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不動産を相続する際に必要となる生前準備とは?
不動産コラム
2019.02.23
不動産などの資産の相続をスムーズに行うためには、生前準備が欠かせません。
生前準備を行っていないと、相続税の申告にあたふたすることになったり、相続対策に出遅れてしまうことになります。
そこで今回は、不動産を相続する際に必要な生前準備について見ていきます。
□財産の把握
相続を受けるにあたって知っておかなければならないことは、相続を行うと、現金や不動産など活用できる資産の他にも負債やローンも相続されてしまうということです。
相続を行う際は、不動産などのことだけでなく、他にもローンや借金がないかどうかよく確認をしておきましょう。
□相続人を誰にするか
ご両親など相続をする側の方が亡くなってから相続人を誰にするか選ぶ場合、相続の割合などの話がまとまりにくくなってしまいます。
しっかりと生前準備で誰がどのくらいの割合の財産を相続するか確定させておきましょう。
具体的な準備としては、家族関係図を作成し、さらに相続人を確定させるために、相続される方の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本等」を市区町村の役場で所得しておきましょう。
□遺言書の作成
不動産などの資産を相続するための生前準備として最も有名なのが遺言書の作成です。
意思がきちんと示すことができる生前のうちに、きちんと相続人を書いた遺言書を作成しておくことで、遺産争いによって家族の仲が悪くなってしまうことが少なくなります。
*遺言書の作成
遺言書はきちんとした手順に沿って書かれていなければ、無効になることも考えられます。
遺言書を書く際に確認しておかなくてはならないのは、公正証書遺言の作成方法、遺言書の作成費用、遺言執行者の指定などについてです。
以上をしっかりと確認して遺言書を作成しましょう。
□税金の対策
不動産の相続にあたっては、税金の対策も重要です。
遺産のほとんどを不動産が占めている場合、納税をしようにもできないことが考えられます。
そのため、不動産が不要なのであれば売却したりして、現金化するのも一つの手です。
そして、税金対策には生前贈与という手もあります。
*生前贈与とは
生前贈与はその名の通り、生前に相続することですが、その最大のメリットは節税対策になるということです。
平成25年度から税法が改正され、相続税が増税されたことから、生前に相続してこの増税を回避しようという方が増えてきています。
□まとめ
不動産相続に対する生前準備には、さまざまなものがあるということが分かりました。
どちらにせよ、生前準備を行っておくことで、その後に家族がバラバラになってしまうという状況を回避することができるかもしれません。
ぜひとも相続の生前準備を検討してみてください。
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