって、控除を受けるためには、相続した家を売却する前提で検討する必要があります。
建物の要件
家屋の延べ床面積は240平方メートル以下である必要があります。
ただし、敷地の用に供されている部分がある場合は、その部分を控除して計算することができます。
また、耐火建築物であることや、一定の構造基準を満たしていることなども要件に含まれます。
一方で、これらの構造要件を満たしていない場合でも、控除の対象外となるわけではありません。
延べ床面積が基準を満たしていれば、控除の適用を受けることができる可能性があります。
その他の適用条件
相続開始日から3年を経過した日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。
また、譲渡対価が1億円以下であることも条件です。
これらの条件を満たさない場合、控除の適用は受けられません。
つまり、売却のタイミングと金額にも制限があるということです。
さらに、これらの条件に加えて、他の特例との併用についても注意が必要です。
空き家(相続)売却の税金計算方法
譲渡所得の計算方法
譲渡所得は、「譲渡価格 - 取得費 - 譲渡費用」で計算されます。
取得費には、相続税の課税価格や、相続後に支払った固定資産税などが含まれます。
譲渡費用には、仲介手数料や印紙税などが含まれます。
これらの費用を正確に把握することで、譲渡所得を正しく計算することができます。
また、譲渡所得の計算は、税負担を算出する上で非常に重要です。
3000万円控除の適用方法
譲渡所得から3000万円を控除することで、課税対象となる譲渡所得を減らすことができます。
譲渡所得が3000万円以下の場合は、譲渡所得税はかかりません。
そのため、この控除は大きな節税効果をもたらす可能性があります。
また、控除額は最大で3000万円ですが、譲渡所得が3000万円に満たない場合は、譲渡所得と同額が控除されます。
必要書類と手続き
確定申告の際に、相続税の申告書や固定資産税の納税通知書、売買契約書などの書類が必要です。
税務署に相談することで、必要な書類や手続きについて詳しく知ることができます。
また、これらの書類を事前に準備しておくことで、確定申告をスムーズに行うことができます。
さらに、不明点がある場合は、税理士などの専門家に相談することも有効です。
まとめ
相続した空き家の売却には、3000万円特別控除をはじめとする様々な特例があります。
これらの特例を適切に利用することで、税負担を軽減し、よりスムーズな売却を実現できる可能性があります。
適用条件や必要書類などをしっかりと確認し、専門家にも相談しながら売却を進めていくことをおすすめします。
また、特例の適用条件は複雑な場合もあるため、事前に十分な情報収集を行うことが大切です。
さらに、売却に関する手続きは、余裕を持って進めることが重要といえます。
ご自宅や相続した物件、空き家など保持しているけれど活用できていないなどのお悩みございませんか?
アーバンネットワークでは、お客様の声に寄り添った提案でスムーズに売却までお手伝いいたします。無理強いや、お客様のお気持ちに添わない金額の引き下げなどは一切行いませんので、ご安心くださいませ。
お電話でのお問い合わせは 0859-30-2468 まで、
またはお問い合わせページからもご連絡いただけます。
皆さまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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