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相続の不動産売却で確定申告不要になる条件

不動産コラム

2025.06.02

みなさん、こんにちは!
米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です!
長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。
ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。

相続した不動産の売却、税金のことって複雑で不安ですよね。
特に確定申告が必要かどうかは、多くの相続人が頭を悩ませるポイントです。
売却益が出たら必ず申告が必要?
それとも、ケースによっては不要なこともあるのでしょうか?
実は、確定申告が不要なケースもいくつか存在します。
今回は、相続不動産売却における確定申告の必要性について、分かりやすく解説します。
税金に関する不安を解消し、スムーズな不動産売却を進めるための情報を提供しますので、ぜひ最後までお読みください。

相続不動産売却における確定申告不要のケース

相続開始から1年以内売却の場合


相続開始から1年以内に不動産を売却した場合、特定の条件を満たせば確定申告が不要になる場合があります。
具体的には、譲渡所得(売却益)が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
ただし、この場合でも住民税は発生しますので、確定申告を行うことで住民税の申告の手間を省くことができます。
また、譲渡所得が20万円を超える場合でも、損失が出た場合は申告は不要です。
ただし、損失を他の所得と相殺する「譲渡損失の繰越控除」を利用する場合は、確定申告が必要です。

取得費が売却額を超える場合


不動産の売却額から取得費と譲渡費用を差し引いた金額がマイナス、つまり売却益が出なかった場合は、確定申告は不要です。
取得費とは、被相続人が不動産を購入した際の費用(購入価格、仲介手数料、登録免許税など)を指し、建物の場合は減価償却分を考慮します。
取得費が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費として計算します。
譲渡費用は、売却に直接かかった費用(仲介手数料、印紙税など)です。
これらの費用を考慮しても売却額を下回った場合は、税金はかかりません。

小規模宅地の特例適用条件


小規模宅地の特例は、一定の条件を満たす住宅用地を相続した場合に、譲渡所得税を軽減できる制度です。
この特例が適用されると、譲渡所得の計算において、宅地の評価額を減額することができます。
そのため、譲渡所得が減少し、税負担が軽減される可能性があります。
ただし、特例には適用条件があります。
具体的には、被相続人が居住していた住宅の敷地であること、一定の面積以下であること、相続開始から一定期間内に売却することなどです。
これらの条件を満たした場合に限り、特例が適用されます。
条件を満たしていても、譲渡所得がゼロになるわけではありません。
譲渡所得がゼロになるケースは、取得費が売却額を超える場合など別途条件を満たす必要があります。

相続不動産売却における譲渡所得税の計算方法

売却益の計算方法


譲渡所得税は、売却益に対して課税されます。
売却益は、以下の計算式で算出します。

売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)= 譲渡所得

売却価格は、不動産の売却で得た金額です。
取得費は、被相続人が不動産を購入した際の費用です。
譲渡費用は、売却のためにかかった費用(仲介手数料、広告宣伝費など)です。
これらの金額を正確に把握することが、税金の正確な計算に繋がります。

必要経費の確認


譲渡所得を計算する上で、正確な取得費と譲渡費用の把握が重要です。
取得費については、購入時の契約書、領収書などを確認しましょう。
譲渡費用については、不動産会社から受け取った明細書などを確認します。
これらの書類を保管しておけば、確定申告の際にスムーズに手続きを進められます。
資料が不足している場合は、税務署に相談することも可能です。

譲渡所得税の算出


譲渡所得が算出できたら、次に税率を適用して譲渡所得税を計算します。
税率は、不動産の所有期間によって異なります。
所有期間が5年以内であれば短期譲渡所得、5年以上であれば長期譲渡所得となり、それぞれ異なる税率が適用されます。
さらに、住民税や復興特別所得税も加算されますので、注意が必要です。
税率は年によって変更される可能性もあるので、最新の税制を確認することをお勧めします。

相続不動産売却における確定申告手続きのポイント

必要な書類の準備


確定申告には、様々な書類が必要です。
主な書類としては、確定申告書、譲渡所得の内訳書、不動産の売買契約書、取得費を証明する書類、譲渡費用を証明する書類などがあります。
これらの書類は、全てコピーで構いませんが、原本も保管しておきましょう。
事前に必要な書類をリストアップし、漏れがないように確認することが重要です。

申告期限と提出方法


確定申告の期限は、不動産を売却した年の翌年の2月16日から3月15日です。
期限までに申告書を提出しないと、延滞税などのペナルティが課される可能性があります。
提出方法は、税務署への持参、郵送、e-Taxによる電子申告などがあります。
e-Taxを利用すれば、自宅から簡単に申告できます。

税理士への相談


確定申告の手続きが複雑な場合や、税制上の特例を利用したい場合は、税理士への相談がおすすめです。
税理士は、税金に関する専門知識を有しており、節税対策などのアドバイスもしてくれます。
費用はかかりますが、複雑な手続きをスムーズに進め、税負担を軽減できる可能性があります。

まとめ


相続不動産の売却に伴う確定申告は、売却益の有無や適用可能な税制上の特例などによって、必要性が大きく変わります。
譲渡所得が20万円以下、もしくは取得費が売却額を超えるなど、確定申告が不要なケースもあります。
しかし、小規模宅地の特例など、税金軽減のための制度を利用する場合は、必ず確定申告が必要です。
譲渡所得税の計算は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額を基に行い、所有期間によって税率が異なる点に注意が必要です。
確定申告の手続きは、期限を守り、必要な書類を準備することが重要です。
複雑な場合は税理士に相談することを検討しましょう。
これらの情報を参考に、相続不動産売却をスムーズに進めてください。

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