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空き家の固定資産税優遇措置とは?適用条件と注意点
不動産コラム
2025.04.18
みなさん、こんにちは!
米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です!
長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。
ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。
空き家の固定資産税、どうすれば軽減できるのか悩んでいませんか。
相続や事情で空き家を所有することになったものの、税金負担の増加が心配。
そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
今回は、空き家の固定資産税の優遇措置について、条件や計算方法、特定空き家指定のリスクなどを、具体的にご紹介します。
税金負担を軽減するための方法についても触れていきますので、ぜひ最後までお読みください。
空き家に関する税金対策の第一歩として、役立つ情報がきっと見つかるはずです。
固定資産税は、毎年1月1日時点で所有している土地や建物の評価額に基づいて計算されます。
基本的な計算式は「固定資産税評価額 × 1.4%」です。
しかし、住宅用地には軽減措置が適用されます。
住宅用地の軽減措置は、土地の面積によって計算方法が異なります。
200㎡以下の小規模住宅用地の場合、「固定資産税評価額 × 1/6 × 1.4%」で計算され、6分の1に軽減されます。
200㎡を超える一般住宅用地の場合は、「固定資産税評価額 × 1/3 × 1.4%」で計算され、3分の1に軽減されます。
この軽減措置は、空き家にも適用されるケースが多いです。
しかし、後述する「特定空き家」には適用されません。
具体例として、土地と建物の固定資産税評価額の合計が1,500万円で、土地面積が200㎡以下の小規模住宅用地の場合を考えてみましょう。
この場合、固定資産税は35,000円(1,500万円 × 1/6 × 1.4%)となります。
これが、建物がない更地の場合、固定資産税評価額が土地部分のみとなるため、税額は増加します。
固定資産税の優遇措置を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
最も重要なのは、対象となる土地に「住宅」が建っていることです。
「住宅」の定義は市町村によって異なる場合がありますが、一般的には居住を目的とした建物と認識されています。
ただし、完全に朽ち果て、倒壊の危険性があるような建物は、住宅として認められない可能性があります。
また、優遇措置の適用には、土地の面積制限がある場合もあります。
前述のように、200㎡以下の土地を小規模住宅用地、200㎡を超える土地を一般住宅用地として区別し、軽減率が異なります。
さらに、市町村によっては独自の基準を設けているケースもあるため、詳しくは管轄の市町村役所に確認することをお勧めします。
空き家対策特別措置法に基づき、放置された空き家が「特定空き家」に指定されると、固定資産税の優遇措置が適用されなくなります。
「特定空き家」とは、以下のいずれかの状態にある空き家を指します。
1: そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2: そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3: 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4: その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空き家に指定されると、翌年から固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、税額が大幅に増加します。
小規模住宅用地の場合は最大6倍、一般住宅用地の場合は最大3倍になる可能性があります。
さらに、行政から改善命令が出され、命令に従わない場合は罰金が科せられることもあります。
都市計画税は、市街化区域内の土地や建物に課される税金です。
固定資産税と同様に、住宅用地には軽減措置が適用される場合があり、計算式は固定資産税と同様、面積によって異なります。
特定空き家指定の場合、この軽減措置も適用されなくなります。
空き家を売却した場合、売却益に対して譲渡所得税が課税されます。
ただし、一定の条件を満たす場合、3,000万円の特別控除が適用されることがあります。
また、相続によって空き家を所有することになった場合、相続税の対象となる可能性もあります。
これらの税金についても、 税理士や不動産鑑定士などの専門家に相談することをお勧めします。
近年、特定空き家以外にも「管理不全空き家」という概念が注目されています。
これは、将来特定空き家になる可能性が高い空き家のことで、行政による指導や勧告の対象となります。
管理不全空き家への対策としては、適切な維持管理、修繕、または売却などが考えられます。
空き家の有効活用方法は様々です。
賃貸住宅として活用する、売却する、解体して更地にする、などを検討できます。
それぞれの方法にはメリット・デメリットがありますので、自身の状況や将来計画を考慮して最適な方法を選択することが重要です。
専門家のアドバイスを受けることも有効です。
専門家としては、不動産鑑定士、税理士、司法書士、行政書士、不動産会社などが挙げられ、それぞれの分野で適切なアドバイスを受けることが有効です。
空き家の固定資産税は、住宅用地であれば軽減措置が適用され、税負担を軽減できます。
しかし、特定空き家や管理不全空き家に指定されると、優遇措置が適用されなくなり、税金が大幅に増加するリスクがあります。
税金対策としては、適切な維持管理、売却、賃貸、解体など、様々な選択肢があります。
自身の状況に合わせて最適な方法を選択し、専門家のアドバイスを受けることも検討しましょう。
空き家の問題を放置せずに、早めの対策を講じることをお勧めします。
固定資産税以外の税金についても考慮し、総合的な対策を立てることが重要です。
将来的な税負担を軽減するために、適切な情報収集と計画的な行動が求められます。
ご自宅や相続した物件、空き家など保持しているけれど活用できていないなどのお悩みございませんか?
アーバンネットワークでは、お客様の声に寄り添った提案でスムーズに売却までお手伝いいたします。無理強いや、お客様のお気持ちに添わない金額の引き下げなどは一切行いませんので、ご安心くださいませ。
お電話でのお問い合わせは 0859-30-2468 まで、
またはお問い合わせページからもご連絡いただけます。
皆さまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。
米子市不動産売却を行っておりますアーバンネットワーク株式会社です!
長年の経験と豊富な知識を活かし、お客様の大事な住宅の売却をサポートいたします。
ここでは、不動産に関するお役立ち情報をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。
空き家の固定資産税、どうすれば軽減できるのか悩んでいませんか。
相続や事情で空き家を所有することになったものの、税金負担の増加が心配。
そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
今回は、空き家の固定資産税の優遇措置について、条件や計算方法、特定空き家指定のリスクなどを、具体的にご紹介します。
税金負担を軽減するための方法についても触れていきますので、ぜひ最後までお読みください。
空き家に関する税金対策の第一歩として、役立つ情報がきっと見つかるはずです。
空き家の固定資産税優遇措置の条件を徹底解説
固定資産税の計算方法と優遇措置
固定資産税は、毎年1月1日時点で所有している土地や建物の評価額に基づいて計算されます。
基本的な計算式は「固定資産税評価額 × 1.4%」です。
しかし、住宅用地には軽減措置が適用されます。
住宅用地の軽減措置は、土地の面積によって計算方法が異なります。
200㎡以下の小規模住宅用地の場合、「固定資産税評価額 × 1/6 × 1.4%」で計算され、6分の1に軽減されます。
200㎡を超える一般住宅用地の場合は、「固定資産税評価額 × 1/3 × 1.4%」で計算され、3分の1に軽減されます。
この軽減措置は、空き家にも適用されるケースが多いです。
しかし、後述する「特定空き家」には適用されません。
具体例として、土地と建物の固定資産税評価額の合計が1,500万円で、土地面積が200㎡以下の小規模住宅用地の場合を考えてみましょう。
この場合、固定資産税は35,000円(1,500万円 × 1/6 × 1.4%)となります。
これが、建物がない更地の場合、固定資産税評価額が土地部分のみとなるため、税額は増加します。
優遇措置の適用条件
固定資産税の優遇措置を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
最も重要なのは、対象となる土地に「住宅」が建っていることです。
「住宅」の定義は市町村によって異なる場合がありますが、一般的には居住を目的とした建物と認識されています。
ただし、完全に朽ち果て、倒壊の危険性があるような建物は、住宅として認められない可能性があります。
また、優遇措置の適用には、土地の面積制限がある場合もあります。
前述のように、200㎡以下の土地を小規模住宅用地、200㎡を超える土地を一般住宅用地として区別し、軽減率が異なります。
さらに、市町村によっては独自の基準を設けているケースもあるため、詳しくは管轄の市町村役所に確認することをお勧めします。
特定空き家指定と税金負担の増加
空き家対策特別措置法に基づき、放置された空き家が「特定空き家」に指定されると、固定資産税の優遇措置が適用されなくなります。
「特定空き家」とは、以下のいずれかの状態にある空き家を指します。
1: そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2: そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3: 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4: その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空き家に指定されると、翌年から固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、税額が大幅に増加します。
小規模住宅用地の場合は最大6倍、一般住宅用地の場合は最大3倍になる可能性があります。
さらに、行政から改善命令が出され、命令に従わない場合は罰金が科せられることもあります。
空き家に関するその他の税金
都市計画税
都市計画税は、市街化区域内の土地や建物に課される税金です。
固定資産税と同様に、住宅用地には軽減措置が適用される場合があり、計算式は固定資産税と同様、面積によって異なります。
特定空き家指定の場合、この軽減措置も適用されなくなります。
その他の税金
空き家を売却した場合、売却益に対して譲渡所得税が課税されます。
ただし、一定の条件を満たす場合、3,000万円の特別控除が適用されることがあります。
また、相続によって空き家を所有することになった場合、相続税の対象となる可能性もあります。
これらの税金についても、 税理士や不動産鑑定士などの専門家に相談することをお勧めします。
空き家問題と今後の対策
管理不全空き家への対策
近年、特定空き家以外にも「管理不全空き家」という概念が注目されています。
これは、将来特定空き家になる可能性が高い空き家のことで、行政による指導や勧告の対象となります。
管理不全空き家への対策としては、適切な維持管理、修繕、または売却などが考えられます。
空き家の有効活用方法
空き家の有効活用方法は様々です。
賃貸住宅として活用する、売却する、解体して更地にする、などを検討できます。
それぞれの方法にはメリット・デメリットがありますので、自身の状況や将来計画を考慮して最適な方法を選択することが重要です。
専門家のアドバイスを受けることも有効です。
専門家としては、不動産鑑定士、税理士、司法書士、行政書士、不動産会社などが挙げられ、それぞれの分野で適切なアドバイスを受けることが有効です。
まとめ
空き家の固定資産税は、住宅用地であれば軽減措置が適用され、税負担を軽減できます。
しかし、特定空き家や管理不全空き家に指定されると、優遇措置が適用されなくなり、税金が大幅に増加するリスクがあります。
税金対策としては、適切な維持管理、売却、賃貸、解体など、様々な選択肢があります。
自身の状況に合わせて最適な方法を選択し、専門家のアドバイスを受けることも検討しましょう。
空き家の問題を放置せずに、早めの対策を講じることをお勧めします。
固定資産税以外の税金についても考慮し、総合的な対策を立てることが重要です。
将来的な税負担を軽減するために、適切な情報収集と計画的な行動が求められます。
ご自宅や相続した物件、空き家など保持しているけれど活用できていないなどのお悩みございませんか?
アーバンネットワークでは、お客様の声に寄り添った提案でスムーズに売却までお手伝いいたします。無理強いや、お客様のお気持ちに添わない金額の引き下げなどは一切行いませんので、ご安心くださいませ。
お電話でのお問い合わせは 0859-30-2468 まで、
またはお問い合わせページからもご連絡いただけます。
皆さまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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