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相続放棄の期間は3ヶ月?手続きの流れと注意点

不動産コラム

2025.05.25

みなさん、こんにちは!
米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です!
長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。
ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。

相続は、誰もが経験する可能性のある、複雑でデリケートな問題です。
特に、被相続人に多額の借金があった場合、相続を承継することに大きな不安を感じ、相続放棄を検討する方も少なくありません。
しかし、相続放棄には3ヶ月の期限があり、その手続きや期限切れ後の対応など、多くの疑問点が出てくるでしょう。
この3ヶ月の期限を理解し、適切な手続きを進めることは、今後の生活に大きな影響を与えます。
そこで今回は、相続放棄の3ヶ月間の期限に関する疑問を解消するため、手続きの流れや期限切れ後の対応、専門家への相談の重要性などを説明します。

相続放棄の3ヶ月期間とは

期間の起算点と計算方法


相続放棄の3ヶ月間の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から始まります。
これは、被相続人が亡くなったこと、そして自分が相続人であることを知った時点を意味します。
多くの場合は、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月となりますが、被相続人との関係が希薄だった場合や、他の相続人の相続放棄を経て相続権が発生した場合などは、状況によって起算点が異なる可能性があります。
正確な起算日を特定するために、死亡届や相続に関する通知などの証拠を保管しておくことが重要です。
期限の計算は、起算日から3ヶ月後ではなく、起算日を含めた日数で計算されます。
例えば、1月1日に相続開始を知った場合、期限は3月31日となります。

手続き開始から完了までの流れ


相続放棄の手続きは、まず家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することから始まります。
この申述書には、被相続人の氏名・住所、相続人の氏名・住所、相続放棄の意思表示などが記載されます。
申述書に加え、被相続人の除籍謄本や相続人の戸籍謄本などの必要書類も提出する必要があります。
これらの書類を準備し、管轄の家庭裁判所に提出します。
裁判所は、提出された書類に基づき、相続放棄の申立を審査し、決定を下します。
手続き完了までには、数週間から数ヶ月かかる場合もあります。

必要な書類と提出先


相続放棄に必要な書類は、申述書以外にも、被相続人の除籍謄本・戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、相続関係を証明する書類など、裁判所によって求められる書類が異なります。
これらの書類は、市区町村役場や家庭裁判所などで取得できます。
提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
提出方法には、郵送と持参がありますが、期限が迫っている場合は、確実に届くよう持参することをおすすめします。
また、提出前に裁判所に問い合わせて、必要な書類や提出方法などを確認しておくと安心です。

相続放棄期間の延長手続き

延長申請の要件と方法


相続放棄の3ヶ月間の期限は、原則として延長できません。
ただし、特別な事情がある場合、家庭裁判所に「相続放棄の期間伸長」を申し立てることができます。
認められるケースとしては、相続財産の調査に時間を要する場合、他の相続人と連絡が取れない場合などがあります。
申立てには、申立書、被相続人の除籍謄本・戸籍謄本、相続人の戸籍謄本などの書類が必要です。
申立書には、期限延長を要請する理由を具体的に、かつ丁寧に記述することが重要です。

期限切れ後の対応と例外


期限を過ぎてしまった場合、原則として相続放棄は認められません。
しかし、例外的に認められるケースもあります。
例えば、借金の存在を期限後に知った場合、または相続人であることを期限後に知った場合などです。
この場合、それぞれ「借金の存在を知った日」、「相続人であることを知った日」から3ヶ月以内に相続放棄の申立てをする必要があります。
ただし、これらの例外は、裁判所の判断に委ねられるため、専門家のアドバイスを受けることが不可欠です。

専門家への相談の重要性


相続放棄は、法律的な知識と手続きが必要な複雑な問題です。
期限内に適切な手続きを行うためには、弁護士や司法書士などの専門家への相談が不可欠です。
専門家は、個々の状況に合わせたアドバイスを行い、必要な書類の作成や提出、裁判所への対応などをサポートしてくれます。
期限が迫っている場合や、複雑な事情がある場合は、早急に専門家にご相談ください。

相続放棄に関する不安解消

よくある質問と回答集


・相続開始を知った日から3ヶ月以内であれば、相続放棄はできますか?
はい、原則として相続開始を知った日から3ヶ月以内であれば、相続放棄ができます。
ただし、この期間内に相続財産を処分したり、債務を弁済したりすると、単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなります。

・相続放棄の期限を過ぎてしまった場合、どうすれば良いですか?
原則として相続放棄はできませんが、例外的な事情があれば認められる可能性があります。
専門家にご相談ください。

・相続放棄の手続きには、どれくらいの費用がかかりますか?
家庭裁判所への手数料と、弁護士や司法書士への相談料などが発生します。
費用は、ケースによって異なります。

・相続放棄をすると、どのような影響がありますか?
被相続人の財産・債務を一切相続しなくなります。
ただし、相続放棄をする前に、債務の有無をしっかりと確認する必要があります。

相続放棄を選択する際の注意点


相続放棄は、被相続人の財産だけでなく、債務も一切相続しないことを意味します。
しかし、相続放棄を選択する前に、プラスの財産がないか、債権がないかなど、相続財産を徹底的に調査することが重要です。
また、相続放棄は、相続人全員が個別に手続きを行う必要があり、手続きが複雑な場合があります。

スムーズな手続きのための準備


相続放棄の手続きをスムーズに進めるためには、まず相続財産を把握することが重要です。
預貯金、不動産、債務など、被相続人の財産をできる限り正確に把握し、リストを作成しておきましょう。
次に、戸籍謄本、除籍謄本などの必要書類を事前に準備しておきます。
そして、専門家への相談を検討し、必要に応じて早めに行動することが重要です。

まとめ


相続放棄は、3ヶ月という期限内に手続きを行う必要がある、複雑な手続きです。
期限の起算点、手続きの流れ、必要な書類、期限切れ後の対応、専門家への相談など、多くの注意点があります。
今回解説した内容を参考に、専門家のアドバイスも得ながら、落ち着いて適切な判断と手続きを進めてください。
期限が迫っている場合や、不安な点がある場合は、すぐに専門家にご相談することを強くお勧めします。
早期の相談は、後悔を減らすことにつながります。
焦らず、冷静に、そして専門家の力を借りながら、相続問題を乗り越えていきましょう。

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