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相続放棄とは?家賃支払いの滞納は大丈夫?手続きの疑問を解決

不動産コラム

2025.06.17

みなさん、こんにちは!
米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です!
長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。
ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。

相続のこと、不安ですよね。
特に、故人が家賃を滞納していたりすると、相続放棄の手続きも複雑に感じてしまうかもしれません。
でも、ご安心ください。
今回は、家賃滞納の有無に関わらず、相続放棄の手続きをスムーズに進めるための方法を、できるだけ分かりやすくご紹介します。

相続放棄とは何か

相続放棄の定義と要件


相続放棄とは、相続人が、亡くなった方の相続財産を受け継がないことを家庭裁判所に申し立てる手続きです。
これは、故人の借金や未払いの料金、例えば、クレジットカードの未払い、医療費の未払い、公共料金の未払いなど、負債を相続する責任から逃れることを意味します。
同時に、故人の預金、不動産、株式、自動車など、あらゆる財産を受け継ぐ権利も失います。
相続放棄を認められるためには、相続の開始を知ってから3ヶ月以内(熟慮期間)に手続きをする必要があります。
例えば、故人の死亡を知った日が相続開始日となりますが、死亡届の提出日や、相続人への死亡通知の日ではない点に注意が必要です。
この期間は、特別な事情があれば、例えば、相続人が海外に居住していて手続きに時間を要する場合や、相続財産の調査に時間を要する場合など、家庭裁判所に延長を申し立てることができます。

相続放棄のメリットとデメリット


相続放棄の最大のメリットは、故人の借金や負債を相続する必要がないことです。
例えば、故人が多額の借金を抱えていた場合、その借金を相続する必要がないため、自身の財産を守る上で非常に大きなメリットとなります。
特に、多額の負債がある場合、相続放棄は大きな安心材料となります。
一方、デメリットは、故人の預金や不動産などの財産も相続できないことです。
例えば、故人が貯蓄や不動産を所有していたとしても、それらを相続することはできません。
メリットとデメリットを天秤にかけて、例えば、故人の負債が財産を上回ると予想される場合などは相続放棄が適切な選択となるでしょう。
ご自身の状況に最適な選択をすることが大切です。

相続放棄の手続きの流れ


相続放棄の手続きは、まず家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することから始まります。
この申述書には、相続人の氏名、住所、生年月日、被相続人との続柄(例えば、子、孫、兄弟など)、相続財産の状況(分かっている範囲で構いません)、相続開始を知った日時などを記載する必要があります。
必要な書類は、戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までの戸籍)、被相続人の死亡証明書、相続関係説明図(被相続人の相続人を明らかにする図表)などです。
これらの書類は、市区町村役場や家庭裁判所で取得できます。
家庭裁判所は、申述内容に問題がなければ相続放棄を認めます。
手続きは、専門家である弁護士や司法書士に依頼することで、書類作成や提出、裁判所とのやり取りなどをスムーズに進めることができます。
特に複雑なケースや、多くの相続人がいる場合は、専門家のサポートが非常に役立ちます。

家賃支払いの滞納と相続放棄の関係性

家賃滞納の有無と相続放棄


故人が家賃を滞納していたとしても、相続放棄は可能です。
相続放棄をすれば、滞納家賃の支払い義務は相続人に移りません。
大家さんからの請求があったとしても、支払う必要はありません。
例えば、故人が1年間分の家賃を滞納していたとしても、相続放棄をすればその滞納分を支払う必要はありません。
ただし、相続人が連帯保証人になっていた場合は、相続放棄後も保証人としての責任を負うため、滞納家賃を支払う義務があります。
連帯保証契約書を確認し、連帯保証人になっているかどうかを確認することが重要です。

相続放棄後の賃貸契約解約


相続放棄後、賃貸契約は自動的に解除されるわけではありません。
賃貸物件の解約は、相続人自身が行うことは避けたほうが無難です。
なぜなら、解約行為が相続財産の処分とみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があるからです。
例えば、解約に伴う違約金の請求が発生する可能性があります。
大家さんや管理会社に、法定解除を依頼するのが安全です。
法定解除とは、滞納が一定期間続いた場合、大家さんが契約を解除できる制度です。
通常、家賃滞納が2ヶ月以上続いた場合に適用されることが多いです。

家賃滞納債務の相続


相続放棄をしない場合、故人の滞納家賃は相続財産の一部として相続人に引き継がれます。
この場合、相続人は滞納家賃を支払う義務を負います。
例えば、故人が3ヶ月分の家賃を滞納していた場合、相続人はその滞納分を支払う責任を負います。
相続放棄を検討する際には、故人の預金残高、不動産の価値、借金の額など、故人の財産状況と負債状況を正確に把握することが重要です。
そのためには、銀行口座の残高証明書、不動産の評価額、借入金の明細書などを集める必要があります。

相続放棄の手続きをスムーズに進める方法

必要な書類と手続き


相続放棄に必要な書類は、戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までの戸籍)、被相続人の死亡証明書、相続関係説明図、相続放棄申述書などです。
これらの書類を準備し、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。
相続関係説明図は、被相続人との続柄や相続人の関係を図表で示したもので、専門家に依頼すると作成をスムーズに進めることができます。
手続きは複雑なため、専門家である弁護士や司法書士に依頼することを強くお勧めします。

期限と注意点


相続放棄の申述は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
この期限を過ぎると、原則として相続放棄はできません。
例えば、故人の死亡を知ってから3ヶ月以上経過してから相続放棄の手続きを申し立てた場合、相続放棄は認められない可能性が高いです。
ただし、特別な事情がある場合は、家庭裁判所に期限の延長を申し立てることができます。
また、相続財産の一部を処分したり、例えば、故人の預金を引き出したり、不動産を売却したりする行為は、相続放棄を妨げる可能性があります。
債務を弁済したり、例えば、故人の借金を返済したりする行為も同様です。

専門家への相談


相続放棄の手続きは複雑で、専門知識が必要です。
少しでも不安を感じたら、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
彼らは手続きをサポートし、適切なアドバイスをしてくれます。
専門家に相談することで、スムーズな手続きと、将来的なトラブルの回避につながります。
例えば、専門家は、必要な書類の確認、申述書の適切な作成、裁判所への提出手続きなどをサポートしてくれます。

まとめ


相続放棄は、故人の債務を相続したくない場合に有効な手段です。
家賃滞納があっても、相続放棄は可能です。
しかし、手続きには期限や注意点があり、複雑なため、専門家への相談が不可欠です。
相続放棄のメリット・デメリットを理解し、自分の状況に合った選択をすることが重要です。
そして、熟慮期間を守り、必要な書類を準備して、手続きを進めていきましょう。
専門家のサポートを受けることで、不安なく手続きを進められるでしょう。
相続に関する不安を解消し、未来に向けて前向きに進みましょう。

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