米子市・鳥取県西部エリアの不動産ならアーバンネットワークへ!無料査定受付中!

TEL.0859-30-2468

平日9:00~19:00/土日祝10:00~18:00

物件をお探しの方はこちら

お問い合わせ

LINEで相談してみる

Top

ブログ

BLOG

不動産を売却時に損をしないために!非課税になる条件を紹介!

不動産コラム

2019.02.27

相続をした空き家をもっていて、売却を考えている方はいらっしゃいませんか?
実は2016年の4月から、相続した空き家を売却した場合に、一定の条件を満たしていると、3000万円の特別控除の特例を受けることができるかもしれません。
今回は、この制度を受ける条件などの詳細について見ていきます。

□制度の概要

3000万円の控除の特例は正式には「空き家の発生を抑制するための特例措置」といわれています。
この制度を利用すると、不動産を売った際の税金が非課税となり、より多くのお金が手元に残ることでしょう。

□譲渡所得とは

譲渡所得は特別控除の恩恵を受けられるかどうかを知る際にとても重要です。
譲渡所得というものは、所得税や住民税を課せられるものだからです。
譲渡所得の求め方を見てみましょう。

*譲渡所得の求め方

ご紹介している特例を適用した場合は、
譲渡所得 = 譲渡収入金額 - (取得費 ₊ 譲渡費用) - 特別控除3000万円

条件を満たし、この特例を受けられる対象であるなら、最終的に3000万円引いた金額に税金がかかるのです。
つまり、ほとんどの場合譲渡所得は0以下になるため、課税されないのです。

□特例を受けるため用条件

3000万円の特例措置を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。
以下はその一般的な条件になります。

*適用期間について

住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。
しかし、これについては変更が行われ、2019年12月31日までとされていた適用期限が2023年12月31日までに延長されます。
期間は変わりましたが、条件についてはこれまで通りな点に注意しましょう。

*相続した家屋について

特例対象の家屋は以下の通りです。

・相続が開始する直前まで被相続人が生活をしていた
・相続が開始する直前まで被被相続人以外が生活していない
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・相続してから売却までに、事業用、貸付け用、居住用に使用していないこと

*売却時について

不動産の譲渡・売却をする際の条件もございます。

・譲渡価額が1億円以下
・当該家屋が現行の耐震基準に適合するも
のであること

□まとめ

相続された不動産を売却する際に、3000万円の控除が受けられ非課税となる制度について見てきました。
相続した不動産が空き家のままになっている場合は、売却について検討してみてもよいかもしれませんね。
売却の際は今回ご紹介した特例に条件が当てはまるかご参考にしてみてください。

一覧に戻る

お問い合わせ

CONTACT

「悩みがある・困っている・売りたい、買いたい」
何でもご相談ください!

お電話でお問い合わせ

0859-30-2468

平日9:00~19:00 / 土日祝10:00~18:00

メールでお問い合わせ

お問い合わせフォーム