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米子市で空き家をお持ちの方へ|更地に変えた際の固定資産税について

不動産コラム

2019.12.05

「家があった場所を更地にすると固定資産税がどうなるか知りたい」

このようなご要望をお持ちではないでしょうか。
更地にした場合、固定資産税がどのように変わるのかわかりにくいですよね。
固定資産税の変化について知っておくことは、空き家や土地をうまく活用することにつながります。
そこで、今回は空き家を更地に変えた際の固定資産税の変化についてご紹介します。

 

□固定資産税の計算

固定資産税は所有する固定資産の評価額に標準税率(1.4%)を掛けて求められます。
評価額は地価の高騰や建物の経年劣化によって変わってきます。
固定資産税は、土地と建物の2つが課税の対象です。

 

□固定資産税の変化

一般的には、更地に変えることで固定資産税は増える傾向が強いです。
住宅がある場合は、固定資産税の減額措置を受けられます。
しかし、更地にしてしまうと、この減額措置を受けられません。
ただし、税金が増えるかどうかは条件によって異なります。
住宅の評価価格が高い場合は、更地にしても固定資産税があまり変わらない場合もあります。

 

□固定資産税を抑える方法

固定資産税は1月1日に住宅がある場合は、減額措置を受けられます。
そのため、1月1日以降に更地に変えることで固定資産税を抑えられます。
また、更地にした方が売却するのが簡単です。

 

□更地に変えるメリット

空き家の管理が難しい方は、更地に変えるのがおすすめです。
空き家は放置しておくと、空き家対策特別措置法に引っかかる可能性があります。
この法令に引っかかると、固定資産税の減額措置を受けられなくなり、固定資産税が増加します。
また、近隣のトラブルの原因になる可能性があるため、管理が難しい場合は更地に変えて土地活用することをおすすめします。
自治体によっては取り壊しの費用に対して補助金が出る場合があるため、費用を抑えられます。

 

□まとめ

今回は空き家を更地に変えた際の固定資産税の変化についてご紹介しました。
空き家から更地に変えることで多くの場合、固定資産税は上がります。
そのため、固定資産税の負担を補うために土地活用することをおすすめします。
今回の記事を参考に空き地の固定資産税について考えてみてはいかがでしょうか。
当社は米子市を中心に数多くの案件をお手伝いしています。
不動産の売却・賃貸はもちろん、物件の管理サービスや相続のことなど様々なご相談を承っています。
不動産のことで悩んだり困ったりした際はお気軽にご連絡ください。

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