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不動産の生前贈与の進め方とは?生前贈与するメリットもご紹介!
不動産コラム
2022.03.25
「不動産を生前贈与するメリットについて知りたい」「生前贈与する際の進め方について知りたい」
このようにお悩みの方必見です。
今回は、不動産の生前贈与についてご紹介します。
□不動産を生前贈与するメリットとは
土地の生前贈与のメリットはいくつかあります。
・贈与したい方に贈与できる
・短期間で財産を渡せる
・相続税を節税できる
上のようなメリットが挙げられます。
遺言書がない場合には、法廷相続か遺産分割協議になりますが、財産を分けておきたい家族が該当しない場合があります。
しかし、生前贈与は財産を渡す相手を決められるので、財産の相続で問題になることはありません。
また、生前贈与しておくことで、将来の財産が減り相続税の負担が減少します。
税を節約できることがありますが、どのように生前贈与するかによって節税効果は異なります。
どのような効果が得られるのかを知りたい方は、事前に相続税と贈与税を比較して専門の方にシミュレーションしてもらうことをおすすめします。
生前贈与のデメリットは以下の通りです。
・贈与税が必要な場合に相続税より高くなってしまう
・不動産取得税がかかる
贈与税には年間110万円の控除があります。
税金がかからない範囲の贈与の場合は問題ありませんが、税金がかかるかどうか分からないまま贈与してしまうと相続税よりも高い税金がかかることがあります。
事前に、税金がかかるかどうか相談したり、シミュレーションを行ったりすることが大切です。
また土地を持つことになるため不動産取得税がかかります。
土地の名義変更を行う際のみに不動産取得税がかかりますが、税金の負担があるので注意しましょう。
□生前贈与の進め方とは
生前贈与の進め方には以下の手順やポイントで行われます。
1つ目の手順は、契約書の作成や登記申請などの必要な書類の収集です。
財産を贈与する方が用意しなければいけない書類は以下の通りです。
・登記事項証明書
・固定資産税評価証明書
・印鑑証明書
・登記済権利証明書
上のような資料が必要になります。
それぞれの資料や証明書を受けとれる場所が異なるので、事前にどこに行けばよいかスケジュールを立てておくことが非常に大切です。
また、印鑑証明書は登記申請した後の3か月以内のものしか有効ではないので注意しましょう。
財産を受け取る方が必要な書類は、住民票のみです。
登記事項証明書は、土地の地番や面積など、所有者に関することが記載されています。
土地の地番や家屋の番号が分かれば法務局で取得できます。
2つ目の手順は、贈与契約書を作ることです。
贈与契約書は、贈与の事実の照明になったり、財産の受け渡しでの紛争防止になったりするので必ず作成するようにしましょう。
また、契約書に記載する事項が多いですが、相続人や税務署のトラブル防止のためにポイントやコツを抑えて記入するようにすることが大切です。
3つ目の手順は、登記申請です。
申請方法は、オンラインで申請する方法と持ち込みの方法、郵送申請がありますが、オンラインで申請する場合には、費用や手間がかかります。
そのため、一般的には持ち込んだり、郵送申請をしたりしましょう。
登記申請書を作成する際には、インターネットなどで一般的な書類形式を調べて記入することで失敗を防げます。
また、登記申請をする際には登記原因証明情報や印紙台紙も必要になります。
登記原因証明情報は、いつ、だれが、誰にどのような不動産を贈与したかが記載された証明書を法務局に証明します。
印紙台紙は、登記申請の際に固定資産税評価額の2パーセントの額の登録免許税を収める必要があります。
上の資料や証明書の用意ができれば、ホッチキスで止めて法務局に提出しましょう。
法務局に申請してから1週間から2週間程度で手続きは完了します。
しかし、申請した後に間違えが発見する場合があるので、しっかりと確認することが大切です。
年間で110万円以上の贈与を受ける場合には、贈与税の申告が必要です。
また、土地の相続をする際には土地の名義変更をする必要があります。
名義変更をする際には、登記手続きをします。
一般的には司法書士の方に依頼する場合が多いので、事前にどこの司法書士に依頼するか決めておきましょう。
自分が信頼できる会社を選ぶことで、適切な処理をしてもらえます。
贈与税や不動産取得税などは、年間の贈与額などによって異なるため、どのような贈与方法が自分たちにあっているのか、どの選択肢が適切かどうかを調べてもらいましょう。
自分たちで調べた情報だけでは不十分な場合があります。
専門の方を頼って、自分たちが損をしない取引を行うようにしましょう。
□まとめ
今回は、不動産の生前贈与の進め方やポイントについてご紹介しました.
生前贈与をすることで、節税できたり、財産を贈与したい方に贈与できたりします。
上のようなメリットもありますが、いくつかのデメリットもあることを覚えておきましょう。
生前贈与に関するお悩みや質問のある方はお気軽にお問い合わせください。
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