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不動産売却でかかる税金!納付時期と節税対策を解説
不動産コラム
2025.06.21
みなさん、こんにちは!
米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です!
長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。
ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。
不動産を売却する際、税金のことについて不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
特に、「不動産譲渡税 いつ払うの?」という疑問は、売却を検討する上で重要なポイントです。
この疑問を解消し、スムーズな不動産売却を進めるため、不動産売却にかかる税金の種類、計算方法、そして何より重要な納付時期について解説します。
印紙税は、不動産売買契約書に貼付する収入印紙の税金です。
契約締結時に支払います。
税額は契約金額によって異なり、一般的には売主と買主で折半負担します。
契約金額が1,000万円以下の場合は1万円、1,000万円超~5,000万円以下は2万円など、金額が大きくなるにつれて税額も増加します。
具体的な税額は、国税庁のウェブサイトなどで確認できます。
登録免許税は、不動産の所有権移転登記を行う際に発生する税金です。
通常、不動産の売買契約締結後、所有権移転登記が完了する際に支払います。
税額は不動産の価格によって異なり、買主が負担するのが一般的です。
ただし、売主が抵当権の抹消登記を行う必要がある場合は、売主が負担するケースもあります。
抵当権抹消登記の登録免許税は、土地1筆あたり1,000円です。
不動産売却によって利益(譲渡所得)が発生した場合、所得税と住民税が課税されます。
この2つの税金を合わせて譲渡所得税と呼びます。
所得税は国税、住民税は地方税であり、それぞれ納付先が異なります。
譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって異なり、5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得と分類され、長期譲渡所得の方が税率が低くなります。
所得税は、不動産売却の翌年の2月16日から3月15日までの確定申告期間中に納付します。
確定申告は、税務署の窓口、郵送、またはe-Taxなどのオンラインで手続きできます。
納付方法は、税務署窓口、銀行窓口、コンビニエンスストア、口座振替など、様々な方法が用意されています。
住民税は、所得税の確定申告をした翌年の6月以降に、市区町村から納税通知書が送られてきます。
納付方法は普通徴収と特別徴収があり、普通徴収の場合は納税通知書に従って納付し、特別徴収の場合は給与から天引きされます。
普通徴収の場合、一括払いまたは4回分割払いが選択できます。
確定申告は、不動産売却益の申告と納税を行うために必須の手続きです。
確定申告書の作成には、売買契約書、登記事項証明書、収支計算書などが必要になります。
申告に不安がある場合や、税金に関する疑問点がある場合は、税務署に相談することをお勧めします。
税務署では、税金に関する様々な相談に応じてくれます。
納税が困難な場合は、納税猶予制度などの制度を利用できる可能性もあります。
譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額です。
取得費には、不動産の購入費用、仲介手数料、修繕費用などが含まれます。
譲渡費用には、売却時の仲介手数料、印紙税、測量費などが含まれます。
取得費が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費として計算することが可能です。
取得費と譲渡費用の内訳は、正確に把握しておくことが重要です。
領収書や契約書などの書類を整理し、税理士などの専門家に相談することで、正確な計算を行うことができます。
譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって異なります。
所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得となり、長期譲渡所得の方が税率が低くなります。
所有期間のカウントは、売却年の1月1日時点で行われます。
譲渡所得税を節税するための特例として、3,000万円の特別控除、特定居住用財産の買換え特例などがあります。
これらの特例は、一定の条件を満たした場合に適用され、課税対象となる譲渡所得を減らすことができます。
また、ふるさと納税も節税対策の一つとして有効な手段です。
Q1: 不動産売却で損失が出た場合は、確定申告は必要ですか?
A1: 損失が出た場合でも、確定申告を行うことで税負担を軽減できる可能性があります。
特に、マイホーム(居住用財産)を売却した際に損失が発生した場合、「譲渡損失の繰越控除」や「損益通算」の制度を利用できることがあります。
これにより、不動産売却の損失を給与所得や事業所得などの他の所得と相殺し、結果的に課税対象額を減らすことができます。
また、損失が大きく当年で相殺しきれない場合は、最長3年間にわたって繰り越し控除を適用できるため、翌年以降の税金も軽減される可能性があります。
ただし、適用条件や必要書類があるため、事前に税務署や税理士に相談すると確実です。
Q2: 確定申告の期限に間に合わなかった場合はどうすれば良いですか?
A2: 確定申告の期限を過ぎてしまった場合、基本的には延滞税や無申告加算税が課せられる可能性があります。
まずは速やかに税務署に連絡し、期限に間に合わなかった理由を説明しましょう。
事情によっては「期限後申告」として受け付けてもらえたり、特例措置が適用されることもあります。
例えば、災害や病気などのやむを得ない事情がある場合、「納税猶予制度」を利用できる可能性があり、分割払いなどの対応が可能になることもあります。
なお、申告が遅れた場合でも、速やかに手続きを行えば、ペナルティを最小限に抑えられることがあるため、できるだけ早めに対応することが大切です。
Q3: 税金に関する専門的な知識がないのですが、どうすれば良いですか?
A3: 不動産売却にかかる税金は複雑であり、適用できる特例や控除制度も多岐にわたるため、税理士などの専門家に相談するのが最も確実な方法です。
税理士は、個々の状況に応じた最適な税務処理を提案し、不要な税負担を避ける手助けをしてくれます。
また、税務署の無料相談窓口や、市区町村の税務相談会を活用するのも一つの方法です。
特に、不動産売却に関連する譲渡所得税や住民税の計算、損益通算の適用可否など、専門的な判断が必要なケースでは、自己判断せずに専門家のアドバイスを受けることで、適正な納税を行うことができます。
不動産売却にかかる税金は、印紙税、登録免許税、所得税、住民税の4種類です。
それぞれの納付時期は異なり、所得税と住民税は売却翌年の確定申告と翌年の6月以降となります。
譲渡所得税の計算は複雑なため、専門家に相談することをお勧めします。
所有期間を考慮したり、特例や控除を適用したりすることで、節税対策も可能です。
税金に関する不安を解消し、安心して不動産売却を進めるためにも、事前にしっかりと情報収集を行い、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。
納付時期を把握し、適切な手続きを行うことで、スムーズな不動産売却を実現しましょう。
ご自宅や相続した物件、空き家など保持しているけれど活用できていないなどのお悩みございませんか?
アーバンネットワークでは、お客様の声に寄り添った提案でスムーズに売却までお手伝いいたします。無理強いや、お客様のお気持ちに添わない金額の引き下げなどは一切行いませんので、ご安心くださいませ。
お電話でのお問い合わせは 0859-30-2468 まで、
またはお問い合わせページからもご連絡いただけます。
皆さまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。
米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です!
長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。
ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。
不動産を売却する際、税金のことについて不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
特に、「不動産譲渡税 いつ払うの?」という疑問は、売却を検討する上で重要なポイントです。
この疑問を解消し、スムーズな不動産売却を進めるため、不動産売却にかかる税金の種類、計算方法、そして何より重要な納付時期について解説します。
不動産売却にかかる税金の種類と概要
印紙税 納付時期と計算方法
印紙税は、不動産売買契約書に貼付する収入印紙の税金です。
契約締結時に支払います。
税額は契約金額によって異なり、一般的には売主と買主で折半負担します。
契約金額が1,000万円以下の場合は1万円、1,000万円超~5,000万円以下は2万円など、金額が大きくなるにつれて税額も増加します。
具体的な税額は、国税庁のウェブサイトなどで確認できます。
登録免許税 納付時期と計算方法
登録免許税は、不動産の所有権移転登記を行う際に発生する税金です。
通常、不動産の売買契約締結後、所有権移転登記が完了する際に支払います。
税額は不動産の価格によって異なり、買主が負担するのが一般的です。
ただし、売主が抵当権の抹消登記を行う必要がある場合は、売主が負担するケースもあります。
抵当権抹消登記の登録免許税は、土地1筆あたり1,000円です。
所得税と住民税の概要
不動産売却によって利益(譲渡所得)が発生した場合、所得税と住民税が課税されます。
この2つの税金を合わせて譲渡所得税と呼びます。
所得税は国税、住民税は地方税であり、それぞれ納付先が異なります。
譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって異なり、5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得と分類され、長期譲渡所得の方が税率が低くなります。
不動産譲渡税 いつ払う 納付時期と手続き
所得税の納付時期と方法
所得税は、不動産売却の翌年の2月16日から3月15日までの確定申告期間中に納付します。
確定申告は、税務署の窓口、郵送、またはe-Taxなどのオンラインで手続きできます。
納付方法は、税務署窓口、銀行窓口、コンビニエンスストア、口座振替など、様々な方法が用意されています。
住民税の納付時期と方法
住民税は、所得税の確定申告をした翌年の6月以降に、市区町村から納税通知書が送られてきます。
納付方法は普通徴収と特別徴収があり、普通徴収の場合は納税通知書に従って納付し、特別徴収の場合は給与から天引きされます。
普通徴収の場合、一括払いまたは4回分割払いが選択できます。
確定申告と税務署への相談
確定申告は、不動産売却益の申告と納税を行うために必須の手続きです。
確定申告書の作成には、売買契約書、登記事項証明書、収支計算書などが必要になります。
申告に不安がある場合や、税金に関する疑問点がある場合は、税務署に相談することをお勧めします。
税務署では、税金に関する様々な相談に応じてくれます。
納税が困難な場合は、納税猶予制度などの制度を利用できる可能性もあります。
不動産譲渡税の計算方法と節税対策
譲渡所得の計算方法
譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額です。
取得費には、不動産の購入費用、仲介手数料、修繕費用などが含まれます。
譲渡費用には、売却時の仲介手数料、印紙税、測量費などが含まれます。
取得費が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費として計算することが可能です。
取得費と譲渡費用の内訳
取得費と譲渡費用の内訳は、正確に把握しておくことが重要です。
領収書や契約書などの書類を整理し、税理士などの専門家に相談することで、正確な計算を行うことができます。
税率と所有期間の関係
譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって異なります。
所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得となり、長期譲渡所得の方が税率が低くなります。
所有期間のカウントは、売却年の1月1日時点で行われます。
節税のための特例と控除
譲渡所得税を節税するための特例として、3,000万円の特別控除、特定居住用財産の買換え特例などがあります。
これらの特例は、一定の条件を満たした場合に適用され、課税対象となる譲渡所得を減らすことができます。
また、ふるさと納税も節税対策の一つとして有効な手段です。
よくある質問
Q1: 不動産売却で損失が出た場合は、確定申告は必要ですか?
A1: 損失が出た場合でも、確定申告を行うことで税負担を軽減できる可能性があります。
特に、マイホーム(居住用財産)を売却した際に損失が発生した場合、「譲渡損失の繰越控除」や「損益通算」の制度を利用できることがあります。
これにより、不動産売却の損失を給与所得や事業所得などの他の所得と相殺し、結果的に課税対象額を減らすことができます。
また、損失が大きく当年で相殺しきれない場合は、最長3年間にわたって繰り越し控除を適用できるため、翌年以降の税金も軽減される可能性があります。
ただし、適用条件や必要書類があるため、事前に税務署や税理士に相談すると確実です。
Q2: 確定申告の期限に間に合わなかった場合はどうすれば良いですか?
A2: 確定申告の期限を過ぎてしまった場合、基本的には延滞税や無申告加算税が課せられる可能性があります。
まずは速やかに税務署に連絡し、期限に間に合わなかった理由を説明しましょう。
事情によっては「期限後申告」として受け付けてもらえたり、特例措置が適用されることもあります。
例えば、災害や病気などのやむを得ない事情がある場合、「納税猶予制度」を利用できる可能性があり、分割払いなどの対応が可能になることもあります。
なお、申告が遅れた場合でも、速やかに手続きを行えば、ペナルティを最小限に抑えられることがあるため、できるだけ早めに対応することが大切です。
Q3: 税金に関する専門的な知識がないのですが、どうすれば良いですか?
A3: 不動産売却にかかる税金は複雑であり、適用できる特例や控除制度も多岐にわたるため、税理士などの専門家に相談するのが最も確実な方法です。
税理士は、個々の状況に応じた最適な税務処理を提案し、不要な税負担を避ける手助けをしてくれます。
また、税務署の無料相談窓口や、市区町村の税務相談会を活用するのも一つの方法です。
特に、不動産売却に関連する譲渡所得税や住民税の計算、損益通算の適用可否など、専門的な判断が必要なケースでは、自己判断せずに専門家のアドバイスを受けることで、適正な納税を行うことができます。
まとめ
不動産売却にかかる税金は、印紙税、登録免許税、所得税、住民税の4種類です。
それぞれの納付時期は異なり、所得税と住民税は売却翌年の確定申告と翌年の6月以降となります。
譲渡所得税の計算は複雑なため、専門家に相談することをお勧めします。
所有期間を考慮したり、特例や控除を適用したりすることで、節税対策も可能です。
税金に関する不安を解消し、安心して不動産売却を進めるためにも、事前にしっかりと情報収集を行い、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。
納付時期を把握し、適切な手続きを行うことで、スムーズな不動産売却を実現しましょう。
ご自宅や相続した物件、空き家など保持しているけれど活用できていないなどのお悩みございませんか?
アーバンネットワークでは、お客様の声に寄り添った提案でスムーズに売却までお手伝いいたします。無理強いや、お客様のお気持ちに添わない金額の引き下げなどは一切行いませんので、ご安心くださいませ。
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