米子市・鳥取県西部エリアの不動産ならアーバンネットワークへ!無料査定受付中!

TEL.0859-30-2468

平日9:00~19:00/土日祝10:00~18:00

物件をお探しの方はこちら

お問い合わせ

LINEで相談してみる

Top

ブログ

BLOG

空き家の相続が制度改正で変わる!3,000万円控除の適用要件と注意点

不動産コラム

2024.10.25

相続した空き家をどうにかしたいと考えている皆様。
令和5年度の税制改正によって、相続空き家の特例に関する内容が大きく変わりました。
特例の内容を理解せずに売却してしまうと、本来得られるはずの税金控除を受けられない可能性も。

この記事では、相続空き家の特例について、改正後の最新情報をわかりやすく解説します。
特例適用のための条件や注意点、改正による影響などを詳しく解説することで、あなたが安心して空き家を売却できるようサポートします。

相続空き家の特例とは?

相続した空き家を売却する場合、その売却によって生じる利益に対して税金が発生することがあります。
これが「譲渡所得」と呼ばれるものです。

しかし、相続空き家の特例を利用することで、この譲渡所得から最大3,000万円を控除することができるため、税金を抑え、より有利に売却を進めることができます。
相続空き家の特例は、空き家問題の解消と、相続人による円滑な空き家の売却を促進するために、平成28年4月1日から始まった制度です。
当初は、適用期限が令和5年12月31日までとされていましたが、令和5年度の税制改正によって、適用期限が4年延長され、令和9年12月31日までとなりました。

1:特例の対象となる空き家

特例が適用されるのは、被相続人が生前に住んでいた空き家です。
具体的には、以下の条件を満たす空き家が対象となります。

・昭和56年5月31日以前に建築されたこと
・区分所有建物登記がされている建物でないこと(マンションなど)
・相続の開始の直前において被相続人以外に居住していた人がいなかったこと

2:特例の適用条件

相続空き家の特例を適用するには、上記に加え、以下の条件を満たす必要があります。

・相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する12月31日までに売却すること
・相続財産を譲渡した場合の「取得費加算の特例」や「収容等の場合の特別控除」など、他の特例の適用を受けていないこと
・売却金額が1億円を超えていないこと
・相続から売却・空き家の除去までに、事業用として利用したり、賃貸に出したり、居住したりしていないこと

3:特例を活用するメリット

相続空き家の特例を活用することで、以下のメリットがあります。

・譲渡所得から最大3,000万円を控除できるため、税金を大幅に減額できる可能性があります。
・空き家の売却をスムーズに進めることができます。
・相続手続きの負担を軽減することができます。

□令和5年度税制改正による変更点

令和5年度の税制改正によって、相続空き家の特例の適用条件が変更されました。
特例の内容を理解せずに売却してしまうと、本来得られるはずの税金控除を受けられない可能性があるため、改正点について詳しく解説します。

1:適用期限の延長

令和5年度の税制改正以前は、相続空き家の特例の適用期限は令和5年12月31日まででしたが、令和5年度の税制改正によって、適用期限が4年延長され、令和9年12月31日までとなりました。

2:耐震リフォーム・除却要件の緩和

改正前は、相続人が空き家の耐震リフォームや除却を行う必要がありましたが、改正後は、売却後に購入者が耐震リフォームや除却を行うことで特例が適用されるようになりました。

3:相続人が3人以上の場合の控除額の減額

改正前は、相続人が複数名いる場合でも、1人あたり3,000万円の控除が受けられました。
しかし、改正後は、相続人が3人以上いる場合、1人あたりの控除額が2,000万円に減額されました。

相続空き家の特例適用のための条件


相続空き家の特例を適用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
具体的にどのような条件があるのか、詳しく解説します。

1:対象となる空き家

特例が適用されるのは、被相続人が生前に住んでいた空き家です。
具体的には、以下の条件を満たす空き家が対象となります。

・昭和56年5月31日以前に建築されたこと
・区分所有建物登記がされている建物でないこと(マンションなど)
・相続の開始の直前において被相続人以外に居住していた人がいなかったこと

2:売却時期

相続空き家の特例を適用するには、相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する12月31日までに売却する必要があります。

3:その他注意点

相続空き家の特例を適用するためには、以下の点にも注意が必要です。

・他の特例の適用を受けていないこと
・売却金額が1億円を超えていないこと
・相続から売却・空き家の除去までに、事業用として利用したり、賃貸に出したり、居住したりしていないこと

まとめ


相続空き家の特例は、相続した空き家を売却する際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
令和5年度の税制改正によって、適用期限が延長され、耐震リフォーム・除却要件も緩和されました。
しかし、相続人が3人以上の場合には控除額が減額されるなど、変更点もあります。
相続空き家の特例を活用するには、対象となる空き家や売却時期などの条件を満たす必要があります。
特例の適用条件や注意点などを理解した上で、売却を進めるようにしましょう。
相続空き家の特例に関する情報や手続きについては、税理士や不動産会社などに相談することをおすすめします。

一覧に戻る

お問い合わせ

CONTACT

「悩みがある・困っている・売りたい、買いたい」
何でもご相談ください!

お電話でお問い合わせ

0859-30-2468

平日9:00~19:00 / 土日祝10:00~18:00

メールでお問い合わせ

お問い合わせフォーム