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実家の相続による名義変更手続きと必要書類
不動産コラム
2025.07.25
みなさん、こんにちは!
米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です!
長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。
ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。
実家の相続に伴う名義変更は、いつまでに手続きを済ませなければいけないのか、必要な書類は何なのか、そして具体的な手続きはどうすればいいのか、悩ましい問題です。
2024年4月1日から相続登記の義務化がスタートし、これまで以上に迅速な対応が求められています。
今回は、実家の名義変更に関する期限、必要書類、手続き方法について解説します。
2024年4月1日より、相続による不動産の名義変更(相続登記)が義務化されました。
これにより、被相続人が亡くなったことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。
この期限内に申請を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、相続が開始した時期が2024年4月1日より前の場合でも、猶予期間として2024年4月1日から3年間が設定されているため、2027年3月末までに申請を完了させる必要があります。
さらに、相続登記を怠ると、後々、売却や贈与などの手続きに支障をきたす可能性も出てきます。
遺産分割協議がスムーズに成立した場合、相続登記の申請期限は被相続人が亡くなったことを知った日から3年以内です。
例えば、被相続人が2024年5月1日に亡くなり、その事実を同日に知った場合、2027年4月30日までに相続登記の申請を行う必要があります。
遺産分割協議の内容に基づき、速やかに手続きを進めることが重要となります。
なぜなら、後々のトラブルを避けるためにも、早期に名義変更を済ませておくことが望ましいからです。
遺産分割協議が難航し、3年以内に合意に至らない場合でも、相続登記の申請期限は変わりません。
しかし、この場合、遺産分割協議が成立するまで名義変更手続きを完了させることができません。
そのため、家庭裁判所での調停や審判など、適切な手続きを踏まなければならないのです。
これらの手続きには時間を要する場合もあるため、早めの対応が肝心です。
場合によっては、弁護士等の専門家への相談も有効な手段となりえます。
実家の名義変更には、遺産分割協議書が必須です。
この書類は、相続人全員が遺産の分割内容について合意したことを証明する重要な書類となります。
誰がどの不動産を相続するのかを明確に記載する必要があり、相続人全員の署名と実印の押印、そして印鑑証明書の添付が必要です。
遺産分割協議書の作成にあたっては、専門家のアドバイスを受けることも有効な手段といえます。
相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などが必要です。
また、相続人全員の戸籍謄本も必要となります。
これらの書類は、市区町村役場にて取得できます。
戸籍謄本の収集は、思いのほか時間を要する場合があるので、早めに準備を始めることが大切です。
名義変更を行う不動産に関する書類として、固定資産税評価証明書と不動産登記簿謄本(登記事項証明書)が必要です。
固定資産税評価証明書は、市区町村役場にて取得できます。
一方、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)は、法務局にて取得できます。
これらの書類は、名義変更手続きにおいて必須となるため、事前に準備しておきましょう。
実家の名義変更手続きの申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。
必要書類を揃えて、法務局に申請します。
管轄の法務局がどこになるのか、事前に確認しておきましょう。
自分で手続きを行う場合は、まず必要書類を収集します。
そして、申請書を作成し、必要書類とともに法務局に提出します。
審査が完了すれば、名義変更が完了となります。
自分で手続きを行う場合は、法務局の担当者に相談しながら進めることがおすすめです。
司法書士に依頼する場合は、まず相談を行い、依頼内容を確認します。
その後、司法書士が必要書類を収集し、申請手続きを行います。
手続き完了後、名義変更が完了します。
司法書士に依頼することで、手続きの負担を軽減できるメリットがあります。
2023年1月からは、相続登記のオンライン申請も可能になりました。
オンライン申請を利用することで、法務局への郵送や窓口への訪問が不要となり、手続きを簡略化できます。
そのため、時間や手間を省きたい場合は、オンライン申請の利用を検討してみましょう。
実家の名義変更は、相続登記の義務化により期限が設定されています。
期限内に手続きを完了させるためには、必要書類を早めに準備し、手続き方法を理解することが重要です。
遺産分割協議が難航する場合は、専門家への相談も検討しましょう。
また、オンライン申請の活用も手続きをスムーズにする一つの手段といえます。
ご自宅や相続した物件、空き家など保持しているけれど活用できていないなどのお悩みございませんか?
アーバンネットワークでは、お客様の声に寄り添った提案でスムーズに売却までお手伝いいたします。無理強いや、お客様のお気持ちに添わない金額の引き下げなどは一切行いませんので、ご安心くださいませ。
お電話でのお問い合わせは 0859-30-2468 まで、
またはお問い合わせページからもご連絡いただけます。
皆さまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。
米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です!
長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。
ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。
実家の相続に伴う名義変更は、いつまでに手続きを済ませなければいけないのか、必要な書類は何なのか、そして具体的な手続きはどうすればいいのか、悩ましい問題です。
2024年4月1日から相続登記の義務化がスタートし、これまで以上に迅速な対応が求められています。
今回は、実家の名義変更に関する期限、必要書類、手続き方法について解説します。
実家の相続 名義変更の期限
相続登記の義務化で期限が設定
2024年4月1日より、相続による不動産の名義変更(相続登記)が義務化されました。
これにより、被相続人が亡くなったことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。
この期限内に申請を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、相続が開始した時期が2024年4月1日より前の場合でも、猶予期間として2024年4月1日から3年間が設定されているため、2027年3月末までに申請を完了させる必要があります。
さらに、相続登記を怠ると、後々、売却や贈与などの手続きに支障をきたす可能性も出てきます。
遺産分割協議が成立した場合の期限
遺産分割協議がスムーズに成立した場合、相続登記の申請期限は被相続人が亡くなったことを知った日から3年以内です。
例えば、被相続人が2024年5月1日に亡くなり、その事実を同日に知った場合、2027年4月30日までに相続登記の申請を行う必要があります。
遺産分割協議の内容に基づき、速やかに手続きを進めることが重要となります。
なぜなら、後々のトラブルを避けるためにも、早期に名義変更を済ませておくことが望ましいからです。
遺産分割協議が成立しない場合の期限
遺産分割協議が難航し、3年以内に合意に至らない場合でも、相続登記の申請期限は変わりません。
しかし、この場合、遺産分割協議が成立するまで名義変更手続きを完了させることができません。
そのため、家庭裁判所での調停や審判など、適切な手続きを踏まなければならないのです。
これらの手続きには時間を要する場合もあるため、早めの対応が肝心です。
場合によっては、弁護士等の専門家への相談も有効な手段となりえます。
実家の名義変更に必要な書類は何?
遺産分割協議書は必須
実家の名義変更には、遺産分割協議書が必須です。
この書類は、相続人全員が遺産の分割内容について合意したことを証明する重要な書類となります。
誰がどの不動産を相続するのかを明確に記載する必要があり、相続人全員の署名と実印の押印、そして印鑑証明書の添付が必要です。
遺産分割協議書の作成にあたっては、専門家のアドバイスを受けることも有効な手段といえます。
戸籍謄本など相続人を証明する書類
相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などが必要です。
また、相続人全員の戸籍謄本も必要となります。
これらの書類は、市区町村役場にて取得できます。
戸籍謄本の収集は、思いのほか時間を要する場合があるので、早めに準備を始めることが大切です。
固定資産税評価証明書など不動産に関する書類
名義変更を行う不動産に関する書類として、固定資産税評価証明書と不動産登記簿謄本(登記事項証明書)が必要です。
固定資産税評価証明書は、市区町村役場にて取得できます。
一方、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)は、法務局にて取得できます。
これらの書類は、名義変更手続きにおいて必須となるため、事前に準備しておきましょう。
実家の相続 名義変更の手続き方法
申請先は法務局
実家の名義変更手続きの申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。
必要書類を揃えて、法務局に申請します。
管轄の法務局がどこになるのか、事前に確認しておきましょう。
自分で行う場合の手続きの流れ
自分で手続きを行う場合は、まず必要書類を収集します。
そして、申請書を作成し、必要書類とともに法務局に提出します。
審査が完了すれば、名義変更が完了となります。
自分で手続きを行う場合は、法務局の担当者に相談しながら進めることがおすすめです。
司法書士に依頼する場合の手続きの流れ
司法書士に依頼する場合は、まず相談を行い、依頼内容を確認します。
その後、司法書士が必要書類を収集し、申請手続きを行います。
手続き完了後、名義変更が完了します。
司法書士に依頼することで、手続きの負担を軽減できるメリットがあります。
オンライン申請も可能
2023年1月からは、相続登記のオンライン申請も可能になりました。
オンライン申請を利用することで、法務局への郵送や窓口への訪問が不要となり、手続きを簡略化できます。
そのため、時間や手間を省きたい場合は、オンライン申請の利用を検討してみましょう。
まとめ
実家の名義変更は、相続登記の義務化により期限が設定されています。
期限内に手続きを完了させるためには、必要書類を早めに準備し、手続き方法を理解することが重要です。
遺産分割協議が難航する場合は、専門家への相談も検討しましょう。
また、オンライン申請の活用も手続きをスムーズにする一つの手段といえます。
ご自宅や相続した物件、空き家など保持しているけれど活用できていないなどのお悩みございませんか?
アーバンネットワークでは、お客様の声に寄り添った提案でスムーズに売却までお手伝いいたします。無理強いや、お客様のお気持ちに添わない金額の引き下げなどは一切行いませんので、ご安心くださいませ。
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